《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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選挙制度の五原則 (2277)
日時:2016年06月23日 (木) 18時03分
名前:亀の子



選挙制度の五原則


合掌、ありがとうございます。


皆様のご参考までに。

(1)普通選挙の原則
納税額・性別などによる差別なく、全ての20歳以上の国民に選挙権がある(註:今回から18歳以上)

(2)平等選挙の原則
性別・社会的身分などによる差別なく、平等に一人一票の選挙権がある

(3)直接選挙の原則
有権者が直接代表者を選ぶことができる

(4)自由選挙の原則
誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票することができる

(5)秘密投票の原則
誰がどの候補者・政党に投票したかわからないように、投票の秘密が守られている

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選挙=秘密投票には、
選挙人に対する干渉を防ぐ目的がある。
逆に投票の秘密が保証されない場合、投票先指図などの脅迫・強要、開票結果による報復(入れろと言ったのに、この裏切り者)、または買収・贈賄につながりかねず、正当な選挙が望めなくなる。
これは、日本国憲法第15条でも保障されています。
【すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。
選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。】

ネットの回答例より

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【日本国憲法】より抜粋します。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2、○3(略)
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十八条  
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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宗教法人「生長の家」が信徒に特定の投票行動を強制するのは、憲法が保障する投票に関する権利のうち、自由投票 の原則に違反します。

教団の幹部や役員が投票したあとに、誰に投票したかを確認することは、同様に秘密投票の原則に違反します。

(トキ様の投稿より)

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トキ様の言葉を借りれば、

総裁と言えども、投票後に本部の講師や職員、教区の幹部、役職者、教化部職員等に誰に投票したかを確認することは、同様に秘密投票の原則に違反します。

また、報復(入れるなと言ったのに、この裏切り者)行為があった場合、現教団は憲法違反を犯したと見なされないとも限りません。


私は当日、仕事のため、今日、自分の意思に従い期日前投票を済ませました。


再拝


亀の子さま 有難うございます (2294)
日時:2016年06月23日 (木) 22時09分
名前:コスモス

 皆さんがここに書いてあることをよく読まれて、

 今回の総裁の「与党には投票するな」の声明を実行して、

 過ちを犯しそうなお方に説明してあげて下さい。

 生長の家総裁・谷口雅宜先生

 先生の大好きな現憲法にはこのように書かれていますので、よくお読みになられますようお願い申し上げます。




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