《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

本流宣言掲示板」「光明掲示板・第一」「光明掲示板・第二」「光明掲示板・第三

谷口雅春先生に帰りましょう・伝統板・第二
この掲示板の目的
この掲示板のルール
本掲示板への書込法
必ずお読みください
管理人への連絡
重要リンク
TOP PAGE

文字に色、下線、ルビを付けて、太字にする方法
 

 

「事情通」さんへ。〝詭弁〟だと断罪する前に、谷口貴康先生が著作権裁判で、どんな陳述書を提出されたのかを、まずは拝読すべきだったのではありませんか… (14310)
日時:2022年05月30日 (月) 13時40分
名前:破邪顕正


所謂、「トキ」掲示板に「事情通」なる人の投稿が掲載されました。

「事情通」というハンドルネームを使う以上は、現教団の、その内情に通じているという自負があるからでありましょう。

であれば、谷口貴康先生とも、恐らく連絡がつくのではありませんか。

だったら、ぜひ、今回の一連の著作権裁判で、谷口貴康先生が以前、どんな陳述書を提出されたか。

まずは、それをしっかりと確認してから投稿してほしかったと思うものであります。

それを拝読されれば、今回のような〝詭弁〟という表見は絶対に出来得なかったと思うからです。

なお、その陳述書は、「愛国復活・掲示板」というところに現在でも掲載されています。

http://bbs6.sekkaku.net/bbs/415415/mode=res&log=110

関心のある方は、ぜひ、その全文をお読みいただくとして、ここではとても重大な証言の箇所をご紹介することといたします。

 ……………………………………

私は、財団法人生長の家社会事業団の理事に在任中も、生長の家社会事業団寄附行為及び財産目録において、『生命の實相』等の著作権を基本資産(基本財産)として掲げており、また、著作権の使用許諾に伴う印税収入を毎年度の予算決算に計上しておりますので、正当な著作権者であることは、同財団法人理事在任中、まったく異論のない当然のことであると認識しておりました。

また、宗教法人「生長の家」国際部長にも就任しておりましたので充分に承知していますが、海外の生長の家信徒の団体や法人との著作権無償使用契約の締結に当たっても、財団法人生長の家社会事業団は、『生命の實相』について、正当な著作権者として、契約が以前より滞ることなくすすめられており、海外の生長の家信徒の団体や法人からも契約書に著作権者が生長の家社会事業団と明記されていましたので当然認識されていました。

 ………………………………………

実に立派な堂々たる、光明化運動の歴史に残る陳述書であります。

裁判所の証言台に勇気と覚悟とをもって立たれて、谷口雅春先生が生長の家社会事業団に著作権の全部を寄附されたことを証明していらっしゃいます。

ところが、「事情通」さんは、これとは相容れない、食い違う内容を投稿しているわけです。

まずは、とりあえず、「事情通」さんの投稿を一部引くことにいたします。

 ………………………………………

託されたという詭弁を検証します (50806)
日時:2022年05月28日 (土) 22時11分
名前:事情通

(前略)

さて、「生命の実相」の著作権は、谷口雅春先生から社会事業団に寄贈されました。それは、言うまでもなく社会事業団の運営原資とするためです。

谷口雅春先生個人から、谷口雅春先生が運営される新たな法人に資金として、移動が行われたと言っても間違いではないでしょう。

生長の家教団も、初期のころは同じように谷口雅春先生の著作と講演で得られた資金の寄付によって行われていた時代があります。
聖使命使命会が発足する前の話です。

これは、誰か他の人(団体)に「託す」ために行われたのでしょうか。

谷口雅春先生が理事長である団体に、谷口雅春先生ご自身が資金を移動することを「託す」と表現は、無理があると思います。

もし、託すという表現が有効になるとすれば、次の理事長に著作権管理をしっかりと頼むと「託す」という事でしょう。

実際に次の理事長は谷口清超先生であり、安心して管理を託されたことが想像できます。

それでも託されたものは著作権の管理と事業団の運営であって、教団の基本聖典である『生命の實相』の出版権まで委任されたわけではありません。事実、その後も谷口雅春先生のご指示で復刻版などが出版されています。

(中略)

資金移動を目的とした著作権の移動は、あくまでも児童養護施設の経営の潤滑さを当初は目指していたことは明確です。
決して著作権を社会事業団に占有させて教団や日本教文社と争いを起すことを目的とされたものでは当然ありません。

谷口雅春先生が、今日のような状況を喜んでおられるわけがありません。

 ……………………………………………

「事情通」さんの投稿によれば、谷口雅春先生や谷口清超先生が理事長であった時代は「著作権が託された」と言ってもよいが、それ以外の時代は「託されたのではない」というのです。

こんなバカなことはありません。

谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を譲渡されたのは、事業団設立の昭和21年1月8日です。

この日に著作権の全てを託されたのです。

「事情通」さん、谷口貴康先生の素晴らしい陳述書を、ぜひ読み直してください。

何か投稿したいというのであれば、まずはその陳述書に対する所感、見解を述べてからにしてほしいと思うものであります。

とにかく、阪田氏の応援団の皆さんに申し上げたいことは、このような関係者の様々な陳述書があり、当然、現教団側からの様々な反論、主張があって、その上で、最高裁判決が下されたという、この厳然たる「事実」があるということなのです。

阪田氏の肩を持ちたいからと言って、この「事実」を決して軽んじてはならない、無視してはならない、それが私の最も言いたいことであります。




名前
メールアドレス
スレッド名
本文
文字色
ファイル
URL
削除キー 項目の保存


Number
Pass
SYSTEM BY せっかく掲示板