| オトナの白熱教室「憲法改正か護憲か」 (4021) |
- 日時:2016年11月23日 (水) 15時01分
名前:アクエリアン
オトナの白熱教室 第1回 https://www.youtube.com/watch?v=nqiDPAdTqWY
オトナの白熱教室 第2回 https://www.youtube.com/watch?v=rbWadU6ElE8
戦後日本の憲法制定過程を振り返る
オトナの白熱教室 第3回 https://www.youtube.com/watch?v=kQMiL8rr3hk
第9条の源流はどこにあるか?
オトナの白熱教室 第4回 https://www.youtube.com/watch?v=z-ZUyNV5WDc
第4回 日本国憲法は押し付けなのか、合作なのか?
オトナの白熱教室 第5回 https://www.youtube.com/watch?v=mitQiOYtwUM
第5回 維新論の観点から 明治維新―昭和維新―世界維新へ
宮崎正弘国際ニュース早読み読者の声より ♪ (読者の声3)貴誌前々号の「(西村幸祐氏)占領憲法破棄は国会決議で可能だでと私は思いますが、憲法学者はあり得ないと反対するでしょう。・・・・破棄する場合は、あらかじめ帝国憲法の改正案を作っておいて、破棄と同時に、帝国憲法をその改正案で改正すればいいと思っています。9条2項や前文改正にしろ、色々な手段はあります。96条の改正で帝国憲法への暫定的復元処置と即座に帝国憲法を改正するという条項を付け加えれば、その方法でも占領憲法破棄は可能になるはずです」(引用止め)。
(私の答え) どうしても、現憲法の「無効」「廃棄」を主張するのならば、下記のような「事情判決」の考え方を準用して、過去の既成事実については原則としてその効果を保持したまま、日本国憲法の無効を国会決議するという手法がないわけではないかもしれない。 しかし、それこそ、国家の最高法規に関する最高国政問題に「事情判決」的な考えを準用することには疑問があろう。 さらに、その議決要件は、過半数の賛成でよいのか?という疑問があり(過半数では認められないだろうし、過半数程度では意義も、効果も小さいだろう)、3分の2を必要とするならば(その根拠はない)、「改正」手続きをとればよいのである。 「廃棄」と言っても実質的には「改正」と変わらず、「改正」を否定する意味、意義は自己満足的なものでしかないだろう。現憲法も帝国憲法の「改正」によって成立したものである。 宮沢俊儀『全訂日本国憲法』(日本評論社;1978年)でも、「憲法改正論の変種というべきものに、日本国憲法無効論がある。日本国憲法は、総司令部による強迫にもとづいてできたものであるから、無効だ、というのである。実際に四半世紀を超えて行われている日本国憲法を無効として明治憲法の昔に戻そうというのであるから、実質的に見れば、一種の改正論である。」(19頁)とあります。 「実際に四半世紀を超えて行われている日本国憲法」と書かれたこの全訂版が刊行されてからもさらに40年近く経過しています。上で述べたように、廃棄論、無効論は「実質的に見れば、一種の改正論」としか言えないでしょう。 なお、宮沢俊儀は、「日本国憲法が占領時代の作品であり、たぶんにマッカーサー指令にもとづく作品であるという色彩を身につけている点に着目し、その内容のいかんにかかわらず、日本国民の自主的な意志にもとづく憲法を作るべきだ、という意味で憲法改正論を主張する者もある。この種の論者は、ボン憲法が『この基本法は、ドイツ人民が自由な決定により採択した憲法が効力を発する日において効力を失う』(同法146条)と定めているのに共鳴し、日本国憲法がそういう規定を設けなかったことを遺憾とする。」(18頁)と述べている。 「事情判決」(『法律学小辞典』 1 意義 取消訴訟で争われている処分又は裁決が違法であるが,これを取り消すと公益に著しい障害があると認められる場合に,裁判所は請求を棄却することができる〔行訴31〕。この判決を事情判決という。例えば,水力発電のための河川の占用許可が違法であるが,これを取り消し原状回復をさせると,大規模な公共的工事の結果が無に帰してしまうので,公益を考慮し,請求を棄却する判決がこれである。行政不服審査法にも,これに類似した制度がある〔行審40(6)〕。 2 要件 事情判決は,処分又は裁決が違法であるが,これを取り消すと公の利益に著しい障害の生じる場合に,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上,処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるときに限り許される。この場合には,判決の主文で,処分又は裁決が違法である旨を宣言しなければならない〔行訴31(1)〕。裁判所は終局判決前に中間判決をもって処分又は裁決の違法宣言をすることもできる〔行訴31(2)〕。 これによって,当事者間に損害賠償の方法等を考慮させる趣旨である。 (CAM)
♪ (読者の声4)日本国憲法の当否について法律論からの議論が多くあるようですが、経済において経済学が無力であると同様に、ある特定の憲法の当否を判断する力は法律論にはないと思います。 日本国憲法が占領下に作成され、その「英語の原本」の作成に占領軍が絡んでいる以上、国際法的には正規の憲法とは言えない。 従って日本国において正規の憲法はいまだに明治憲法しかない。 しかしいきなり明治憲法に戻るのは現実的に無理なのは明らか。なので、現憲法は「当用憲法」と位置付けられると言う論は良く知られていることだと思います。 「当用憲法」はその国の規範を維持する役割しか持たず,それが日本の社会制度の改変を正統化する権威を持たないと考えられます。 あまつさえ、日本の周辺状況の変化で国家存亡の危機が来た時には「当用憲法」には国防の主導権を国に放棄させる強制力は毛頭持たないと考えられます。 改憲すら必要なく、単に当用憲法9条の「効力停止」とすれば良い。勿論、日本国憲法を「当用憲法」と宣言した以上は正規の憲法を作成する必要が生じます。 非常に素朴な議論ですが, 憲法とは元来が素朴なものではないかと思います. (菅北浦の橋本)
(宮崎正弘のコメント)ですから「五箇条のご誓文」にもどして、あとは不文律でも良いのです。ついでにいえば「皇室典範」は国会議員ごときが、あるいは有識者会議で議論するのではなく、皇室がお決めになることです。

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