《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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法律にお詳しい方 永代供養についてお伺い致します (3736)
日時:2016年10月08日 (土) 19時13分
名前:

先祖供養、特に永代供養についてお伺い致します。どなたか法律にお詳しい方が居られたら御教授頂けたら、と思います。

宗教団体は基本的に課税されません。
これは、色々事情があるのでしょうが、一番の眼目はこの永代供養がその理由である、そうかつてどなたかから伺いました。

かつて億万長者であったが、最近没落して、今はその日暮らしだ、そういう家であっても、永代供養は、その供養を欠かさぬ。

その建前があって、はじめて、宗教組織は無税なのである、と。

先般、しろうさぎ様から、下記の御文章を面白く拝見。

>>─────────────────────────────
総務の講話で生前永代供養の説明があり、「いくら申し込んでも、途中、別派に行った人は教団に背く行為をしたとして、供養しませんから」と言い切られたそうです。
では、奉納金は返してくれるんでしょうか?
規約に有るのでしょうか?
>>─────────────────────────────

ところで、この総務の話は、法律上、可能なことなのでしょうか?

金は取るは、その後の成り行きで供養はしない! 等と勝手に(法律上)選択出来得るものなのでしょうか?

また、我々は、聖経 甘露の法雨でもって供養して頂ける、そう信じて永代をお願いしてきたのであります。

今になって、聖経を偽経に変えられる、と言うことは、これは民法上詐欺行為ではないでしょうか?

學ぶ會で新しく永代供養をして頂ける、これは誠にもって有難いことではありますが、併せて現教団側の姿勢を、一番私の不得手な法律上で伺いたく思います。

どなたか法律にお詳しい方、おられませんか?

御教授宜しくお願い申し上げます。

どうなのでしょうね。 (3737)
日時:2016年10月08日 (土) 20時25分
名前:共感パートツウ―。

私も常々考えてしまいます。

守秘義務ゆえ、多くは聞き出しませんでしたが、先の選挙運動等の問題等がからみ、

生長の家教団に対し、〇〇が動き始めた様ですよ。

そして、〇〇法人としての存在も危ういかも。

詐欺としての訴訟も、今後は十分考えられるかと思います。

実際、起こる可能性も否定できません。

早く気ずいた人達が救われるのでは、と思います。

気付いて退団しない人達は、まあ、それなりにしょうがないのかとも思います。

最後は全て、自己責任ですからね。


共感パートツウ―様 ありがとうございました。 (3740)
日時:2016年10月08日 (土) 23時10分
名前:

早速ありがとうございました。

またご指導宜しくお願いします。

残念ではありますが、契約違反にはならないのです (3744)
日時:2016年10月09日 (日) 09時21分
名前:詳しい人です

永代供養をするといったからお金を払ったのに、学ぶ会にいったから永代供養をしない。
これって詐欺ではないか?
と、誰しも思います。

しかし、詐欺にはならないのです。
これが、通常のビジネスと宗教法人の違いであり
逆に宗教法人のオイシイところでもあるのです。

まず、なんで宗教法人には税金がかからないのかという事ですが
それは、寄付金だからなのです。

例えば、震災の復興の為に1万円の寄付をしているのに
その1万円の中から国が税金を持って行ったらどう思いますか?
腹立ちますよね。
1万円寄附したら、その寄附した団体に1万円使って欲しいですよね。
だから、国は寄付金には税金をかけないようにしたんですね。

そして、宗教も寄附金で運営されているため、宗教法人からは税金をとらないようにしたのです。
これが、宗教は税金がかからない理由です。

そこで、永代供養の話です。
永代供養10万円といっていますが、
税務の処理では、「信徒から生長の家への寄付金が10万円。
そのお礼として永代供養をしてあげますよ。」
なんです。

つまり、永代供養はお礼でしかないのです。
ですから、お礼の内容が少しくらい変わっても問題はないのです。

これが会社法人ですと違います。
仮に永代供養10万円であれば、永代供養という対価に対して10万円を支払うという契約が成立するんですね。
契約書を交わさなくても、支払いをした時点で契約が成立しますので、永代供養をしなければ契約違反で訴えることができます。
しかし宗教法人は、寄附が前提ですので、永代供養は寄附に対してのお礼でしかないのです。
そして「信徒から生長の家への寄付金が10万円。そのお礼として永代供養をしてあげますよ。」
ここでくせ者なのが、この「信徒」なんです。

もともと宗教法人は、信徒のために寄附を募るという名目があります。

信徒が集まる為の会館を建てる為に寄附をつのる。
信徒が講師のお話を聞ける場を設ける為に寄附を募る。
と、主語に信徒がつくんですよ。
つまり永代供養も、信徒が寄附してくれた事に対してのお礼としての永代供養なので、信徒をやめたら、永代供養はしなくてもいいのです。
学ぶ会の会員になる、イコール生長の家の信徒をやめる
で、あれば、学ぶ会をやめたら永代供養をしないの論理も間違ってはいません。

お寺さんで、檀家を外れたら永代供養を外されたなんて事はよくある事です。
現状、永代供養を外した寺が訴えられていない現状をみると、「学ぶ会に行ったから永代供養を外すのは契約違反だ」と訴えても、その裁判に生長の家が負ける事はないと思います。

私は元信者で、今の生長の家は、おかしいので、生長の家の肩を持つ気はないのですが、現状の法律と照らし合わせると、学ぶ会に行った人を永代供養から外す件は、法律違反でないとしか言えないですね。
残念ではありますが

司法当局の最近の傾向からみますと宗教団体の詐欺行為に厳しくなっています! (3745)
日時:2016年10月09日 (日) 15時30分
名前:「詳しい人です」の補足をします

 「詳しい人です」様、わかりやすいご解説、ありがとうございました。

 基本的には、「詳しい人です」のご説明に誤りはありませんが、司法当局の最近の傾向からみますと宗教団体の詐欺行為に厳しくなっています。

 創価学会関係の「板まんだら事件」(創価学会が、国立戒壇の設置、すなわち日蓮正宗の国教化を目的としていたことに賛同して献金したにもかかわらず、同会が国立戒壇の設置を事実上放棄したのだから以前の献金を返還せよとの同会元信者らからの訴訟)では、最高裁判所は、宗教上の教義に係わる問題については、裁判所法第3条の法律上の争訟に該当しないとした判決で、宗教上の献金については、裁判で争うことができないというのが一般的でした。

 しかしながら、近年、宗教団体による悪質な詐欺事件が増大したため、司法当局は大きく方針を転換しています。

 きっかけは、オウム真理教事件からだったと思います。

 宗教団体や宗教者をかたっていても、刑法上の詐欺罪等に該当すると警察・検察当局が判断すれば、遠慮無く検挙、送検するようになりました。

 法の華三法行事件では、教祖みずから逮捕され刑に服するとともに、宗教法人が解散となりました。

 民事訴訟においても、統一協会の信者による詐欺行為について、民事訴訟において、同教会は全面的に敗訴しており、莫大な損害賠償を行っています。

 特に、「宝蔵神社祭祀に関する規約」第2条の規定に基づき、生前に10万円以上の奉納金を納めた方が、昇天後に、申込時の規約になかった理由により、永代祭祀を拒絶された場合は、教義に関する問題ではなく、明確な詐欺行為です。刑事上、民事上の法的責任が生じることは明らかです。

 第一法規出版の『宗教関係判例集』(文化庁宗務課編集)にも、ある仏教寺院の住職が、檀家から永代供養料を受けたにもかかわらず、永代供養をさぼっていたので、檀家から訴えられ、損害賠償を命じられた判例が収録されていました。

 万一、被害にあった場合には、あきらめないことが大事です。

 すぐに、都道府県の消費者生活センターに相談しますと、悪質な宗教関係の詐欺事件について、アドバイスがあります。

 また、教化部長や役職者の暴言などがあった場合、録音(スマートフォンなどでも録音できます。)しておき、必ず、もよりの警察署に「被害届」を提出しておきましょう。


 

 

審査の規約の前に亡くなった、「什一会員」以上を10年継続された会員様 (3748)
日時:2016年10月09日 (日) 20時52分
名前:直次ぐ

したらば掲示板 トキ様より 引用です。


  何人かの人から、教団が実施している永代供養は、本人が分派に加入した場合、祭祠の対象に
しないという方針を出している点の合法性について問い合わせを受けました。

 教団に在籍している人ならご存知ですが、聖使命会員のうち「什一会員」以上を10年継続して
いた人が亡くなった場合、生長の家宇治別格本山の永代供養に自動的に祭祠されました。

 それが、新しい条件として、亡くなられた段階で「審査」があり、その「審査」で不適格と
認められた人は、永代供養の対象にならないという決定がなされたみたいです。

 法律に詳しい人に尋ねました。

 大正時代の下級審裁判例ですが、浄土宗のお寺に多額の寄付をした人が、寄付の条件として
「永代念仏」をその人のためにお寺がする、という約束を御寺との間でしたそうです。ところ
が、寄付をした人が亡くなったのに、御寺が「永代念仏」をしていなかった事から、遺族がお
寺を相手に、「契約違反」と訴えた事がありました。

 争点としては、宗教的な行事の実施が裁判になじむか、という点でしたが、裁判の結果、遺族
の言い分が認められました。つまり、宗教的な行事も契約の対象になると裁判所が認めた事にな
ります。裁判の結果は変更されていないので、現在でも通用します。

 この裁判例を前提に考えます。

 聖使命会費は、民法で言う「贈与契約」ですが、教団側が「什一会員を10年以上継続され
た会員さんが、もしも亡くなった場合には生長の家宇治別格本山で自動的に永代供養をします
よ。」としたら、「負担付贈与」になります。この場合、契約と同じ意味を持ちます。

 そして、教団が「審査」の規約を定めた後はともかく、その前に亡くなった人は、分派に行った
人でも、教団は供養する義務が生じます。

 教団がこれを拒否する場合は、時効分は別にして、今まで、その人が納めた聖使命会員のお金
に法定利息をつけて返還する義務が生じます。

 以上、ご参考まで。



詳しくは、したらば掲示板 (本流対策室/6) トキ様より引用です

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11346/1422093979/3579



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