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No.14118 重要なお知らせ:親子断絶防止法 投稿者:マリコ   投稿日:2016年08月26日 (金) 09時10分 [返信]

みな様 こんにちは。お久しぶりです。
【DVマリコのかけ込み部屋】管理人、日本フェミニストカウンセリング学会・認定フェミニストカウンセラーのマリコと申します。

『親子断絶防止法』が、9月26日から招集される臨時国会に提出されるとのことです。
DV被害女性が、子供を連れて家を出ることも、難しくなるかもしれません。
急ぎ、関係議員のロビイングを開始しています。国会召集に合わせて院内集会の準備をいたします。

シェルターネット関係より上記の情報を得ました。

DV夫は子どもへの愛情&関心より、DV被害者である妻への嫌がらせのため「面会交流」を希望します。
父親から子どもへの性暴力があった場合も、親子だからと面会を要請される恐れが大いにあります。

日本では、離婚が成立すると片親が親権を持つことになっていますが、この法律が成立すると、両親が親権を有することになります。

『親子断絶防止法 全国連絡会』
http://oyako-law.org/index.php?FrontPage

その他、この件に関してHP多数ありと聞いてます。

ぜひご覧ください。

ここに集うみな様の安全と安心な生活が保障されますように願っております。

No.14119 マリコ様 投稿者:ぴんと   投稿日:2016年08月26日 (金) 12時33分

マリコ様、情報ありがとうございます。

私達に具体的に出来る行動がありましたら、教えて頂きたく存じます。

No.14120 情報ありがとうございます 投稿者:ゆうぱん   投稿日:2016年08月26日 (金) 12時50分

同じく私に出来る事があればと思います。

No.14121 どうしたら… 投稿者:カミツレ   投稿日:2016年08月26日 (金) 16時27分

HPの存在を聞いていたのですが、恐怖心が強くて、今日まで見られませんでした。

今日ざっくり見ましたが、モラ側の連絡あった時と同じ様に、心臓を締め付けられ、動悸、呼吸も苦しく、震え、吐き気などに襲われてしまって…。

加害者側の執念(本当の連れ去り被害者もいらっしゃるのかもしれませんが…)と、元夫の言動と重なる加害転嫁、実態を歪め、子供を盾に利用し嫌がらせの真意を正当化する卑劣さ、そして親権と言う権利に固執し、子供への本当の意味での責任と愛情を理解しようとしない、無頓着な父性…、
それほどの執念をもっと世の中の為、子供の為に使えたら…そう出来る人はモラハラしないかな…堂々巡りですね。

私は裁判費用の借金を抱えて逃げています。
ささやかな幸せでも、離婚前よりは天地の違いです。
生活はかなり厳しいです。

モラは弁護士を雇い、住所を調べられ、追い詰めて来ます。子供への気遣い、心遣いの言動は一切ありません。

国は誰を守り、誰を責めるべきか、はき違えた法案を通してしまうのでしょうか?

誰に何を訴えれば良いのでしょうか…。

離婚前、親として良好な関係を重視して話し合いをしたいと何度も言いました。

相手は、「子供は取るか、取られるかだ。」

前妻との子供は前妻に奪われた、今度はそんなミスはしないからね…と。

どうしたらこの恐怖が国を司る男性達に伝わるのでしょう??

彼らの心無さ、執念、壁の大きさを思い、目眩と吐き気が止まりません。

でも子供達との生活、ささやかな生活と幸せだけは諦められません。

No.14123 全国連絡会HP 記事 投稿者:ぴんと   投稿日:2016年08月27日 (土) 02時19分

『親子断絶防止法 全国連絡会』のHPにある、
8月23日の新着ニュース
「子供の連れ去り虚偽DVが多発している」
ですが、

私には、
「警察が精神的DVを"DV"として扱ったことを、著者が批難している」と読めます。

モラハラ被害がDVと警察で認知され、保護措置に繋がったケースもあるだろうに、
「身体的暴力は無かった、通達違反だ、法令違反だ」と切り捨てているのです。
その警察の対応が無かったら今だ救われていない女性がいることは、思い至っていないのです。
今の法令が全てであれば、新しく「断絶防止法」なんて要らないのに、
「身体的暴力がなければDV法を適用すべきではない」という現行法のみを主張するのは矛盾しています。

この方によれば、「身体的暴力がなければ全て虚偽DV」と断定されてしまいそうです。

「本当の虚偽DV」であるケースは、批難され罰せられて当然とは思いますが。

せっかくモラハラが世間に認知され始めた所で、こんな横暴なコラムが国会議員が関わる団体のHPに載るなんて、由々しき事態だと思います。

No.14124 マリコさん、親子断絶防止法について 投稿者:せき   投稿日:2016年08月28日 (日) 00時04分

マリコさん、お久しぶりです。
貴重な情報ありがとうございます。

数年前の民法の改正から面接交流を取り巻く環境が変わりつつあるのは感じて
おりましたがこのような法案を通そうとしていることに驚きました。

ご紹介いただいたHPや関連するサイトをいくつか閲覧しました。
以下は私の今回の問題に対する個人的な思いです。
中には不快に感じられる方もいらっしゃるかと思いますので
そのように感じられましたら読み進めるのをおやめください。

まず、9月26日から召集される臨時国会に法案が提出されるとの
ことですが、いつ頃の成立を目指しているのかはわかりませんが
このような個人の生活に関わるデリケートな問題に対しては一部の
有識者と呼ばれる先生方のみでなく、時間をかけて広く意見を募り
実際のケースを相当数調査し熟慮すべきだと思います。

私には今回の動きはハーグ条例の影響で
「単独親権は世界的に見て遅れているから世界基準の
 共同親権にしないと」
との考えに基づいて動いているように思えてなりません。

問題はそのような単純なことではありません。

共同親権にして別れた夫婦双方にそれなりの義務を課し
それを遂行させることにより子供に幸せが生まれるなどということは
単なる理想論でしかありません。

真に「親子の断絶」を改善し防止したいならやるべきことは
山積みだと思います。

例えば

・別れた親が安心して子供を面会させられる環境づくり
 (面交に関する行政主導の組織づくり、双方間に発生するトラブルに
  対処するための専門機関の発足等)
・離婚の原因に対する裁判官を始めとする関わる全ての職員に
 対する教育
 (特にDVや児童虐待のような離婚後も危険を伴うことが
  想定される案件に対する教育)
・離婚後の双方に課せられる義務に対しての履行勧告等が簡潔且つ
 迅速に行われ、その時の状況において柔軟な対応が出来るマニュアル
 つくり


ざっと単純に3つ挙げましたがこれらについて
裁判所・行政・警察・学校関係・弁護士など関わる第三者機関全てが
緊密に連絡を取り合い情報を常に共有できるシステムの構築と意識改革
が必要不可欠であると思います。

この法案を推し進めている議員のHPを見ますと

「フレンドリーペアレントルール」

なる文言が記載されています。

なんでも「片方の親に会わせることに積極的な親に親権を与える」
という考えのようです。

どのような離婚原因にしろ修復不可能なほど夫婦関係が破たんしたのに
それに対して「フレンドリー」などとネーミングするセンスに前時代的な
ものを感じざるをえません。
そもそも「親子断絶防止法」というネーミングすら
いかがなものかと思います。

それに
「別れても親の愛情を受けることで子供が幸せを感じる」
などの意見もよく聞かれますが
確かに間違ってはいませんが先にも申しましたように一度壊れた
ものを再構築するには大変な労力と時間を要します。

私の周りにも離婚後も交流している親子や夫婦がいますが
それはごく一握りのように感じます。

大多数はDVによる離婚でなくとも何かしらのわだかまりがあり
繋がっているのは利害関係だけのように感じるケースもあります。

ですからDVだけに限らず様々なケースを学び
柔軟な対応ができるような法案にしていただきたいのです。

また子供の幸せに関しても同様で
定期的に片親に会うことで解決するわけもなく
子どもを取り巻く環境が良くなることが大切なのではないかと
思います。

母親が養育するならきちんと収入が得られる環境づくり
父親ならば家事のサポートなど
どちらもには急病や学校行事でも休みやすい環境など

まずは養育する親が安心して働き子を余裕をもって
育てられるようにすることが先決ではないのでしょうか?
(これは離婚するしないにかかわらず今の日本に必要な
 事だと思います。)

「とりあえずこの法案を通したい!」
で終わるのだけは絶対にやめていただきたいと思います。


余談ですが今回様々なサイトを見ましたがその中で
「真のDV被害者なら警察が動いているはず」
という意見を読みました。

残念ながら警察は事件が起きてからでないと動かないのです。

今回のことで様々な方がこのサイトを閲覧されているのだと
思いますが
DV被害者は犯罪被害からも疎外されているのが現状です。
例え殴られようがです。

精神的DVについては言わずもがなです。

現実はあなた方が思うよりもっと恐ろしく単純で
もっと悲惨です。

そしてそれは残念ながら経験した人にしかわからないことです。

ですから経験をされていないまたは深く理解が出来ていない方は
何か発言されるときはよくよく考えた上で
書きこみをされてください。

よろしくお願いいたします。

   

No.14126 補足です 投稿者:せき   投稿日:2016年08月28日 (日) 00時45分

先ほどの書き込みで

>離婚の原因に対する裁判官を始めとする関わる全ての職員に対する教育
 (特にDVや児童虐待のような離婚後も危険を伴う  ことが想定される案件に対する教育)

と記述いたしました。

長くなるので割愛しましたが
私はこの法案が通ることになるならば
これを機にDVに対する正しい知識と観察する目を
持っていただくいい機会になって欲しいと思っております。
それがまずは間違った判断を防止するファーストステップであるとも思います。

あきらめだめ子さんの仰る
>虚偽DVで連れ去られた人があまりにも増えすぎているからこのような法案の話がでてくるんだと思います。

というご意見に関してですが
被害者であり今は支援者の端くれである私からすれば

正しい知識もなくまた理解もしようとしない者が
判断しようとするとそこに間違いが生じることが
多々ある

ということを身をもって経験しました。


あきらめだめ子さんの仰るご意見もごもっともだと思いますがそれと同じくらい苦しんでいる
被害者もおります。

はっきり申し上げて今のDV防止法が被害者の
力になっているかと言えばそうではないと私は思います。

それと今回の問題は一個人の感情で済む話ではありません。

ここは被害者が集う掲示板です。
書き込みの際は熟慮をお願いいたします。


No.14142 どうなんでしょうか 投稿者:ラッパ水仙   投稿日:2016年09月08日 (木) 16時53分

皆さん、こんにちは。マリコさん、情報をありがとうございます。

親子断絶防止法全国連絡会のサイトに行って、拾い読みしました。
全部読み終えてからコメントしようと思ったのですが、
どうしても気になることがあるので書き込みます。
私が誤解していることがあるかもしれませんことを先にお詫びします。

この法案は、{親が子に会う権利}を主張する、親のためのものですよね?
映画「クレイマークレイマー」にあったような{片親疎外}を防止するため?

この映画が公開されたのは1979年、
カリフォルニア州で{共同監護}が定義づけされた年でもありますが
37年前の話で、それから40年近く経っているんです。
その間の調査、{共同監護}がどれだけ{子}の心身の成長に役立ったのか、
というデータはどこにあるのでしょうか?

監護権も面会権も、{子のために}決めるものではないのでしょうか?

{親権}に関する、いくつかの説明には、両親が離婚する際に、
「どちらの親と住みたいか」「どのくらいの割合で両親に会いたいか」と
(監護権・面会権を決定するに当たり){子の意思}を考慮する、とありますが、
それ以外、またはそれ以降の{子の権利}はどうなるのでしょうか?

アメリカでは、小学校から
「家で困ったことがあったら、学校で相談しなさい、学校で困ったことがあったら、家族に相談しなさい」
と、虐待やイジメなど、子供が身近な大人に遠慮して(怖くて)言えないことは
児童相談所や警察に通報されるシステムがあり、学校には心理カウンセラーもいます。

家庭内で{記録に残らない}事件や、
単に{子ども自身が不快に感じる}事件があったとして、
監護権や面会権で{会いたくない親}に会うことを強制されるような場合、
{子の権利}があれば拒否できますが、なければ{虐待}を補助することになりませんか?

確かに未成年の子の養育は親の責任ですが、{親の権利}を見直すならば、
同時に{子の権利}も見直すべきだと思います。

No.14143 子どもの権利 投稿者:大ママ@fix   投稿日:2016年09月08日 (木) 17時42分

ラッパ水仙さん

ただいま掲示板にアラシさんたちが来ているので、投稿を認証制にしています。私が認証するまでタイムラグがありますので、ご容赦下さい。

子どもの権利について書かれたものを明日にでもアップロードしますので少々お待ちください。
この「家族断絶防止法」以外にも憲法24条を改憲をしようとしています。
こちらをご覧ください。

http://politas.jp/features/10/article/499

私はこの防止法とやらが 24条改憲の流れに乗っているように思えます。

No.14144 憲法 投稿者:ネジ   投稿日:2016年09月09日 (金) 15時05分

憲法は9条だけではないのですよね。
憲法改正をするなとは言いませんが、よくよく慎重に取り扱って欲しいものです。
憲法改正、賛成の方も、反対の方も、一度は全文に目を通していただきたいと思います。
(憲法はそれほど長いものではないので)

とりあえず、私は個人が尊重されない社会はご免こうむりたいです。

話題が少しずれてしまったかもしれません。
申し訳ございません。
管理人様、不適切でしたら認証しないでください。
よろしくお願いいたします。

No.14145 アメリカ子どもの権利章典 投稿者:大ママ@管理人   投稿日:2016年09月09日 (金) 23時42分

おそらくラッパ水仙さんの思っていらっしゃるのは、これだと思います。ここに書いてあるように日本のものはありません。

http://www.youikuhi-soudan.jp/pdf/newsletter14.pdf

No.14147 24条改憲 投稿者:大ママ   投稿日:2016年09月11日 (日) 12時04分

この改憲の大きな特徴は「個人の尊重」から「家族の尊重」に変更しているところです。
私はこれは生活保護対策を鑑みてのことではないかと思っています。

最も人口の多い団塊の世代は65歳を超え、70代に突入しています。無年金者や、十分老後資金を貯めてこなかった(貯められなかった)人たちは、一斉に生保受給を申請します。さすがに役所は70歳を過ぎた人たちへ働けとは言えません。現在は財産等の調査はそれこそ個人のものしかしておらず、家族は「扶養できません」と一筆書けば義務から免除されます。

これを家族はみんなで助け合ってを適用すれば、家族も調査の対象になる。ここでマイナンバーが利用される。金融機関への届け出がされていますから。もちろん現行ではこれはできませんが、んなもの変えちゃえばいいだけの話で。大金を稼いでいる芸能人の親が生活保護を受けていたと報道されたとき、世論は大いに芸能人を非難しました。なので一般の理解は得られやすいでしょう。

ついでに親と子が分離して生活保護を受けている場合は、家族単位としての生保支給とすれば安上がりです。一緒に住んでね。

児童虐待を受けた子どもも親の扶養義務を課され、ニートの子どもに老後資金を食いつくされる。

そういうことになるのではと思っています。

私は「WIND」に書きましたが、現在女性の平均年金受給額は10万2千円です。これが下がることはあっても上がることはないし、受給年齢も上がるでしょう。

各国の事情

http://tabibitojin.com/home_pension-5/

サイトトップページに広報していますが、
http://trendy.nikkeibp.co.jp/off/
ここに内田樹さんが書かれていますが、50代の夫婦には愛だののファンタジーを語っている暇はなく、70代をどうサバイブするか真剣に計画を建てなくてはならないのです。

国庫が潤っている時代はドンブリでもよかったでしょうが、今やカツカツ。なんとか財産を殖やそうと株投資すれば5兆円の損失。

もがいている国は藁にもすがるのではないでしょうか。

No.14148 24と親子断絶防止法について 投稿者:せき   投稿日:2016年09月15日 (木) 00時28分

こんばんは、ご無沙汰しております。
せきです。

今回の「親子断絶防止法」の話題に始まる一連のトピックですが
最初にレスをしてからしばらく自分なりにいろいろと
調べておりまして、もう少し頭に情報を入れてから
自分なりの考えをこちらに投稿しようと思っていたのですが
昨日養育費に関するニュースが報道されたことで
「なるほどね」と思うところがあり書き込みをさせていただきたいと思いました。

尚、今回は私の個人的な予測もかなり入った文章ですので
不適切であれば管理人様、削除をお願いいたします。

また、お読みになった方も
「こういう意見もあるんだな」ぐらいで読んでいただけたら
ありがたいと思っています。

さて、昨日
「養育費の差し押さえを容易化する」制度が法務省によって
方針が固められたとのニュースが流れました。
(養育費と同時に犯罪被害者に対する賠償金もです)

今までと違い債権者が相手方の金融機関名のみを裁判所に
伝えるだけで差し押さえが出来るようになるそうです。

と、聞くと養育費未払いで困っているものとしては
ありがたく感じますよね?

ただ、私はここで大変疑問に感じました。
「なぜ今この時期?」
「親子断絶防止法と同じ時期?」
「ついでに憲法24条の改正が表面化してきたぞ?」

そこでいろいろ頭を捻って考えました。

24条は恐らく管理人さまの仰るように
政府からすると生活保護費の抑制が狙いなのでしょう。

次に養育費の差し押さえですがこれも
恐らく簡単に申しますと
「養育費(賠償金)をきっちりと国が取り立てた分、母子手当(犯罪被害給付金)
 はその分きっちり減額しますよ」
ということなのではないかと思います。

そして断絶防止法です。
一見、会えない子供に会えるということをハーグ条例に
絡めて前面に押し出していますが同時に養育費の取り決めに関しても言及
しています。

この断絶法全国連絡会は平成24年には発足しているようですが
ここにきていきなり攻勢を強めてきた感があるように私には
思えてならないのです。


政府による経済政策もいまいち効果がない。
消費税は上げられない。
社会保障費は膨らみ続ける。
これから国としてお金がかかることがてんこ盛り。

とりあえずいまのとこ削れるとこから削ってしまえ!

その結果、各々の事柄に対して主義主張している団体と
どこかで利害関係が一致してこのような事態になっているように
私には思えてなりません。


ちなみに一部の特定の法曹関係者の方々が
断絶法は早期に制定されたほうがよいと主張されるブログ等を
いくつか見かけましたが来年にはサラ金の債務整理も期限が
くるということで次の儲け口を見つけた!と思ってるんじゃないかと
勘ぐるのも私の考えすぎでしょうか?


ところで親子断絶防止法の動きに関しては今わかっている
事はここまでです。
http://oyako-law.org/index.php?%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B48%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%80%81%E9%9D%99%E5%B2%A1%E6%96%B0%E8%81%9E
(読みたい方は防止連絡会のページからになりますのでこのページに飛びましたらすぐにPDFのリンクを開いてください)

あれから断絶防止法連絡会のサイトにある諸外国の面接交流に
関する法律をいくつか読みましたが
これも私の考えすぎなのかある国は抜粋して内容が記載されているのに
他方のある国は「こちらのPDFからご覧ください」
としか記載されていないものもあるんですね。

で、そのPDFを読むとなるほどねーとこれならまぁ納得かな?という
条例でした。

ちなみにその国では精神的虐待も条文の中に盛り込まれておりました。


と、ほんとはもっともっといろいろ書きたいところなのですが
長くなってもいけませんのでこれで一旦手を止めたいと思います。

ここまで駄文にお付き合いくださいまして
ありがとうございました。

No.14149  投稿者:大ママ@管理人   投稿日:2016年09月16日 (金) 00時09分

>これも私の考えすぎなのかある国は抜粋して内容が記載されているのに他方のある国は「こちらのPDFからご覧ください」としか記載されていないものもあるんですね。

>で、そのPDFを読むとなるほどねーとこれならまぁ納得かな?という条例でした。

そうですね。ネタ元はほとんどここからで

http://www.moj.go.jp/content/001130860.pdf#search=%27%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%27

これが読みづらい(笑)
よほど興味のある人以外は読まないでしょう。だから都合のよい部分だけは抜粋してあげているのでしょう。

ところでせきさんが「で、そのPDFを読むとなるほどねーとこれならまぁ納得かな?という条例」はどの国ですか?その国の部分だけでもみなさんに読んでいただきたいと思いますが。

私はドイツ法の
「しかしながら、このような離婚時の共同配慮選択の割合が高いことが、離婚後の共同配
慮に対する国民の高い意識を反映しているかというと、必ずしもそうとはいえない事実も
指摘されている。離婚後の共同配慮のうち、約 80%の事例で子は母のもとに居所を定め、日常的な監護は母により行われているという。また、共同配慮としたものの長年争いが絶えない父母のなかには、「本当は共同配慮にはしたくなかった。けれども、(弁護士や少年局から)配慮権をもつには他に選択肢はないと言われたから。」「争いを起こしたくなかったので共同配慮を受けいれた。」などと述べる者もいる。そして、父母間のコミュニケーションや協力の問題について、家庭内で解決できなかったものが、数年後に裁判所に配慮権の単独委譲や一部委譲の形となって持ち込まれることになるのである。

ここに着目ですね。
WEINDに書きますが、ものすごく手厚く国から保護されているにも関わらず、国民は喜んでこの法を受け入れているわけではない。そして日本の場合その「ものすごく手厚い保護」がまったくない。保護無くして親権だけ共同にしてしまったら、家の中での争議が離婚後も延々と続くことになると思うのです。

そして別件ですが、せきさんが書いてくださった

>債権者が相手方の金融機関名のみを裁判所に伝えるだけで

夫が貯金している金融機関を言えるモラハラ被害者がどれだけいるんだろうと思います。まず、ほとんど夫が利用している金融機関を知りません。妻は夫の収入も、どこに預けているかも知らないということを議員は知らないままに、このようなことをしても無駄なのに。推進派が連呼する欧米は、国が夫側の貯金を調べ上げ、国が徴収するんですよ。養育費を支払わなければ収監なのですよ。マイナンバー使おうよ、こういう時のために。

>「養育費(賠償金)をきっちりと国が取り立てた分、母子手当(犯罪被害給付金)
 はその分きっちり減額しますよ」ということなのではないかと思います。

それはそうだと思います。本来夫婦が負担すべきお金を税金で補填する必要はないので。現在も生保等では養育費を収入とみなして計算されています。

国が余計なお金を使わなくてもよくなるはずの養育費徴収なのに、なぜこう消極的なのか、私は13年前から不思議で不思議でしかたがありませんでした。

No.14151 大ママさま、皆様へ 投稿者:せき   投稿日:2016年09月16日 (金) 23時58分

大ママさま、皆様こんばんは
せきです。

大ママさま、お返事をありがとうございます。

>これが読みづらい(笑)
よほど興味のある人以外は読まないでしょう。
だから都合のよい部分だけは抜粋してあげているのでしょう

しっかり目を通そうと思いプリントアウトしようとしたら
290ページ近くあったので断念しました(笑)

確かに読みづらいことこの上ありません。
いわゆる研究論文ですからしようがないのでしょうけど
もう少しわかりやすいとありがたいのですが。


さて
>ところでせきさんが「で、そのPDFを読むとなるほどねーとこれならまぁ納得かな?という条例」
はどの国ですか?その国の部分だけでもみなさんに読んでいただきたいと思いますが。


私の一個人の感じ方なのでまた読まれた方によっては違う感じ方に
なるかと思いますが私の引っかかった部分をいくつか挙げさせていただきます。


まずはフランスです。
もちろんフランスでも「子の連れ去り」は罰則が設けられている
のですが他方DV案件の場合はこのように法で定められているようです。

「DV に対して、家族事件裁判官による急速審理の手続が規定された(民法典旧220-1
条3 項)。この急速審理により、DV の場合には、家族事件裁判官が、緊急的な措置として、夫
婦の別居を命じ、夫婦の住居の用益権をDV の被害者に与え、必要があれば、親権行使の態様
や婚姻費用得の分担を命ずることが可能となった。そして、2005 年12 月12 日法律第2005-1549
号により、刑事手続法典では、大審裁判所検事正が、夫婦間又は内縁カップル間でのDV 及び
子への暴力の加害者に対して、住居からの退去、立入りの禁止、接近の禁止を求めることがで
きるようになった」

今の日本ではDVの被害にあっている場合は緊急避難の意味合いで
子を連れて脱出するわけですがフランスの場合は「連れ去り」をしなくても
その前段階できちんとした保護および相手への命令ががなされるわけですね。
これなら無理にリスクを冒さなくてもいいわけですよね。


次にオーストリアです。

「子の福祉は完結した概念ではなく、多面的な概念である。この不定型な概念を鮮明にす
るために本質的な判断基準が具体的に列挙されている。他の観点も、子の福祉の判断にあ
たり考慮することができる。また、民法138 条によって家族と親子関係について一定の法
律上の模範が描き出されているのではない。家族法上の関係の多様性、関係形成について
の当事者自治からみて、模範像は無意味であり、許されるものでもない。」


オーストリアに限らず他の国でも現代における多様な家族の形について
言及しています。
同性カップル、婚姻はしていないが同等の権利を有するカップル、
血縁はないが親子関係が立証されている・・・等々

他国においては親権や面交について、一定の基準は設けているものの
その状況において適切な判断が出来るよう裁判所をトップに
各分野の専門家が置かれ「子の福祉」のために動くという印象を受けました。

オーストリアでは
「、裁判官は法律家であるため、ソーシャルワークと心理学について専門的な教育を受けていないの
が普通である。そのため、裁判官としての判断が、事実調査と紛争調停におけるソーシャ
ルワーク的及び心理学的な活動と区別されることが望まれていた。
このようなソーシャルワーク的、心理学的活動を、従来は、少年福祉員が担っていた。」

またこの少年福祉員も双方の意見を聞くので必ずしも中立ではいられないとの
判断から新たにソーシャルワーク等の専門家から日本で言うところの
調停員のような人員を配置したそうですが
きちんと「プロ」に任せているわけですね。
日本では調停委員は名誉職みたいなもんですから。


最後にオーストラリアです。

「子どもの最善の利益を決定する際に、付加的に考慮すべきこととされていた「friendly parent」条項を
廃止した。この条項は2006 年の法改正の際に規定されたが、この条項の影響で、ドメスティック・バイオレンス( 以下
「DV」とする) や児童虐待が潜在化する結果が生じた。例えば、裁判所で子の養育につい
て争われた際、同居親側がDV や児童虐待を主張した場合に、その証明が十分にできない
ときには、相手方と子との交流を不当に疎外しようとする「フレンドリーでない」親とみ
なされ、子の養育には不適切であると認定されることとなったのである。最悪の場合、児
童虐待を行う相手方に監護親としての子の養育責任を渡さなければならない事態が生じ
ることになりかねない。そこで、実際には、DV や児童虐待があったとしても、あえて主張
せずに、自分が同居親として子の養育を継続できることを確保するということが多く生じ
たのである。このような理由から、2011 年の改正の際、この「friendly parent」条項は
削除されることとなった。」

長くなりましたが

どの国でも今も変わり続ける家族の形にすり合わせるため
試行錯誤している状況が見て取れました。

ただその真ん中にあるのは必ずしもうまく行っているかは
一旦横に置いておいてやはり「子を守り育てる」のためという概念であると
私は思います。


そこにはもちろん「子の意志」も含まれていたりします。


海外では他国の失敗例から条文から削除したとの記述も見て取れました。


日本は「子の福祉」において後進国であるのは否めませんが
伝統文化は違えどこれらの事柄から学ぶことはたくさんあると思います。


子どもの健全な成長に必要不可欠なのは必ずしも「両親の愛情」
ではないと私は思います。(その認識で動いていらっしゃる方も
いらっしゃるとは思いますが)


ちなみに養育費に関してもアメリカのように国が肩代わりし
相手から徴収する形にすれば一番スムーズだと思います。

>国が余計なお金を使わなくてもよくなるはずの養育費徴収なのに、なぜこう消極的なのか、
私は13年前から不思議で不思議でしかたがありませんでした。

管理人さんのおっしゃる通りで
私は何か裏があるんじゃないかと思ってしまう性格なので
急に法整備しだしたのでやはり妙な勘ぐりをしてしまいます。



条文を引用したので長くなってしまいました。

申し訳ありません。


No.14186 加害者の被害者意識が怖い。 投稿者:リディクラス。   投稿日:2016年10月09日 (日) 04時54分

初めましてではないですが、HN変えさせて頂いてます。

詳しく言えませんが、今、調停中です。

子供複数、食べるのがやっとです。

生活保護の相談も、無料の弁護士相談も、モラハラDV相談も、ずっと通っています。

相手は前の奥さんにもモラハラして逃げられていて、私に、「また逃げられたら体裁が悪いから離婚なんて有り得ない。もし離婚になるなら、親権は絶対に諦めない、お前は親権取っても、前の奥さんのように子供を会わせなくなるに決まってるが、俺は会わせてやる、だからフレンドリーペアレントで、俺が親権取れる筈だ。」と自信満々で、子育てなんて全然出来ないのに、「前の子供も、母親よりも俺を好きだった筈なのに取られた。最後に会った時、おもちゃをあげようとしたのに、断られた。母親が死ねば子供が俺の物になるのに。」等と言い、恐ろしくて逃げ出しました。

相手は物凄いケチケチモンスターで、子供の誕生日も忘れてるし、プレゼントなんてしない人です。
おもちゃで子供を釣ろうとしただけだとわかります。

今も面会と養育費を交換条件にしようとしたり、「餓死寸前なら考えなくもない」等と家裁に言っているそうで、悔しいし、情けないし、怖い。

お金を諦めれば逃げられるなら、逃げたい。

でも面会は拒否できないとあちこちで言われて、鬱になって働けなくなる悪循環から出られない。

どうして加害者達の無理矢理な理論がさも正当な主張の様にされ、被害者は恐怖に怯えて追い詰められなければならないのか?

生活保護課の女性に、「産まない選択もあるのに。」と言われました。

子供達はとっくに産まれています。

そもそも父親が豹変する人だとわかってたら、
DVされて離婚するとわかってたら、結婚なんてしていない。

でも子供達の命を否定するのは許せない。

自己責任は充分自己で感じています。
子供達にもこんな事になって申し訳なく思ってるし、出来る限りの最低限の生活を目指して、少しづつ働きだしています。

加害者は子供の最低限の生活を助ける気もなく、自分の正当化の為におもちゃで子供を釣ろうと待ち構え、払う気の無いお金を「持っている。」とちらつかせる。
支援を相談しても、子供の存在自体まで否定され、担当者は「支援」の専門家として充分な収入を得ている。
理不尽としか。

相手は子供を釣ろうと優しい振りをしながら、私がさも他の男性と逃げるつもりだと思わせるような事や、お金を持ち逃げしたような言い方で被害者を演じ続けています。

調停では、ただのすれ違いとか、コミュニケーション不足みたいに、「反省」じゃなく、「向こうがそんな風に自分を見てたとは夢にも思わなかった。まさかこんな裏切り方をする相手だったなんて…。」と、全部私の一方的言いがかりのように振る舞っています。

何度もそういう不条理モラワールドに陥れられた私には、気持ち悪い大根芝居なのに、初めて見た人は「あ、なんかこの人好い人そう、可哀想。」って見えるのです。(自分が最初そう思って騙されたからわかる)

こんな詐欺紛いの相手と同じ主張を掲げる男性全て恐怖です。

モラハラする側は、「自分こそが正当な事を言っている。」と言い、反面、本当の事は隠す。

バレないようにするのは、本当は自覚があるから。

自覚無い加害者も多そうですが、正当化し、視点論点をねじ曲げて声高に主張する人は、自覚ある、元夫と同じタイプのサイレントモラだと思います。

そんな人がこんなにいるんだってことは、影で逃げている女性、逃げられずにいる女性と子供達が沢山いるはずだって事ですよね、

会わせてもらえない可哀想な父親達じゃなく、会わせるのが怖い母親達が、そこまで追い詰められて苦しめられてる母子が、こんなにいるんだって政治は気付くべきなのに。




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