《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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石破総理のジコチュー解散を認めるな。「法に基づく統治」に反し、総理独裁を導く。 (15714)
日時:2025年09月07日 (日) 01時01分
名前:読売屋かわらばん

知人の情報屋に教えられて、おもしろいX(旧ツィッター)の記事を読んだ。そのタイトルが、
石破のジコチュー解散を認めるな。「法に基づく統治」に反し、総理独裁を導く。
以下は、
https://x.com/hikarugensan/statu...

石破のジコチュー解散を認めるな。「法に基づく統治」に反し、総理独裁を導く。

(1)総理大臣が衆議院を解散できる「解散権」の根拠は、憲法第69条と第7条3項。まず、第69条は、

「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

この第69条によると、今年の9月8日時点で石破政権は衆議院から「信任できない」と言われていない。だから衆議院を解散できる法的根拠がない。

(2)次に、憲法7条第3項は、

「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、衆議院を解散することを行う。」

ほとんどのマスディアと政治家は、これを根拠にして、「法律上は一応、今の総理が衆議院を解散できる」と述べている。これは間違い。・・・と言うとマスディアと政治家が怒るだろうから、次にその理由を(ア)(イ)(ウ)の順で。

(ア)もし憲法7条第3項の意味が、「天皇は内閣が助言を行ったときは、たとえ助言の内容が違法あるいは法的根拠を持たない助言であっても、天皇は衆議院を解散しなければならない」

ならば、石破総理は「総理を続けたい~」というジコチューの理由でも天皇に衆議院を解散していただくことができるだろう。

(イ)しかし、この憲法7条第3項の意味が、「天皇は内閣の助言を行ったときに、その助言の内容が法的根拠を持つ場合に限って、天皇は衆議院を解散しなければならない。」

ならば、石破総理は「総理を続けたい~」というジコチューの理由で、あるいは「いつ大地震が来るかわからないから~」等々の理由で天皇に衆議院解散をお願いすることはできない。なぜならば、石破総理は衆議院を解散する法的根拠を持っていないのだから。

(ウ)もちろん、アの解釈は不可能である。アの解釈は、憲法の内部に「法に基づく統治」を逸脱する余地があることを認めることになる。これは絶対に認められない。

「法に基づく統治」は民主主義の基本原則である。日本では大宝律令の時代から(充分ではなかったが)「法に基づく統治」という考え方が存在していた。

太平洋戦争の真最中でも日本では国会が機能し、日本がポツダム宣言を受諾して敗戦した混乱期にも国会が機能して、その結果、日本の統治は法に基づいていた。同じ敗戦国だといってもドイツやイタリアの敗戦状況とはまったく質が違う。

以上の理由で、石破総理の「総理を続けたい~」だけのジコチュー解散を認めてはならない。もし認めたならば、「法に基づく統治」を逸脱した総理独裁を導くことになるだろう。





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