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No.9063 緊急要望書を家庭裁判所へ 投稿者:マリコ   投稿日:2012年12月26日 (水) 02時21分 [返信]

昨日、雪降る中、○○地方家庭裁判所へ下記の要望書を届けるため行ってきました。一部省いていますが、ほぼ全文です。

                       家事事件手続き法施行に伴う
                 DV被害当事者への配慮についての緊急要望書

 平成25年1月1日からの家事事件手続き法施行に伴い、東京家裁(本庁・立川支部)に於いて、10月1日から新しい申立書の施行が開始されました。他府県の家庭裁判所に於いても、同様の施行が準備、実施されてるとのことです。
 DV被害当事者のほとんどが、暴力の現場から身を離し、加害者との離婚手続きを行います。
 2001年に制定され二度の改正を経た「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針」にのっとり、家庭裁判所におけるDV離婚調停手続き等においては、加害者との接近による危険回避措置や被害者情報を相手から秘匿する配慮がすすめられてまいりました。
 しかし、施行の開始された新家事事件手続法は、DV事案等への配慮が不十分であり、現実の離婚手続きを想定する当事者にとって危険きわまりないものとなっています。

 新手続き法の施行に当たって、下記の通り要望いたします。

                              記

一、 DV離婚当事者については、調停開始時及び終結時における当事者双方の立ち会い説明を原則的に取りやめて下さい。
   具体的支障がある場合には調停手続きの進行に関する照会解答書に理由を記載して申立書あるいは答弁書とともに提出することになっていますが、本人からの申し出による危険回避措置の簡略化をはかって下さい。

二、 DV離婚当事者については、申し立ての内容を知らせるために、申立書の写しを相手方に送付することを取りやめて下さい。これまでにも、裁判所への提出書類から居所を確認され、命の危険に脅かされた事例があります。
 相手方には、調停の申し立てがあった旨の通知だけで十分です。また、住所、預金口座等の情報秘匿については、これまで以上の厳重な配慮をお願いします。

以上、NPO法人全国女性シェルターネットがDV被害当事者の安全のため緊急提案したことをお知らせします。




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