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No.1177 基本六法って 投稿者:菊子   投稿日:2007年02月20日 (火) 14時41分 [返信]

憲法、刑法、刑事訴訟法、民法、民事訴訟法、商法の6つ?

暴力は刑法で、 離婚は民法で、別々に。

肉体的暴力を受けた場合、それが親族であろうがなかろうが、診てもらった医師の診断書に暴力を受けた結果であることが明記されていれば、それを所轄の警察署に届けて、受理してもらいます。
実況見分の後、調書を作成してくれます。(一太郎でした。印鑑が要ります。)
実況見分では、被害者役と加害者役を、女性と男性の刑事さんが演じ、写真を撮ります。
(駐車場のコンクリートの上で気絶している女性を、靴で蹴飛ばしている相手の姿を、客観的に見ることができました。)
これらの書類は、警視総監を経て、検察庁に回ります。
検事さんが決まると、検察庁に行く事になりますが、検事さんは、こちらの都合も考慮してくださいます。
関係ないけど、検察庁も一太郎でした。
被疑者は逮捕されます。
その後は、検事さんも取り調べに当たります。

証拠と供述を吟味し、起訴にするか、不起訴にするかを決めるのは、検事さんです。
被疑者が犯行を誤魔化したり、被疑者と被害者の供述に食い違う点があると、検事さんはさらに証拠を求めるため、改めて告訴状を作成しに警察署に行かなければならなくなる場合もあります。
その場合も、また実況見分をする事があります。
検事さんが、刑を決めてしまえる場合もあります。
私の場合、元カレが例によって嘘つき、それを検事さんが見抜いてくださったため、もう一つの証拠物件を求められ、警察署から呼び出しがかかり、器物損壊の告訴状を作りに、再度警察署に行かなくてはなりませんでした。
(この辺で、被疑者の嘘を見抜けなかった刑事さんから、ちょっとした二次被害を受けました。)
被疑者の態度によっては、検事さんが公判請求します。(私の場合がそうでした。)
この段階になると、もうメールやインターネットへのアクセス履歴は証拠として提出しなくても、サーバーから裁判所の命令で引き出してくる事ができます。携帯でも同じです。
公判になると、公判検事さんが別につきます。
初めの検事さんと、公判検事さんの間では、書類のやり取りしかないようです。
その場合、もう一度検察庁に足を運びます。
資料と証拠がきちんとそろっていたので、検事さんが公判用に供述調書を作っておいてくださり、印鑑を押すだけで済みました。

取調べのために検事さんに直接お預けしていた物件(電話の録音)は、検事さんから丁寧に包装されて戻ってきました。
(捜査にご協力、ありがとうございました とメモがついていました。)
というわけで、カミングアウト。 思い出板の管理人は、新旧同一人物です。
ハンドルをめちゃくちゃに変えての言いがかりや、恨み言、まだ愛しているなどの支離滅裂な書き込みや、私の旧ハンドルなどを勝手に使ったチャットルームへの出没など、大ママに大変なご迷惑をおかけし、その対策として大ママと相談の上、ハンドルを改めました。この先もまだ続くかもしれません。
皆様にも大変なご迷惑をおかけし、申し訳なく存じます。

精神的暴力の場合、難関は、むしろ医師の診断書に原因を明記してもらいにくい事だと思います。

tommi様

1166のレス、ありがとうございました。
下にご質問をつけてしまいましたが、お気が向いたらお答えいただけるとうれしく存じます。

No.1178 Re:基本六法って 投稿者:だやん   投稿日:2007年02月20日 (火) 15時30分

> 暴力は刑法で、 離婚は民法で、別々に。

警察の生活安全課へDV相談に行きました。
もちろん、身体的暴力の診断書(しかし、原因については言及されていない)を持って!です。

すると、女性警察官から『刑事訴訟したらどう?』と言われました。
初めて聞くおどろおどろしい言葉に戸惑った、というのが正直な気持ちです。

『相手の感情を逆撫でしたくないので、別居後少しでも有事があれば検討します。』と断りました。

この事を、相談員さんに伝えると、
『そうなのよ、大抵の人は『仮にも我が子の父親を訴えるなんて』と思いとどまっちゃうみたい。』と返事がありました。
自分の事を言われたようで、複雑でした(苦笑)。

少し、質問です。
逮捕され、起訴されたら判決が出ますよね?

事情聴取にも強制力(検察庁から加害者へ)が働くのだろうな、と思われますし、
多少の拘束もなされる(加害者に)のだろうと・・・。

スムーズに(つまり、調停のように呼び出しに応じないというジレンマがない、という意味)
事が運ばれると想像できるのですが、
判決により有罪となった場合でも、留置されるわけでもなく、罰金を支払っておしまい、
という結果になることも想像できます。

何だかすべて憶測で申し訳ないです(^_^;)。

しかし、有罪となれば、加害者は『前科者』となるわけですよね?

すみません、聞きたい事はこれです。

無知で恥ずかしいのですが、
警察官に聞くまでは、『DV相談』=(イコール)『被害届け』と思っていました。

弁護士さん、警察官、相談員さん、とそれぞれが専門分野でほんとややこしい!と思う最近であります。
でも、頼りになる方々で嬉しい限りです。

追伸-
つぶやき板でのレス(?)有難うございました!
診断書、ちゃんと取りました!


> というわけで、カミングアウト。 思い出板の管理人は、新旧同一人物です。
> ハンドルをめちゃくちゃに変えての言いがかりや、恨み言、まだ愛しているなどの支離滅裂な書き込みや、私の旧ハンドルなどを勝手に使ったチャットルームへの出没など、大ママに大変なご迷惑をおかけし、その対策として大ママと相談の上、ハンドルを改めました。この先もまだ続くかもしれません。
> 皆様にも大変なご迷惑をおかけし、申し訳なく存じます。

あっぱれ!菊子さん!すんばらしい!!

No.1180 Re:基本六法って 投稿者:菊子   投稿日:2007年02月20日 (火) 16時47分

私の場合、子どもたちの父親ではありませんし、
「お前を殺す。いや、お前の子どもたちを殺す。いや、お前の子どもたちをカタワにしてやる。その姿を見ながら一生苦しめ。」などと脅迫も受けていました。
それに、彼には他にも女がいて、私との付き合いが始まった後もその女との関係が続いており、彼女にも2度、暴力を奮って、警察署から自分の母親に電話し、「かあちゃんからも訴えないように言ってくれよ。」と言った事を、彼女から電話で聞いておりました。その女性は、「逆に訴えてやる」という彼の脅しに屈したようです。その女性は、今も彼と仲良し?なのではないかと思います。(二人ともDVのある家庭で育っています。)
また、他でも暴力を振るった事があり、警察にはすでに彼の写真がありました。訴えそうも無い相手だと思いますが。
公判検事から、被害者通知制度によって、彼には懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が確定したことを1月に知りました。公判は傍聴しませんでしたが、公判記録はそのうち見に行こうと思いつつ、きれいさっぱり忘れてしまいたい気持ちもあります。
因みに、昨年1月に家の中のドアを蹴破られ、警察を呼んで出て行ってもらいましたが、そのときは告訴しませんでした。私名義の車で出て行ったので、後が大変でした。名義変更してあげるから車は戻すように申し入れましたが、そのときの暴言電話も、内容は嘘だった事が分かっています。俺が買って付け替えた部品をはずして、かまぼこ状態で俺のアパートの前に置いてあるんですが、持って行ってもらえますかぁ?という脅しのような口調の録音があります。でも、その後、警察署から電話があると、すぐにその車を返しに来て、うちの車庫に入れ、そこでかまぼこ状態にし、ガソリン漏れまで起きました。その後、別の車も破壊され、被害届は書きましたが、受理をペンディングにしてもらい、その告訴はやめました。刑事事件は、被害者に過大な負担がかかるので、ドクターストップがかかったためです。
今回はかなり元気になっているので、被害届を出し、きちんと手続きを踏みました。逮捕は、それほどスンナリとは行きませんでした。2~3日かかっていました。その間に、とても面白いエピソードがありますが、またいつかお話します。

私の場合、検事さんは示談を勧めませんでしたが、事情によっては罰金で済んでしまったり、示談で解決したりすることもあると思います。
でも、きちんと法的手続きを踏んでおけば記録は残り、離婚裁判をなさる場合も、DVのあった動かぬ証拠となるのではないかと思います。子どもたちのために被害届を躊躇する気持ちは当然だと思いますが、父親が母親に暴力を奮っている姿を見て育つ事と比べてみると、どちらがマシかよく分かりません。

「前科者」 という言葉は、俗語?じゃないでしょうか・・・すみません、分かりません。

だやんさん。 よかったですね。 これからが大変ですが、頑張ってください。

No.1183 Re:基本六法って 投稿者:tommi   投稿日:2007年02月20日 (火) 23時52分

 たいへんお疲れさまでした。犯罪被害者の立場から刑事手続きに関わるということは、それだけでたいへんなご苦労でありましょう。

 ただ、2点だけ、どうしても看過できない記載がありますので以下に指摘しておきます。

 まず、検事が「刑を決める」ことは、【絶対に】ありません。
 検事が刑についての「意見を述べる」ことはあります。また、その意見が事実上大きな影響力を持つ場面もあります。
 しかし、それであってもなんであっても、刑を「決める」のはあくまでも、裁判官です。
 それが、私たちが学校で習った、「三権分立」です。

 2点目は、検察官作成の供述調書について。
 予め作成されていたとのことですが、もちろん被害者の立場からすれば大いに助かることではありますが、そのような供述調書作成のありかたは、きわめて問題です。供述調書は、あくまでも、供述者(菊子さん)がその録取者(検察官)の面前で口頭で述べたことを忠実に記録したもの、というのが建前です。予め作成して本人には署名押印させるだけという方法は、横行しているようですが、きわめて横着であり、適正な手続きとは到底いえません。
 被害者にはたいへんな負担になることですが、このようなあり方が当たり前ではないということをどうかご理解ください。

(一般的には、被害者にだって、いいたいこと、調書にとってもらいたいことは必ずあるはずですしね。裁判官に伝えたいことは、ぜひ供述調書にしっかり書いてもらいましょう。それが、被害者の手続き参加の第一歩。)

No.1184 Re:基本六法って 投稿者:菊子   投稿日:2007年02月21日 (水) 00時20分

ご指摘、ありがとうございます。
検事さんが公判請求なさらなければ、その時に伺った結論で刑が確定するものと思っておりました。

あらかじめ作成されていたのではありません。
私は検察庁に4度足を運びました。
聞かれたことには口頭でも答えましたが、本当に事件が多く、お忙しそうでしたので、なるべく書面にして持って行きました。最初の調書は、事務官が入力するのを、画面で見ながら作成されました。
4度目に行ったときは、公判のための調書なので、検事さんの戦略もあったのだと思いますが、もう作成されていました。が、一太郎で入力するときは、やはり見ておりました。
その検事さんが横着だとは思いません。

印象的だったのは、「どんな罰を望みますか?」と尋ねられた事です。
私は、「本当は医療刑務所ですが、予算がないでしょうから、適正な罰の後、ストーカー防止法の接近禁止命令を望みます。」 とお答えしました。
すると、「それでは、弁護士に相談してください。」という事でした。もちろん、そうしました。
私は別に相手を憎んでも恨んでもいません。
ただ、その心理に身の毛はよだちます。

公判検事さんの方は、被害者通知にタイプミスなどが多く、やや横着に思えました。 でも、そのミスも、かえって良い結果を生んでくれたかも知れないと思っています。
被告の名、公判の部屋番号、間違っていました。
でも、あまり気にしていません。
地裁で行われている日々の裁判の件数や、報道されない大きな事件など、山のようでした。私の事件など、
ちさい、ちさい・・・

No.1188 Re:基本六法って 投稿者:やさぐれキューピー   投稿日:2007年02月21日 (水) 13時41分

> というわけで、カミングアウト。 思い出板の管理人は、新旧同一人物です。

 本当に、おつかれさまでした。これからもどうぞよろしく。


No.1192 Re:基本六法って 投稿者:あんこ   投稿日:2007年02月21日 (水) 23時03分

お疲れ様でした。
わかってはいましたが、バタモラの生の声を見られて、なかなか勉強になりました。

No.1193 Re:基本六法って 投稿者:菊子   投稿日:2007年02月21日 (水) 23時42分

恐れ入ります・・・(恥、汗、赤面)

みなさん、フラッシュバックを起こされるのではないかと、心配しておりました。

削除しない手も考えたのですが、掲示板が汚れるし・・・

みなさん、流石です。 感動!(涙)

No.1195 Re:基本六法って 投稿者:だやん   投稿日:2007年02月22日 (木) 00時29分

菊子さん、ありがとうございました。

ちなみに、私もバタモラの生レスみました。
確かに、貴重な経験です!

って、私、カミングアウトなさるまで別人だと思ってたんですけど(≧∇≦*)ゝ。

私から見れば、化けっぷりも見事でした、あはっ!

No.1198 Re:基本六法って 投稿者:菊子   投稿日:2007年02月22日 (木) 12時22分

化けっぷり・・・ありがとう

フフ

大上段に構えて、断定的にものを言うように化けてみたけど、性に合わなかったかも・・・




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