東京地方裁判所によれば、阪田成一氏の『光明の音信』第8号の名誉毀損事件の「判決」が確定しました! ご支援いただきました全国の皆様に謹んで御礼申し上げますとともに、谷口雅春先生が「生長の家立教の使命を実現せんが為に」生長の家社会事業団を設立された“聖なる願い”実現にさらに邁進することをお誓い申し上げます (14574) |
- 日時:2022年11月30日 (水) 08時33分
名前:護法の天使
東京地方裁判所によれば、今月8日に言い渡された、阪田成一氏の『光明の音信』第8号の名誉毀損事件の「判決」が確定しました。
同判決は、『光明の音信』第8号の記事は、「名誉毀損が成立し」、「真実性が認められない」(虚偽)ものであると明確に認定するものでした。
ここに、ご支援いただきました全国の皆様に謹んで御礼申し上げます。
改めて、判決の全文を閲覧できます公式ホームページのサイトアドレスを以下に紹介いたします。
http://www.kamino92.or.jp/img/info10_04.pdf
この「判決」の意義は、平成25年、最高裁判所が確定した「判決」を再確認したことにあります。
すなわち、雅宣総裁教団と日本教文社は、平成21年、生長の家社会事業団が『生命の實相』の著作権者であることを否定して、『生命の實相』の発行差止等の訴訟を起こしました。
訴訟の理由は、事業団は『生命の實相』の著作権収入すなわち印税を寄付されているだけで、著作権の全部を有しない、というのです。 (これは、このたびの阪田成一氏の主張と全く同一です。)
もし、これがまかり通っていれば、『生命の實相』や聖経『甘露の法雨』も谷口雅春先生の多くの絶版聖典と同様に絶版にされていた可能性は否定できません。
そのような歴史的、宗教的な意義で、このたびの「判決」は重要であります。
なお、付言しますと、このたびの「判決」で注目すべき箇所は、「弁護士費用」の請求が認容されたことです。
このことは、わが国の民事訴訟では原則として認められず、例外的に、不法行為(刑法で言えば、犯罪行為など)の被害者や、労働事件で救済を必要とする労働者等に限定して例外的に認められるとのことです。
認められる場合は、賠償額の1割が通例とのことです。
従って、裁判所の判断としては、故意・過失による加害者(被告)の不法行為があり、被害者(原告)側には全く落ち度がなかったことを認定していると言えます。金額の多寡は問題ではありません。
この「判決」の確定に当たり、谷口雅春先生が最晩年に出版された『大和の国 日本』に収録されています、昭和20年11月の「生長の家社会事業団の設立」のご文章の“聖なる願い”がご生涯を通じて一貫しておられたことを示された、ご昇天の前々年に当たる昭和58年1月の同書「はしがき」の抜粋を掲載し、谷口雅春先生が「生長の家立教の使命を実現せんが為に」生長の家社会事業団を設立された“聖なる願い”実現にさらに邁進することをお誓い申し上げます。
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【谷口雅春先生ご文章】
生長の家社会事業団の設立
(『生長の家』誌昭和二十年十一月号掲載)
爰(ここ)に吾(われ)等(ら)は時局に鑑(かんが)み、生長の家社会事業団を設立し(財団法人の手続準備中)日本未曾有(みぞう)の難局を乗切り全国十万の誌友(しゆう)が真理への開眼の神恩(しんおん)に応(こた)えんが為(ため)、大死一番(だいしいちばん)、一身を捧(ささ)げ、一切の利害を抛(なげう)って成就(じようじゆ)すべき具体的転法輪(てんぽうりん)たらしめんとす。
神恩感謝の同志は諸費を節して是非(ぜひ)此(こ)の事業団に参加協力せられんことを望む。
本部に於(おい)ては戦時は国(こく)策(さく)協賛会(きようさんかい)を設け、総裁直授(ちよくじゆ)の光明思想講習会にて収受(しゆうじゆ)する講習料を全部国債(こくさい)購入に当(あ)てたるも、戦後はその会計を引きつぎて社会事業団の基金経費に転換す。
綱 領
真理は吾等(われら)を自由ならしめん。吾等(われら)は真理を政治に実践し、且(か)つ社会的国体的に進展せしめざるべからず。
要 旨
『汝等(なんじら)天地一切のものと和解せよ』との信条に生活せる吾等(われら)が戦争を未然に防ぐことを得(え)ざりしは吾等(われら)が単なる宗教運動に終始(しゆうし)して其(その)精神を政治力にまで発展せしめざりしがためなり。
是(こ)れ実に吾等(われら)の罪也(なり)。
吾等(われら)の罪は断じて贖(つぐな)わざるべからず。
そのために起(た)って宗教的信念を政治運動に発展して救国のために新党を結成せんとす。
徒(いたず)らに猫額大(びようがくだい)の地球上の面積を争うな。国力の培養(ばいよう)の根源は国土(こくど)面積の拡大に非(あら)ずして心土(しんど)の拡大なり。三界(さんがい)は唯心(ゆいしん)也(なり)。人間は神の子なり。
自覚すれば此儘(このまま)無限供給無尽蔵(むじんぞう)なり。
万物(ばんぶつ)『心』より出(い)でて『心』に復(かえ)る。 『心土(しんど)』無限の領域を開拓して無限供給を把握(はあく)するに何(なん)ぞ他国と争うことを要(よう)せんや。この真理を実践せば、隆隆(りゆうりゆう)たる日本国運の再建脚下(きやつか)にあり。今や我(われ)らは『宗教』という静的精神面に安眠(あんみん)を貪(むさぼ)るべき時に非(あら)ず、爰(ここ)に吾(われ)等(ら)は生長の家社会事業団を設立し、生長の家誌友(しゆう)の協力を得て日本救国の一大運動たらしめんことを期(き)す。
説 明
従来我等(われら)が主として採(と)り来(き)たりし教化方針(きようかほうしん)は、個別的(こべつてき)個人個人に対して魂(たましい)の救済、病気の神癒(しんゆ)、苦難(くなん)の解消等であったのであります。
これ即(すなわ)ち『単なる宗教運動に終始(しゆうし)して其(その)精神を政治力にまで発展せしめざりし』原因にして、かくして獲得(かくとく)されたる個別的(こべつてき)個人誌友(しゆう)は軈(やが)て自己満足(じこまんぞく)に到達して『宗教』という静的精神面に安眠(あんみん)を貪(むさぼ)るに至(いた)り、生長の家をして国家全体を救い得(え)ず、戦争惹起(じやつき)を防止し得(え)なかったのであります。
故(ゆえ)にかくの如(ごと)き旧態(きゆうたい)を徹底的に打破(だは)して、真(しん)に政教(せいきよう)一致(いつち)、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就(じようじゆ)せんが為(ため)には、従来の如(ごと)き個別的(こべつてき)個人誌友(しゆう)の獲得(かくとく)の方針よりも、団体的な一般民心(みんしん)の吸収、即(すなわ)ち社会輿論(よろん)の獲得(かくとく)指導へ強力なる飛躍(ひやく)を決行(けつこう)すべきであります。これ即(すなわ)ち生長の家運動が直面せる時処(じしよ)相応(そうおう)の必至的(ひつしてき)展開(てんかい)でありまして、如何(いか)なる方途(ほうと)をも自由自在(じざい)に駆使(くし)して世界救済の悲願を達成しなければならぬと確信するのであります。
そこで次の如(ごと)き対策を次々と実現しようとするのであります。
一、政治結社『全国精神主義聯盟(れんめい)』の創立
吾等(われら)は爰(ここ)に『全国精神主義聯盟(れんめい)』なる政治結社を結成し、国運再建の実際運動を起す。 吾等(われら)の新党は自己(じこ)が立候補し選挙せられんがために、また政治慾(よく)満足のために狂奔(きようほん)するに非(あら)ず、何(なに)宗教に属する人たるを問(と)わず、苟(いやしく)も真理によって興隆(こうりゆう)国家(こつか)再建(さいけん)を策(さく)せらるる愛国熱情の立候補者を吾(わ)が著書「生命の實相」幾百万(いくひやくまん)の読者に檄(げき)して応援当選せしむるための文書又は言論による推薦及び応援を自発的絶対自由の立場より行(おこな)わんとする者(もの)なり。
〔注、『白鳩』誌昭和二十年十二月号に谷口雅春先生が記載された『全国精神主義聯盟(れんめい)草 案』の綱領として、「天皇制の護持」が次のとおり掲げられている。
「我等(われら)は天皇制を護持し、民の心を大御心(おおみこころ)となし給う 一君万民的の民主主義的政治の実現を期し、 天皇と民草(たみくさ)との間に如何(いか)なる種類の封建的介在をも許さず、民意即 天皇、天意即民意の理想的世界の実現達成に邁進せんとするものなり。」〕(以下略)
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【谷口雅春先生『大和の国 日本』「はしがき」ご文章】
本書は、終戦後まもなく啓示された、日本国本来のあるべき相(すがた)と天皇の尊厳を明らかにするところの四つの神示と、昭和二十三年六月に私が公職追放になるまでの二年半の間に、占領軍の厳しい検閲下にあっても、日本国の前途を思い、日本民族に課せられたる運命を思って、『生長の家』及び『白鳩』紙上にやむにやまれぬ気持から発表したところの、日本再建の論策をまとめたものである。
(中略)
私は、復刊された『生長の家』十一月号に「生長の家社会事業団の設立」という文章を発表したが、それは日本再建のための一大政策であった。
戦前の主たる生長の家の教化方針は、個人の魂の救済、病気の神癒、人生の苦難の解消といった、個の救済に専(もっぱ)ら向けられていたが、戦後はそれをさらに政治力にまで発展せしめ、立教の本来の使命である真の政教一致と、世界救済を目的とするところの「生長の家社会事業団の設立」を提唱したのであった。
従って、これは戦後の生長の家人類光明化運動の発進宣言ともいうべき文章であるのである。
(中略)
昭和五十八年一月 著者識す
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