《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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最高裁まで著作権の何が争われたのか。その争点、そしてその結果からして「阪田先生」の書いたことは、最高裁の判決を否定するものだと申し上げているのです。 (14048)
日時:2022年01月21日 (金) 18時33分
名前:破邪顕正

今回の「阪田先生」の問題は、結局、著作権をどのように理解するか、その認識の違いも大きく左右しているように感じています。

つまり、「阪田先生」も「トキ」さんも、そして「地方の一栄える経営者」さんも、社会事業団に著作権があるとしても、それは印税の支払いだけのことだったというような受け止め方をしている…。

どうも、著作権を印税だけのこととして、実に狭い、限局した捉え方をして社会事業団を攻撃しているように思うのです。

しかし、それは、既に決着を見た話なのです。

ここに、判りやすく、最高裁での判決に至るまでの経緯を整理しておきますので、どうしても、私のことを誤読≠セとして責めたいのであれば、今後は、それを前提として投稿下さるよう、お願いいたします。

それでは、事の経緯をかいつまんでご紹介しておきます。

まず、平成21年から平成25年まで、長きにわたって戦われた著作権の裁判は、谷口雅春先生から生長の家社会事業団に寄附された「著作権」の内容が、その主要問題でした。

この訴訟の、そもその発端は、日本教文社が、立教50周年を記念して再発刊した初版革表紙『生命の實相』『久遠の実在』の印税を社会事業団に支払っていないことから始まりました。

著作権者として、その支払いを求めるのは当然のことです。

ところが、これに対して、日本教文社、現教団は何と主張したか。

〈社会事業団は、『生命の實相』の完全な著作権を寄附されたのではなく、頭注版と愛蔵版に限定してその印税を受け取るだけの団体。ただそれだけを寄附されただけだ〉

つまり、印税は印税でも、それは『生命の實相』の頭注版と愛蔵版のみに限られる。

だから、今回、訴訟の対象となった、初版革表紙『生命の實相』『久遠の実在』の印税については、その埒外であり、社会事業団に支払う義務はないと主張したのです。

ところが、文化庁の「著作権登録原簿」には、『生命の實相』、『甘露の法雨』等の聖経、『眞理』等の主要聖典の著作権(制限や留保も付すことなく、従って、完全な著作権)を、社会事業団に寄附されたということが記されていたのです。

しかも、それを申請なさったのは、谷口輝子先生、清超先生、恵美子先生だったのです。

この事実を、どうも現総裁は知らなかったために、当初、この裁判に勝てると踏んでいたフシがあります。

ところが、これが通らないとなるや、今度は論点を変えて、日本教文社・現教団は、社会事業団というのは、ただ著作権の印税のみを受け取るだけの団体で、完全な著作権者というわけではないということを主張しはじめたのです。

つまり、今回の「阪田先生」や「トキ」さん、「地方の一栄える経営者」さんと同じようなことを主張したのです。

で、どうなったか。

詳細は省きますが、様々な関係者の証言や物証によって、教文社・現教団の主張は、何ら法的根拠のないもの、自分達に都合の良い、勝手な思い込みに過ぎないということが明らかになり、最終的に教文社・現教団側の全面敗訴となってしまったのです。

ここで、もう一度、「著作権登録原簿」について申し上げます。

主要聖典の著作権(制限や留保も付すことなく、従って、完全な著作権)≠ニありますでしょ。

印税を受け取るだけだという「制限や留保」など、どこにもないのです。

改めて、「阪田先生」の主張は、既に現教団が著作権裁判で言い募ったことであり、それは最高裁で完全に否定されたことであるということを確認しておきたいと思います。

さればこそ、私はとうとう「阪田先生」は現教団側に立ってしまったと申し上げたのです。

「阪田先生」ともあろう人が、何故、ここにきて、現教団と同じ側に立つようなことを言い始めたのか。

もうこれは、完全な、私どもへの敵対行動≠ナはないか。

後ろから鉄砲を撃つような行為ではないか。

ということで、ここまでの大きな問題となっているのです。

これが誤読≠ナしょうか。

とにかく、何か、言いたかったら、この著作権裁判の経緯を前提にして言ってきてほしいと願うばかりです。

よろしくお願いいたします。


「トキ」さん、持論の経済的なものだった≠もってしても、最高裁判決の前には無意味だと知ってください! (14053)
日時:2022年01月22日 (土) 09時07分
名前:破邪顕正

「トキ」さんから、私宛に、こんな投稿がありました。

…………………………………………………………

破邪顕正さんからのご質問に関して (47581)
日時:2022年01月21日 (金) 21時52分
名前:トキ

破邪顕正さんが、再度、ご質問をアップされています。

https://bbs6.sekkaku.net/bbs/kaelou/&mode=res&log=3418

「「阪田先生」も「トキ」さんも、そして「地方の一栄える経営者」さんも、社会事業団に著作権があるとしても、それは印税の支払いだけのことだったというような受け止め方をしている…。

どうも、著作権を印税だけのこととして、実に狭い、限局した捉え方をして社会事業団を攻撃しているように思うのです。」

とされています。

 阪田氏やて「地方の一栄える経営者」さんのお考えは別にして、トキが考えているのは、著作権を谷口雅春先生が生長の家社会事業弾に寄付された動機が、経済的なものであった、ということです。お金の寄付だけという意味を描いたことはないはずです。

 また、著作権は生長の家社会事業団にあるが、著作人格権はないというのが私の考えです。

 再三、申し上げた通りですが、改めて申し上げます。

……………………………………………………

「阪田先生」が〈「生命の實相の著作権が生長の社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉と書いたことを、「トキ」さんが正論≠ニ言うから、だったら「トキ」さんも「阪田先生」と同じでしょうと、私は見なしたわけです。

ところが、今回、「トキ」さんは経済的なものであった、ということです。お金の寄付だけという意味を描いたことはないはずです≠ニいう言い方をしてきた。

そういう違いは些末なこと、そういうことに拘泥するのも何だか大人気ないので、ここは百歩譲って、「トキ」さんの言い分を受け容れることにいたしましょう。

しかし、その経済的なものであった≠ニいうことをもって、社会事業団は経済的な支援を受けるだけに留まるというのであれば、これまた最高裁判決を否定する以外のなにものでもありはしません。

だから、そういう解釈をする人が出て来ないように、敢えて「著作権登録原簿」のことに注目していただきたくてそれを引いたのです。

主要聖典の著作権(制限や留保も付すことなく、従って、完全な著作権)

完全な著作権ということについて、判りやすいたとえで申し上げましょう。

私はよく、現総裁は著作権をもって絶版権≠ノ悪用しているという言い方をします。

どうして、現総裁は、こういう悪辣なことができるのか。

そうです、現総裁が、完全な著作権≠握っているからです。

まさか、著作権をこんなことに悪用するなんて、普通は思いませんよ。

本来、完全な著作権とは、そこには、それをしっかりと護り、その責任を果たすという使命があると理解するからです。

例えば、子どもを授かったら、その子どもを大切に護り、育てる責任と使命を負うでしょ。

それと同じように、責任、義務、使命を負う完全な著作権≠ェ社会事業団にはあるということです。

それが、最高裁判決で決定しているというのに、それでも「トキ」さんは、経済的なものであった≠ニいうことにして、社会事業団が完全な著作権≠もって、その使命を果たそうとすることに、とにかくケチをつけようとする…。

いつまで、そんな詮ないことに引っかかっているのですか…。

それより、「トキ」さんだって、尊師の教えを護る側なんでしょう。

どうして、現総裁の絶版権≠ノ対し、抗議の声を上げようとしないのですか。

こちらにばかり眼を向けず、向けても最高裁判決の前には、何の意味もないのですから、もっと根源的な、本質的な、現教団を糺すことにもっともっと力を尽くすべきなのではありませんか。

「トキ」さんの能力が、こういう無意味なことに使われること、その徒労を思えばこそ、敢えて苦言を呈する次第です。



「本音の時代」さんへ。最高裁判決前のことを持ち出しても、何ら説得力を持ちません! (14055)
日時:2022年01月22日 (土) 10時16分
名前:破邪顕正


「トキ」さんの投稿のあと、「本音の時代」さんも、こういう投稿をしています。

認識違いも甚だしいと感じる所以を敢えて書いておくことにいたします。

黙過すると、これが正しいと勘違いされる懸念がありますので…。

大変、長いものですが、かつての現教団がどんな主張をしていたか…。

何故、それが最高裁で通らなかったのか…。

それを知る上で、好個の材料を提供していると思いますので、敢えて、その全文を引くことにいたします。

…………………………………………………………

復刻版の印税に対する谷口雅春先生の認識(教団側情報) (47582)
日時:2022年01月21日 (金) 22時23分
名前:本音の時代

初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税について (7844)

日時:2020年02月26日 (水) 08時37分
名前:本音の時代

2011年3月22日に生長の家教団からホームページ上でお知らせがありました。ご存じでない方が相当いるようなので、ここに掲載します。

初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税は、『生命の實相』発刊50年記念のための特別版として昭和57年に一時的に出版されることになったものであることから、同事業団に印税を支払う対象の書籍には含まれないものと考えられていました。しかし、谷口雅春先生から日本教文社に対し、同事業団の財政基盤強化のため、同復刻版の印税についても、その一部を同事業団に寄付するようにとのご指示を頂き、初版と第2版の合計2万部のうち、1万部の印税を同事業団に、残りの1万部の印税を谷口雅春先生に支払いました。同復刻版はその後も購入希望者が絶えなかったため引き続き出版され、その印税は昭和58年頃まで、ほぼ交互に同事業団と谷口雅春先生に振り分けられました。この振り分けも谷口雅春先生のご指示によるものでした。
しかし、その後、同事業団の児童福祉施設である神の国寮への東京都からの助成金が増額されるなどして、同事業団の財政基盤はかなり確固たるものとなってきていました。そのため谷口雅春先生のご了承の下、同復刻版の以後の印税については、同事業団への寄付は打ち切られることになりました。その結果、その後の印税はすべて谷口雅春先生に支払われることになりましたが、谷口雅春先生が昭和60年にご昇天されたため、第11版以降の印税は、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生に支払われてきました。
同事業団は、このような経緯の下に、同復刻版の印税が同事業団に行かなくなったことを当然、承知しているにもかかわらず、20年以上経った今になって同復刻版の印税不払いを理由に訴訟を起こした同事業団の行動は、谷口雅春先生の御心に明らかに反するものであり、誠に不可解というほかありません。
また、同事業団は声明文の中で、同復刻版の印税が「何者かからの秘密の圧力により」、同事業団に支払われなくなったと書いていますが、それがいかなる妄想に基づくものか、知る由もありません。
なお、『久遠の實在』復刻版の印税は、前記のような事情により、最初から谷口雅春先生に支払われ、同事業団へ寄付されることはありませんでした。

以上がホームページ上で掲載されたものです。
裁判の結果、谷口雅春先生のご指示は違法行為であり、印税はすべて社会事業団に納めなさいということになりました。なお、谷口雅春先生のご指示の件は、裁判の中でも供述されており、社会事業団からの虚偽の供述ではないかという訴えもありませんでした。

追加
私が帰りましょう掲示板で投稿禁止になった時には、教団の言っていることは嘘だ相手方は書いていました。管理人も同調していました。私が教団の発表を嘘ではないと解釈したことは投稿禁止の大きな要因でした。ですが、この裁判においては社会事業団からの虚偽の供述ではないかという訴えもありませんでした。普段から嘘と言っているのに、裁判において真偽を確かめないのはおかしいと感じました。

…………………………………………………………

まず、申し上げたいことは、こういう事案については、その日時が重大だということです。

〈2011年3月22日に生長の家教団からホームページ上でお知らせがありました〉

ということは、これは、平成23年時点ということになります。

まさしく、著作権問題で係争中での現教団側の見解です。

で、ご存じのように、最高裁の判決が出たのが平成25年。

判決前の見解を、どうして、ここにきてまた紹介するのでしょうか。

だって、その主張は、最高裁で通らなかった言い分なのですよ。

何故、通らなかったか。

理由は簡単です。

現教団・日本教文社は、「谷口雅春先生の指示」なる具体的証拠を提出することができなかったからです。

「本音の時代」さん。

最高裁で最終確定した判決の事実認定において、「本音の時代」さんが取り上げたような、当時の教団の主張は完全に否認されていることをぜひ、知ってください。

しかも、判決後は、現教団自身も、社会事業団が完全な著作権者であることについては争っていないのです。

この厳然たる事実の重み。

何か発言するとしたら、とにかく、この最高裁判決を前提にしてほしいと心から願わずにはいられません。


「元信徒」さんへ。法律の問題については、「護法の天使」さんの投稿がとても参考になります。ぜひ、それをお読みいただければ幸いです。 (14060)
日時:2022年01月23日 (日) 09時10分
名前:破邪顕正


まず、お答えする前に、「トキ」さんの、この度の一連の投稿については、私は深く失望していることを申し上げておきたいと思います。

それというのも、次から次と、論点ずらし≠して、こちらの問いをはぐらかすばかりだからです。

お問い合わせの件でもそうです。

「トキ」さんの言った著作権を谷口雅春先生が生長の家社会事業弾に寄付された動機が、経済的なものであった≠ニいうのは、著作権訴訟において、現教団側が既に持ち出した主張と同種のものであり、しかも、それは最高裁判決で否定されていたわけです。

すると、今度は、サラッと「著作者人格権」を持ち出してきた…。

当初、「トキ」さんは、そんなこと一言も言っていなかったわけです。

自分の主張が不利だとわかると、途端に、自分が云いたかったことはこういうことだと違う問題にすり替える。

新編『生命の實相』の編集の問題がそうだし、今度の「著作者人格権」もそうです。

すぐ、問題をはぐらかすような手合いには、相手にしないのが一番だと思うのですが、「トキ」さんとは、これまで長い付き合いをしてきたことだし、今回のお尋ねが「元信徒」さんでもありますので、また黙過して誤解されるのも嫌やなので、お答えさせていただきます。

実は、この「著作者人格権」については、「護法の天使」さんが、既に(13990)で詳しく丁寧に説明されています。

これをお読みいただくことをお勧めします。

とは言え、法律の専門用語が随所に出てまいりますので、素人には読みづらいかもしれません。

そこで、私なりに、お問い合わせの「著作者人格権」について大事だと思う箇所のみをここに引かせていただきます。

〈著作者が存している場合には、著作者自身は、著作者人格権に係る行為について許諾・非許諾の権利を有すると解されますが、著作者の死後においては、人格権は著作者の一身専属の権利であって相続財産ではありませんので消滅し、著作者の遺族は、著作権法第60条の著作者の人格的利益の侵害の差止請求権のみを有する(同法第116条)だけで、当該行為の許諾・非許諾の権利は有しません。〉

これを読んでの私の感想です。

間違っているかもしれませんが、そこはご容赦いただくとして、こういうことではないでしょうか。

「著作者人格権」は、尊師・谷口雅春先生しか有していない。

しかし、尊師は神去られておられますので、現実的には該当者はいない。

その代わり、著作者の遺族、即ち、谷口恵美子先生は、尊師の人格的利益の侵害の差止請求権≠セけはおもちである。

「トキ」さんたちが主張している、新編の編集問題について、谷口恵美子先生は、その差し止め請求≠行うことができるということではないかと私は理解します。

で、「トキ」さんは、そのことをよく知っていて、著作権は生長の家社会事業団にあるが、著作人格権はない≠ニいう、当たり前のことを言い募り、問題の本質を眩まそうとしたのだと思います。

問題のすり替えによって、事の本質をはぐらかす、これはよく使われる常套手段の一種です。

「トキ」さんもそういうことをするのかと、とても残念に思っている次第です。



「元信徒」さんへ。差し止め請求したら、それがそのまま通ると本気で思っているのですか…。 (14086)
日時:2022年01月27日 (木) 10時50分
名前:破邪顕正


「元信徒」さん、ご質問ありがとうございました。

「元信徒」さんの投稿を読んで、言外に「社会事業団」「谷口雅春先生を学ぶ会」を潰したくてたまらないのだなということが、よく伝わってまいりました。

そのために、「谷口雅宣先生、頑張って!」応援したいという気持ちがあるということもよーく、分かりました。

だったら「元信徒」などというハンドルネームなど止めて、「現総裁応援信徒」にでもされたら如何ですか。

今回、はしなくも「元信徒」さんは、反「社会事業団」、そして現教団側に立つと旗幟を鮮明にされたのですから。

それを物語るのが、この言葉です。

〈不謹慎な話で申し訳ありませんが、谷口恵美子先生がご昇天になりましたら、差止め請求権は、雅宣総裁が持つことになります。

雅宣総裁は、新編『生命の實相』全65巻が刊行されたと同時に差止め請求をするかもしれません。
いや、間違いなくするでしょう。

そうなったとしたら、聖典を護るために戦ってきた社会事業団の方の努力は水の泡となります。〉

そうなったら嬉しい、ぜひ、そうなってほしい…。

そんな思いが、ひしひしと伝わってまいりますね。

それを象徴するのが、これです。

〈いや、間違いなくするでしょう〉

これは、ぜひ、現総裁に、それをやってほしいという願望そのままの表現だと思うからです。

それはそれでいいとして、驚いたのは、その後のこの言葉ですよ。

〈聖典を護るために戦ってきた社会事業団の方の努力は水の泡となります。〉

差し止め請求したら、それが何でもそのまま通る…。

現実的に、そんなことがあると、本気で思っているのですか…。

思っているとしたら、これは、余りにもおめでた過ぎると言わざるをえません。

考えてもみてください。

あの曰く付きの『日本会議の研究』だって、差し止め請求は通らなかったのですよ。

どうしてか、『表現の自由・出版の自由』の厚い壁があったからです。

ましてや、全65巻、すべてを差し止めできるなどと思っているとしたら、もはや妄想=c。

願望≠ェ過剰すぎて、冷静な判断力を失っているというしかありません。

だから、そんなに「現総裁」をヨイショして、差し止め請求したいというのであれば、どうぞお気の召すままに…。

そう応えるしかありません。

実は、これに関しても、既に、「護法の天使」さんが、回答されているのです。

それが、この投稿です。

〈(番外)生長の家社会事業団が、谷口雅春先生から譲渡された「『生命の實相』の著作権」には、『生命の實相』の「編集著作権」が含まれています。新編『生命の實相』の編集はその正当な行使であり著作権法に抵触するものではありません! (13990)
日時:2022年01月13日 (木) 17時04分
名前:護法の天使〉

折角の機会ですから、「元信徒」さんの問い合わせへの回答と思える箇所だけ、引くことにいたします。

……………………………………………………・

 これらの現教団・日本教文社の主張は、裁判所の公正な事実認定において、ことごとく否認され、1審、2審、最高裁において、事業団と光明思想社の全面勝訴となったのです。

 そして、特に重要な事実ですが、新編『生命の實相』の発行は上記の訴訟係属中のことでした。

 さらに、前述のとおり、その後も各種の著作権訴訟が行われましたが、最初の訴訟においても、その後の訴訟においても、新編『生命の實相』の篇の配列が著作者の死後における人格的利益を侵害しているなどの、教団からの主張は一切なされていません。

 これは、重要な客観的事実です。

 その当時、教団は、『生命の實相』の著作権者であることを主張し、谷口恵美子先生も、この時点では、教団に協力されていたわけです。

 新編『生命の實相』の篇の配列が著作者の死後における人格的利益を侵害しているなどの、教団からの主張は一切なされていなかった理由は、単純明快です。

 教団側で訴訟を担当していた弁護士たちは、日本有数の特許・無体財産関係の高名な事務所に所属する弁護士です。(詳細は不明ですが、億単位での巨額の報酬だったとも伝えられています。)

 このような法律専門家からみても、新編『生命の實相』の篇の配列が人格権に反しているとの主張は、まったく成り立たないことを充分に承知していたということは明らかです。

 それでは、そのことを以下に簡単に解説します。

2.生長の家社会事業団が、谷口雅春先生から譲渡された「『生命の實相』の著作権」には、『生命の實相』の「編集著作権」と、『生命の實相』に収録されているすべての素材の著作物の著作権が含まれています。(このことは、確定した裁判所の判決でも明らかです。)

 『生命の實相』の「篇」は、それぞれ完結性を有する著作物となっています。 従って、これらの「篇」をどのような順序で配置するかどうか、また、特定の「篇」を独立の単行本とするかどうか等は、編集著作権の範囲であり、著作者人格権(又は著作者の死後における人格的利益)ではありません。

 このことから「篇」の順序の変更については、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」(著作権法第60条ただし書き)に当たることは明確であったといえます。

 結論として、社会事業団の有する『生命の實相』の著作権には、「編集著作権」が含まれています。その正当な行使は、死後における著作者の人格的利益を侵害しません。

……………………………………………………

よし、「元信徒」さんの願望通り、現総裁が、差し止め請求してきたとしましょう。

そうすると、上記のようなことで争うことになるでしょうね。

それを覚悟して、金に飽かせて、現総裁が請求するでしょうか。

本気でしようと思ったら、もっと早い段階で請求したのではないでしょうか。

全65巻の発刊を待って、それをやったら、それこそ「出版の自由」の厚い壁が立ち塞がるのではないでしょうか。

それを「著作者人格権」を振りかざして突破できるのか。

それはそれで見物ではあります。

『生命の實相』は古い…。

『生命の實相』だけが「聖典」ではない…。

『生命の實相』の勉強会は止めるように…。

『生命の實相』を読んでいると原理主義者になる…。

そういうことを言ってきた現総裁が、果たして、『生命の實相』にそこまでの思い入れを持っているでしょうか。

「元信徒」さんも、そういうハンドルネームを使用するということは、どこかで尊師の教えを歪めた現総裁に違和感をもち、ついていけないと判断したからこそ「元信徒」なのでしょう。

そういう人が、いくら「社会事業団」を快く思っていないとは言え、現総裁を応援する側に立ちますか。

残念ですが、目の前のことにいっぱいいっぱいになり、感情が高ぶって、自分の本来の立ち位置が見えなくなっているのではありませんか。

たとえ、「社会事業団」や「谷口雅春先生を学ぶ会」のことが気に入らなくとも、神様を替え、尊師の貴重な『聖典』を絶版にし、「占領憲法」を擁護するような現総裁の側には決して与しない。

反「尊師の教え」に立つ現総裁を利するようなことは、絶対にしない。

それが「元信徒」としての矜持でなければならないと私は思うものであります。

生長の家社会事業団と光明思想社は谷口雅春先生の「人格的利益の保護」のために全力を尽くしています。妄想や曲解による虚偽の風説の流布に対しては断固としてたたかいます!! (14088)
日時:2022年01月27日 (木) 17時50分
名前:護法の天使

 「元信徒」さんは、 (14084)で次のような投稿をされました。

>雅宣総裁は、新編『生命の實相』全65巻が刊行されたと同時に差止め請求をするかもしれません。いや、間違いなくするでしょう。そうなったとしたら、聖典を護るために戦ってきた社会事業団の方の努力は水の泡となります。私は新編『生命の實相』を購入させていただきましたが、不安でたまりません。頭注版も買えない上に新編もそうなったら、この地上から『生命の實相』が消滅することを意味します。新編『生命の實相』の章立ての変更は、有識者を含めた「編纂委員会」で決められたそうですが、谷口恵美子先生のご許可はいただいているのでしょうか?

 この投稿に対しては、破邪顕正さんが、私の投稿も引用して、完膚の余地なき反論をされています。

 私も、念のため、著作権法に詳しい法律専門家に、「新編『生命の實相』65巻が刊行終了したら、現教団総裁がその発行差止の訴訟を間違いなく起こす、という投稿がありましたが、本当のところ、どうなんですか?」とちょっとお尋ねしてみました。

 その専門家は、(笑いながら)「そんなの絶対無理無理。全くの妄想ですよ!」と完全否定されました。

 その主な理由は次のことが挙げられるとのことです。

1.著作者のご生前における「著作者人格権」の範囲と、ご昇天後における「著作者の人格的利益の保護」の範囲は厳密には異なっていて、後者の保護の範囲は狭いこと。

(ご生前であれば、人格権に関係する事項について、著作者ご自身にお伺いできるけれでも、ご昇天により人格権は消滅します。そして、ご遺族といえども、人格権に関する事項を「許可」する権利はまったくないことによるものと考えられるとのことです。)

2.このため、著作者の死後においては、「編集著作物についての著作権」すなわち「編集著作権」を有する者が、適正かつ合理的にその権利を行使した場合について、その差止請求は認められない。

3.従って、全集等の場合、活字の大きさ、巻数、頁数等の制約に基づく編集については、編集著作権を含む著作権を有する者から、出版契約により、出版権を設定された者が、適正かつ合理的な範囲で、自由に決定できるものであり、その範囲のものであれば、遺族といえども差止請求は認められない。

4.新編『生命の實相』の場合、予定されている全65巻のうち、「実相篇」など主要な「篇」が意図的に欠落しているのであればともかく、全篇が収録されており、たまたま「総説篇」の直後が「実相篇」ではないから、「著作者の死後における人格的利益」を侵害しているというのは、(各人の宗教的心情として異論があるにせよ)、法律的評価としては無理である。

 心情的に納得できない方もいるかとは思いますが、法律専門家としての峻厳なるご判断でした。


 また、某掲示板には、私の投稿中の「編集著作権」という言葉は著作権法にない言葉だから、勝手な造語であるかのように印象づける投稿や、「編集著作権」を有していることを否定するような投稿もありました。

 これについて、文化庁の「著作権関連用語」から、「編集著作権」について取り上げている実例を紹介します。

https://www.weblio.jp/content/%E7%B7%A8%E9%9B%86%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9?dictCode=CSKRY

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著作権関連用語
文化庁


編集著作権

詩集、百科事典、新聞、雑誌のような「編集物」は、そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。

したがって、こうしたものの「全体」をコピーするような場合には、「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに、全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。この「編集著作物」に生じる著作権が、編集著作権です。

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  さらに、裁判所の判決において、「編集著作権」という言葉が使用されている実例を紹介します。

 この裁判は、日本教文社が発行していた書籍『生命の教育』について、同書籍は『生命の實相』の類纂本であるにもかかわらず、同社は著作権者である生長の家社会事業団の許諾も受けず、印税も支払っていなかったことについての事件です。

 日本教文社は、事業団は『生命の實相』の「編集著作権」だけを有しているだけで、収録されている論文等の素材の著作権は有していないと当時主張しました。

(逆に言いますと、事業団が「編集著作権」を有していることについては、当事者間に争いがなかったということです。)

 この裁判も、日本教文社が全面敗訴し、最高裁判所で最終確定しました。

(以下、事業団の正式の事業報告書から引用します。)


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 ⑶ 株式会社日本教文社による『生命の實相』の類纂『生命の教育』の違法出版の差止請求について(平成29年1月19日最高裁において当法人勝訴最終確定)

 前述のとおり、最高裁判所において、『生命の實相』の真正な著作権者が当法人であることが最終的に確定しましたが、その類纂本である『生命の教育』について、株式会社日本教文社は、当法人と出版契約を締結することなく、また、印税を支払うことなく、違法出版を継続しております。

このため、当法人は、当法人が正当に出版権を設定した株式会社光明思想社とともに、平成25年10月28日、東京地方裁判所に、株式会社日本教文社に著作権侵害差止等を請求する訴訟を提起しました。(平成25年(ワ)第28342号著作権侵害差止等請求事件) 平成27年3月12日に次のとおり判決が言渡されました。

「              主        文

 1 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事業団に対し,別紙目録記載1の書籍(注、「生命の教育」)を複製し,頒布し,又はインターネットのホームページ等の媒体を用いて販売の申出をしてはならない。

 2 被告日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事業団に対し,自ら在庫として保管し又は一般財団法人世界聖典普及協会において保管する前項の書籍を廃棄せよ。」

 以上の理由として、東京地方裁判所は、「生命の實相」はその素材も含めて原告生長の家社会事業団に著作権が帰属していること及び原告及び被告日本教文社間の信頼関係が破壊されていること等を次のとおり述べています。

「第3 当裁判所の判断

  1 本件著作物1〔注、生命の實相〕の構成素材である論文の著作権の帰属(争点⑴)について

  〔中略〕

   ⑵ 上記認定事実を前提に本件著作物の構成素材である論文の著作権の帰属について判断する。

     原告事業団の設立当時の寄附行為には,財団に帰属する財産として「『生命の實相』等の著作権」と記載され,本件著作物1の編集著作権に限定する記載はない。

また,上記⑴の認定のとおりの本件著作物1の成立の経緯,本件著作物1の「生長の家」における位置付け,原告事業団の設立の目的等に照らせば,亡雅春が原告事業団を設立するに際し,本件著作物1の構成素材である論文の著作権を自己に留保して編集著作権のみに移転する意思であったとはうかがわれない。

     以上によれば,本件著作物1が編集著作物であるとしても,本件寄附行為による移転の対象である「生命の實相」の著作権には本件著作物1の構成素材である論文の著作権が含まれるものと解される。

相続人らが関与した本件確認書及び著作権登録の内容や,原告事業団の設立後に原告事業団を著作権者として昭和49年契約等が締結されていること,亡雅春,相続人らが,亡雅春に本件著作物1の構成素材である論文の著作権が留保されているとの主張をしてこなかったことも上記認定に沿うものである。

     したがって,原告事業団は,本件寄附行為により,構成素材である論文の著作権を含む本件著作物1の著作権を取得したものと解される。

  2 被告書籍1〔注、生命の教育〕の出版に関する許諾の終了(争点⑵)について

  〔中略〕

     そこで,原告事業団による解約(前記⑴カ)に正当な理由があるかをみるに

    @ 被告教文社は,別件訴訟1において,原告事業団は本件寄附行為により著作権収入を取得する権利を取得したにすぎないと主張し,原告事業団の著作権を争っていたこと,

    A 被告教文社が,長期間多額の印税を支払わず,別件訴訟1において消滅時効を援用した結果,原告事業団は多額の未払印税を取得できなかったこと,

    B 被告教文社は,別件訴訟1の後,本件著作物1の利用権をめぐって更に別件訴訟2を提訴したことなどを含む原告事業団と被告教文社の間の信頼関係は破壊されたというべきものである。

      したがって,本件許諾は,原告事業団の解約により平成26年7月24日に終了したものと認められる。〔中略〕

  ⑶ 以上によれば,被告書籍1〔注、生命の教育〕の出版は原告事業団の著作権(複製権,譲渡権)を侵害するものであるから,原告事業団の被告教文社に対する差止め及び廃棄請求は理由がある。                       」

 以上の判決に対して、日本教文社は、同月25日、知的財産高等裁判所に控訴しましたが、同年9月3日、第1回の口頭弁論期日が開廷されましたが、同日をもって結審となりました。

 知財高裁の判決言渡しは、平成28年2月24日行われ、この別紙目録1の書籍「生命の教育」については、第1審に引き続き当法人の勝訴となりました。(日本教文社は上告及び上告受理申立を行いましたが、平成28年4月28日、同社は上告については取下げました。)

 平成29年1月19日、最高裁判所第一小法廷は、日本教文社による上告受理申立について、「本件を上告審として受理しない。」と決定し、当法人の勝訴が最終確定しました。

 当法人は、同年2月1日付けの「最高裁判決速報」(公式ホームページ掲載及び郵送)をもってこの旨を全国に周知いたしました。

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 なお、「元信徒」さんは、「編纂委員会」についても言及されていますので、同委員会についてもその経緯等を若干説明します。

 平成20年、財団法人生長の家社会事業団理事長松下昭氏と、光明思想社代表取締役との間で、『生命の實相』神道篇の復刻版(古事記と日本国の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇)の出版契約書が締結されています。

 その第8条には、次の通り定められています。

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 (著作者人格権の尊重)
第8条 甲(注、著作権者の事業団)乙(注、出版権者の光明思想社)はともに、著作権法第60条に規定された、著作者谷口雅春先生の人格的利益の保護に努めるものとする。
2 前項の目的を達するため、甲は、著作者谷口雅春先生の人格的利益の保護に係る公正な見解を得るために、学識経験者等を含めた「谷口雅春著作編纂委員会」を設置するものとし、乙は、その公正な見解を尊重するものとする。

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 この「谷口雅春著作編纂委員会」の設置は、当時の事業団理事会の全員一致の決議により決定され、当時の理事長松下昭氏が委員長に就任されて、書誌学的に詳しい学識経験者を招き、定期的に『生命の實相』の各種各版を比較検討し、一語一句の異動についても確認されていった事が、記録上も明らかです。

以下の画像は、『生命の實相』の各種各版を比較検討の資料の一部ですが、一語一句の異動についても膨大な資料が残されています。

これらの膨大な資料を拝見して、私自身が確信できることですが、新編『生命の實相』の編纂は、尊師谷口雅春先生の正しいみ教えを永遠に後世に残し、70億の全人類に伝えたいとの真摯な熱願に基づくものであり、一部の人が誤解するような、尊師の人格的利益をふみにじるような軽率な気持ちによるものではないということです。

これらの松下昭氏らの先達の真剣な思いを受け継ぎ、今後とも、生長の家社会事業団と光明思想社は谷口雅春先生の「人格的利益の保護」のために全力を尽くしてまいります。

妄想や曲解による虚偽の風説の流布に対しては断固としてたたかうことをお誓いいたします。 



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