No.4809 日本は“例外的に厳しい国” 投稿者:ねこほん 投稿日:2026年01月15日 (木) 06時01分 [ 返信] |
日本の動物病院が野生のタヌキを助けてくれることは、原則、ありません。
助けないのではなく、助けられないのです。 日本の法律が、獣医師が自由に野生動物を許可なく治療することを禁止しているからです。
まず、獣医師法で、獣医師が診療できるのは「飼育動物」に限定されてしまっています。 野生動物が相手の場合は、獣医師免許をもっていても、一般人と同じ立場になってしまうということです。
そして、一般人は、野生の鳥獣やその卵を捕獲・採取等をしてはいけないと定められています(鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)第3章第1節第8条)。
鳥獣を捕獲する場合は、環境大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 野生動物を学術的に研究したり保護したい人が狩猟免許を取得する根拠もここにあります。 狩猟免許を持たずに捕獲許可を得るのは非常に難しくなっています。
日本の法律は、たとえ治療のための保護であっても、この「捕獲」と定義します。 自宅で一時的に保護することも、動物病院に勝手に連れて行くことも、「違法」になってしまうということです。
たとえタヌキを動物病院まで運ばないとしても、薬を処方してしまうと、行政側から、無許可飼育を黙認したのではないかとか、違法に捕獲した個体の治療を手助けしたのではないか、等、違法行為と解釈される可能性があります。 動物病院はそんなリスクはとれませんから、ほとんどの場合、野生動物には一切ノータッチの立場をつらぬくしかないのです。
(もちろん、中にはこっそり薬を出してくれる獣医さんも存在しますが、そういう方は国宝級に貴重な人材だと思って下さい。)
AIに「野生動物でも市民が救助できる国は?」と質問してみました。
【AIの答え】2025/01/14付け
国ごとに制度は大きく異なりますが、日本のように「市民による救助=原則違法」ではない国は多数存在します。 特に欧米諸国では、法律が「救助そのもの」を禁じるのではなく、救護のための資格制度・登録制度を設けているケースが一般的です。
1. アメリカ(USA) ✔ 市民が救助しても違法ではない ただし、治療・飼育には連邦許可(Rehabilitation Permit)が必須。 - 野生動物救護は「Wildlife Rehabilitation」として制度化 - 州ごとに救護ライセンス制度がある - 市民が怪我動物を拾って救護施設に運ぶことは合法 - 長期飼育・治療は許可保持者のみ アメリカは国際的な野生動物法の議論でも重要な位置を占める。
2. カナダ - 州政府が救護ライセンス制度を運営 - 市民が怪我動物を拾って救護センターに運ぶことは合法 - 治療はライセンス保持者のみ
3. イギリス(UK) ✔ 市民の救助は合法 - RSPCA(動物保護団体)が救護活動を広く実施 - 市民が怪我動物を保護し、救護施設に運ぶことは一般的 - 長期飼育は許可制
4. ドイツ - 市民が怪我した野生動物を保護することは合法 - 多くの自治体に「Wildtierstation(野生動物救護所)」がある - 治療は獣医師または許可施設のみ
5. フランス - 市民の救助は合法 - 「Centre de sauvegarde(救護センター)」が全国に存在 - 救護センターは国家認可制
6. オーストラリア - 市民が救助して救護施設に運ぶことは合法 - 治療・飼育には州ごとのライセンスが必要 - カンガルーやコアラなどの救護が制度化
7. ニュージーランド - 市民の救助は合法 - 治療は許可施設のみ - 外来種(ポッサムなど)は救護禁止
8. インド 検索結果にもあるように、インドは野生動物保護法が強力で、救護制度も整備されている。 - 市民の救助は合法 - 治療は政府認可の救護センターのみ - 絶滅危惧種の救護は厳格な許可制
🧭 まとめ:日本は“例外的に厳しい国” 検索結果が示すように、国際的な野生動物法は「保護・救護」を重視する方向で議論されている。 しかし日本は: - 市民の救助 → 原則違法 - 動物病院 → 診療不可 - 行政 → 一般鳥獣は救護対象外 - 救護センター → 絶滅危惧種中心 という構造で、市民が救助できない国はむしろ少数派。
日本は“例外的に厳しい国” 人工知能の方が人道的な判断ができるようで!!😆😆😆
|
|