こんばんは、ご無沙汰しております。
せきです。
今回の「親子断絶防止法」の話題に始まる一連のトピックですが
最初にレスをしてからしばらく自分なりにいろいろと
調べておりまして、もう少し頭に情報を入れてから
自分なりの考えをこちらに投稿しようと思っていたのですが
昨日養育費に関するニュースが報道されたことで
「なるほどね」と思うところがあり書き込みをさせていただきたいと思いました。
尚、今回は私の個人的な予測もかなり入った文章ですので
不適切であれば管理人様、削除をお願いいたします。
また、お読みになった方も
「こういう意見もあるんだな」ぐらいで読んでいただけたら
ありがたいと思っています。
さて、昨日
「養育費の差し押さえを容易化する」制度が法務省によって
方針が固められたとのニュースが流れました。
(養育費と同時に犯罪被害者に対する賠償金もです)
今までと違い債権者が相手方の金融機関名のみを裁判所に
伝えるだけで差し押さえが出来るようになるそうです。
と、聞くと養育費未払いで困っているものとしては
ありがたく感じますよね?
ただ、私はここで大変疑問に感じました。
「なぜ今この時期?」
「親子断絶防止法と同じ時期?」
「ついでに憲法24条の改正が表面化してきたぞ?」
そこでいろいろ頭を捻って考えました。
24条は恐らく管理人さまの仰るように
政府からすると生活保護費の抑制が狙いなのでしょう。
次に養育費の差し押さえですがこれも
恐らく簡単に申しますと
「養育費(賠償金)をきっちりと国が取り立てた分、母子手当(犯罪被害給付金)
はその分きっちり減額しますよ」
ということなのではないかと思います。
そして断絶防止法です。
一見、会えない子供に会えるということをハーグ条例に
絡めて前面に押し出していますが同時に養育費の取り決めに関しても言及
しています。
この断絶法全国連絡会は平成24年には発足しているようですが
ここにきていきなり攻勢を強めてきた感があるように私には
思えてならないのです。
政府による経済政策もいまいち効果がない。
消費税は上げられない。
社会保障費は膨らみ続ける。
これから国としてお金がかかることがてんこ盛り。
とりあえずいまのとこ削れるとこから削ってしまえ!
その結果、各々の事柄に対して主義主張している団体と
どこかで利害関係が一致してこのような事態になっているように
私には思えてなりません。
ちなみに一部の特定の法曹関係者の方々が
断絶法は早期に制定されたほうがよいと主張されるブログ等を
いくつか見かけましたが来年にはサラ金の債務整理も期限が
くるということで次の儲け口を見つけた!と思ってるんじゃないかと
勘ぐるのも私の考えすぎでしょうか?
ところで親子断絶防止法の動きに関しては今わかっている
事はここまでです。
http://oyako-law.org/index.php?%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B48%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%80%81%E9%9D%99%E5%B2%A1%E6%96%B0%E8%81%9E(読みたい方は防止連絡会のページからになりますのでこのページに飛びましたらすぐにPDFのリンクを開いてください)
あれから断絶防止法連絡会のサイトにある諸外国の面接交流に
関する法律をいくつか読みましたが
これも私の考えすぎなのかある国は抜粋して内容が記載されているのに
他方のある国は「こちらのPDFからご覧ください」
としか記載されていないものもあるんですね。
で、そのPDFを読むとなるほどねーとこれならまぁ納得かな?という
条例でした。
ちなみにその国では精神的虐待も条文の中に盛り込まれておりました。
と、ほんとはもっともっといろいろ書きたいところなのですが
長くなってもいけませんのでこれで一旦手を止めたいと思います。
ここまで駄文にお付き合いくださいまして
ありがとうございました。