裁判所の判決は、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したものです!!判決の誤読と曲解は断じて許されません! (14552) |
- 日時:2022年11月11日 (金) 08時06分
名前:護法の天使
一部のインターネット掲示板等に、生長の家社会事業団が原告となり、阪田成一氏が被告となった『光明の音信』第8号による名誉毀損の民事訴訟事件の判決について、被告が勝訴し、原告が敗訴したとの虚偽の風説が流布されているようです。
しかしながら、これらの風説は完全に判決を誤読・曲解するものであり、たとえ法的常識の無知によるものであっても、故意又は過失による「虚偽の風説の流布」(刑法233条)に該当し、重大な責任が生じる可能性があることを否定できませんので、老婆心ながら各投稿者のためにご注意申し上げます。
判決書の主文第1項では、「被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。」とあり、国に対する訴訟費用の分担額ではありません。
これは、被告による『光明の音信』第8号の虚偽記載による、原告に対する重大な名誉毀損の損害賠償金10万円、著作権法に違反しての著作物の無断複製についての損害賠償金7千円、弁護士費用1万円を支払えという意味であることが、判決理由に明記されています。
なお、当初、原告は、被告に対し、『光明の音信』第8号の記事が事実に相違していることを認めて取消と謝罪を読者に伝えていただければ、不問とします(民事責任も刑事責任も問わない)ということを代理人の弁護士より内容証明郵便で伝えていましたが、被告が頑なに拒絶したことにより、やむなく訴訟を提訴せざるを得なくなったものであり、損害賠償や謝罪広告等は本質的な問題ではありません。
重要なことは、裁判所の判決が、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したことにあります。
また、誤解の原因(?)かもしれませんが、主文第3項の「訴訟費用」とは、訴状に貼付する印紙代や訴状送達の郵便代、証人を申請した場合の日当代等を指します。(今回は証人はありません)
これらは、提訴時に(どの訴訟でも同じですが)、原告が収入印紙や予納郵便切手で納付済みであり、訴訟の請求額に比較すると極めて少額なものであり、訴訟実務上、原告と被告との間でその精算が行われることもほとんどないとのことです。
このことを完全に誤読・曲解されているのかもしれません。
従って、阪田成一氏は、国に対してではなく、原告の生長の家社会事業団に対して損害賠償金を支払うことが命じられたのであります。
判決の主要内容は、順次、掲載いたします。(続きます)
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