「阪田先生」は、社会事業団に対して、端っから〝不快な〟先入観をもって書いたとしか思えない、それが名誉毀損に当たる文章を書いた背景ではないか… (13981) |
- 日時:2022年01月12日 (水) 11時11分
名前:破邪顕正
表題は、「阪田先生」のこの文章をさして言っています。
〈この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。〉
で、一つは、今、問題になっている
〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉
もう一つは何か。
これについても、私は、「阪田先生」の書いていることは、果たして至当なのかと、大いに疑問を抱いています。
その当該箇所を引きます。
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先生は事業団の設立の文章を「戦後の光明化運動の発進宣言である」と明言(筆者註/〝明言〟に爪点あり)されてはおられず、『大和の国日本』には〈「発進宣言とも言うべき(〝とも言うべき〟にも爪点あり)文章である」〉と言われたのです。また『五十年史』の三四七頁には〈この『生長の家社会事業団』の設立構想は、戦後『生長の家』の発進宣言」とも呼ぶべきもの(〝とも呼ぶべきもの〟にも爪点あり)であった〉 と記されていて断定してはいません。 それを事業団は「発進宣言」と明言したと言ったり、著作権を託された(〝託された〟にも爪点あり)と言って事業団の正統性を誇示しているのです。
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引いた文章の最後にある「誇示」という表現、そこに私は「阪田先生」の社事団への〝悪感情〟を垣間見た思いがいたします。
それはそれとして、私がここで申し上げたいのは、〝とも〟についての解釈なのです。
「阪田先生」は、〝明言されてはおらず〟という解釈のようですが、前後の文脈からして〝明言されている「とも」〟読めるのではないでしょうか。
現に、辞書によれば、「ともいえる」とは、「別の言い方をすると○○と言うこともできる。と言うことも可能」と出て来ます。
そこに、一切の否定的な意味合いはありません。
だったら、「明言されています」と言って、何の支障がありましょうか。
問題は、どうして、こんなことにまで、「阪田先生」が、まるで重箱の隅をつつくような、〝難癖〟をつけるような言い方をするのか、ということなのです。
こういう書き方を見せつけられれば、「阪田先生」の心中のどこかに、社会事業団に著作権があることを認めたくない、それを快く思っていないというフシがある…。
だからこそ、「社会事業団」に対して名誉毀損に相当するようなことを書いてしまったのだ…というのが私の理解です。
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