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F (169)投稿日:2005年03月01日 (火) 17時30分 返信ボタン

【4】信用や投信における配当金                   **
―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞
 

 信用取引で買い建てしている場合、権利付き最終日をまたいで信用買いを維持
していればもちろん配当金(有配銘柄)を受け取ることができます。実際には、
6月か7月頃に源泉徴収された配当金相当額が証券会社の口座に入金されます。

 一方、売り方が権利確定日をまたいだ場合は(建て玉を維持したまま権利付き
最終日を経過すれば権利確定日をまたぐことになります)、配当金相当額を支払
うことになります。この場合、決済(反対売買)の際に配当見込み金額から源泉
分を差し引いた額を支払います。また、株主総会で確定した配当金と、確定前の
決済時に差し引かれた金額との間に差額が生じた場合は、確定後に差額の受け払
いをすることになります。

 尚、信用買いの場合、権利付き最終日までに現引きして現物株に直さない限り
株主優待を受け取ることはできません。

 投資信託の場合は、組入れ銘柄の配当金は収益分配金として投資家に還元され、
金券などのように換金できるものも証券会社や投信会社が換金して還元されるの
が一般的です。ただし、分配金を出さない投資信託では、配当金などその他収益
金も再投資にまわすケースがあります。(配当金の取り扱い等については目論見
書で確認できます。)尚、株主優待などで換金が難しいものについては倉庫など
に眠らせおくことが多いようです。




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