こもれびさん こんにちは
離婚すると、妻は経済的に困ることが多いのに、なんか夫はあまり困らないみたいで釈然としないですよね。特に熟年の場合差が出てくるみたいです。
年金分割について私も不勉強でしたので、少し調べてみました。
離婚と年金分割に関して、ネットでもいろいろ解説が出ているようですが、下記のものなどは図解があって割とわかりやすいかなと思いました。
http://www.flkk.co.jp/column/2012/03/15/copy_column_1_2.htmlサラリーマンと専業主婦の場合、65歳から夫がもらえるのは老齢厚生年金と老齢基礎年金です。
年金の分割の対象になるのは老齢厚生年金で、最大50%まで分割できることになっています。
夫のもらえる年金の合計を半分ずつにできるというわけではないんですね。
この老齢厚生年金は、年金分割をしていれば夫は65歳の受給開始から減額されますから、妻の受給開始まで、離婚しない場合と同じ額を夫がひとり占めにするわけではないんですね。
また、夫婦の年齢差がある場合で離婚しない場合には、夫は65歳以降、妻が受給年齢に達するまでは、加給年金っていうのがもらえるんですね。これは特別加算と合わせて、年40万円近くもらえることになっていますから結構大きいです。この40万は、妻が65歳になると妻の加算に振り替えられます。
ところが離婚すると、夫はこの40万円は(当然かもしれませんが)もらえなくなります。しかしこれが、離婚した妻のほうに来るわけでもないんですね。妻が65歳になったときの、妻への振替加算もありません。
この40万の加算部分を離婚した妻がもらえれば良いのにね・・・。そしたら、熟年まで専業主婦でモラハラに耐え、いざ別れたいと思っても仕事を見つけるのが難しいような方にも、少しは助けになるかもしれませんが・・。
それから、夫に先立たれたときに妻がもらえる遺族厚生年金も、離婚した場合はもらえないということです。
つまり、結婚を継続したほうが、離婚した場合よりも、二人合計でもらえる年金額は多いことになりますね。
よく言われることかもしれませんが、なんか、結婚をやめると、年金については損なしくみになってるみたいなんですね。。。
もちろん経済的なことは判断項目の一つでしかないですが、生きていくためには重要な要素ですから、少々のことなら、何とか折り合いをつけたり我慢していようという選択を主体的にすることももちろんありだと思います。
それが、モラの場合無理なところまで追いつめられてしまうんですよね。。。もっと怖いのはそんな状態に慣れてしまうことかもしれないけれど。
年金分割の手続きも大変なんですね。
20年4月以後は3号分割っていうのができて、専業主婦などの場合ですが、その後の婚姻期間については合意は不要になったのですが、それ以前の婚姻期間の年金記録の分割については、合意が必要で、裁判記録とか公正証書とかが必要になってしまうんですね。。
ややこしいですね・・・。
でも離婚した場合、妻の受給開始後は、夫の年金記録を分割していれば妻としてもらえる年金は増えるかと思います。
ご自分のケースについて知りたい方は、年金事務所でご相談されるとよいと思います。年金定期便とか年金手帳とかで二人の番号がわかると、シミュレーションしてくれるかと思います。
自営業の方はまた違うみたいです。よくわからなくてごめんなさい。