「本音の時代」さんへ。最高裁判決前のことを持ち出しても、何ら説得力を持ちません! (14055) |
- 日時:2022年01月22日 (土) 10時16分
名前:破邪顕正
「トキ」さんの投稿のあと、「本音の時代」さんも、こういう投稿をしています。
認識違いも甚だしいと感じる所以を敢えて書いておくことにいたします。
黙過すると、これが正しいと勘違いされる懸念がありますので…。
大変、長いものですが、かつての現教団がどんな主張をしていたか…。
何故、それが最高裁で通らなかったのか…。
それを知る上で、好個の材料を提供していると思いますので、敢えて、その全文を引くことにいたします。
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復刻版の印税に対する谷口雅春先生の認識(教団側情報) (47582) 日時:2022年01月21日 (金) 22時23分 名前:本音の時代
初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税について (7844)
日時:2020年02月26日 (水) 08時37分 名前:本音の時代
2011年3月22日に生長の家教団からホームページ上でお知らせがありました。ご存じでない方が相当いるようなので、ここに掲載します。
初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税は、『生命の實相』発刊50年記念のための特別版として昭和57年に一時的に出版されることになったものであることから、同事業団に印税を支払う対象の書籍には含まれないものと考えられていました。しかし、谷口雅春先生から日本教文社に対し、同事業団の財政基盤強化のため、同復刻版の印税についても、その一部を同事業団に寄付するようにとのご指示を頂き、初版と第2版の合計2万部のうち、1万部の印税を同事業団に、残りの1万部の印税を谷口雅春先生に支払いました。同復刻版はその後も購入希望者が絶えなかったため引き続き出版され、その印税は昭和58年頃まで、ほぼ交互に同事業団と谷口雅春先生に振り分けられました。この振り分けも谷口雅春先生のご指示によるものでした。 しかし、その後、同事業団の児童福祉施設である神の国寮への東京都からの助成金が増額されるなどして、同事業団の財政基盤はかなり確固たるものとなってきていました。そのため谷口雅春先生のご了承の下、同復刻版の以後の印税については、同事業団への寄付は打ち切られることになりました。その結果、その後の印税はすべて谷口雅春先生に支払われることになりましたが、谷口雅春先生が昭和60年にご昇天されたため、第11版以降の印税は、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生に支払われてきました。 同事業団は、このような経緯の下に、同復刻版の印税が同事業団に行かなくなったことを当然、承知しているにもかかわらず、20年以上経った今になって同復刻版の印税不払いを理由に訴訟を起こした同事業団の行動は、谷口雅春先生の御心に明らかに反するものであり、誠に不可解というほかありません。 また、同事業団は声明文の中で、同復刻版の印税が「何者かからの秘密の圧力により」、同事業団に支払われなくなったと書いていますが、それがいかなる妄想に基づくものか、知る由もありません。 なお、『久遠の實在』復刻版の印税は、前記のような事情により、最初から谷口雅春先生に支払われ、同事業団へ寄付されることはありませんでした。
以上がホームページ上で掲載されたものです。 裁判の結果、谷口雅春先生のご指示は違法行為であり、印税はすべて社会事業団に納めなさいということになりました。なお、谷口雅春先生のご指示の件は、裁判の中でも供述されており、社会事業団からの虚偽の供述ではないかという訴えもありませんでした。
追加 私が帰りましょう掲示板で投稿禁止になった時には、教団の言っていることは嘘だ相手方は書いていました。管理人も同調していました。私が教団の発表を嘘ではないと解釈したことは投稿禁止の大きな要因でした。ですが、この裁判においては社会事業団からの虚偽の供述ではないかという訴えもありませんでした。普段から嘘と言っているのに、裁判において真偽を確かめないのはおかしいと感じました。
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まず、申し上げたいことは、こういう事案については、その日時が重大だということです。
〈2011年3月22日に生長の家教団からホームページ上でお知らせがありました〉
ということは、これは、平成23年時点ということになります。
まさしく、著作権問題で係争中での現教団側の見解です。
で、ご存じのように、最高裁の判決が出たのが平成25年。
判決前の見解を、どうして、ここにきてまた紹介するのでしょうか。
だって、その主張は、最高裁で通らなかった言い分なのですよ。
何故、通らなかったか。
理由は簡単です。
現教団・日本教文社は、「谷口雅春先生の指示」なる具体的証拠を提出することができなかったからです。
「本音の時代」さん。
最高裁で最終確定した判決の事実認定において、「本音の時代」さんが取り上げたような、当時の教団の主張は完全に否認されていることをぜひ、知ってください。
しかも、判決後は、現教団自身も、社会事業団が完全な著作権者であることについては争っていないのです。
この厳然たる事実の重み。
何か発言するとしたら、とにかく、この最高裁判決を前提にしてほしいと心から願わずにはいられません。

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