《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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谷口雅春先生に帰りましょう・伝統板・第二
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第四十六回 三島由紀夫氏追悼会「憂国忌」 (4019)
日時:2016年11月23日 (水) 07時26分
名前:アクエリアン

「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」 
平成28年(2016)11月21日(月曜日)弐
         通算第5100号  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   ♪♪
 文豪三島由紀夫は憲法改正を訴えて憂国の諌死を遂げた
  あれから46年、改憲への道のりはまだ霧の中ではないか

 日本を憂うる皆さん、憂国忌に集まろう
   ミシマを通して日本を考えましょう

  ♪
第四十六回 三島由紀夫氏追悼会「憂国忌」
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    記
とき  11月25日 午後六時(五時開場)
ところ 星陵会館大ホール(千代田区永田町2-16)
http://www.seiryokai.org/kaikan/map.html
参加費 2000円(会員と学生千円) 大増ページの冊子進呈

<プログラム>
1800 開演 黙祷 (総合司会 玉川博己)
開会の辞 松本徹(「三島文学館」館長)
1810 シンポジウム(憲法改正と三島由紀夫の檄文)
     佐藤守、潮匡人、藤井厳喜、富岡幸一郎 
     司会 葛城奈海
1955 「三島由紀夫が愛した十人の美女たち」岡山典弘
2000 三島演劇のこんにち 女優 村松英子
  10 事務局からの連絡(菅谷誠一郎事務局長)
  13 「海ゆかば」斉唱
  15 終了
当日は三島関連の奇観本などの頒布会。岡山氏のサイン会などが行われます。
問い合わせ(090)1611-9839

___________


この宮崎正弘さんのメルマガの読者欄で、現行憲法改正か帝国憲法復元改正かのやり取りが行われています。

ご興味のある方覗いてみて下さい。

宮崎正弘の国際ニュース・早読み
https://melma.com/backnumber_45206/

なお、宮崎正弘さんは帝国憲法復元改正論の立場です。

起て!紅の若き獅子たち (高音質ハイレゾ)
https://www.youtube.com/watch?v=vLtZC76Zpdg

【頑固亭異聞】憂国忌と憲法改正[桜H28/11/22]
https://www.youtube.com/watch?v=Z9Clcx56bRk

オトナの白熱教室「憲法改正か護憲か」 (4021)
日時:2016年11月23日 (水) 15時01分
名前:アクエリアン

オトナの白熱教室 第1回
https://www.youtube.com/watch?v=nqiDPAdTqWY

オトナの白熱教室 第2回
https://www.youtube.com/watch?v=rbWadU6ElE8

戦後日本の憲法制定過程を振り返る

オトナの白熱教室 第3回
https://www.youtube.com/watch?v=kQMiL8rr3hk

第9条の源流はどこにあるか?

オトナの白熱教室 第4回
https://www.youtube.com/watch?v=z-ZUyNV5WDc

第4回  日本国憲法は押し付けなのか、合作なのか?

オトナの白熱教室 第5回
https://www.youtube.com/watch?v=mitQiOYtwUM

第5回  維新論の観点から
明治維新―昭和維新―世界維新へ


宮崎正弘国際ニュース早読み読者の声より
  ♪
(読者の声3)貴誌前々号の「(西村幸祐氏)占領憲法破棄は国会決議で可能だでと私は思いますが、憲法学者はあり得ないと反対するでしょう。・・・・破棄する場合は、あらかじめ帝国憲法の改正案を作っておいて、破棄と同時に、帝国憲法をその改正案で改正すればいいと思っています。9条2項や前文改正にしろ、色々な手段はあります。96条の改正で帝国憲法への暫定的復元処置と即座に帝国憲法を改正するという条項を付け加えれば、その方法でも占領憲法破棄は可能になるはずです」(引用止め)。

(私の答え)
 どうしても、現憲法の「無効」「廃棄」を主張するのならば、下記のような「事情判決」の考え方を準用して、過去の既成事実については原則としてその効果を保持したまま、日本国憲法の無効を国会決議するという手法がないわけではないかもしれない。
しかし、それこそ、国家の最高法規に関する最高国政問題に「事情判決」的な考えを準用することには疑問があろう。
さらに、その議決要件は、過半数の賛成でよいのか?という疑問があり(過半数では認められないだろうし、過半数程度では意義も、効果も小さいだろう)、3分の2を必要とするならば(その根拠はない)、「改正」手続きをとればよいのである。 
「廃棄」と言っても実質的には「改正」と変わらず、「改正」を否定する意味、意義は自己満足的なものでしかないだろう。現憲法も帝国憲法の「改正」によって成立したものである。
 宮沢俊儀『全訂日本国憲法』(日本評論社;1978年)でも、「憲法改正論の変種というべきものに、日本国憲法無効論がある。日本国憲法は、総司令部による強迫にもとづいてできたものであるから、無効だ、というのである。実際に四半世紀を超えて行われている日本国憲法を無効として明治憲法の昔に戻そうというのであるから、実質的に見れば、一種の改正論である。」(19頁)とあります。
 「実際に四半世紀を超えて行われている日本国憲法」と書かれたこの全訂版が刊行されてからもさらに40年近く経過しています。上で述べたように、廃棄論、無効論は「実質的に見れば、一種の改正論」としか言えないでしょう。
 なお、宮沢俊儀は、「日本国憲法が占領時代の作品であり、たぶんにマッカーサー指令にもとづく作品であるという色彩を身につけている点に着目し、その内容のいかんにかかわらず、日本国民の自主的な意志にもとづく憲法を作るべきだ、という意味で憲法改正論を主張する者もある。この種の論者は、ボン憲法が『この基本法は、ドイツ人民が自由な決定により採択した憲法が効力を発する日において効力を失う』(同法146条)と定めているのに共鳴し、日本国憲法がそういう規定を設けなかったことを遺憾とする。」(18頁)と述べている。
「事情判決」(『法律学小辞典』
 1 意義 取消訴訟で争われている処分又は裁決が違法であるが,これを取り消すと公益に著しい障害があると認められる場合に,裁判所は請求を棄却することができる〔行訴31〕。この判決を事情判決という。例えば,水力発電のための河川の占用許可が違法であるが,これを取り消し原状回復をさせると,大規模な公共的工事の結果が無に帰してしまうので,公益を考慮し,請求を棄却する判決がこれである。行政不服審査法にも,これに類似した制度がある〔行審40(6)〕。
 2 要件 事情判決は,処分又は裁決が違法であるが,これを取り消すと公の利益に著しい障害の生じる場合に,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上,処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるときに限り許される。この場合には,判決の主文で,処分又は裁決が違法である旨を宣言しなければならない〔行訴31(1)〕。裁判所は終局判決前に中間判決をもって処分又は裁決の違法宣言をすることもできる〔行訴31(2)〕。
これによって,当事者間に損害賠償の方法等を考慮させる趣旨である。
   (CAM)



  ♪
(読者の声4)日本国憲法の当否について法律論からの議論が多くあるようですが、経済において経済学が無力であると同様に、ある特定の憲法の当否を判断する力は法律論にはないと思います。
日本国憲法が占領下に作成され、その「英語の原本」の作成に占領軍が絡んでいる以上、国際法的には正規の憲法とは言えない。
従って日本国において正規の憲法はいまだに明治憲法しかない。 しかしいきなり明治憲法に戻るのは現実的に無理なのは明らか。なので、現憲法は「当用憲法」と位置付けられると言う論は良く知られていることだと思います。
「当用憲法」はその国の規範を維持する役割しか持たず,それが日本の社会制度の改変を正統化する権威を持たないと考えられます。
あまつさえ、日本の周辺状況の変化で国家存亡の危機が来た時には「当用憲法」には国防の主導権を国に放棄させる強制力は毛頭持たないと考えられます。
改憲すら必要なく、単に当用憲法9条の「効力停止」とすれば良い。勿論、日本国憲法を「当用憲法」と宣言した以上は正規の憲法を作成する必要が生じます。
非常に素朴な議論ですが, 憲法とは元来が素朴なものではないかと思います.
   (菅北浦の橋本)


(宮崎正弘のコメント)ですから「五箇条のご誓文」にもどして、あとは不文律でも良いのです。ついでにいえば「皇室典範」は国会議員ごときが、あるいは有識者会議で議論するのではなく、皇室がお決めになることです。


本日、憂国忌です (4041)
日時:2016年11月25日 (金) 12時00分
名前:アクエリアン


『三島由紀夫の総合研究』(三島由紀夫研究会 メルマガ会報)
    平成28年(2016)11月25(金曜日)
          通巻第1004号  
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   ♪
本日、憂国忌です
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 下記は今朝の日本経済新聞のコラムです

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 「僕はコスモポリタン(世界市民)にだけは絶対なりたくない」。外国語が話せても原書は読めない。日本の伝統文化を知らない。古典も読まない。それで国際的といえるのか。外国ではそんな日本人はバカにされる。三島由紀夫は有吉佐和子との本紙の対談で嘆いた。

▼ほぼ2年後の1970年11月25日。三島は陸上自衛隊市ケ谷駐屯地で、クーデターを呼びかけた。「ここで立ち上がらなければ、諸君は永久にアメリカの軍隊になるんだぞ」。訴えがどこまで本気だったか。決起を憲法改正に結びつけるという破天荒な筋書きだった。演説はむなしく響いただけで、衝撃的な最期を遂げる。

▼当時は、冷戦が激しくなり、ベトナム反戦や日米安保条約への反対などで学生の反乱が起きていた。デモや争乱も相次いだ。一方で、高度成長がもたらした豊かな社会があった。三島は日本人が伝統文化を捨てて、西洋化し、堕落していると考えた。その根本原因に憲法解釈のゆがみがあるとみて、改憲草案も作っていた。

▼冷戦が終わり世界は変わった。列島には北朝鮮のミサイルや中国の軍事力増強が迫る。トランプ政権誕生で、米国は日米同盟の見直しを求めそうだ。同盟が揺らげば隙ができる。三島が願った改憲議論もようやく始まったが、改憲と護憲の論争は相変わらずだ。環境変化にどう対応するのか。いまの日本人が問われている。
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