《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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阪田氏は「光明の音信」第13号で〝誤読と誤認と憶測に基づく理不尽な訴え〟と書いていますが、その当否は裁判所に委ねられました…。吉報を待つのみです…… (14309)
日時:2022年05月29日 (日) 09時36分
名前:破邪顕正


「光明の音信」第13号には、冒頭、こう書いてあります。

〈今年に入って、生長の家社会事業団があろうことか、本紙の発行・編集人の私を「損害賠償事件」として一方的に訴訟を起こし、さらに今回、新編『生命の實相』を発行する光明思想社と合同で新たに「著作権等に基づく差止等請求事件」で訴えてきました。私としては誤読と誤認と憶測に基づく理不尽な訴えに、正々堂々とみ教えに基づき対処し、その誤りを正してまいります。〉

私が「えっ」と思ったのは、ここに〝あろうことか〟と書いてあったところです。

だって、阪田氏は、第8号を発刊する際、社会事業団の反発を受けることは必至、当然のこととして覚悟していたフシがあるからです。

現に、第1号から第7号まで送付していた社会事業団のある関係者に、阪田氏は、この第8号だけは送付してしませんでした。

阪田氏としても、これまでの信頼関係を袖にして、突然の掌返しをするわけですから、当然、それ相応のリアクションはあるだろうと思っていたに違いないのです。

それでも、〝あろうことか〟と書いたのは、これが裁判沙汰になるとまでは想定していなかった、ということなのかもしれません。

しかし、それは実に甘い見通しだったと私は思います。

何故と言って、阪田氏が第8号に書いたことは著作権に関する最高裁判決に抵触する恐れなしとはしない内容を含んでいたからです。

それでも〝あろうことか〟と思っていたとすれば、それだけ阪田氏は、最高裁判決のもっている意味合いを軽く見ていたからではないのか…。

この件に関して、現教団との間で、どれだけ大変な思いをして裁判が繰り広げられてきたか…。

残念ながら、阪田氏はそこの経緯の、肝心要のところを理解しえていなかった…、そう思えてなりません。

阪田氏は、今回、〝誤読と誤認と憶測に基づく理不尽な訴え〟とまで書きました。

そういう認識しか持ち得ていないということに、改めて、私は、阪田氏はどこが本当の問題なのかを十分に理解し得ていないのではないかと思えてなりませんでした。

繰り返しますが、今回の裁判のきっかけの全ては、第8号に記された、この一文にあるのです。

〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉

虚心坦懐、これを素直に読めば、これは

〈生長の家社会事業団には『生命の實相』等の著作権はなく、単に著作権収入があるのみである〉

こう読み解くのが至当ではないでしょうか。

これが〝誤読と誤認〟というのであれば、もはや、その当否については、裁判で決着をつけるしかありません。

阪田氏の応援団の中には、居丈高に勝利宣言する向きもあるようですが、最高裁判決に背反するようなことを言ってそれで勝てるなどと、どうして思えるのか…。

私には実に不思議でなりません。

こういう応援団の方々も、結局、最高裁判決にいたる経緯をご存じないからだと思うしかありません。

何でも自分の都合の良いように解釈して楽観視する…、そういう姿勢がこういう見解を生み出すのでしょう。

もし、阪田氏の言い分が通れば、最高裁判決は一体何だったのか、そこを拠り所として展開してきた尊師の教えを護る運動はどうなってしまうのか…。

そういう視点が著しく欠落しているとしか私には思えません。

事の重大性が本当に理解しえていないのではないのか…。

それが私の率直な感想です。

ともあれ、すべては判決が決めてくれます。

現教団との間で繰り広げられてきた著作権裁判。

そこに賭けた思いを必ずや天は嘉し給うと信ずるものであります。


阪田氏は、〝正々堂々とみ教えに基づき対処し〟と書いていますが、その〝み教え〟の中には「法を守る」ということが、その大前提としてあるのだと思います… (14321)
日時:2022年06月01日 (水) 08時05分
名前:破邪顕正


今回、何故、裁判沙汰にまで発展したのか。

言うまでもなく、阪田氏の書いたことが、著作権を巡って争われた最高裁判決を否定するものであり、また著作権法にも抵触しているという嫌疑がかけられたからに他なりません。

つまり、今回の事は、純粋に法的問題として争われているわけです。

それに対して、阪田氏は〝正々堂々とみ教えに基づき対処し〟という…。

まさか、阪田氏は、ここで、法律上はそうかもしれないが、み教えからすればこうなのだ、というような論法を振りかざそうというのではありますまいね…。

何故、そういうことを言うかと言えば、阪田氏の支援者の中に、〝たとえ阪田先生が敗訴したとしても阪田先生の仰っていることは正しい〟というようなことを言う向きがあるからです。

万が一、そうということであれば、それは「み教え」からしても全然、違うと言わざるを得ません。

何故と言って、その「み教え」の中に、当然、法は守られなければならないという大前提があると思うからです。

例えば、『理想世界』誌・昭和43年7月1日号には、当時の全学連が、法律を無視した、というよりかはその法そのものを受け容れない姿勢に対して、尊師は当時の秋山全学連委員長の言葉を紹介しながら非常な危機感を抱いてこう記されています。

《秋山全学連委員長は新入生に対して次の如く演説する。――「暴虐のあらし荒れ狂うとも、人民大衆の利益を貫き通して行く限り、闘いには未来がある。全学連の旗のもと、闘いの火の手を拡大しよう。」(昨年四・一九「闘う全学連」)
「われわれは現体制を認めないからその法律も認めない。間違った体制をこわすためには実力行使は正しい。」(同一〇・九)》

結局、ここに明らかなように、法を守ることを拒絶する姿勢は、そのまま国家破壊を企図しているからに他ならないのです。

で、それを是認し、それどころかそれを煽りに煽っていたのが「朝日新聞」でありました。

尊師は、それを嘆いてこう難じられます。

《『文芸春秋』五月号に東大教授中屋健一氏が〝新聞報道これでいいのか〟と題して、佐世保事件に関する新聞報道――特に『朝日』の記事――をより多く克明に分析してその偏向ぶりを指摘しているのである。その中で中屋氏は『朝日』が「警察の取締りが行き過ぎ」という批判的な記事を繰返し書いていることや、全学連が警官隊と衝突した際の現地記事を書いた『朝日』は、みだしで「大半素手で突入」と全学連を半ば弁護するように見せながら、「記事を読むと、やはり投石、角材戦術という暴力行為が行なわれている」とあるので、見出しで嘘を書いて、記事をこまかく読まない読者が、小見出しだけ見る場合、全学連が素手であるのに警官が警棒を揮ったというように見えるように記事が巧妙に工夫されていることを指摘しているのである。(略)すべては、法を無視し、これを犯した全学連の学生の責任ではないだろうか。佐世保の場合、投石をし、角材をふるった学生に対して、警官の警棒が対抗したのであって、警官の警棒の使用に対して学生が角材をふるったのではない。さんざん角材をつかっていて、警棒によってふるい落され、頭をかかえた状態を無抵抗といえるだろうか。
 これは中屋氏の分析の一例にすぎないが、このように丹念に記事を分析した上で、中屋氏は、「法律を無視し、暴力をあるう者を擁護して、『〝暴徒〟にも〝愛国者〟がいる』という意味の投書(一月二十七日)が掲載されるに及んで、私はもはやあきれはててしまった」と書いていられるのである。全く『朝日』の革命や暴動に味方する偏向記事は困ったものである。諸君は『朝日』の記事にまどわされてはならないのである。》

これを読んで痛感することは、「朝日新聞」の偏向ぶりは、決して今に始まったことではない…。

それどころか、それは一貫して変わらぬ〝社是〟の如きものとしてあった…。

そういう「朝日新聞」を、ご存じのように現総裁は信徒に購読するように推奨しているわけです。

この一つをとって見ても、尊師のお心とは相容れないものがあると言っても決して過言では無いと私は思います。

それと合わせて、尊師は、ここでも法を守ることの大切さを指摘なされているのだと思います。

当然、そうであれば、阪田氏も、自分の書いたことが果たして法に抵触してはいなかったか。

その判定は、最終的に裁判所に委ねられることになったわけですから、もし、抵触していると判断されたならば、それこそ、正々堂々とその非を、過ちを詫びていただきたいと思うものであります。

「過ちては改むるに憚ること勿れ」それが正々堂々という意味だと思うからです。

阪田氏の言う〝み教えに基づき対処し〟とは、いったいどういうことなのか、そこに私は大きな関心を寄せています。





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