『生命の實相』の著作権者であることを否定する虚偽の風説の流布による名誉毀損等及び著作権侵害に対する法的救済手続きについて (14305) |
- 日時:2022年05月27日 (金) 15時04分
名前:護法の天使
生長の家社会事業団は、谷口雅宣三代目総裁の現教団に対して『生命の實相』の著作権を護持する法的保全措置の背景事情を支援者各位にご説明するため、令和3年11月1日発行の当法人の機関紙「躍進する生長の家社会事業団」第26号第3面に「秘話-谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」と題する特集記事を掲載しました。(画像はその記事です。)
ところが、教団の責任役員(理事)・本部講師等も歴任した同退職者が、同人が編集・発行する個人広報誌『光明の音信』第8号(令和3年12月号)に「「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」と記述するとともに、当法人の公益目的事業(精神文化振興事業)を侮辱する記事を全国各地の多数の読者に配布する事件が生じました。
生長の家社会事業団としてこれを看過し黙認することは、これを容認したと社会的に誤解される虞(おそれ)があり、創始者谷口雅春先生の尊いお志とご悲願を認めた最高裁判所確定の判決を自ら否定するものであり、公益財団法人の存立の基盤である基本財産(不可欠特定財産)たる「生命の實相」の著作権を否定することになります。
(実際に、裁判所の判断では、侵害行為が行われていても、被害を受けた者が是正を求めなかった場合には、残念ながら、黙認していた、すなわち暗黙のうちに許諾・容認していたとみなされることがあるのです。そうしますと、内閣総理大臣による公益財団法人の認定の前提を自ら否定することになるのです。)
このため、同人に対しては、2回にわたり代理人の弁護士より、上記同人の記述が事実に反することを具体的に懇切丁寧に説明し、記事の取消と謝罪を要請したのです。
さらには、弁護士からは、この要請に応じていただければ、法的問題は不問としますとまでお伝えしたのですが、頑なに拒絶され、更には一部の同人支援者らによるインターネットでの当法人への誹謗中傷が繰り返されました。
また、同人は「光明の音信」第9号に当法人に著作権があり光明思想社に出版権がある『生命の實相』生命篇所収の「声字即実相の神示」を著作権法に違反して無断転載しています。
以上の事実は、刑法上も、司直から厳正に判断されますと、虚偽の風説の流布による名誉毀損及び業務妨害の犯罪の容疑があるとされることは否定できず、民事上も著作権・出版権の明白な侵害でありますので、法令順守の義務が他の法人より厳しく定められている公益財団法人として、やむなく東京地方裁判所に差止・謝罪等の法的救済を求める訴訟を提訴せざるを得なくなった次第であります。
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