〝雅春は、原告(註:社会事業団)を設立するに当たって、「生命の實相」の著作権の全部を原告に寄附したものと認めるのが相当である〟(「判決書」15頁) (14562) |
- 日時:2022年11月14日 (月) 08時59分
名前:破邪顕正
阪田氏との今回の裁判は何のために行われたのか。
すべては、表題のことを勝ち取るためにあったと言って過言ではありません。
これによって、阪田氏の社会事業団の著作権というのは印税のみであるという主張は〝虚偽の流布〟であり、名誉毀損に値すると裁かれたわけです。
因みに申し上げておきますが、阪田氏に対しては、訴訟する前に、「第8号」に書いたことは〝事実〟に反するから訂正するよう、社会事業団から手紙を出してお願いしております。
その申し出を拒絶したのは、阪田氏の方なのです。
もし、そのとき、阪田氏が、著作権裁判の最高裁判決をしっかりと読んでいれば、事実に反することを書いてしまったと気づいたに相違ありません。
しかし、おそらくは読んでいなかったのでしょう。
だから、阪田氏は、教団と同じ論理をもって、社会事業団に著作権はあるとしても印税のことのみだと主張し続けたのだと思います。
ともあれ、こうして社会事業団には〝「生命の實相」の著作権の全部〟が託されたということが法的にも決着がついて、本当に良かったと思っております。
|
|