2019年に改正された動物愛護管理法の一部が、今月から施行されます。
法律は、「改正」だけではただの予告みたいなもの、将来こんな法律になりますよという、いわばお知らせです。
施行されて初めて意味を持ってきます。
なかでも嬉しいのが、殺傷や虐待・遺棄に関する罰則の強化ですね。
虐待が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」というのはまだ全然足りない気がしてなりませんが、とはいえ一歩前進です。
動物愛護家たち念願の2項目、「生後56日(8週)齢未満の犬猫の販売禁止」は来年(注)、「犬猫の販売業者(ブリーダー・ショップなど)のマイクロチップの義務化」は再来年の施行になります。このふたつも今年から施行ならよかったのに、残念。
(注)ただし、例外規定あり
「天然記念物に指定されている日本犬(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を専門に繁殖する業者が直接一般飼い主に販売する場合は7週齢を超えればよい」
とされています。これは公益社団法人「日本犬保存会」(会長=岸信夫衆院議員)と同「秋田犬保存会」(会長=遠藤敬衆院議員)が、秋田犬や柴犬などの日本犬は規制の対象外とするよう求めからだとか。
私から言わせれば、なんなの、これら日本犬の団体って?金儲け主義の金亡者団体?そうでなくてもしつけにくい日本犬、柴犬が獣医師の間でどれほど恐れられているか知っているのでしょうか?
日本犬といえば。
愛犬ゴンの毛がまた急にボサボサになりました。今日会った別の犬の毛もボサボサになっていました。
この時期に換毛!
うっわ〜
ってことは、今年の夏は猛暑?
マスク必須なのに、それは嫌だなあ。
*主な改正の内容はこちらに見やすくまとめてあります。
http://www.eva.or.jp/actWMA2019