阪田成一氏は、生長の家社会事業団に対して、裁判所から命じられた損害賠償金の全額を支払いました (14581) |
- 日時:2022年12月28日 (水) 17時09分
名前:護法の天使
昨日、原告訴訟代理人の法律事務所より連絡をいただきました。
本年11月8日、東京地方裁判所は、阪田成一氏に対して、同人が昨年12月に編集・発行した個人広報紙『光明の音信』において掲載した「谷口雅春先生から、聖典『生命の實相』の著作権が生長の家社会事業団に託されたというのは間違いだ」との記事は、真実性がなく(虚偽である)、生長の家社会事業団の名誉と社会的信用を毀損する不法行為であるとして、損害賠償金11万7千円を、生長の家社会事業団に支払えと命じる判決を言い渡しました。
この判決は最終確定し、原告訴訟代理人から損害賠償金の支払いを請求する内容証明郵便が送達されましたが、その後支払いがなかったため、督促の再請求書が送達されたとのことです。
その結果、今月22日付けで、損害賠償金の全額が振り込まれたとの連絡を受けた次第です。
なお、一部のインターネット投稿では、裁判所から阪田成一氏が支払いを命じられたのは、訴訟費用の一部を国庫に支払うのであって、生長の家社会事業団に支払うのではない、などとの虚偽の風説が流布されたようです。
しかしながら、以下のURLをクリックして判決書をご参照いただければまったく明白なとおり、裁判所は、阪田成一氏が生長の家社会事業団に対して損害賠償金11万7千円の支払いを行うことを命じたのです。
この報告に当たりまして、生長の家社会事業団をご支援いただきました全国の皆様方に心より御礼感謝申しあげます。
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