《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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「トキ」さんへ。私が言ってもいないことを、勝手に〝捏造〟しないでください。今回の問題は、「阪田先生」の書いたことが最高裁判決を否定するものと見なされたからです! (14064)
日時:2022年01月25日 (火) 09時48分
名前:破邪顕正


「トキ」さんから、私への投稿がありましたので、ご紹介します。

その内容を読んで、「トキ」さんともあろう人が、どうしたんだろう…。

こんな〝勇み足〟を冒すような人ではなかったように思っていたのですが…。

とりあえず、その投稿をご紹介します。

………………………………………………

破邪顕正さんからのご返答 (47661)
日時:2022年01月24日 (月) 14時41分
名前:トキ

 破邪顕正さんが、《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》(以下、「最高級掲示板」と称します)で、

「トキ」さんの〝論点のすり替え〟を時系列でおさえ、「阪田先生」が、著作権に関して最高裁判決を否定したという問題を眩まそうとした実態を明らかにしておきます。NEW (14062)」

と言う文章を書かれています。

https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3421

そこで、当初の破邪顕正さんのご主張の原点に戻って、申し上げます。

破邪顕正さんの元々の主張は、

1 阪田氏の大罪

「阪田先生」は、「光明の音信」第8号と称する印刷物上で、生長の家社会事業団には聖典の著作権はなく、単に著作権収入があるのみであると言う虚偽の主張を行った。阪田氏は800部もの「光明の音信」第8号を配布し、本流復活派の名誉を毀損した。

2 トキの大罪

 それを読んだトキは、この掲示板(以下、「低レベル掲示板」と称します)で、「阪田氏の虚偽の主張」に賛同した。阪田氏の虚偽の風説を広める手助けをした。

3 阪田氏の無反省

 阪田氏は、生長の家社会事業団の謝罪要求を拒否し、自分の主張が正しいと居直っている。

というものだと思います。もし、何か間違いがあったら、ご教示をお願いします。

これに対して、私の考えは、

1 「阪田氏の大罪」に対する反論

 阪田氏の主張を通して読むと、「生長の家社会事業団には聖典の著作権はなく、単に著作権収入があるのみ」いう意味にはならないです。実際、本人もその旨を主張しています。

2 「トキの大罪」に対する反論

 百歩譲って阪田氏の元の発言がそのような意味であっても、トキは、「生長の家社会事業団には聖典の著作権はなく、単に著作権収入があるのみ」とは全く書いていいません。だいたい、他人の発言を紹介し、それの賛否を表すことは、破邪顕正さんもされていることだと思います。

3 「阪田氏の無反省」に対する反論

 阪田氏の主張には事実誤認の点はないですし、百歩譲って問題があったとしても、生長の家社会事業団が、突然、阪田氏に内容証明郵便を送りつけ、訴訟をちらつかせるのはのは、話し合いを拒否するものだと思います。

 その上で申し上げたいのは、阪田氏や阪田氏を援護する意見に対して、「最高級掲示板」では正当な機会が与えられていないのは不当であると思います。阪田氏に直接の反論の機会を与えてくださるよう、お願いをする次第であります。

……………………………………………………

「トキ」さん、よろしいですか。

私が申し上げたいことは、単純に、「阪田先生」が書いたことは、最高裁判決を否定するものであり、そのことをきちんとお詫びしてほしいと言うことだけです。

お詫びして済むだけの話を、どうして「大罪」というような話に仕立てあげるのでしょうか。

そういうところが、「トキ」さんらしくないなと思います。

「トキ」らしくないなと言えば、これもそうです。

私が言ってもいない、それどころか知ってもいないようなことを、どうして書いてくるのか…。

それがこれです。

〝阪田氏は800部もの「光明の音信」第8号を配布し、本流復活派の名誉を毀損した〟

「破邪顕正さんの元々の主張は」とあれば、そういうことを私が言ったということになりますでしょう。

私はそんなこと一言も言っていませんよ。

それどころか、「阪田先生」が、800部も配布しているとは思ってもいませんでした。

そんなに配布しているのかと、正直、びっくりしたほどです。

でも、「トキ」さんに、これを書いていただいて、却って好かったと思うこともあります。

それは、「阪田先生」が、この「光明の音信」に全精力を注ぎ込んでいるというのが伝わってきたからです。

そして、800部と言えば、もはや特定の人にしか配布していないという話ではなくなってしまいます。

明らかに、不特定多数に向かって、「阪田先生」は、自分の主張に賛同する人を増やそうとしている…。

これは明らかに〝運動〟です。

で、その主張が、第1号では「谷口雅春先生を学ぶ会」を批判し、第8号では「社会事業団」を批判した…。

ということは、これは反「谷口雅春先生を学ぶ会」運動、反「社会事業団」運動と見なされても致し方ないということになります。

もとより、どんな運動をしようがそれは自由です。

しかし、それが〝事実〟に基づいていなければ、それは一種のよく言われる〝風評被害〟(厳密にいうと「虚偽の風説の流布による被害」)ということになり、当然、それなりの値を払わないといけないということになる…。

そこで、〝事実〟認定がすこぶる重要な意味をもつわけです。

そして、その大きな問題となったのが、「阪田先生」が書いた〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉という文言でした。

何故、それが問題となったのか。

それは、最高裁判決で既に否定された話ではないかということだったからです。

ザックリ、言わせていただくと、最高裁判決で否定されたのは、被告・日本教文社のこの言い分でした。

〈本件寄附行為5条の「一.基本資産」中の「ニ.A著作「生命の實相」ノ著作権」にいう「著作権」とは,著作権そのものではなく,著作権収入を取得する権利と解すべきである。〉

この言い分が、「阪田先生」の主張と同じであるということで、私どもは、「阪田先生」は〝事実〟に反した「社会事業団」批判を展開していると見なしたわけです。

ですから、「阪田先生」としては、これに対して、きちんと説明する責務があるのではありませんか、ということを問うているわけです。

これが、今回の問題の本質です。

「トキ」さんが、〝破邪顕正さんの元々の主張は〟と言うのであれば、ここをきちんと抑えておいてほしかったと思うばかりです。

そのことを前提として、稿を改め、「トキ」さんの行った〝はぐらかし〟について述べていくことにいたします。


〝1 「阪田氏の大罪」に対する反論〟に対する反論 (14065)
日時:2022年01月25日 (火) 10時38分
名前:破邪顕正

「トキ」さんは、こう書いています。

〝阪田氏の主張を通して読むと、「生長の家社会事業団には聖典の著作権はなく、単に著作権収入があるのみ」いう意味にはならないです。実際、本人もその旨を主張しています。〟

ここに言う、「その旨」とは、〝生長の家社会事業団には聖典の著作権はなく、単に著作権収入があるのみ〟そういう意味にはならない、ということを指しますよね。

しかし、「阪田先生」はこう書いたわけですよ。

〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉

この二つの文章の整合性、私には理解できません。

当初、「トキ」さんも、そう思ったからこそ、こういう言い訳じみたことを書いたのではないのですか。

………………………………………………

日時:2022年01月11日 (火) 19時40分
名前:トキ

 この問題を『光明の音信』第8号だけの字面だけを問題にすると、議論の本質が見えないと思います。背景にあるのは、新編「生命の実相」の再編集をめぐる議論があります。

………………………………………………

ここでのキーワードは〝字面〟です。

だって、読み手は〝字面〟で判断するしかないからです。

「トキ」さんも、「阪田先生」が書いた〝字面だけ〟を読むと、これは最高裁判決を否定していると見なされても致し方ないと思ったのでしょ…。

思ったからこそ、〝背景にあるのは、新編「生命の実相」の再編集をめぐる議論〟という方向に問題をすり替えようとしたのではありませんか。

もう一度、言います。

〝実際、本人もその旨を主張しています〟

そのことを、誰もが、それこそ〝字面〟でわかるように、きちんと了解できるようにすべきではありませんか。

突然、「トキ」さんから「本人もその旨を主張しています」と言われても、到底、それでよしと呑める話ではありませんよ。

「阪田先生」が、どこで、どのようにして、その整合性のつく説明をしているのか。

本来ならば、「光明の音信」紙上で、説明すべきではありませんか。

事の発端は、その第8号に書いたことから始まったのですから。

「トキ」さん、これほどの重大なことを、「本人もその旨を主張しています」ですましてはならないと私は思います。

何度も言って恐縮ですが、それこそが、本質的に問われていることなのですから…。


〝2「トキの大罪」に対する反論〟に対する、私の「反論」 (14067)
日時:2022年01月25日 (火) 15時13分
名前:破邪顕正


「トキ」さんがこう書いていることについて。

………………………………………………

 百歩譲って阪田氏の元の発言がそのような意味であっても、トキは、「生長の家社会事業団には聖典の著作権はなく、単に著作権収入があるのみ」とは全く書いていいません。だいたい、他人の発言を紹介し、それの賛否を表すことは、破邪顕正さんもされていることだと思います。

……………………………………………………

「トキ」さん、申し訳ありませんが、ここで何を言いたいのか、ちょっと判らないのですが…。

どこがどう「反論」になっているのか。

これが「反論」と言えるものなのか…。

私は、「トキ」さんの言い分は、私なりにきちんとそのまま伝えてきたはずです…。

たとえ、文中、誤字があったとしても、訂正せず、そのまま引くように心がけてきたつもりです…。

例えば、こういうようにです。

〈(4)破邪顕正さんからのご質問に関して (47581)
日時:2022年01月21日 (金) 21時52分
名前:トキ
(前略)
 阪田氏やて「地方の一栄える経営者」さんのお考えは別にして、トキが考えているのは、著作権を谷口雅春先生が生長の家社会事業弾に寄付された動機が、経済的なものであった、ということです。お金の寄付だけという意味を描いたことはないはずです。

 また、著作権は生長の家社会事業団にあるが、著作人格権はないというのが私の考えです。〉

〝トキは、「生長の家社会事業団には聖典の著作権はなく、単に著作権収入があるのみ」とは全く書いていいません〟とありますが、私も「トキ」さんがそう言っていると書いた覚えがないのですが…。

書いた覚えがないことを取り上げられても、こちらとしては戸惑うばかりで、応えようがないのですが…。

それから、次のこのことについて。

〝だいたい、他人の発言を紹介し、それの賛否を表す〟

当然のことです。

賛否がないのでは、単なる「転載」で終わってしまいます。

私は、いまだかつて「転載」だけの投稿はしてこなかったという自負があります。

「転載」はしても、必ず、そこには、自分の見解なり、論評なりを加える…。

それが私なりの、投稿者としての気概であり、自負です。

大事なのは、その賛否の理由なのだと思います。

今回の「阪田先生」の問題に関して言えば、「阪田先生」の主張に対して、どうして「トキ」さんが〝正論〟と言ったのか。

すべては、そこから始まったわけです。

〝正論〟という以上は、当然、その理由があるはずです。

で、どこがどう〝正論〟なのか、それに疑問を抱いたからこそ、「トキ」さんに、その旨を尋ねたわけです。

すると、「トキ」さんは、こちらの疑問に真っ正面から応えようとはせず、どんどん〝論点ずらし〟をはじめる…。

そして、何が本質的な問題なのかをはぐらかそうとする…。

だから、そう感じたままを時系列で指摘させていただいただけです。

「トキ」さんの言っていることの、どこが「反論」なのか、いまもって理解しかねます。



〝3「阪田氏の無反省」に対する反論〟に対する、私なりの「反論」 (14070)
日時:2022年01月25日 (火) 16時27分
名前:破邪顕正


「トキ」さんのこの投稿について、「トキ」さんとは、その前提となる認識の違いが決定的であると感じます。

まずは、問題の投稿を引きます。

………………………………………………………

 阪田氏の主張には事実誤認の点はないですし、百歩譲って問題があったとしても、生長の家社会事業団が、突然、阪田氏に内容証明郵便を送りつけ、訴訟をちらつかせるのはのは、話し合いを拒否するものだと思います。

…………………………………………………………

「トキ」さんは、〝突然、阪田氏に内容証明郵便を送りつけ〟と書いていますが、まるで「社会事業団」の方が礼を失しているかのような書きぶりですね。

「トキ」さん、〝突然〟というのであれば、第8号こそがそれに当たりますよ。

だって、この第8号がなければ、何の問題も生じなかったのですから…。

「阪田先生」が第8号を配布した、すべてはそこから始まったということを決して看過してはならないと私は思います。

この「光明の音信」とは、一種の〝文書伝道〟だと思います。

今回、初めて、それが800部もあるということを知って、もうこれは完全な〝運動〟であると確信いたしました。

で、私が実に重要だと思っているのは、ある「社会事業団」関係者の証言なのです。

その人によれば、これまでの付き合いで、第7号まで送付されてきた。

しかし、第8号はなかなか送付されてこなかった。

その理由が、この第8号の内容を見て、了解できた。

「社会事業団」を攻撃する文書だから、「阪田先生」は、その関係者には敢えて送付しなかったのだと…。

下世話な表現をすれば、「阪田先生」は自ら「社会事業団」に〝喧嘩を売ってきた〟、その覚悟で第8号を書いたのだと私は見ます。

それが証拠に、例えば、「社会事業団」のやっていることについて、「阪田先生」は〝まるで宗教団体のようなことをしていることに危惧していました〟と書いているわけです。

もし、愛情あっての〝危惧〟であれば、「阪田先生」の方から、「社会事業団」にその旨、直に問い合わせればいいだけの話です。

それをせずして、いきなり第8号に書き、それを800部も作成して配布したということは、これをもって「社会事業団」を攻撃できる、その材料に為しえると判断したからではないでしょうか。

明らかに、これは「阪田先生」の「社会事業団」に対する訣別文書なのであり、反「社会事業団」運動を展開するとの開始宣言なのだと私は見ます。

その覚悟がなければ、とても、これほどまでのことを書くわけがないと思うからです…。

ですから、〝突然、阪田氏に内容証明郵便を送りつけ〟というのであれば、そもそもそういうようなことを仕掛けた「阪田先生」の方にこそ、私は責任があると思うものであります。

しかも、それが最高裁判決を否定するものであってみれば、当然のことではありませんか。

〝話し合いを拒否するものだと思います〟とありますが、「阪田先生」の方から訣別文書を認め、反「社会事業団」運動を展開すると宣言した以上、もはやそういう話し合いの段階は超えてしまっている…。

そう、判断されたとしてもやむを得ないことなのではありませんか。

すべては、〝突然〟「阪田先生」の方から、一方的に第8号を800部も作成し、配布したことから始まっている…。

この認識から出発しないといけないと思うものであります。




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