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No.4010 保護猫の点滴(補液)について 投稿者:ぎょろめ   投稿日:2024年08月26日 (月) 20時21分 [返信]

こんばんは。
先日「保護猫は所有権が保護主に無いから、点滴(補液)や投薬をするのは獣医師法違反になる。飼い猫なら所有権があるからOK。」という話を聞きました。
そもそも保護猫の所有権がどこにあるのかと、「獣医師法」で定められている診療行為(医療行為)には投薬等の基本的なケアも含まれているのかを知りたくて、どなたか詳しい方がいらしたらお聞きしたいのですが、可能でしょうか。
ちなみにこの話、どこに確認を取ればいいのかわからず、警察?弁護士??動物愛護センター???となっています。
どこに確認を取ればいいのかも、もしわかったら併せてご教授をお願い致します。

No.4011 元の話が間違ってない?? 投稿者:すぎたま    投稿日:2024年08月27日 (火) 04時39分

ぎょろめさんこんばんは、というかおはようございます。

一般的に保護猫というのは、野良猫さんを保護している状態ではないかと思いますが、野良猫さんは、確かに法的に「無主物」(誰も所有権を有してない物)にあたりますね。
つまりその人は、「無主物に何か医療行為をするのは、獣医師法に触れる」と言いたいのでしょうが、実際そうでしょうかね。
それが正しいとすると、野生動物を一時保護してケガなどの治療をすることも出来ないような…。野生動物も無主物なので、動物愛護法や鳥獣保護法に基づく保護は、行政もしていると思いますが(例えばタヌキの疥癬の治療など当地でもしてくれます)、それは当然獣医がかかわりますので、行政が違法行為をしているということになってしまいますよね。
ちょっと言っていることがおかしいように思います。
どこに法解釈の相談をするかですが、一般的には司法書士や弁護士になるでしょうが、獣医師法に詳しい人を探すのも大変でしょう。いっそ県庁・都庁・府庁の代表番号に電話して、「保護猫と獣医の法律上の関係についてお尋ねしたい。担当部署はどこだろうか」とでも聞いた方がわかりやすい…かも?
昔ハトを保護したときには、都の「鳥獣保護担当」というところに電話がつながりました。
あまりぴったりな回答ができずすみません。

No.4012  投稿者:nekohon   投稿日:2024年08月27日 (火) 05時40分

法律関係のことは法律の専門家(=弁護士)に聞く、これが鉄則だと思います。警察官も愛護センターの職員も法律の専門家ではありませんから、全員がくわしいとは限りません。中には精通している人もいるかもしれませんけれど、我々には誰が詳しいかなんてわかりませんものね。やはり弁護士のバッジをつけている人に聞くのが一番確実でしょう。それもペット関連に強い弁護士に。法テラスのような無料法律相談もありますが、医療の分野が内科・外科等と分かれていると同様、弁護士にも得意・不得意がありますから、検索してよく調べてください。NPOを設立されたのであれば、ペット関連に強い弁護士を知っておくことはこの先も何かと有利だと思います。

と、上記の大前提を述べた上で。

いちおう、私の理解も書いておきますね。断っておきますが、私は法律の専門家ではありませんし、法律を真剣に勉強したこともありません。本を数冊読んだだけです。私のいうことを鵜呑みにはしないでください。必ず弁護士に確認するか、ご自分で調べまくってください。

【保護猫の所有権について】

以下の2つの場合が考えられます。
1.所有者がいない猫=野良猫や野猫の場合
2.所有者がいる猫の場合。

1.所有者がいない猫=野良猫や野猫の場合

猫を飼い始めた時点から、その猫はその人の所有物になります。通常、飼う=所有の意思をもって占有するとみなされますから。で、実際問題として、保護(単なる餌やりではなく、家に入れて適切なお世話をすること)は飼うと同義ですよね。完治後リリースするとしても、それは一度得た所有権をまた放棄すること、とみなせるわけで。

野良猫=人間社会の中で暮らしている猫。狩りをしたり、人から食べ物をもらったり、ゴミ箱をあさったりして生きている。
野猫=人間と一切のかかわりなく生きている猫。大自然の中で自身の狩りだけで食料を得ている。

法律上、猫は「動産」に分類されます(「不動産」=土地)。「野良猫・野猫は飼った人のもの」の根拠となる法律は

e-gov 法令検索 民法
第二百三十九条所有権の取得(無主物の帰属)
 第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。



2.所有者がいる猫の場合。

その猫が誰々の飼い猫とわかっていれば、所有権はその飼い主にありますから、法律上は無断で飼ったり治療をすることはできません。
無断で飼育(治療含む)をした場合、刑法の窃盗罪や占有離脱物横領罪などに問われることがあります。

困るのは、捨て猫か迷子猫かわからない場合ですね。あきらかに捨て猫なら問題ないのですけれど、迷子猫の可能性が少しでもある場合は要注意となります。なぜなら所有権は、拾得者ではなく、飼い主にあるからです。

法律上、迷子猫には「遺失物法」が適用されます。迷子猫を疑われる猫を保護した場合、まず警察に遺失物届を出してください。警察署にいって状況を説明し、紙を1枚書くだけ、もちろん無料。
(しかし決して猫を警察につれていかないで!保健所に連れて行かれてしまいます。自分が保護する旨を申告してください。)
そして、所有者さがしをしてください。保健所問い合わせや拾得場所付近へチラシなど、迷子猫をひろったらふつうにすることを、ですね。
遺失物法により、3ヶ月たっても飼い主が現れなければ、正式に所有権を取得できます。

e-gov 法令検索 民法
(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

拾得者は拾得物を適切に管理する義務があるとすれば、(迷子猫の保護後3ヶ月を待たずして)治療を行うこともその範囲内と考えることは可能だとは思います。しかし、飼い主によって、泣いて喜ばれるかもしれませんし、「よけいなことを!治療費を払う気もない」ともめるかもしれません。相手次第だと十分認識した上で治療してください。私たちは苦しんでいる猫を治療せずに放っておくことなんてできませんものねえ。

必要な治療以上の行為(去勢避妊手術、他)は、3ヶ月待って所有権を得てから行うが原則となります。

なお、「獣医師法」で定められている範囲については、それこそ獣医さんがご存じでしょう。知らなければ獣医師として適切に働くことができませんからね。獣医さんの指示に従って行う行為であればまず問題はないと考えて良いのではないでしょうか。


No.4013  投稿者:nekohon   投稿日:2024年08月27日 (火) 09時21分

ふと思ったのですが、ぎょろめ様に「点滴はできない」と言ってきた人って、たとえば以下の法律のこと?

獣医師法 第四章 業務
(飼育動物診療業務の制限)
第十七条獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

でもここで言われているのは「業務としてはならない」です。一般家庭で一般飼い主が自分の所有する猫に行う医療行為は「業務」ではありませんよね。
私が調べた限りでは、獣医師の指示のもとに飼い主が自宅で飼い猫に点滴等の行為を行うことは違法ではありません。現に多くの動物病院(獣医師)がそれを許可していますしね。まして投薬はできるでしょう。できなければ日に何回も、投薬だけのために、動物病院へ通わなければならなくなります。
ただし、獣医師の診察も受けさせずに素人判断である程度以上高度な医療行為を行うことは違法とみなされる可能性があります。怪我したところに絆創膏を貼る、程度の常識内の医療行為なら問題はないでしょうけれど、点滴(輸液)となりますと、獣医師の指示があったほうがよいでしょう。

つまり、私の解釈では、
飼い主のいない野良猫を保護して「この子は自分が世話をする」といって自宅に入れ、(=所有の意思をもって占有=所有権の発生)、獣医師の指示のもと点滴(輸液)なり投薬なりをする行為に違法性はない、と思います。

(私は法律の専門家ではありませんから責任は持てません、すみません。あとはお手数ですがご自分でお調べください。)

No.4014  投稿者:ぎょろめ   投稿日:2024年08月27日 (火) 13時09分

>すぎたま様

こんにちは。
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
確かにそうですね。
野生動物でも一時的に保護して治療できるのであれば、愛護動物の猫はやはり獣医師の指示があれば治療をしていいもののように思います。
高度な技術が必要なものなら獣医師に任せますし、獣医師がストレスやらなんやらいろいろ考慮した上で家でやった方が良いと判断したから家でやっているわけですし…
やっぱり専門家というか、法律に詳しい方に質問してみようと思います。
その回答次第で都や動物愛護センターに相談してみます。
ありがとうございます。


>nekohon様

弁護士の方に相談してみるべき案件のようですね。
前に法律に詳しい方に所有権の相談をした時、排他的な状況で占有した場合は所有権が発生すると言っていたので、今回保護猫に所有権が無いと言われて「???」でした。
それはつまり、里親さんの元に行った子が虐待に遭っても譲渡誓約書に書いてある「返還」を主張出来ないことになりますし。
あくまでも虐待に遭った場合保護主に所有権が戻るから返還に至るのであって、そうでなければ何の権限も持たないことになりますよね。
めちゃくちゃ極端な話ですが動物病院の待合室で盗人に猫を連れ去られても、所有権が無ければ窃盗を訴えられるのはキャリーケースだけになってしまいますし。
もちろん所有者が居る猫を勝手に治療したり、獣医師の指示でない医療行為をしたりはしませんが(お腹壊した時に病院に行くまで整腸剤飲ませるくらいはするかもですが、点滴は必ず許可を取っています。)、何処ぞの保護団体さんは獣医師資格が無いのにメスを握ったと聞いて(検挙されたらしいですが)、線引きはどこだろう?と思いまして。
私に言ってきた方は業務としての獣医師法ではなく、単純に「保護猫には所有権が無い」という主張だったんだと思います。
じゃあ誰の所有物として病院でお金を払って獣医療を受けさせているんだ?と考えると辻褄が合わないですよね。
とりあえず弁護士の無料相談で質問してみて、というか既にその方に「お金をケチって違法行為をしている!違法違法!」と騒がれているので、法テラスにでも行ってみようと思います。
獣医師法や動物愛護法に詳しい弁護士の先生も、探してみます。
ご縁があると良いのですが。
いつもありがとうございますm(_ _)m

No.4015  投稿者:nekohon   投稿日:2024年08月28日 (水) 08時28分

そういう人にからまれているのなら、なおさら弁護士さんとパイプをつないでおいた方がよいかもしれませんね。
その人、多分、違法かどうかということより、世の中の何かが気に入らなくて誰かにイチャモンをつけたいだけなのでしょう。
クレーマーとかって、たいてい、そんなもんですから。

ところで、里親に譲渡後に虐待が発覚したら返還請求することについて、誤解される方がいらっしゃると困るので、一応説明を。
譲渡時に所有権は保護者から里親に移ります。
返還請求できるのは、譲渡時にそういう契約がある場合だけになります。(=解除条件付き贈与)
契約がない場合は、いくら元所有者といえども、強制的に返却させることはできません。
できるのは返却交渉だけです。
契約がなく、里親の同意もない状態で、保護者が猫を連れ帰ってしまったら窃盗になります。

とはいえ、里親募集をするときは「終生愛情を持ってかわいがってくれる方」等の条件で募集しているはずです。
里親もその条件のもとで応募してきています。
ですから書面で明確に「虐待したら返却してもらう」と書いてなくても、解除条件付き贈与とみなせるはずだと私は考えます。
じっさいには、すんなり返してくれないケースは多いんですけれどね(なんせ虐待するような人間性)・・・



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