今まで発言を控えていましたが…あまりにひどい。
https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/特に驚いたのは(私の無知を承知の上で)最後の【後注】部分です。
以下に抜粋します。
>後注: 2017年の日本の刑法改正の際に>『監護者性交等罪』という犯罪が新たに導入され、>この法改正後は18歳未満の者に対して、親などの監護者が>その影響力に乗じて性交等をする行為は処罰の対象となりました。>しかし、今回のように19歳の女性が被害者の場合は適用されません。>また、判決によれば女性は中学2年生の時から性虐待を受けていましたが、>日本の性交同意年齢は13歳とされ、>14歳以上で繰り返し性交されていたとしても、>「抗拒不能」「暴行脅迫」が証拠により立証されなければ、>罪に問えなかったものと考えられます。>ちなみに、性交同意年齢は諸外国に比較して極めて低年齢に設定され、>この点も広く疑問視されています。今回の(話題になっている)判決は、被害者が19歳の時の2件についてだからでしょうか、
この内容と矛盾しているように思います。
しかしながら、調査結果として言及された事項のうち、
被害者が18歳以下の年齢のときに起きたことについて、
前半に記載されている『監護者性交等罪』が適用されるべき。
同意があろうがなかろうが、一種の『淫行』ですから。
この記事では『抗拒不能』に論点を置いていますが、
別の記事では『加害者の自覚』についても触れていました。
自分が[加害者]として、
相手が[嫌がっている]意思を知りながら、それを無視して
自分勝手に[強行]している、という[自覚]があったかどうか。
頭がおかしくなりそうです。