《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

本流宣言掲示板」「光明掲示板・第一」「光明掲示板・第二」「光明掲示板・第三

谷口雅春先生に帰りましょう・伝統板・第二
この掲示板の目的
この掲示板のルール
本掲示板への書込法
必ずお読みください
管理人への連絡
重要リンク
TOP PAGE

文字に色、下線、ルビを付けて、太字にする方法
 

 

言論封殺裁判は不法行為です。 (15196)
日時:2024年06月16日 (日) 11時26分
名前:ジャージ姿の自転車弁護士

1)スラップ訴訟が「不法行為」となる場合

訴訟を提起することは、「裁判を受ける権利」として憲法上保障を受けるので、尊重される必要があります。
しかし、訴えられた側は、いや応なしに訴訟に対応せざるを得ず、精神的・経済的に大きな負担が生じます。
そのため、「不当な目的のある訴訟も、何ら違法とはならないのか?」という議論は、従来よりなされてきたのです。

この問題について、最高裁判所が初めて判断した判例(昭和63年(1988年)1月26日判決)では、下記のように述べられています。
「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」

つまり、最高裁は、裁判を受ける権利から訴えの提起は原則として正当な行為ではあるもの、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときには、違法であり不法行為が成立する、としているのです。

具体的には、以下の二つの要件を満たす場合には、提訴が違法であり不法行為となり得ます。

① 提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである場合
② 提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起した場合

本掲示板は、法律を扱う掲示板ではございません。 (15199)
日時:2024年06月16日 (日) 12時57分
名前:管理人

「ジャージ姿の自転車弁護士」様

ご投稿、ありがとうございます。

ご投稿の内容は法律に関する内容のようですが、本掲示板は法律を扱う掲示板ではありません。

同内容を

「生長の家」教団に伝えたいのならば同教団へ、

「生長の家社会事業団」に伝えたいのならば同団へ、

「谷口雅春先生を学ぶ会」に伝えたいのならば同会へ、

その他、たとえば日本共産党や創価学会に伝えたいのならば、そちらへお伝えください。

このスレッドは、24時間を経過したあとに削除させていただきます。


管理人 拝



質問へのご返答をひとつだけお願いいたします。 (15200)
日時:2024年06月16日 (日) 13時27分
名前:ジャージ姿の自転車弁護士

>>ご投稿の内容は法律に関する内容のようですが、本掲示板は法律を扱う掲示板ではありません。

 とのことですがならば、護法の天使様の投稿も削除なさいますか?なさいますよね。それならば納得します。ですが、もしも当職の投稿のみが消えた場合は、いかがなさいますか?



名前
メールアドレス
スレッド名
本文
文字色
ファイル
URL
削除キー 項目の保存


Number
Pass
SYSTEM BY せっかく掲示板