谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その2)-「陳述書」の呼称の欺瞞性- (14679) |
- 日時:2023年04月04日 (火) 17時46分
名前:護法の天使
阪田成一氏が編集発行する個人広報紙『光明の音信』の第20号(令和4年12月発行)、同第21号(令和5年1月発行)および同第23号(令和5年3月発行)の各第4面には、それぞれ「陳述書」と題する文章の〈第一回〉から〈第三回〉が掲載され、末尾に(次号につづく)と明記されています。
しかしながら、その形式および内容から、「陳述書」とは全く言えないものを「陳述書」と呼称しているのであると断ぜざるをえません。
そもそも、「陳述書」とは,原則として人証調べの直前に、①当事者本人、又は②訴訟で立証しようする事実を現実に体験している証人予定者の供述を記載し、書証の形式で裁判所に提出する報告文書をいいます。
従って、訴訟実務においては、「陳述書」には、裁判所に提出する文書ですから、 ①作成年月日、 ②陳述者の署名捺印、 ③陳述者の経歴等、立証しようとする体験事実の根拠、 ④現認した体験事実の具体的内容等 が記載されることが当然とされています。
ところが、この「陳述書」との表題の文書は、
1.阪田成一氏の訴訟において、裁判所には全く提出されていません!
2.「陳述書」の作成者の氏名も経歴も一切記載されていません!
3.阪田成一氏の訴訟の対象となっている事実について「陳述書」の作成者本人が直接に現認した体験事実はまったく陳述されていません!
以上のとおり、形式的にも「陳述書」とは言えるものではなく、そのような呼称自体が欺瞞と言わざるを得ません。
内容的にも、阪田成一氏の言い分のみを更に増幅して度を超した悪口雑言と誹謗中傷とに終始しており、特に、〈第三回〉では、最高裁判所により確定した判決を全面的に否定した虚偽の理屈を振り回して、明らかに名誉毀損と虚偽の風評流布による業務妨害を繰り替えています。
このような刑事上の違法行為および民事上の不法行為を放置容認することは、法治国家において許されることでありません。
従って、断固たる法的救済を求めざるを得ません。
特に、最高裁確定判決を全面否定した〈第三回〉の内容について、今後反論いたします。
(続きます)
|
|