《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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裁判所から、阪田成一氏が生長の家社会事業団と「和解」されたことを証する調書が送達されましたので、その全文をお伝えします。 (14768)
日時:2023年05月03日 (水) 08時55分
名前:護法の天使

 昨日(令和5年5月2日)、裁判所から、阪田成一氏が生長の家社会事業団と「和解」されたことを証する調書が送達されましたので、その全文(阪田氏の個人住所のみ省略)をお伝えします。

 この「和解」の調書は、確定判決書と同一の法的効力を有する正式の文書です。

 改めて、阪田成一氏に敬意を表しますとともに、生長の家社会事業団をご支援いただいています全国の皆さまに心から感謝申し上げます。

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                                 裁判官認印(印)


              審 尋 調 書(第1) (和解)

事 件 の 表 示  令和5年(ヨ)第1013号

期       日   令和5年4月28日午後2時00分

場       所  東京地方裁判所民事第9部審尋室

裁   判   官  宇 野 直 紀

裁 判 所 書 記 官     黛   貴 信

出頭した当事者等 債権者代表者  久 保 文 剛

         債権者代理人  内 田   智

         債 務 者    阪 田 成 一


           審 尋 の 要 領 等

第1 当事者の表示

   別紙当事者目録のとおり

第2 申立ての表示

   仮処分命令申立書のとおり

第3 和解条項

   別紙和解条項のとおり

    裁判所書記官 黛   貴 信 (印)
        

(別紙)
                当 事 者 目 録

東京都国立市富士見台二丁目39番地の1
     債   権   者      公益財団法人生長の家社会事業団

同代表者代表理事 久 保 文 剛

同代理人弁護士 内 田   智

〔個人住所 省略〕
     債   務   者       阪 田 成 一

                                    以 上


(別紙)
                  和 解 条 項

1 債務者は、債権者に対し、債務者が編集人又は発行人として発行する個人誌『光明の音信』に、下記内容の事実を記載しないことを約束する。
                     記
  債権者が『生命の實相』の著作権を著作者谷口雅春から寄付された事実はないこと

2 債権者は、本件仮処分命令申立てを取り下げる。

3 債権者及び債務者は、債権者と債務者との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。

4 申立費用は、各自の負担とする。

                                     以 上


こ れ は 正 本 で あ る 。

令和5年5月2日

   東京地方裁判所民事第9部

      裁判所書記官  黛  貴 信 (公印)

裁判所から、阪田成一氏が生長の家社会事業団と「和解」されたことを証する調書が送達されましたので、その全文をお伝えします。(承前) (14776)
日時:2023年05月08日 (月) 10時56分
名前:護法の天使

 裁判所から送達されました、阪田成一氏と生長の家社会事業団との「和解」を証する調書を、以下のとおり、公式ホームページに掲載して、国民各位に周知しております。

http://www.kamino92.or.jp/img/info10_202305.pdf

 このサイトページでは、昨年11月8日の確定判決書の説明文(鑑)に次のとおり追記するとともに、同判決書の全文の次に、「審尋調書(和解)」の全文を掲載しています。

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【追記】

 令和5年4月28日、東京地方裁判所の仮処分命令申立事件の双方審尋において、債務者の阪田成一氏は、債権者の当法人に対して、谷口雅春先生が、『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に寄付されたことを否定する文章を、今後同氏発行の『光明の音信』に掲載しないことを約束されましたので、同氏と当法人との間で、法的な「和解」が成立しました。

 この「和解」を証する「審尋調書(和解)」の全文(債務者個人住所を除く。)を、上記の確定判決書の後に追記して掲載しています。



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