|
[149] 投稿者:管理人@ワントン メール HOME
|
mtaさん
トレーラーの牽引車指定や牽引可能重量の記載は道路交通法でなく車両法で規定されています。
H/Pで書いていますように平成16年7月1日より牽引可能重量の記載は出来るようになりました。この手続きを行うと車検証の備考欄に次の様に記入されます。
[その他検査事項]けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ○○○KG及び×××KGとする。
○○○KG及び×××KGの数字は車の能力によって当然変わります。 このように記載された牽引車は、ブレーキのないトレーラーなら総重量○○○KG、慣性ブレーキのあるトレーラーなら総重量×××KGまでであればトレーラーを特定せずにけん引できることになります。(例えば友達のトレーラーを借りるような時もOK!)
どんなにけん引能力のある牽引車でも○○○KGは750kgまで、×××KGは1990kgまでの数字になります。 但し、750kgを超えるトレーラーはけん引免許が必要な事には変わりありません(こちらは道路交通法)。
軽自動車にも同じように適用されています。
投稿日:2005年10月04日 (火) 19時31分
|