《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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《特報!》本日(11月8日)、阪田氏の「光明の音信」第8号についての地裁判決が下りました。阪田氏の主張が退けられ、改めて『生命の實相』等の著作権は社会事業団にあることが再確認されました! (14545)
日時:2022年11月08日 (火) 15時53分
名前:破邪顕正


表題の〝「光明の音信」第8号事案〟について、今回、何が争われたのかを簡単に記しておくことにいたします。

阪田成一氏は自ら発行している「光明の音信」第8号において、〈「生長の家社会事業団」に関する読者からの〝質問〟に答える〉と題し、こう書いたわけです。

〈「この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。一つは冒頭の「生命の實相の著作権が生長の社会事業団(注、原文のママ)に託された(注、「託された」の4文字に爪点が付されている)」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付(注、「印税を寄付」の5文字に爪点が付されている)されたのであって、著作権を託されたのではありません。〉

〝大きな誤り〟とまで書き、あまつさえ、こういうことまで書いてあるのです。

〈この文章(筆者註…『躍進する生長の家社会事業団』の秋号)のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのような〝まやかしの文章〟を書いたのか…〉

〝事実と異なっている〟とか〝まやかしの文章〟とか言われて、どうして黙過しえましょうか。

ことは、公益財団法人である「社会事業団」の信用問題にも関わる重大な問題であります。

しかも、何よりの問題は、「著作権を託されたのではありません。」とまで言い切って、既に最高裁で『生命の實相』等の著作権は「社会事業団」にあるという判決が下されているにもかかわらず、阪田氏が、それを真っ向から否定するような主張をなしたことにあるのです。

驚くべきは、今回の裁判中、明らかになったことですが、阪田氏の主張というものは、既に現教団側が著作権裁判で展開したものと全く同じであったという点です。

再度、繰り返しますが、現教団の主張は、最高裁で認められず、そのために敗訴したのです。

ところが、阪田氏は、またぞろ、その教団側と同じ論理でもって「社会事業団」に〝著作権を託されたのではありません〟と言い、それをしも〝事実と異なっている〟とまで書いたのです。

皆さんにご理解いただきたいのは、どうして、今回、阪田氏との間で、裁判訴訟にまでなったのかということです。

すべては、阪田氏が、最高裁判決を無視して、それを否定するような、教団側と同じ論理を繰り返したことに尽きるのです。

だから、今回の裁判は、いわば〝蒸し返し訴訟〟という色合いをもっていたのです。

そして、本日、地裁において、阪田氏の主張を退ける判決が下ったわけです。

冷静に考えてみれば、そもそも、最高裁判決を否定するような主張が通るわけがないのです。

改めて、本日、至極、真っ当な当然の判決が下ったと思うものであります。


「志恩」さん、阪田氏が今回の判決をどう捉えているか。阪田氏は根本的な勘違いをしているようで、それがわかる貴重な情報提供、心より感謝申し上げます。 (14549)
日時:2022年11月10日 (木) 08時25分
名前:破邪顕正

「志恩」さん、私の上記の投稿は〝真っ赤な嘘〟なのだそうですね。

何の根拠をもって、そう難じられるのかと訝しく思っておりましたが、ようやくその背景がわかりました。

すべては阪田氏の思い込み、言い分を鵜呑みにしてのことだったのですね。

それが如実にあらわれたのが、この投稿です。

勝手な引用となりますが、〝真っ赤な嘘〟とまで言われたら、その反論のために、「志恩」さんの投稿を、そのまま引くのは許容範囲であると私なりに判断いたしました。

………………………………………………

ただいま阪田先生にお電話しまして、昨日の裁判の判決結果について再度伺いました。 (54143)
日時:2022年11月09日 (水) 14時19分
名前:志恩

昨日の午後1時25分からの裁判の判決結果である、

原告側の社会事業団が50分の49%を支払う、

被告側の阪田先生が50分の1%を支払う、
(117、000円)

は、「どこに支払うお金ですか?」と阪田先生に問い合わせました。
すると阪田先生のお答えは、
「支払い先は、原告も被告も、国に対して、支払うのです」とのことでした。

原告が、49%
被告が、1%

支払う判決が、おりたというのに、

阪田先生が、敗訴したわけないじゃないですか

今回の裁判で、勝ったのは阪田先生の方で、負けたのは社会事業団の方です。
阪田先生も、同じことをおっしゃっておられました。

判決文は、27枚あったそうですが、
阪田先生は自宅に帰宅されてから、落ち着いて
読まれたそうです。

内田弁護士を社会事業団が間に立てて
起こしたスラップ訴訟は、どのようなことを阪田先生要求していたかといいますと、

阪田先生が、「光明の音信」にて、社会事業団への詫びの言葉を書いて載せることや、社会事業団のブログにも、阪田先生は、謝罪文を載せること、

その他にも理不尽な要求がいくつもあるのですが、それらの社会事業団からの阪田先生への要求は、昨日の裁判の判決では、全て却下されたと記されていたそうです。

私は、「光明の音信」に、裁判のことの真実を、ぜひ書いていただきたい、
そうでないと、第二掲示板で、嘘こいて自分たちが勝った勝ったと
さわいでいる連中の言葉が、本当なのかと知らない人たちは、思いますよ、と申し上げました。12月号に書いてくださるそうです。

……………………………………………………

これに対する反論は、次の一言に尽きます。

「原告は一切、支払うことはありませんし、被告は原告に対して損害賠償金として117、000円を支払う」

「志恩」さん、よろしいですか、117、000円というのは、原告への損害賠償金なのですよ。

つまり、損害を与えたということを認めたということなのです。

そこが一番、今回の判決で重要なことなのです。

なお、これは、私の勝手な揣摩憶測で書いたものではなく、法律の専門家に伺っての見解であることを付言しておきます。


「志恩」さんへ。判決書の主文第1項「被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。」これのどこをどう読めば、国への支払いという話になるのですか? (14553)
日時:2022年11月11日 (金) 09時34分
名前:破邪顕正


「志恩」さん、判決書の主文を見て、どうお考えですか。

果たして、どちらが〝真っ赤な嘘〟を吐いているのでしょうか。

改めて、「志恩」さんが、私の投稿に対する〝反論〟を書いていますので、これを引くことにします。

阪田氏が、如何に、判決書を曲解して読んでいるか、露わとなっていると思うが故です。


〉第二掲示板の破邪顕正様への返信です。 (54156)
日時:2022年11月10日 (木) 14時38分
名前:志恩

(前略)

ところで、破邪顕正様は、この裁判の「判決文」をご覧になられましたか?

まだですよね。

あなたは、原告の内田弁護士からか、久保様からか、お聞きになられたうえで、原告・勝利のコメントを出されたのだと存じます。

かくいう私も、被告でいらっしゃいます坂田先生から伺いました。

しかし、私は、裁判の当日の日の夜と、つぎの日の昼の2度も阪田先生にお電話させていただきまして、(次の日とは、阪田先生がご自宅に帰られまして、27枚あったと言われる「判決文」を先生が、読まれた後のことですが、)

お電話で、お問い合わせし、確認した内容を書かせていただいております。

判決の結果、国に対して裁判の費用として、

原告が、49%
被告が、1% 払う

そして阪田先生が、1%である10万円の他に、払うことになった1万7千円につきましては、則天去私様ブログに書かれてありましたので、次のように知ることができました。
___________
✴️阪田先生は社会事業團に対しては弁護士を150万要求していたのが、阪田先生に1万の支払い(つまり、阪田先生が弁護士へ、1万円払うの意)

『躍進する生長の家社会事業団』の機関誌を複写した。
それを7名の人にした。
そのことを認めたので一人1000円の支払いで合計17,000円が追加金となった。

(つまり、後の7000円は、社会事業団に払う。「社会事業団』の機関誌を複写した。
それが、7名にしたので一人分1000円として、7名分で、7000円払う)

その合計金額が、追加金として、10万円の上に、17,000円が上乗せされて、合計、117、000円となった。

この意味での賠償金の支払いであり、10万円は国に、支払うお金で、追加金の17、000円が、社会事業団に払うお金ではないのですか?

(内田弁護士は、社会事業団の理事)

この度の賠償金は、著作権は、社会事業団に託されていないという意味の賠償金では、ないのではないのではないでしょうか。

そして、4分の3の、原告側からの要求は、すべて却下された。

という判決は、どう捉えておられますでしょうか?

阪田先生は、判決文を読まれた後も、

原告が 50分の49%
被告が 50分の1%

裁判費用として国に支払うと申されましたが、破邪顕正様によりますと、それは違う、
原告側である社会事業団は、1円も裁判費用を払わないのだと、おっしゃる。

それは事実でしょうか?〈


「志恩」さん、「護法の天使」さんの、以下の投稿をしっかりと読んでください。

〉裁判所の判決は、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したものです!!判決の誤読と曲解は断じて許されません!NEW (14552)
日時:2022年11月11日 (金) 08時06分
名前:護法の天使〈

その上で、反論があれば、どうぞ「トキ掲示板」にお書き込みください。



「志恩」さんへ。今回の裁判は、阪田氏が「社会事業団にある著作権というのは印税のみのことだ」と言ったことが訴訟の対象となったのです。だって、それは既に敗訴した現教団の主張と同じだったからです。〝蒸し返し訴訟〟と評される所以です。 (14554)
日時:2022年11月11日 (金) 11時55分
名前:破邪顕正


「志恩」さんが、こういうことを書いています。

〉阪田先生は、大昔から、著作権は、社会事業団にあると申されておられますよ。一部だけ、つまみ食いして読むのではなく、全文を把握して読んでください。ちゃんと著作権は社会事業団にあると、阪田先生は明記されてますから。 (54157)
日時:2022年11月10日 (木) 15時51分
名前:志恩〈

「志恩」さん。申し訳ありませんが、ここに到っても、まだこういうことを仰っているようでは、今回の訴訟の根本的な問題が全く理解されていないと言わざるをえません。

だって、「著作権は、社会事業団にある」そこが問われたのではないからです。

実は、その著作権の中味が問題なのです。

よろしいですか、「志恩」さん。

阪田氏は、「光明の音信」8号で、こう書いたのです。

〉「生命の實相の著作権が生長の社会事業団(注、原文のママ)に託された(注、「託された」の4文字に爪点が付されている)」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付(注、「印税を寄付」の5文字に爪点が付されている)されたのであって、著作権を託されたのではありません。〈

阪田氏は、社会事業団にある著作権とは〝著作権収入即ち印税を寄付された〟だけのこととして、実に限局したそれとして解釈しているのです。

だから、続いて〝著作権を託されたのではありません〟とまで言い切っている…。

そここそが、今回の裁判で問われた、最重要の問題だったのです。

しかも、その論は、既に決着を見た著作権裁判において、現教団が用いた論理と全く同じものだったのです。

つまり、阪田氏は現教団と同じ立場にたって、「社会事業団」を難ずる投稿をなしたということなのです。

「志恩」さん、「つまみ食いして読むのではなく、全文を把握して読んでください」という前に、阪田氏が著作権について、どう理解をしているのか。

「志恩」さんは、阪田氏とは実に親密な間柄のようですから、ぜひ、そのことを伺って確認していただきたいと思うものであります。


117,000円の賠償金の内訳から見えてきたもの〈その①〉阪田氏は〝虚偽の流布〟をして「社会事業団」の社会的評価を下げたために名誉毀損に当たると認定されたのです… (14555)
日時:2022年11月11日 (金) 13時20分
名前:破邪顕正


「志恩」さん。今回の「判決書」が何を語っているのか。

分かりやすく書いておきますね。

一番、大きいのは、阪田氏が「光明の音信」第8号で「社会事業団にある著作権というのは印税のみのことである」と書いたことが、虚偽に当たるとはっきりと認定されたことにあります。

阪田氏は、虚偽の流布をしたからこそ、それは「社会事業団」に対する名誉毀損に当たるとして10万円の支払いを命じられたのです。

「判決書」にはこうあります。

《原告が上記のような虚偽の事実を流布しているという事実を適示した表現がされることにより、原告の社会的評価が低下することは明らかであるから、本件表現イによる名誉毀損が成立するものと認められる》(14頁)

《雅春は、原告を設立するに当たって、「生命の實相」の著作権の全部を原告に寄附したものと認めるのが相当である》(15頁)

つまり、これによって、社会事業団にある著作権というのは印税のみであるという阪田氏の主張は完全に否定されたのです。

ここにある〝「生命の實相」の著作権の全部を原告に寄附したものと認める〟という言葉は、実に重いと思うものであります。

これによって、「社会事業団」には「生命の實相」の著作権の全部が寄附されたというのが、改めて確定したからです。

二度と、「社会事業団」にある著作権は印税のみだ、などという主張はもはや出来ないということです。

そして、「判決書」はこう言うのです。

《原告が本件表現イにより被った社会的評価の低下に係る損害額としては10万円と認めるのが相当である》(18頁)

どう読んでも、この10万円は原告に対して支払うべきものでありましょう。

これを国に支払うものと考えるというのは、どうひいき目に見ても曲解以外のなにものでもないと思うものであります。


阪田氏が書いたことは、虚偽の流布という、明白なる〝名誉毀損〟として裁かれたのです。〝真っ赤な嘘〟と書くのもまた名誉毀損に当たるのではありませんか。 (14556)
日時:2022年11月11日 (金) 15時39分
名前:破邪顕正


今回の裁判は、阪田氏が虚偽の流布によって「社会事業団」を著しく貶めた、それが裁かれたのです。

何で、裁判するのかという人がいますが、こと名誉に係わる問題となればきちんと対処する…。

それは谷口輝子先生のお心でもあるということを、再度、確認しておきます。

かつての投稿を引きます。

…………………………………………

ネット社会、悪意に満ちた誹謗・中傷の投稿について…谷口輝子先生のご文章から学ぶ (14391)
日時:2022年06月19日 (日) 09時36分
名前:破邪顕正

去る13日、侮辱罪の厳罰化を含む改正刑法が成立しました。

SNS(交流サイト)の活用が広がる中、悪意や勘違いによって傷つけられる人が後を絶たない現状への当然の対応なのだと、私は思います。

「言いたい人には言わせておけばいい、争い事を見るのは嫌だ」

そういうことを仰る向きもあります。

果たして、それが本当に「生長の家」のとるべき姿なのでしょうか。

今回は、それを考える一つの資料として、谷口輝子先生の御文章をご紹介させていただきます。

『白鳩』誌・昭和40年7月号所収の「実相礼拝と現象処理」からご紹介させていただきます。

《生長の家に悪意をもつ某氏が、高野山の機関誌『聖愛』に事実無根の記事を書いているのを見て…取消文を載せるよう要求し…私は『白鳩』誌三月号にそのことを書いた…私は…相手方を憎んだり悪く言ったりして腹立ちまぎれのような感情に走って一文を書いたのではありません。真実を真実とし、ウソはウソとし、ウソの記事を書いて他(ひと)を傷つけ、多くの人々に誤解を与えるようなことは打ち棄てて置くべきではないと考えましたので、相手が無根記事を発表した誌上で取消文を出さないから、自分の方の誌上で発表しようとしたのでありました。》

ここで重要なのは、その文章のせいで〝多くの人々に誤解を与える〟というところです。

「谷口雅春先生を学ぶ会」に悪意をもって、ウソ情報を流す…。

そして、それを本当のことだと思い込んで、その悪口にのっかる人も出てくる…。

ここで、実に不思議に思うのは、どうしてそういうウソ情報を安易に信じてしまうのかということなのです。

『フェイク~ウソ、ニセに惑わされる人たちへ』(小学館刊)を上梓した脳科学者の中野信子氏によれば、〝人間の脳は、論理的に正しいものより、認知的に脳への負荷が低い、つまり分かりやすいものを好むという性質をもっています。脳は一言で言うと怠け者です。思考のプロセスでもできるだけリソースを使わないようにして、消費するエネルギーを節約しようとしています。〟と語っています。

その情報が本当にそうなのかどうか。

直に確認すればいいことなのに、そういうことを省いてしまって、一方的にその悪意に満ちた情報のみを鵜呑みにしてしまう…。

そうであれば、ここは谷口輝子先生が仰るように、

〝多くの人々に誤解を与えるようなことは打ち棄てて置くべきではない〟

そうすることが重要なのだと思います。

それが、み教えにも合致するものだと思う次第です。

…………………………………………



117,000円の賠償金の内訳から見えてきたもの〈その②〉こと名誉に関わることであればもっと配慮して記すべき、それが尊師の教えではないでしょうか。 (14558)
日時:2022年11月11日 (金) 18時07分
名前:破邪顕正


表題については、既に「護法の天使」さんの投稿で説明がついていますが、ここでは、「判決書」の文言を紹介することにいたします。

①7千円について

「判決書」にはこうあります。

《被告は、原告が著作権を有する本件著作物を複製し、原告の本件著作物に係る複製権を侵害したものであるから…被告は、原告に対し、これによって原告が被った損害につき賠償義務を負う。》(18頁)

《原告が本件著作物に係る著作権の行使により受けるべき金額の額は、7000円となる》(19頁)

②1万円について

《被告の名誉毀損及び本件著作物に係る複製権の侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額は1万円と認められる。》(19頁)

これを合計したのが117000円であったということです。

「志恩」さんが書いた

〉国に対して裁判の費用として、
原告が、49%
被告が、1% 払う
そして阪田先生が、1%である10万円の他に、払うことになった1万7千円につきましては、則天去私様ブログに書かれてありましたので、次のように知ることができました。〈

阪田氏の主張を受けて、こういうことを書いて、それを根拠にして〝真っ赤な嘘〟だとか、〝デマ〟だとかを言い募るのは如何なものでしょうか。

同じ尊師の教えを学んだ者として、軽々に相手を罵倒するというのは、本当に残念としか言いようがありません。

阪田氏も、それから応援団の人も、〝名誉毀損〟ということについて、もっと配慮があって然るべきではないかと思うものであります。


「トキ」さんへ。どうして裁判沙汰にまでに発展したのか、事の発端に帰って考えてみるべきではありませんか。 (14559)
日時:2022年11月12日 (土) 08時07分
名前:破邪顕正


「トキ」さんが、こういう〝雑感〟を書いています。

認識の違いがありすぎて、「トキ」さんには何を言っても詮ないことなのかなとは思いつつ、〝散々、世話になった阪田氏に対して〟どうしてこういうことになったのか。

私なりに思うところを書いておきます。

とりあえず、「トキ」さんの投稿を引きます。

……………………………………

雑感 (54207)
日時:2022年11月11日 (金) 21時19分
名前:トキ

 確か、阪田氏は、光明の音信第8号の一部で、生長の家社会事業団の出版物の一部を無断で引用したことは、ご自身でも認めておられたと記憶しております。その部分については、後で、釈明し、お詫びされています。その部分が、500万円の請求に対して、11万7千円の損賠賠償となったのではないかという印象はありますが、判決の理由が読めないので、詳細は不明です。

 ただ、基本的に阪田氏の言い分を裁判所は認めていると私は認識しております。散々、世話になった阪田氏に対して、この仕打ちをする生長の家社会事業団の姿勢は、とても残念だと思います。

…………………………………………

「トキ」さん。

〝散々、世話になった阪田氏〟と言いますが、そういう阪田氏が突然、「光明の音信」を発刊して、その第1号に、掌を返すが如く、「谷口雅春先生を学ぶ会」と「ときみつる会」が宗教法人になったことに触れて、こう書いたことが発端なのです。

「とうとう『生長の家』も、”分派”が出来てしまったのかと、なんともやる瀬無い気持ちと尊師谷口雅春先生、輝子先生に申し訳なく断腸の思いで一杯になりました。」

これがそもそもの始まりだったということを絶対に失念してはいけないと私は思います。

だって、これは完全に、阪田氏が「私は教団側に立ちました」という宣言以外の何ものでもないからです。

実際、今回の裁判でも、阪田氏は、教団側と同じ論理で(これが今回、虚偽の流布と再認定されたわけですが)「社会事業団」に対しての名誉毀損行為を働いたわけです。

本当に、〝尊師谷口雅春先生、輝子先生に申し訳なく断腸の思いで一杯になりました〟というのであれば、社会事業団が主催した「生長の家教義研修講座」にゲスト講師としての出講要請は、断乎、拒否すべきだったのではありませんか。

だって、この講座には、「谷口雅春先生を学ぶ会」も係わっていたわけですからね。

阪田氏は、それを重々、承知の上で、出講を受け容れたわけでしょ。

ところが、阪田氏は、出講しているときには、一言も「谷口雅春先生を学ぶ会は分派だ」などとは言ってはいなかったのです。

それどころか、逆に、阪田氏は、現教団の批判までして、尊師の教えを歪みなく伝え遺すことに意義を見出し、講義していたのです。

だから、当時、阪田氏は、娘さんから「お父さん、余り教団を批判しないで」と言われているんだと苦笑いまでしていたのです。

そういう阪田氏が、突然、豹変したわけでしょ。

〝散々、世話になった阪田氏〟だからこそ、どうしてこんな掌返しをするの……。

私どもが、何か〝後ろから鉄砲を撃たれたような〟衝撃を受けたとしても無理はないでしょ。

なるほど、立場が変われば言いようも変わる…。

これまで、現教団にそういう人が何人もいるのを見知っていますから、阪田氏もまたそういう部類の人に入ってしまったのかと…ただそう理解して、残念に思っただけです。

見方を変えれば、こういうことを通して、本当の同志、そうでない人とが峻別されていくのかと、却って好かったとも思いました。

「トキ」さん、いいですか。

すべてはそこから始まったのですよ。

そして、今回の件の「第8号」となったわけです。

これは、明らかな「虚偽の流布」であり、社会事業団への名誉毀損である、そう判断したからこそ、阪田氏にその訂正をお願いしたわけでしょ。

ところが、阪田氏は、それを頑なに拒否したわけです。

こうなったら、阪田氏の書いたことが虚偽の流布にあたるかどうか、法廷で決着をつけるしかないではありませんか。

だって、それは名誉毀損に当たる、「社会事業団」にとっては実に存立に係わるとても重大な事案だったからです。

「トキ」さんは、そこが少しも理解していない。

名誉毀損ということが、どれほど重大なことなのかが…。

それでも、「トキ」さんは、〝この仕打ち〟とまで評しますか。

阪田氏が、新たに「光明の音信」と題して自費出版したいと思ったのであれば、そのタイトル通り、「光明」のみを発信したらよかったのです。

どうして、「谷口雅春先生を学ぶ会」や「社会事業団」を難ずるようなことを書く必要があったのですか。

再度、いいますよ。

だって、それまでは一緒に「講座」を担っていた仲だったのですから…。

少なくとも、私は、そういう間柄だったところに対して、名誉毀損に該当するような文章を公にすべきではなかったと思っております。

〝仕打ち〟という前に、そこに到る経緯がどうだったのか。

そこに思いを致してほしかったと思うばかりです。



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