No.10275 お知恵を貸してください。 投稿者:独楽 投稿日:2013年08月13日 (火) 20時31分 [返信] |
今日は2回目の婚姻費用請求の審判でしたが、夫は来ませんでした。
来月、夫が来なくても結審になるようです。
裁判官はこちらよりの意見を言ってくれてはいますが、成人を過ぎた息子たちの学費までを支払った判例がないから息子たちの学費は心情的には分かるが前例がないと・・・・。 とのことでした。
算定表を使っての判定で不服を申し立てるつもりはありませんが、大学の学費は高額なのでなんとしても支払ってもらわないと娘が大学に進学した時にも学費を出してもらえなくなってしまいます。
どなたか審判で大学の学費を全額支払う判定が出たケースをご存知ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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No.10277 独楽さんへ 投稿者:藍梨 投稿日:2013年08月14日 (水) 00時34分 |
調停お疲れ様です。 私の場合は、ヒモラだったので、初めから金銭的請求は諦めており、知識がないので参考になるかどうか分かりませんが、以下のようなものを見つけました。
養育費の支払義務は原則として20歳までですが、父母の学歴や生活レベル等から、大学進学させることが相当であると考えられる場合には、子が大学を卒業するまで(22歳まで)は「未成熟子」とし、成人となった以降の授業料などの教育費も請求しうると解する学説や、請求を認める判例もあります。
というものです。 携帯からの書き込みで、URLの記載ができなくてごめんなさい。 「養育費判例」で検索して見つけたサイトの文章です。
良い結果が得られますよう応援していますね。
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No.10278 見つかりました。 投稿者:独楽 投稿日:2013年08月14日 (水) 00時34分 |
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No.10279 藍梨さんへ 投稿者:独楽 投稿日:2013年08月14日 (水) 00時46分 |
お忙しい中、書き込みありがとうございます。
裁判官が 「探してみたんだけど、見つからなくて。」
と おっしゃっていたのを聞いた弁護士が 「裁判官が探してなかったのなら・・・」と言っていた為、検索をかけるのが怖かったのですが難なく見つかってホッとしています。
教育等は個別に判断されるものとの一文が有るので、塾の費用も入れられるか、更に要求を加えてみます。
ありがとうございました。
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