| 選挙制度の五原則 (2277) |
- 日時:2016年06月23日 (木) 18時03分
名前:亀の子
選挙制度の五原則
合掌、ありがとうございます。
皆様のご参考までに。 (1)普通選挙の原則 納税額・性別などによる差別なく、全ての20歳以上の国民に選挙権がある(註:今回から18歳以上)
(2)平等選挙の原則 性別・社会的身分などによる差別なく、平等に一人一票の選挙権がある
(3)直接選挙の原則 有権者が直接代表者を選ぶことができる
(4)自由選挙の原則 誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票することができる
(5)秘密投票の原則 誰がどの候補者・政党に投票したかわからないように、投票の秘密が守られている
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選挙=秘密投票には、 選挙人に対する干渉を防ぐ目的がある。 逆に投票の秘密が保証されない場合、投票先指図などの脅迫・強要、開票結果による報復(入れろと言ったのに、この裏切り者)、または買収・贈賄につながりかねず、正当な選挙が望めなくなる。 これは、日本国憲法第15条でも保障されています。 【すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。】
ネットの回答例より
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【日本国憲法】より抜粋します。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2、○3(略) ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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宗教法人「生長の家」が信徒に特定の投票行動を強制するのは、憲法が保障する投票に関する権利のうち、自由投票 の原則に違反します。
教団の幹部や役員が投票したあとに、誰に投票したかを確認することは、同様に秘密投票の原則に違反します。
(トキ様の投稿より)
----------------------------------------------------------------- トキ様の言葉を借りれば、
総裁と言えども、投票後に本部の講師や職員、教区の幹部、役職者、教化部職員等に誰に投票したかを確認することは、同様に秘密投票の原則に違反します。
また、報復(入れるなと言ったのに、この裏切り者)行為があった場合、現教団は憲法違反を犯したと見なされないとも限りません。
私は当日、仕事のため、今日、自分の意思に従い期日前投票を済ませました。
再拝
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