「志恩」さんへ。判決書の主文第1項「被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。」これのどこをどう読めば、国への支払いという話になるのですか? (14553) |
- 日時:2022年11月11日 (金) 09時34分
名前:破邪顕正
「志恩」さん、判決書の主文を見て、どうお考えですか。
果たして、どちらが〝真っ赤な嘘〟を吐いているのでしょうか。
改めて、「志恩」さんが、私の投稿に対する〝反論〟を書いていますので、これを引くことにします。
阪田氏が、如何に、判決書を曲解して読んでいるか、露わとなっていると思うが故です。
〉第二掲示板の破邪顕正様への返信です。 (54156) 日時:2022年11月10日 (木) 14時38分 名前:志恩
(前略)
ところで、破邪顕正様は、この裁判の「判決文」をご覧になられましたか?
まだですよね。
あなたは、原告の内田弁護士からか、久保様からか、お聞きになられたうえで、原告・勝利のコメントを出されたのだと存じます。
かくいう私も、被告でいらっしゃいます坂田先生から伺いました。
しかし、私は、裁判の当日の日の夜と、つぎの日の昼の2度も阪田先生にお電話させていただきまして、(次の日とは、阪田先生がご自宅に帰られまして、27枚あったと言われる「判決文」を先生が、読まれた後のことですが、)
お電話で、お問い合わせし、確認した内容を書かせていただいております。
判決の結果、国に対して裁判の費用として、
原告が、49% 被告が、1% 払う
そして阪田先生が、1%である10万円の他に、払うことになった1万7千円につきましては、則天去私様ブログに書かれてありましたので、次のように知ることができました。 ___________ ✴️阪田先生は社会事業團に対しては弁護士を150万要求していたのが、阪田先生に1万の支払い(つまり、阪田先生が弁護士へ、1万円払うの意)
『躍進する生長の家社会事業団』の機関誌を複写した。 それを7名の人にした。 そのことを認めたので一人1000円の支払いで合計17,000円が追加金となった。
(つまり、後の7000円は、社会事業団に払う。「社会事業団』の機関誌を複写した。 それが、7名にしたので一人分1000円として、7名分で、7000円払う)
その合計金額が、追加金として、10万円の上に、17,000円が上乗せされて、合計、117、000円となった。
この意味での賠償金の支払いであり、10万円は国に、支払うお金で、追加金の17、000円が、社会事業団に払うお金ではないのですか?
(内田弁護士は、社会事業団の理事)
この度の賠償金は、著作権は、社会事業団に託されていないという意味の賠償金では、ないのではないのではないでしょうか。
そして、4分の3の、原告側からの要求は、すべて却下された。
という判決は、どう捉えておられますでしょうか?
阪田先生は、判決文を読まれた後も、
原告が 50分の49% 被告が 50分の1%
裁判費用として国に支払うと申されましたが、破邪顕正様によりますと、それは違う、 原告側である社会事業団は、1円も裁判費用を払わないのだと、おっしゃる。
それは事実でしょうか?〈
「志恩」さん、「護法の天使」さんの、以下の投稿をしっかりと読んでください。
〉裁判所の判決は、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したものです!!判決の誤読と曲解は断じて許されません!NEW (14552) 日時:2022年11月11日 (金) 08時06分 名前:護法の天使〈
その上で、反論があれば、どうぞ「トキ掲示板」にお書き込みください。
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