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No.13810 離婚後(何年か経過してからの)旧姓への変更 投稿者:ナウシカ   投稿日:2016年02月18日 (木) 19時40分 [返信]

(修正・加筆済み)

いつもお世話になっています。
今回は離婚後何年も経過してからの旧姓へ戻し方についてご相談させて下さい。

離婚は6年前に成立しています。
ただ、当時は保護命令・別居・調停・裁判と立て続けで、夫からのストーカー・嫌がらせ行為も激しく、裁判の期日ごとに100ページの書面を出されるのに対応するのも難しく、仕事と障害のある子の育児で正直疲弊しきっていて、ちゃんと名前について考える余裕がありませんでした。
離婚が成立しても裁判は継続しており、弁護士の先生に離婚後の戸籍や名前の手続きについての説明を受けたのみで、自分できちんと調べるという事が一切ありませんでした。

弁護士の先生は、「お子さんがいる方は皆さん婚姻姓を引き続き使われる事が多いです。後から旧姓にはいつでも戻せるけれど、婚姻姓は三か月以内に手続きをしないと二度と使えないですから、迷うなら婚姻姓で取りあえず手続きをするのをお勧めします。」とのお話しでした。

お恥ずかしいのですが、私はすっかり疲弊してしまっていて、頭が回りませんでした。
後から変更できるという前提があったこそですが、役所に行って手続きするのはどちらの名前でも同じなんだろうし、旧姓に戻すとマンションの名義・子供の保育所関係・数ある銀行や保険の変更と手続きを行える余裕がありませんでした。
子供二人は乳幼児だったので学校や周囲の目は気にならないにしても、下の名前を夫の姓に合うように命名しており旧姓にしてしまうと大きくイメージが損なわれるように思い、決めかねました。
婚姻姓は嫌でしたが、時間とともに自分の傷も修復されて気にならなくなる可能性もあると思いました。それが無理だったら、それこそいつでも旧姓に戻せばいいと。

それから6年経ちましたが、時間と共に慣れるという事はありませんでした。
名前を彼と共有している事が傷の修復を妨げているように感じています。
実際に不都合もあるように感じています。先日こちらでご相談した携帯会社のファミリー割引にしても、元夫とファミリー割引になったままという携帯会社のミスは姓が同じだから発生しやすかったのではないかと考えています。
離婚後に我々の郵便物を勝手に転送届を出されてしまった事もありましたが、それに関しても同じ姓での身分証明書を郵便局で提示していたから通りやすかったのかと思っています。
同じ姓である事で、相手が何か仕掛けてくる時に仕掛けやすいのだろうと感じてしまっているのは、自分にとって良くないと思いました。

そうして、この度やはり旧姓に戻す決心がついたところです。
しかし、その為に必要な手続きを調べていたところ、そもそもそんな事はできない、婚姻時の姓を選択した時点で旧姓を得る権利は失われているとの説明があり、驚いています。
6年前に旧姓に戻すべきだったと後悔しています。

私のように離婚後、何年もしてから婚姻姓からの変更を希望された方はおられますでしょうか。お話を伺えたら嬉しいです。

No.13811 ナウシカ様 投稿者:くろすけ   投稿日:2016年02月19日 (金) 07時38分

おはようございます。
電車の中から取り急ぎです。
私が調べたところでは以下の手順で可能とありました。

①管轄の家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立
②家庭裁判所から許可の審判
③審判が確定した後に、家裁から審判書謄本と確定証明を取得
④市区町村役場に届出

②が問題ですが離婚当時お子さんの不利益を防ぐ為の止むを得ない選択だった事、ナウシカさんとしてはDV加害者の姓を名乗る事は本当は不本意だった事などを理由として挙げてみて下さい。

ただ、ナウシカさんが旧姓に戻すと同じ戸籍に入っているお子さんも改姓になります。
お子さんが15歳以上であれば本人の同意が必要みたいです。
尚、審判申立に必要な書類は裁判所のHPからDLが可能です。

ナウシカさんの望みが叶えられます様に。

No.13812 くろすけ様 投稿者:ナウシカ   投稿日:2016年02月19日 (金) 10時19分

ご無沙汰をしています。調べて下さったんですね、ありがとうございます。
相談の本文に説明が足りなかったので修正・加筆させて頂きました。

教えて下さった手続きの②の事由ですが、しっかり考えようと思います。
くろすけさんの書いて下さった事由は説得力があり是非ともそのまま使いたいのですが、子供たちは当時はまだ乳幼児でした。今は小学生でして、今になって名前が変わる事の方が逆に子の不利益だと判断されるのだろうなと思っています。実際そうなんですよね。
肝心な時に鬱になってきちんと対応できず、子供にしわ寄せがいっているのが心苦しいです。

安全面を確保したいからという理由で申請しようかと思います。
離婚してからも私の身の回りでは、なんとなく気持ちの悪い事がちらほらと今に至るまで起き続けています。
LINEの乗っ取りや、クレジットカードの不正利用、Facebookの乗っ取り未遂(元夫の居住している地域からの不正アクセスでした。彼はハッキング対策の仕事をしているシステムエンジニアです)、何者かによる図書館利用カードの暗証番号変更、玄関に置き土産(枯れた花が大量に差し込まれている・食パン3斤、ゴディバの大箱、ワインなど)、自転車に糞尿を浴びせられている、元夫による転送届、人に知らせていないFAXナンバーにお葬式の知らせ等。
彼だという証拠は郵送届以外は無いのですが、今の家に引越しする時に元夫が引っ越し業者に嘘をついて住所の突き止めをしていたので、そういった事も含めて前から警察に相談していました。
姓を変える事も防犯の一つとして勧められたので、裁判所には安全面を確保したい。警察にも勧められたと伝えようかと思います。

No.13813 ナウシカ様 投稿者:くろすけ   投稿日:2016年02月19日 (金) 11時11分

お返事を拝見して居ても立っても居られなくなりました。

6年経っても元夫はまだ執着しているのですね・・・。
本当にお辛いこととお察しします。

裁判所のHPには
>やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
>やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
という記載があります。

ナウシカさんのケースは当に該当する様に思います。
可能なら警察での相談実績を書面にして貰えれば申立書と一緒に提出できるので、警察に一度お尋ねになってみて下さい。

一連の流れを経験者の方がUPしていらっしゃいます。
URLを貼りますね。
http://spotlight-media.jp/article/139446913657438753

仕事中に取急ぎ(内緒♪)

No.13814 くろすけ様 投稿者:ナウシカ   投稿日:2016年02月21日 (日) 22時54分

お忙しい中にも関わらずレスを下さってありがとうございました。

警察への相談実績を書面にして貰えれば、裁判所での申請もスムーズになりそうですね。ナイスアイディアをありがとうございます。





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