《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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谷口雅春先生に帰りましょう・伝統板・第二
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《すまじきものは宮仕え》今の教団では、ソ連のアネクドートを彷彿させるような自虐ネタがあるようで… (3687)
日時:2016年10月05日 (水) 09時47分
名前:破邪顕正


体制が行きづまると、それを自虐ネタで鬱憤を晴らすというのが世の常のようです。

それで、有名なのが、ソ連時代のアネクドートでした。

例えば、こんな具合です。

「ソ連には言論の自由がない!」

「何を言っているんだ、ソ連にも言論の自由はあるぞ」

「デタラメ言うな。体制批判なんか、絶対に許されないじゃないか?!」

「いや、体制批判をする自由はある。ただ、その後の保証がないだけだ!」

さて、今、“SNI教団”に言論の自由はあるか?

当然、何を言ってもいい自由はあります。

〝背教総裁〟を批判する自由もあります。

ただ、その際、左遷、閑職に追いやられる覚悟を必要とはしますが…。

そんな雰囲気の教団で、今、こんな自虐ネタが生まれているそうです。

「なぜ、参議をクビになったの?」

「実は、総裁先生の話を一言一句聞き逃すまいと、真剣に総裁先生を見つめていたことがいけなかったみたいなんだ。」

「どうして、それがいけないんだ?」

「自分は見つめていたと思っていたんだけど、総裁先生は、どうも、そうは受け止めなかったようなんだ。」

「どう、受け止めたんだ?」

「睨んでいた、って」

そういうパーセプション・ギャップ(Perception Gap)認識の錯誤というのは、〝背教総裁〟にはよくついてまわっているようです。

ある人なんか、ここはしっかりと総裁先生の意を受け止めて、いち早く賛成の意思表示しなきゃいけないと思って、勢いよく手を挙げたら、総裁先生、ビックリして「なんで殴ろうとするんだ」と言われたという話まであります。

こういう雰囲気の中で、生き抜くというのはそれはそれで色々と神経を使うというか、ご苦労なことだと思った次第です。

だからと言って、決して同情はしません。

自ら選んだ道なのですから!

それが嫌なら、そこから抜ければいいだけのこと。

そういう「自由」まで奪われているわけではないと思うからです。


え?教団はどこかの本流派とは違い、とても自由ですよ! (3690)
日時:2016年10月05日 (水) 12時17分
名前:教団版T.T.K.

5992 :教団版T.T.K.:2016/10/05(水) 08:15:38 ID:9vGC0cz2

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「真理は汝を自由ならしめん」と言いますが・・・ 本流派の界隈には、その「自由」がなかった!?

な、なんと、本流派においては、書き方の真似をするだけで叱られる、とか・・・  

「自由に愛国教典を読める教団」と 「書き方を真似する自由すらない本流派」と どちらがマトモでしょう?
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3525 :教団版T.T.K.:2016/10/04(火) 16:19:42 ID:9vGC0cz2

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「霊界に先に行かれた御霊様に感謝し、親愛の情を保つことは素晴らしいこと」(谷口雅宣先生)

そうです! この総裁先生の御教えを体現して、宇治別格本山は『甘露の法雨』の霊牌で永代供養をしてます。

それなのに… 生長の家社会事業団は、教団から「『甘露の法雨』で永代供養をする自由」を奪おうとしている!
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6005 :教団版T.T.K.:2016/10/05(水) 08:36:50 ID:9vGC0cz2

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教団内部においては、総裁先生相手に疑問を表明し、直接 「質問状」 を送る自由すら、存在します! 

あの岡正章氏が証明されたではありませんか! 「この質問状をいくら送っても反応はなかった」(処分も無し)

岡氏は、その 「質問状」 を 「公開」 したから処分を受けただけで、 「私信」としての質問なら問題ないのです!
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何か変。 (3692)
日時:2016年10月05日 (水) 13時37分
名前:そーれ!!

宇治では何故、光明思想社から「聖経」を購入しないの
でしょうか?

購入すれば、教団からも販売出来ますし、

『甘露の法雨』で永代供養出来ます。

でもそんな事したら・・・

総裁は大激怒で、それこそ大変な事態になるのかな?

総裁が、完全敗北を認めた事になる。

なんたら六章経を、今更・・・てなところでしょうかね。


生長の家社会事業団に対する悪質なるデマに再度、断固として反論する! (3732)
日時:2016年10月08日 (土) 13時55分
名前:護法の天使

教団版T.T.Kと称する者が、〝生長の家社会事業団は、教団から「『甘露の法雨』で永代供養をする自由」を奪おうとしている!”などと、事実に反する悪質なデマの書き込みをしています。

 このようなデマに対して、9月12日にも明確な反論を記載したところですが、改めて、以下のとおり断固として反論します。

1.聖典『生命の實相』、聖経『甘露の法雨』の著作権は、尊師谷口雅春先生から直接生長の家社会事業団に託されたものであり、教団から取り上げたものではありません!

2.平成27年3月13日、公益財団法人生長の家社会事業団及び内田智弁護士(生長の家社会事業団と光明思想社の代理人として)より、生長の家宇治別格本山堀端芳樹総務宛に、永代祭祀用の聖経(御霊代)について、生長の家社会事業団と光明思想社は供給責任を果たしていく旨を正式にご通知しました(以下にそのPDFファイルを添付しています)が、残念ながら宇治別格本山はこれを無視し、同年5月に、御霊代を聖経『甘露の法雨』から『万物調和六章経』に取り替えたのです!

以下、宇治別格本山宛の重要通知を引用します。


違法複製物(お守り「聖経甘露の法雨」)の 裁判所差止命令に関する重要通知書   

 合掌、ありがとうございます。

 春暖の時候となりましたが、堀端芳樹先生及び講師・役職者各位におかれましては、日夜、信徒の皆様方のため光明化運動にご挺身賜り衷心より御礼感謝申し上げます。

 さてこのたび、平成27年3月12日午後1時半、東京地方裁判所421号法廷において、裁判長より、宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称します)に対して、「聖経甘露の法雨」を複製、頒布してはならないとの判決及び差止の仮処分命令が言渡されました。

(同じく株式会社日本教文社に対しては『生命の實相』の類纂である「生命の教育」を複製、頒布してはならないとの判決が言渡されました。)

 判決及び差止の仮処分命令の正本写しは同封別紙のとおりです。


1.裁判所の差止命令に伴い、貴本山でご注意いただきたい事項


 この裁判所の差止命令により、教団のお守り「甘露の法雨」は違法複製物であるとして複製、頒布が明確に禁止されました。

従って、貴本山において、次の行為を行うことは、その責任者(主管、総務等)個人及びその行為を行った職員等個人が、「著作権を侵害する行為によって作成された物を、情を知って頒布し、若しくは頒布の目的で所持する行為」(著作権法第113条第1項第2号)として、著作権を侵害する行為とみなされ、十年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金に処せられ又はこれらを併科されることとなる可能性があります。(著作権法第119条第1項)

 また、個人だけでなく、貴本山も、同法第124条第1項第1号の両罰規定により、法人として三億円以下の罰金に処せられる可能性があります。

(1) 教団が違法に複製・頒布(下附)した「聖経甘露の法雨」(お守りまたは霊牌用聖経)を永代祭祀のための霊牌用聖経等として信者に下附すること。

(2) 上記のものを将来の下附のために所持(貴本山に保管)すること。 

 以上、誠に老婆心ながら、万一にも法律違反とならないよう、充分にご認識のうえ、法令順守について、講師・役職者のみならず、職員等各位にもご注意いただきたく、よろしくお願い申し上げます。


2.経緯及び理由等について


 既に、平成24年5月10日付、貴本山への通知文書「教団に対する「聖経甘露の法雨」の著作権無償使用許諾終了のお知らせ」により、その経緯、理由及びご注意いただきたい事項等についてお知らせしたところではありますが、重要な事項について改めてご通知申し上げます。

 生長の家社会事業団は、創立者谷口雅春先生より、『生命の實相』等の聖典及び『聖経甘露の法雨』等の聖経の著作権を基本資産として寄附行為を受け、昭和21年1月8日、財団法人として設立許可を主務官庁より受けて、爾来約70年にわたり、谷口雅春先生の宗教的信念に基づく公益法人として国家社会に尽くし、平成24年、内閣総理大臣よりの認定を受けて、公益財団法人に移行いたしました。

 「聖経甘露の法雨」の著作権は、公益法人を運営するための基本財産ですので、その使用(複製及び頒布等)については、必ず適正な著作権使用料(印税)を収受すべきことが本来の大原則ですが、生長の家社会事業団では、生長の家信徒各位の幸福を願い、特別の恩典として、教団が、信徒に無償(非売品)で下附する肌守り聖経及び霊牌用聖経に限定して、「聖経甘露の法雨」の著作権の無償使用(複製及び頒布(下附))を許諾しておりました。

(1) しかしながら、公益財団法人移行に伴い、国法(公益法人認定法等)による厳しい規制(公益法人は特定の団体のために特別の利益を与えることが禁止される)を順守しなければなりません。

(2) また、遺憾ながら、出版社として著作権法を最も順守すべきであった日本教文社における法律違反(著作権法違反)が発覚し、生長の家社会事業団との民事訴訟となりました。

この訴訟において、日本教文社は、生長の家社会事業団が真正な著作権者であることを否定するなど、法と証拠を無視した悪質な主張を行いましたが、教団は法律違反の日本教文社と同様の悪質な主張による訴訟を提起して、生長の家社会事業団の正当な権利の実現を著しく妨げる等、著作権の無償許諾の基礎となる信頼関係を教団自ら完全に破壊いたしました。

(3) さらには、教団において、印税の横取りともいうべき生長の家社会事業団の著作権を侵害し又は侵害のおそれがある行為があることが発覚いたしました。

 以上の理由により、生長の家社会事業団では平成23年12月28日付の内容証明郵便による正式通知「著作権の無償使用許諾の終了に係る通知」(参考資料参照)を発出し、平成24年3月31日の経過により法的効力を生じましたので、平成24年5月10日付の前記通知によって、教化部長先生及び教区役職者各位に、信徒各位にもご周知いただきたく、お知らせ申し上げた次第です。

 この著作権の無償使用許諾終了に伴い、特に総務、講師・役職者及び職員等の皆様方にご注意いただきたい事項(前記注意事項とほぼ同内容)を通知しておりました。


3.聖なる使命の実現のために-聖典及び聖経の供給についてー


 生長の家社会事業団は、昭和20年11月、創立者谷口雅春先生が、戦後復刊最初の『生長の家』誌昭和20年11月号に「生長の家社会事業団の設立」との御文章を発表され、日本救国・世界救済の宗教的信念に基づき、国家社会救済の一大運動とする財団法人設立を提唱され、協力を呼びかけられたことが創立の原点です。

 谷口雅春先生は、『大和の国 日本』の「はしがき」において「これ(生長の家社会事業団の設立)は戦後の生長の家人類光明化運動の発進宣言ともいうべき文章である」と明確に述べられています。

 今日、創立者谷口雅春先生が御昇天されてはや三十年、先生の御謦咳(けいがい)に接した方々も次第に少なくなる中、谷口雅春先生の偉大なる御事績と御教えを正しく純粋に歪みなく後世に伝え、谷口雅春先生のご恩に報いるため、私どもは、法人創立にあたって示された尊師谷口雅春先生の切なる御悲願にあらためて回帰し、谷口雅春先生より託された聖なる使命実現のために邁進する決意であります。

 特に、公益財団法人生長の家社会事業団及び株式会社光明思想社は、著作権者及び出版権者として、信徒各位への供給責任を有しておりますので、着々と聖典及び聖経の供給を実施しております。

 既に、光明思想社より、『生命の實相』(新編『生命の實相』及びオンデマンド頭注版『生命の實相』)等の聖典及び聖経(御守(おまもり)「聖経甘露の法雨」等を含む全聖経)を謹製し頒布しておりますので、どうぞご安心ください。

 全国どの書店からもご注文できます。又はインターネット等により、もしくは直接にも申し込むことができますので、信徒の皆様各位にご周知くださいませ。

 現在、聖典及び聖経(永代祭祀用を含む)の入手についてのご相談は、株式会社光明思想社(電話03-5829-6581 FAX03-5829-6582)で承っております。

 また、本件についての法律問題のご相談については内田智弁護士までお願いします。
それぞれ秘密は厳守いたします。

 末筆ながら、堀端芳樹先生及び講師・役職者各位の益々のご健勝とご祥福、並びに貴本山の大発展を心よりお祈り申し上げます。
再拝



 さらに、平成27年9月11日、9月30日、11月5日に知的財産高等裁判所において、同裁判所斡旋よる上記訴訟の和解協議が行われました。

 生長の家社会事業団及び光明思想社は、著作権者及び出版権者として、信徒の皆様のために、「著作権者 生長の家社会事業団」及び「謹製 光明思想社」を明示したお守り「聖経甘露の法雨」を供給する意思があることを伝えました。

 しかし、控訴人(教団)は、お守り「聖経甘露の法雨」について、株式会社光明思想社からの納入を拒絶し、和解不調となったのです。

 以上の客観的事実は、生長の家社会事業団と光明思想社が、宇治別格本山に対して、永代祭祀用の聖経(御霊代)を供給する意思を明示したにもかかわらず、教団こそ、「甘露の法雨」を焚書しようとする底意があることを物語っているのです。





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