《特別報告》東京地裁、正義の判決!! 聖典『生命の實相』の著作権は生長の家社会事業団に託された (阪田成一氏の主張に名誉毀損の損害賠償金の支払いを命ずる)(承前) (14640) |
- 日時:2023年03月08日 (水) 08時34分
名前:護法の天使
裁判所の正義の判決、――その歴史的意義
阪田氏やその一部支援者は、「生長の家社会事業団に『生命の實相』の著作権があることは否定していない。だから〝誤読〟だ。」と主張していました。
しかしながら、訴訟の過程で、その主張の意味について裁判官から質問されて、「本件著作物(生命の實相)の著作権は、原告創始者〔注、谷口雅春先生〕から原告〔注、生長の家社会事業団〕に対して著作権の全部が譲渡されたのではなく、印税に関する部分のみが譲渡された。」との意味であると阪田氏は陳述しました。(第一回口頭弁論準備手続調書)
これは、平成25年に最高裁判所で確定した判決を完全に否定しようとするものです。
それに対し、東京地方裁判所は、左記のとおりの正義の判決を下し、阪田氏に対し生長の家社会事業団への名誉毀損に対する損害賠償金117,000円の支払いを命じたのです。
この判決は、平成25年の最高裁確定判決を再確認し、尊師の正統な、み教えの護持と普及の聖なる使命を生長の家社会事業団が有することを改めて明らかにした歴史的意義を有します。
そして阪田成一氏は、令和4年12月22日、判決が命じる損害賠償金の全額を、当法人に支払いました。
ここに常に生長の家社会事業団を支援していただいている全国の皆様に謹んでご報告申し上げますとともに心より御礼感謝申しあげます。
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令和4年11月8日判決言渡
令和4年(ワ)第2229号 損害賠償等請求事件
判 決 (抜粋)
原告 公益財団法人生長の家社会事業団
被告 阪 田 成 一
主 文
1 被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。
事実及び理由
本件記事は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると、その冒頭に記載してあるとおり、本件著作物(事業団機関紙)の読者から「生命の實相」の著作権が雅春から原告に譲渡されたとの本件著作物の記載は真実であるのかという質問を受けたことから、その質問に回答することを目的とするものと理解される。
このような本件記事の一部である本件表現イ(著作権が託されたは間違いで印税が寄付されたとの文)においては、雅春が「生命の實相」の著作権を原告に譲渡した事実はなく原告の運営のために同書籍の発行により得られる印税のみを譲渡したにすぎないとの見解が述べられている上、本件表現イの後には、原告が本件著作物の中で同書籍の著作権を譲り受けたと述べていることについて、「著作権を託されたと言って事業団の正統性を誇示しているのです。」、本件著作物の「文章のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのような“まやかしの文章”を書いたのか、その意図はなにか、…(略)と思うと背筋が寒くなりました。」、「これは全くの詭弁そのものです。」などと記載されている。
このような本件表現イ及びその後の表現について、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、原告が、真実は雅春から「生命の實相」の印税収入のみを譲り受けたにすぎず、著作権を譲り受けていないにもかかわらず、これを譲り受けたとして、意図的に虚偽の事実を流布していると理解するものといえる。
そして、本件著作物の読者に向けて、原告が上記のような虚偽の事実を流布しているという事実を摘示した表現がされることにより、原告の社会的評価が低下することは明らかであるから、本件表現イによる名誉毀損が成立するものと認められる。
被告は、雅春が、原告に対し、「生命の實相」の著作権収入を寄附したにすぎず、著作権全体を譲渡したものではないから、本件表現イの内容は真実であると主張するので、以下、その内容が真実であると認められるか否かについて検討する。
証拠(甲25,27及び40)によれば、原告は、平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき、東京都長官の許可を受けて、昭和21年1月8日に設立された財団法人であること、原告の設立者は雅春であり、雅春は原告の設立を目的とする寄附行為を行ったこと、原告設立時に東京都に提出された財団法人設立許可申請書には、「財団法人生長の家社会事業団寄附行為」と題する書面が添付されており、同書面には、寄附の対象財産として「谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権」が挙げられていること、同じく原告から東京都に提出された寄附財産移転終了届には、雅春の署名押印のある「証明書」)と題する書面が添付されており、同書面には、「一、谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権 右小生著作権ヲ昭和二十一年一月八日財団法人生長の家社会事業団へ寄附行為セシコトヲ証明ス」との記載があること、いずれの書面にも寄附の対象となる著作権の範囲を限定する旨の記載はないことが認められる。
以上によれば、雅春は、原告を設立するに当たって、「生命の實相」の著作権の全部を原告に寄附したものと認めるのが相当である。
東京地方裁判所民事第29部
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