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[73] 投稿者:管理人@ワントン メール HOME
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ミニさんの質問にはどなたからも回答が無いようですので、又また私が書きます。(回答の無い質問はこれだけですので気になっていました。)
例えば、トラックにクレーンなどを架装した時など、架装された重量が大きいため総重量が許容荷重をオーバーする可能性があります。新規検査や構造変更検査の時にそのオーバーする分を積載量から差し引かれます。それを減トンと言います。 本来積載量はその車両が『型式指定』される時に決まっているものと考えていいですが、一度決められた積載量は上記のような場合以外には変更は認められません。またその数値も許容荷重を超えない範囲の50kg単位となります。つまりその車の持つ最大限の能力を生かす50kg単位の数値であるといえます。 軽くてかさ高い品物しか運ばないからと言ってプライ数の低い安いタイヤを使用し、10トン車の最大積載量を5トンに減らす事などは出来ない訳です。
トレーラーの新規検査ならできるといったのは理由があります。 我々が扱うトレーラーは輸入車か組立車です。新規検査ではメーカーの公表する最大の積載量(又は許容荷重)の数値を参考にして最大積載量が決定されます。しかしいずれの場合も『型式指定』は取られていませんから、その数値はただ単にメーカーの公表値というだけです。これから日本の法律に基づく自動車になるのですから、検査官はその一台を申請どおり少なめの積載量に決定したとしてもメーカーの公表値を上回らない限り何も問題ない訳です。 (ボートとセットで輸入されたボートトレーラーなら過積載につながる事は充分に想像できる事ではあるのですが・・・申請人が言うのだから仕方ありません)
検査に合格して車検証が発行されてからは、架装による車両重量の変更がない限り積載量が変更される事はありません。 つまり新規検査(予備検査)を受けてしまったトレーラーは、牽引能力の都合などの理由で積載量を変更するのは出来ない事になります。
投稿日:2004年06月08日 (火) 21時45分
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