No.7720 行政の制度 投稿者:ぽかぽか 投稿日:2012年06月05日 (火) 00時39分 [返信] |
別居~調停・裁判~離婚後の経過の中で、行政の制度(支援)に矛盾や理不尽な思いを感じています。
◆児童手当(子ども手当) これに関しては、やっと昨年の10月に制度改正があり、別居中でも【配偶者(多くは夫)からの消滅届】がなくても必要な手続きをすれば、審査の結果、実際に同居し監護している親(妻)への受給変更が認められることとなりました。 私は役所の関係する課に何度も現状を説明しましたが、かなりの期間保留の状態でした。 役所の担当者との幾度もの話から今後出き得る最終手段を取り、相手が【現況届】を返信しなかったことと、実際に制度改正があった時期とが重なりなんとか受給開始できることになりました。 (それでも、役所からの自主的な制度改正の告知はありませんでした。)
◆児童扶養手当 児童扶養手当が受給可能かどうかは【同居している三親等以内の者の所得で計算される】ため、いくら【住民票上は別世帯】でも所得のある同居している両親や兄弟などが居れば受給できない…とのことです。 同じ住所に住んでいても別棟で光熱費など一切の生計を別にしていれば、本人(母親)の所得が所得制限内であれば受給可能だそうです。(それを証明する書類が必要。) また、本人の父親が退職し所得が無くなれば所得制限内となり、受給可能になる場合もある…とのことです。
私の場合、住民票上は私の両親と、私と子どもは別世帯にしています。けれど、両親とは同居しているため私の父親の所得が含まれてしまい現状では受給できません。 実際は、私の父親が私達母子を扶養に入れているわけではないので、父親の会社から扶養手当を貰ってもいません。 同居しているからと言って生活の一切を見て貰っているわけでもありません。少ない給与の中から生活費を出さなければなりません。 私の現在の職場には【扶養手当】がないので母子家庭だからと言って給与+αもありません。
【別居中】はあくまで【婚姻関係は継続】されており母子家庭ではないので、ほぼ行政の支援は受けれていません。 【課税世帯】なので保育料も所得に応じての通常料金です。離婚さえできていれば前年度が無職の期間は保育料が安くなっていたはずですがそれもありません。
離婚を無駄に引き伸ばされ、義務である婚姻費用も未払いのまま……そして、行政の支援は決して【現実的】とは言い難い現状……もっと当事者の生活に沿った、当事者の自立を促す制度に改善して欲しいと思います。
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No.7780 児童手当 投稿者:にゃっぴ 投稿日:2012年06月14日 (木) 00時46分 |
昨年9月の別居から、子ども手当を受けていないにゃっぴです。DV被害で窓口に相談に行っているのですが、相手からの消滅届?がないと無理ですと、断られ続けていました。 しかし、相手からどうやらなんかの届がでたので、私が受給対象になったとのことで手続きに・・・ しかしまたストップが。今度は相手の所得証明がいるとのこと。届を相手からすんなりもらえるのであれば、こんなに苦労することはないのが、全く分かってもらえていないことが、とても残念でたまりません。
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No.7863 にゃっぴさんへ 投稿者:ぽかぽか 投稿日:2012年06月23日 (土) 16時26分 |
はじめまして!
返信が遅くなってしまいましたが、読んで頂けるでしょうか…。
前述した通り、昨年の10月に法改正があり、別居中であっても、夫からの消滅届提出がなくても必要な手続きを行えば、審査が通れば児童手当(子ども手当)の受給者変更手続きが可能になっています。(DV被害者であれば、この改正以前から【夫からの消滅届不要】で、受給者変更手続きが可能です。)
にゃっぴさんは、現在は別居中とのことですが、住民票上はどうなさっておられるのでしょうか? お子様とにゃっぴさんを【夫とは別世帯(例:実家に住所を移す、世帯分離…夫と同居していた住所のまま、住民票上で夫と世帯を分ける)】にしてあるのであれば、夫側の所得は問われません。 プラス、夫から金銭の授与を受けていないとの“申立書”が必要です。 申立書は、役所の職員が出してくれます。申立書には『夫と別居中であり、夫から一切の金銭の授与がないこと』、『子どもの養護監護を自分がしていること』を記載します。(記載内容については、役所の職員が教えてくれました。) にゃっぴさんは、【調停中、訴訟中などと証明できる書類:裁判所からの呼び出し通知書など】が必要です。(役所でコピーをとり、申立書に添付します。)
児童手当は、6月が切り替えの時期ですから、役所が『夫の所得証明が必要』と言ってきたのかもしれませんね。 関係窓口の職員であっても、受付に座っている職員が絶対に正しいことを知っているとは限りません。残念ながら、制度の変更や詳細をよく知らない場合もあります。 諦めずに、役所の職員に「~のはずですが。」と訴えてみて下さい。また、受付窓口の職員ではなく、もっと上の責任者の方に対応を代わって貰うのも一つの手だと思います。 もし、市役所などの大きな役所に相談や手続きに行っているのであれば、お住まいの区の支所(地域センター)などに変えてみるのもいいかもしれません。 市役所に比べてこじんまりしていますから話もしやすいですし、担当者もにゃっぴさんの顔や状況をよく理解して下さる可能性が高いです。必要な手続きや情報、不明点などを聞きやすいと思いますよ。必要であれば、支所の担当者が、市役所の担当者に確認をしてくれます。 宜しければ、考慮してみて下さいね。
少しでも早く受給できるよう、応援しております☆
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No.7885 児童手当の件 投稿者:ぽかぽかさんへ 投稿日:2012年06月25日 (月) 21時52分 |
返信、大変うれしかったです。
私の場合、まだ調停をしていないので、今までもどうすることもできなかったです。 住民票上は私(世帯主)と娘の世帯です。
先日、なんとか区役所の担当の人が、直接所得証明の連絡してくれるとのことで、7月から支給されることになりました。 相手からの生活費もなかったし、私がなかなか仕事が決まらずで無収入だったので、1万円でも大助かりです。
ご心配をおかけして申し訳ありませんm(__)m これからもいろいろご伝授くださいm(__)m
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No.7887 婚姻費用分担調停 投稿者:ぽかぽか 投稿日:2012年06月25日 (月) 22時32分 |
こんばんは。 7月から受給できるとのこと、良かったですね。
ところで、にゃっぴさんと娘さんは夫とは別世帯で、調停申立てもまだのようですが、【婚姻費用分担調停】も申立ててはおられないのでしょうか? 【婚姻費用】は【別居中の生活費】です。出て行った妻側に不貞などがなければ、通常は夫側からの支払いを命じられます。 自分だけでも申立て可能です。費用は、収入印紙代2~3,000円程度です。 調停で決まらなければ【審判】に移行します。審判になれば、所得に応じた金額の表をもとに裁判官が決定をします。
私の場合は前述した通り、強制執行をかけたら辞職していたり、審判や訴訟の判決が出ても支払わないような相手ですので、あまり婚姻費用分担調停を申立てた意味はありませんでしたが…。 中には婚姻費用の支払いが嫌で、早期に調停離婚に応じる相手もいるようです。
婚姻費用を貰うことは、当然の権利ですから、申立てを考慮してみてもいいかもしれませんね。(ちなみに、申立てた月からしか貰えません。)
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No.7916 Re:婚姻費用分担調停 投稿者:ぽかぽかさんへ 投稿日:2012年06月28日 (木) 22時02分 |
相手方の裁判所まで600kmの距離なので【婚姻費用分担調停】もなかなか出向くことができません。 で、あきらめている状態です。 メールでも言わなきゃ損するわ・・・と思っても、何を言われるか分からないので遠慮してしまっています。 早く、自信をもって調停ができるようになりたいです。
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No.7917 投稿者欄の記載まちがいでした 投稿者:にゃっぴ 投稿日:2012年06月28日 (木) 22時05分 |
前回から、投稿者の欄に間違って○○さんへ、と記載していました。気が付かず申し訳ありませんでしたm(__)m
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No.7919 にゃっぴさんへ 投稿者:ぽかぽか 投稿日:2012年06月28日 (木) 22時32分 |
こんばんは。
投稿者欄の記載間違い、にゃっぴさんに言われるまで気付いていませんでした。(笑) 投稿者が無くても、レスが【にゃっぴさんから】と言うのは判りますしね。
【大したことないこと】を、【この世の終わり】ぐらい大袈裟に言ったり、【酷い失態】のように言うのは、モラぐらいですから、お気に為さることはないですよ。(^-^)☆
確かに距離があると躊躇してしまいますよね。 市役所の担当者が理解を示してくれるといいですね。
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