《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたことを否定する虚偽の風説の流布に断固反論します!(その1) (13970)
日時:2022年01月09日 (日) 17時53分
名前:護法の天使

 令和3年11月1日、生長の家社会事業団は、機関紙『躍進する生長の家社会事業団』第26号を発行し、公式ホームページにも掲載して広く国民の方々にもお伝えしました。

 その第3面に、「人類の聖典『生命の實相』全巻を拝読しましょう!! 秘話-谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」という記事を掲載しています。

 この記事は、聖典『生命の實相』の著作権が、生長の家社会事業団に託された歴史の真実を特集したものです。

 この記事の内容は、すべて裁判所から真実であると事実認定された証拠文書に基づくものです。

 また、内閣総理大臣から、公益財団法人としての認定を受けた際の厳格な審査を経たものです。

 ところが、トキ掲示板でのトキさんの投稿や、この掲示板での破邪顕正さんの投稿でも指摘されていますが、教団の理事等の要職も歴任された阪田成一氏が編集・発行されている印刷物(『光明の音信』第8号第3・4面)に、この生長の家社会事業団機関紙の上記の記事内容を全面否定する記述を掲載されて、全国各地の人々に送付されたとのことです。

 これらの送付を受けた人たちが大変驚いて、生長の家社会事業団に連絡があり、初めて事態を承知した次第です。(阪田氏からは、事前の連絡は何もありませんでした。前号まで郵送を受けていた理事にも、今号は郵送されていません。)

 その内容を確認して、愕然としました。真実であることが証明されている事実に基づく記述であれば納得できますが、最高裁判所で最終確定した判決の事実認定により完全否定された、教団の過去の主張(現在は教団ですら主張していない内容)がとくとくと述べられているからです。

 これは、まさに「虚偽の風説の流布」に該当すると断ぜざるを得ません。

 このことを放置・容認すると、「事実として暗黙の承認をした」とみなされるおそれがあります。

 そうしますと、公益財団法人としての業務の妨害や名誉の毀損だけでなく、存立そのものを危うくする原因となります。

 このため、生長の家社会事業団としては、毅然として、法と正義に基づき、厳正に対処せざるを得ないと判断する次第です。

 以下、『光明の音信』第8号の記述がどのように誤謬であるかを、その根拠も含めて、順次、詳しく、ご説明させていただきます。(続きます)



 

谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたことを否定する虚偽の風説の流布に断固反論します!(その2) (13972)
日時:2022年01月10日 (月) 16時57分
名前:護法の天使

1.阪田成一氏『光明の音信』第8号

>「この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。一つは冒頭の「生命の實相の著作権が生長の社会事業団(注、原文のママ)に託された(注、「託された」の4文字に爪点が付されている)」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付(注、「印税を寄付」の5文字に爪点が付されている)されたのであって、著作権を託されたのではありません。」


2.反論及びその根拠

 「一般読者の普通の注意と読み方」を基準(昭和31年7月20日最高裁判例)に判断すれば、「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に託された」とは、谷口雅春先生から「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に与えられた」ことを敬意を込めて表現した文章であることは明らかです。

 なぜならば、生長の家社会事業団の機関紙第26号第3面の第2段に「…著作権を、当法人の基本資産と指定して寄附されたのです。」と明記しているからです。

 また、同機関紙第3面の左上にも、『生命の實相』著作権寄附証明書の写真と浄書を掲載しています。

 従って、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準に判断すれば、阪田成一氏の『光明の音信』第8号の意味は、

「谷口雅春先生から、生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に与えられたというのは間違いである。

 生長の家社会事業団は(著作権者ではなく)、先生から著作権収入即ち印税の寄付を受けてきたにすぎない。」

ということになります。(後になって、そういう意味で書いたのではなかったと仮におっしゃっても、一旦、社会的に公表しておられるものですから、法的責任を免れることはできません。)

 以上の前提で、反論とその根拠を説明します。

第1,昭和20年11月14日、谷口雅春先生は、東京都長官に対して「財団法人設立許可申請書」を財団法人設立者として申請されました。

 この申請書には「財団法人生長の家社会事業団寄付行為」(注、財団法人の根本規則)が添付されています。

 (注、この財団法人設立許可申請書及び添付の寄附行為については、原告及び被告双方から同一内容の写しが提出され、裁判所で真実のものと認定されています。)

 この設立時の寄附行為第5条に、「一、基本資産」として、

「ニ、谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権」

 が明記されています。


第2、昭和22年8月1日、谷口雅春先生は、東京都に対して、『生命の實相』の著作権を、財団法人生長の家社会事業団に寄附行為されたとの「證明書」を提出されました。(下の写真画像)

 この「證明書」の写しも裁判所に証拠として提出され、真実なものと事実認定されています。

第3、昭和49年1月31日、生長の家社会事業団と株式会社日本教文社との間で、「著作権使用(出版)契約書」が締結され、「生命の実相全巻(各種各版)」が同契約の対象と明記されています。

(この契約書も裁判所に提出され、真実なものと事実認定されています。)

 平成21年に提訴され、平成25年に確定した著作権訴訟における判決は、最も重要な根拠ですが、これについては、追って紹介いたします。


 さて、実は、阪田成一氏の上記の論は、昭和61年頃、当時教団副理事長だった谷口雅宣氏が教団内で主張しはじめた論でありました。

 この当時の背景事情を裏付ける貴重な証拠文書があります。

 生長の家社会事業団と、日本教文社・現教団とにおいて、『生命の實相』の著作権の帰属等が争われた民事訴訟において、平成22年、証言を行った当時の事業団理事長松下昭氏が、尋問にあたり東京地方裁判所に提出した「陳述書」が存在します。

 以下は、その核心的重要部分です。

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(7)清都松夫氏から伺った雅宣氏の野心

 平成4年4月7日付で私が財務部長を引き継ぐことになり、前任の清都松夫氏には嘱託として残って頂き種々のアドバイスを受けました。

“お山(注、谷口家のこと)の事で誰にでも言えないが・・”と谷口雅春先生の相続に関することも話して頂きました。

 谷口雅春先生のご生前、税務申告の折などにお伺いして承っていたことは、谷口雅春先生は、“あれ(生命の實相の著作権)は社会事業団にあげたものだから”と恬淡としていて話されて、お気持ちの清らさに感動したことも話していらっしゃいました。

 一方、谷口雅宣氏は、谷口雅春先生の相続に関して、ご生前中に、特定のご著作の著作権が、宗教法人「生長の家」や生長の家社会事業団に寄附されていることを知った時、“谷口家の財産が奪われている。何でそんなに強欲なんだ。”と激怒して、“どうにかして谷口家に取り戻せないのか”と無理難題を言われて大変だったと話していました。

 その著作権の問題で、昭和63年に、生長の家最高首脳者会(注、生長の家教規第16条・第17条に基づき設置された機関。宗教上の意思決定を行うが、宗教法人法第18条第4項に規定する宗教法人の事務について宗教法人「生長の家」規則に基づき総裁の諮問を受ける機関でもある。)が開催された件も、興味深く聞かせて頂いていました。

つまり、谷口雅宣氏は、財団法人社会事業団には「生命の實相」の印税が寄附されてきたにすぎず、著作権は谷口家のものだと言い張り、当時の吉田武利代表役員(理事長)はじめ関係者が困り果てて、宗教法人「生長の家」顧問の若菜允子弁護士と税法の専門家である佐藤義行弁護士に鑑定を依頼したそうです。

 両弁護士からの鑑定書では、“印税のみの寄附はあり得ない。著作権は財団法人生長の家社会事業団に設立時より帰属している。”との結論であったので、関係者に誤解が生じないように、著作権の所謂登録原因証書として「確認書」が作成され、それに基づき実際に著作権を文化庁に登録したとのことでした。 

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 法廷における松下昭氏の証言は、裁判所の事実認定を経て、事業団勝訴の決定的証拠の一つとなったのです。   

(続きます)

これで、「阪田先生」が、著作権に関して、現総裁と同じ立場、解釈をしていることが明らかになりました… (13973)
日時:2022年01月10日 (月) 17時46分
名前:破邪顕正


「護法の天使」さんの投稿に、心から敬意を表します。

今回の投稿で、「阪田先生」が完全に現総裁側に立っていることが判明いたしました。

そこが、実に重要だと思いますので、屋上屋を重ねることになりますが、指摘させていただきます。

「阪田先生」が書いたこと。

〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付(注、「印税を寄付」の5文字に爪点が付されている)されたのであって、著作権を託されたのではありません〉

現総裁が語っていたこと。

〈谷口雅宣氏は、財団法人社会事業団には「生命の實相」の印税が寄附されてきたにすぎず、著作権は谷口家のものだと言い張り、当時の吉田武利代表役員(理事長)はじめ関係者が困り果てて〉

今回、「阪田先生」は、現総裁側に立って、「社会事業団」を批判し、最高裁判決にもケチをつけたというわけです。

『生長の家五十年史』を執筆したという立場を振りかざし、自分の云っていることがすべて正しいのだ…。

「生長の家」のことについて、自分以上に詳しいことを知っている者はいないのだ…。

「阪田先生」の今回の文章には、そういう〝思い上がり〟のようなところが顔を覗かせているようで、実に不快でなりませんでした。

いくら何でも、最高裁判決で確定したことを、普通、〝まやかしの文章〟とまで言いますか…。

私の周りのみんなも、これはヒドイ!と本当に怒っていましたよ。

「阪田先生」は、今回のことで、本来、大切にすべきなともだちを失ってしまったと思います…。

その代わり、「トキ」さんグループが「阪田先生」の応援団になったようで、それはそれでいいのかもしれません…。

失うものもあれば、逆に得たものもある…。

これは世の常です。

さて、どちらが良かったか…。

それは「阪田先生」が、これから先の人生で、自ずと痛感していかれることでありましょう。



「トキ」さんへ。だったら、著作権問題について、「阪田先生」のどこがどう〝正論〟なのかご指摘ください。 (13974)
日時:2022年01月11日 (火) 09時00分
名前:破邪顕正


「トキ」さん、あなたの書き方は、自らを卑下しているようで、実は自慢している…。

そういうのを〝卑下慢〟と言います。

どうしてこういう〝おちょくり方〟をするのか。

実に、残念です。

「トキ」さんの、この投稿について、申し上げています。

……………………………………………………

最高級レベル掲示板での投稿の内容はおかしい (46973)
日時:2022年01月10日 (月) 22時51分
名前:トキ(低レベル掲示板の管理人)

 破邪顕正さんが、最高級レベル掲示板である第二掲示板で以下のような見解を述べています。

「今回、「阪田先生」は、現総裁側に立って、「社会事業団」を批判し、最高裁判決にもケチをつけたというわけです。」

 この意見には賛成できません。阪田氏は、現在の総裁の谷口雅宣総裁から目の敵にされ、総本山勤務中には出講禁止の扱いを受けたはずです。この問題の是非を論じるつもりはありませんが、阪田氏が現在の谷口雅宣総裁と今頃になって融和をする理由がありません。阪田氏は、現在の谷口雅宣総裁の教義の歪曲も指弾しております。

「今回の投稿で、「阪田先生」が完全に現総裁側に立っていることが判明いたしました。」

という破邪顕正さんの主張は、論理においても事実においても賛成できません。

次に、破邪顕正さんが

「その代わり、「トキ」さんグループが「阪田先生」の応援団になったようで、それはそれでいいのかもしれません…。」

 と言われていますが、少なくとも、私は阪田氏という個人を応援するのではなくて、あくまでも今回の阪田氏の主張が正論であるという立場です。

 阪田氏は、数年前に大病を患い、死線をさまよう経験をされたとも聞いています。奇跡的に回復した阪田氏が、寿命の許す限り、教団や本流に関係なく、真実を書き残そうと考えているのは、容易に想像できます。阪田氏の意見に反対するのは自由ですが、お世話になった人間に対してはそれなりに礼儀を尽くすのが道理だと思います。

 想像ですが、仮に森田征史先生がご存命だったら、このような暴挙を生長の家社会事業団ができたか、という疑問もあります。

 阪田氏に迷惑が及ぶのを恐れて、少し沈黙をしましたが、一連の最高級レベル掲示板の投稿は、少しひどいと思ったので、あえて書きました。

……………………………………………………

「阪田先生」に関しては、「トキ」さんに言われなくても、「トキ」さん以上に、現総裁からどういう仕打ちを受けてきたか、私なりに理解しているつもりです。

そういう「阪田先生」だからこそ、どうして、ここにきてあのような文章を書いたのか……。

それが残念で無念でならないと申し上げているのです。

私は、こう書いたはずです。

〝これで、「阪田先生」が、著作権に関して、現総裁と同じ立場、解釈をしていることが明らかになりました〟

あくまでも、今回、問題にしているのは、著作権に関してのことなのです。

なるほど、「阪田先生」は、「トキ」さんが言うように〝真実を書き残そう〟と思ったのかもしれません…。

しかし、それがとても〝真実〟とは言えないからこそ、これほどの大きな問題になっているのです。

「トキ」さんは、〝阪田氏の主張が正論〟と言いますが、だったら、どこがどう「正論」なのかを明らかにすべきではありませんか。

つまり、「護法の天使」さんの投稿についての論評をすべきだということです。

だって、私は「護法の天使」さんの投稿について書いたのですからね。

今回だけは、おちょくったりしないで、真摯な対応をお願いいたしますよ!

著作権問題は、本流運動の〝死活〟に関わる問題なのですからね。

それほどの問題に踏み込んでいるのだということを、是非、自覚して返信いただけたらと思う次第です。


谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたことを否定する虚偽の風説の流布に断固反論します!(その3) (13976)
日時:2022年01月11日 (火) 16時47分
名前:護法の天使

(承前)

第4、国の「著作権登録原簿」には、“谷口雅春先生が、『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に譲渡された”ことが、谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生方のご申請により、明確に登録されています。

 「著作権登録原簿」とは、著作権法に基づく国の重要な公文書であり、文化庁長官が作成し、対外的な公証力を有するものです。

 不動産に関する権利の移転等については、各所轄の法務局において「不動産登記簿」に登記することはよく知られています。

 イメージとしては、著作権に関する国の「登記簿」であると考えるとわかりやすいと思います。

 (その2)に掲載した、松下昭氏の「陳述書」により明らかにされているとおり、谷口雅春先生から教団や事業団に寄附された著作権について、谷口雅宣氏は、「著作権は譲渡されていない。著作権収入すなわち印税が寄附されていたにすぎない。」と教団内で主張したのです。

 この当時、日本教文社の出版等にも支障が生じる等の混乱があり、関係者は困り果てたとのことです。

 教団として、専門家の鑑定を正式に依頼し、特に税法の専門であった佐藤義行弁護士(税務大学校の講師等も歴任)の「鑑定書」により、谷口雅春先生は、完全な著作権を譲渡されたのであり、単に印税を寄付されたのではないとの結論を教団として確認するに至りました。

 (同鑑定書についても、著作権の訴訟において、事業団・光明思想社より、裁判所に「書類提出命令申請書」を提出し、教団が裁判所に提出しました。裁判所は原告の主張を裏付ける重要な証拠であると事実認定しています。)

 以上の結果、今後の誤解を防止するため、谷口雅春先生のご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生と、生長の家社会事業団理事長とにより、文化庁長官への登録申請が行われました。(両者代理人は、教団の顧問弁護士)

 以下の写真画像は、この文化庁長官が認証した「著作権登録原簿」の謄本です。

 なお、下のサイトアドレスは、著作権登録制度について解説している文化庁のサイトアドレスです。

 以上のことは、阪田成一氏の「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に託されたというのは間違いである。先生は著作権収入即ち印税を寄付されたのだ」という主張が、虚偽の風説にすぎないことの重要な根拠です。

 さらに決定的な根拠として、最高裁判所の決定により最終確定した判決があります。

 これについては、次回以降に何故このような訴訟が起こったかを含めて、順次、ご説明いたします。

(続きます)

  

「トキ」さん、これでは全然、回答になっていません!こんな〝遁辞〟で、事の本質を眩まそうとしても駄目ですよ! (13977)
日時:2022年01月11日 (火) 16時51分
名前:破邪顕正

「トキ」さん、早速の返信、ありがとうございました。

しかし、これは、返信ではあっても、私が求めた回答にはなっていません。

私は申し上げたはずです。

今回は、著作権の問題であり、これは本流復活運動の死活問題に関わる、大袈裟ではなくて、生きるか死ぬかの、大変、重大な問題、それこそ本気でゆるがせに出来ない問題だと認識しているのです。

「トキ」さんには、私どもの、その本気の度合いが、少しも理解されていないようですね。

本流復活運動の命運を決すると言ってもいいほどの、それほどの問題について、「阪田先生」は、こう書いたのです。

〈「生命の實相の著作権が生長の(筆者註…〝家〟の脱字)社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉

こう書かれたら、どう考えたって、「社会事業団」に著作権はない、と読み取るのが普通なのではありませんか。

そこを問題視、重要視しているのに、「トキ」さんは、こんな逃げ口上で、この本質に関わる問題をはぐらかそうとしている…。

その問題の投稿を引きます。

……………………………………………………

雑感 (47006)
日時:2022年01月11日 (火) 15時25分
名前:トキ(低レベル掲示板の管理人)

 昔、バブルの頃に大企業大昭和製紙の名誉会長によるゴッホの名画「医師ガシェの肖像」購入が話題になりました。この人、嬉しさのあまり、「自分が死んだら、この絵を棺桶に入れて焼いてほしい」と口走ったので、批判が殺到しました。

 要するに、所有権は絶対でありますが、だからと言って、場合によっては制限があるのが普通であります。人類の共通財産である文化財などは、所有者と言えども大切に保管しなければならないと言えます。

 阪田氏が言いたいのは、著作権が生長の家社会事業団にあるからと言って、何をしてもいいのではない、と言うことでしょう。その来歴については、阪田氏が縷々書いていますから、現在の所有者もその所以を尊重するのが当然ではないでしょうか。
 
 さらに、阪田氏に対する攻撃は、社会通念上、かなり失礼だと感じます。私は何度か阪田氏とは話をしたことがあり、私は彼とは信仰上の見解を異にする部分もありますが、流石にあの文章は阪田氏に失礼であると思います。

………………………………………………

どこをどう読めば、〝阪田氏が言いたいのは、著作権が生長の家社会事業団にあるからと言って、何をしてもいいのではない、と言うことでしょう。〟そんな解釈が出てくるのですか。

「阪田先生」は、もう一度、書きますよ、〝先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〟。

それをしも、「トキ」さんは、〝著作権があるからと言って〟というように解釈する。

それならそれで、「阪田先生」は、そう書けば良かったのです。

そうではないからこそ、これは完全に、「社会事業団」の名誉毀損に当たる…。

だから、今や法的問題にまで、発展しているのです。

「トキ」さん、自分の都合の良いような、手前勝手な解釈など必要ありません。

「阪田先生」の言ったことのどこが〝正論〟なのか。

「阪田先生」の書いた文章に従って、それをもとに、きちんと回答してください。

再度の回答を求めます!



谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたことを否定する虚偽の風説の流布に断固反論します!(その4) (13978)
日時:2022年01月12日 (水) 08時27分
名前:護法の天使

(承前)

第5、平成25年5月27日の最高裁判所決定により「谷口雅春先生は、生長の家社会事業団に『生命の實相』の完全な著作権を与えられたのであり、著作権収入即ち印税のみを寄付されたのではない」との判決が最終確定しました。これが阪田成一氏の主張が誤っている最も決定的な根拠です。

(著作権訴訟の発端と経緯)

 ⑴ 平成25年5月、最高裁判所において生長の家社会事業団勝訴が最終確定した民事訴訟について

 尊師谷口雅春先生に「久遠天上理想国実現の神示」が天降られた日であります平成25年5月27日、最高裁判所は、第一小法廷の裁判官全員一致による決定を下しました。

この日、最高裁判所は、平成21年から争いとなっていた『生命の實相』等の著作権を主とする以下の民事訴訟について、知的財産高等裁判所の判決を全部不服とする宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称)と株式会社日本教文社の上告を棄却し、生長の家社会事業団及び株式会社光明思想社を全面的勝訴とし、教団らを全面的敗訴とする歴史的判決を最終確定させたのです。

 ① 第1事件

 そもそも、『生命の實相』の著作権は、昭和21年1月8日、著者谷口雅春先生より財団法人生長の家社会事業団設立の基本資産としてご寄付されています。

 谷口雅春先生は、大東亜戦争の終戦直後、日本救国・世界救済の宗教的信念に基づき、光明化運動の第二の発進宣言と言われる「生長の家社会事業団の設立」の十大項目を発表され、全信徒の協力を呼びかけられるとともに、『生命の實相』(聖詩篇・経典篇所収の『甘露の法雨』等の聖経を含む)の著作権及び私財を財団法人生長の家社会事業団設立のためご寄附されました。

 この著作権のご寄附について、当時、東京都知事に「証明書」を提出されておられます。

更に、谷口雅春先生のご昇天後、昭和63年、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生の三先生の委任により、生長の家本部の顧問弁護士が代理人となり、著作権法に基づき、文部省の文化庁長官に対して、「『生命の實相』及び『甘露の法雨』等の著作権が、谷口雅春先生より、財団法人生長の家社会事業団に、昭和21年1月8日譲渡された。」との登録申請が行われ、国の「著作権登録原簿」に明確に登載されました。

 ところが、このように明確な谷口雅春先生のご遺志並びに谷口輝子先生、谷口清超先生及び谷口恵美子先生の三先生による著作権譲渡の手続を無視する暴挙が、秘密裡に行われていたことが発覚しました。

 すなわち、昭和57年5月1日、『生命の實相』初版の発刊50周年を祝して、日本教文社から発行された初版革表紙『生命の實相』復刻版(以下の写真画像参照)は好評のため刷り増しを重ねましたが、著作権者である生長の家社会事業団の正式な許諾を得ることなく、何者かからの秘密の圧力により、印税(著作権使用料)が支払われなくなり、終(つい)には、奥付の生長の家社会事業団理事長の検印も削除されていました。

 そのことは、平成20年10月頃、信徒から贈呈された初版革表紙『生命の實相』復刻版の刷り増しを偶然見た関係者が、奥付に事業団理事長の検印が無く、著作権表示が事業団と異なる表示に改竄(かいざん)されていることに気付いた次第です。

 直ちに、日本教文社に対して、当法人代理人の弁護士より正式に内容証明郵便により照会したところ、最初の返答では「古いことなので資料がどこにあるかわからない、関係の担当者が退職しているので、回答に猶予をもらいたい」との内容でした。

 ところが、次の返答は驚くべき内容でした。

すなわち、「生長の家社会事業団は『生命の實相』の著作権者ではない。しかも、『生命の實相』のうち、頭注版と愛蔵版に限定して印税を受け取ることができるだけだ」という、暴論を返答してきました。

 このため、生長の家社会事業団は、やむなく、東京地方裁判所に対して、株式会社日本教文社が、初版革表紙『生命の實相』復刻版の著作権表示の改竄と印税未払いを謝罪し、著作権侵害の損害を賠償すべきことを訴えました。(第1事件)(東京地方裁判所平成21年(ワ)第6368号事件)

 なお、この裁判の途中で初めて明らかになったことですが、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』復刻版に引き続き、『生命の實相』第二巻の『久遠の実在』復刻版を発行していますが、この奥付に著作権者として事業団理事長の検印があるにもかかわらず、その印税は生長の家社会事業団に全く支払われていないことも判明しました。

 しかも、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』及び復刻版『久遠の実在』復刻版の未払い印税について5年以上未払いの商事債権は既に時効だから支払う必要はないなどと社会的モラルの片鱗も無い厚顔無恥な主張を行いました。

(続きます)


「トキ」さん、そこまで言うのであれば、「阪田先生」に「尊師は著作権を社事団に託された」と訂正記事を書くように勧めたら如何ですか? (13979)
日時:2022年01月12日 (水) 08時36分
名前:破邪顕正


「トキ」さんは、とうとう、こう書いてきました。

実に、重要な投稿です。

ありがとうごさいました。

……………………………………………………

私見です (47019)
日時:2022年01月11日 (火) 19時40分
名前:トキ

 この問題を『光明の音信』第8号だけの字面だけを問題にすると、議論の本質が見えないと思います。背景にあるのは、新編「生命の実相」の再編集をめぐる議論があります。

 この背景を踏まえた上で、『光明の音信』第8号を読むと、阪田氏が新編「生命の実相」の再編集に対する抗議の意味を表明しているのは容易に理解ができます。この点については、私は阪田氏のお考えに賛成しています。そのような経過で、私の考えですが、この意見はまさしく正論であると考えております。

 後のことは、多くの投稿者様がより仔細に内容を書かれており、今更、私が何かを言う必要がないと思います。

 なお、著作権が生長の家社会事業団にあるのは私も阪田氏も異論がありません。問題は、著作人格権も生長の家社会事業団にあるかか、どうかであり、私も阪田氏もこの点でも同じ意見だと思います。

………………………………………………

「トキ」さん、そうですか。

〝著作権が生長の家社会事業団にあるのは私も阪田氏も異論がありません〟

どこをどう読めば、「阪田氏も異論がありません」と言い切れるのか。

「トキ」さんは、「阪田先生」の心中まで察せられるのかと、大変、驚き入った次第です。

であれば、「トキ」さんのすべきことはただ一つ。

表題に書きましたように、「阪田先生」に対して、

〝著作権は生長の家社会事業団にあるのは、最高裁判決で決定したことであり、それについては何の異論もありません。第8号で、「先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません」と書いてしまったことは、事実とは異なる記述でした。ここに、お詫びして訂正させていただきます。〟

そのような趣旨の文章を書くようにお勧めすべきです。

もとより、「トキ」さんに〝異論がない〟ことは、私なりに了とします。

問題は、あくまでも「阪田先生」なのです。

それで、「阪田先生」が本当に〝異論がない〟か、それを万人がわかるように、きちんとした文章で指し示すべきでしょう。

そうすれば、この問題は、一つの決着がつきます。

「トキ」さんに、いくら「阪田氏も異論がありません」と言われても、それは「トキ」さんの手前勝手な推測でしょ…。

それでは、事は済まないのです。

だから、「トキ」さんは、「阪田先生」にお詫びの文章を書くようにお勧めください。

そして、「異論がありません」というのは、私の勝手な思い込みではありません、実際「阪田先生」もそうでした、という確たる証拠を提示していただければと思うものであります。

「トキ」さんは、「私は何度か阪田氏とは話をしたことがあり」と書いていましたから、「阪田先生」に連絡できるでしょ…。

ぜひ、そう働きかけていただき、自らの投稿にウソがなかったことを証明していただくことを心から念願する次第です。


「トキ」さんへ。「著作人格権も生長の家社会事業団にあるか」を問いたいのであれば、現教団にお願いして、訴訟にでも持ち込んだら如何ですか… (13982)
日時:2022年01月12日 (水) 12時10分
名前:破邪顕正


「トキ」さんはご存じでしょうか。

現教団には、もの凄い、辣腕の弁護士集団がついていることを…。

そのために、言われるところでは、億を超える〝浄財〟が費消されているとも聞いています。

「トキ」さんは、「著作人格権」のことが、どうも気になって仕方ないようですね。

もし、それが法律に抵触するというのであれば、「トキ」さんならずとも、現教団の弁護士集団が黙ってはいないでしょう。

ところが、いまだかつて、現教団が「著作人格権」で「社会事業団」を訴えたという事実はありません。

どうしてでしょうか。

その事実がないということがすべてではありませんか。

「トキ」さんの投稿によく出て来る、法律に詳しい方にでも、どうして訴訟に発展しないのか、聞いてみたら如何ですか。

こういう掲示板を使って、「問題がある」「オカシイ」と騒ぐことが、自己目的化しているから、法的な問題にまで本気で踏み込もうという気はないのでしょうね。

ただ、私どもを貶めることができればそれでいい…。

「トキ」さんの、最近の投稿には、そういう感情が露わになっているように思えてなりません。

因みに、私は怒って投稿しているのではありません。

今回の「阪田先生」の問題に関して、こちらは本気だという思いを伝えたいだけです。

怒りより、悲しみの方が大きいです。

本流復活に人生を賭けている者であれば、この気持ち、ご理解いただけると思います。



「トキ」さん、これはちょっと認識違いなのではありませんか。今でも、現教団は、訴えようと思えば訴えられるように私は思うのですがね… (13987)
日時:2022年01月13日 (木) 08時55分
名前:破邪顕正

そんなに問題だというならば、ぜひ、訴えたらと申し上げましたら、早速、「トキ」さんから、「当事者適格」という、とても法律に素人とは思いえない回答を頂戴いたしました。

なるほど、訴訟しようにも、今の状況下では、谷口恵美子先生しか、その資格はない…。

本当は訴えたいけれども、そのために谷口恵美子先生にお願いするという、昔と違って、今はそういう関係にないから、現教団としては動きたくても動けないのだ…。

そんな内容の回答をいただきました。

敬意を表して、ここに、その全文を引かせていただきます。

…………………………………………

雑感 (47045)
日時:2022年01月12日 (水) 13時45分
名前:トキ

 私は本部の人間ではないし、詳しいことは知りませんし、法律も素人です。また、確かに、教団本部は潤沢な資金を乱用して、弁護士に頼るという恥ずべき方針をとっているみたいです。

 ただ、今までの聖典の裁判では、教団の当事者は確か谷口恵美子先生ですね。訴状などには、谷口恵美子先生のお名前が使われていたはずです。谷口恵美子先生が著作権者だから、それは不思議ではないです。が、今は、谷口恵美子先生は、高知におられます。(この辺りの経過は聞いていますが、迂闊なことを書いて、こちらが教団の辣腕の弁護士集団から訴えられると困るので、やめておきます。)すると、教団は谷口恵美子先生のお名前を使えないことになりますね。つまり、「当事者適格」という裁判の技術的な理由で、本部は手が出せないだけの話ではないですか。

 私は、そう想像しております。

…………………………………………………………

法律に関して素人というのは、私も同じです。

予め、そういう者であるということをご理解の上、私の思うところを書くことにいたします。

最初、読んだときは、なるほど「当事者適格」という問題があるのかと思ってしまいましたが、でもこれっておかしな論理ではないのか。

それというのも、今や、「谷口恵美子先生が著作権者」ではないと思うからです。

考えてみたらいいですよ、現総裁が「ときみつる會」にお世話になられている谷口恵美子先生に、いつまでも著作権者としてそのままにしているわけがないでしょう。

現に、今、出版されている谷口雅春先生の『聖典』を見てください。

著作権を示す、○Cには何と示されていますか。

「Seicho-No-Ie」

つまり、今や、尊師の聖典などの著作権は、「Seicho-No-Ie」にあるということの、これは何よりの証左ではありませんか。

つまり、本当に著作権法に抵触する事案であると思うのであれば、今でも現教団は、「社会事業団」を相手取って訴訟に持ち込むことは可能である…。

「トキ」さんが言うように〝「当事者適格」という裁判の技術的な理由で、本部は手が出せないだけの話〟ではなくて、やはりそれでは争えないという判断を下しているからではないのか。

それが私の理解です。

それはそれとして、私が「トキ」さんにお願いしていた「阪田先生」にお詫びの文章を書くよう働きかけていただく件はどうなっているのでしょうか。

「阪田先生」がそれを書いたら、今度の問題は、一応の決着がつくと私は思っています。

これは、「トキ」さん自身の投稿に間違いが無いことの挙証責任としても、ぜひ、お願いしたいことであります。

こちらの方の回答もよろしくお願いいたします。


「トキ」さん。だったら、「著作権が生長の家社会事業団にあるのは私も阪田氏も異論がありません」という文章は、ぜひ、訂正してください! (13988)
日時:2022年01月13日 (木) 13時58分
名前:破邪顕正


「トキ」さん、早速の返信、ありがとうございました。

しかし、これではとても納得がいきません。

よろしいですか、私が「トキ」さんに申し上げたのは、「トキ」さんが、「著作権が生長の家社会事業団にあるのは私も阪田氏も異論がありません」と書いたからなのですよ。

しかし、今回の事の発端は、何だったのですか。

「阪田先生」が、〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉と書いたことにあるのです。

これはどう読んでも、「著作権は社会事業団にはない」という意味にしか受け取れませんよ。

だから、これは最高裁判決を否定するものであり、社会事業団に対する名誉毀損に当たるものだとして、問題視しているわけです。

ところが、「トキ」さんは、「著作権が生長の家社会事業団にあるのは私も阪田氏も異論がありません」と書いた…。

この書き方って、実に、確信に満ちた断言ですよね。

しかし、その根拠は何一つ、示されてはいないわけです。

これで納得せよ、と言われても、とても受け容れるわけにはいきません。

だから、「トキ」さんには、「阪田先生」にも、ぜひ「異論がありません」という旨のお詫びの文章を書くように願ったわけです。

その返信がこれです。

……………………………………………………

追伸 (47069)
日時:2022年01月13日 (木) 11時35分
名前:トキ

 谷口雅春先生のお子様は谷口恵美子先生だけであり、谷口輝子先生が亡くなられた以上、相続人は谷口恵美子先生だけとなります。著作権の継承も谷口恵美子先生になります。この点は私は以前、確認をしたことがあります。それ以降のことは知りません。ただ、教団に仮に著作権が贈与されても、それは個別承継であり、相続や合併などの包括的承継ではないので、すでに生長の家社会事業団に寄贈された聖典の著作人格権の継承はされていません。

 あと、破邪顕正さんが、トキに「阪田先生に謝るようにしてほしい」と言っているみたいですが、そもそも私は阪田氏の意見に同調しているし、阪田氏の代理人でないトキが、阪田氏に謝罪を促す立場でもないと思います。楠本長老ですら怒鳴りつける阪田氏が、低レベル掲示板の管理人の言うことを聞くはずがありません。私もこんなことで怒鳴られるのは嫌なので、ご自身でお電話をされることをオススメまします。「光明の音信」には、阪田氏の住所と電話番号が明記されています。

 以上、よろしくお願い申し上げます。

………………………………………………

何で、こちらに振られるのか、意味不明です。

「トキ」さんが書いたことを問題視しているのですよ。

自分で蒔いた種は、自分で処理しなくてはいけないでしょ。

「阪田先生」に怒鳴られるのが嫌だから、なんて子供でもあるまいし…。

であれば、「トキ」さんのとる道はただ一つ。

「著作権が生長の家社会事業団にあるのは私も阪田氏も異論がありません」と書いたことについて、お詫びして訂正することです。

〝「阪田先生も異論がありません」と書きましたが、ご本人に確認したわけではなく、ただ「トキ」の勝手な思い込みで書いてしまいました。〟

これは、今すぐにでも、「トキ」さんの一存でできることですから、そのように、訂正していただきたくお願いいたします。

そうでないと、今回の本質的な問題が眩まされかねませんから…。



(番外)生長の家社会事業団が、谷口雅春先生から譲渡された「『生命の實相』の著作権」には、『生命の實相』の「編集著作権」が含まれています。新編『生命の實相』の編集はその正当な行使であり著作権法に抵触するものではありません! (13990)
日時:2022年01月13日 (木) 17時04分
名前:護法の天使

 前述の破邪顕正さんの投稿によれば、「トキ」さんは、次のとおりご自身の掲示板に投稿されているとのことです。


>問題は、著作人格権も生長の家社会事業団にあるかか、どうかであり、私も阪田氏もこの点でも同じ意見だと思います。

 「同じ意見」の具体的内容について、前述の引用では不明であり、阪田成一氏編集・発行の『光明の音信』第8号を読んでもどこに言及があるのか不明です。

 宗教的心情の立場からは、百人百様のお考えやご主張、ご信念がおありになることは当然であり、それらは尊い大切なものとは存じますが、「著作権」や「人格権」などの法的な権利義務を問題とされていますので、客観的な事実と、一般論にはなりますが、法律問題についての認識をご説明し、皆様方のご理解の一助としていただきたく存じます。

1.客観的な事実ですが、平成21年以降、生長の家社会事業団と谷口雅宣三代目総裁の現教団とは、著作権の問題で各種の民事訴訟が生じております。

 そして、現時点でも民事訴訟が係属中なのです。

 現在の訴訟は、現教団が、「生長の家社会事業団が著作権者であったとしても、現教団は、事業団の許諾なく勝手に、無償で、営利事業の出版等を含めてその著作権を使用できるのだ」と強弁して、『生命の實相』収録の「神示」の著作権を侵害しようとしていることについて差止請求を訴えています。

 平成21年以降、現在までの各訴訟について、生長の家社会事業団では、公益財団法人として、内閣総理大臣に報告し、国民の方々にも公式ホームページにより公表する「事業報告書」に詳細に掲載して、ご報告してまいりました。

(そのサイトアドレスです。17頁以降をご参照ください。)
http://www.kamino92.or.jp/img/info03_jigyodan2021.pdf

 しかしながら、教団は、現在、著作権関係の民事訴訟について信徒への公式発表を殆ど行っていません。

 このため、信徒の方々には、最高裁の決定や現在の訴訟について全くご存知ない人が多いのではないかと思われます。

 実は、現教団と日本教文社は、これらの訴訟において、無茶苦茶と思える様々な主張を行いました。

 主なものとしては、

① 生長の家社会事業団は、『生命の實相』の著作権者ではない。事業団は、頭注版と愛蔵版の著作権収入即ち印税の寄付を受けてきただけだ。

② 『生命の實相』の著作権は、谷口雅春先生のご遺族に相続され、そして、ご遺族から教団に譲渡された。だから、教団が著作権者である。

③ 教団は、事業団の事業を全面的に支配統制する「管理権」を有している。


 そして、問題になっている「人格権」についての雅宣教団の主張の骨子は次のような内容でした。

④ 谷口雅春先生は大東亜戦争について“過ち”を犯され、終戦後、神様から叱られた。だから、天皇観・国家観についての確信を根本的に変更されたのだ。『生命の實相』の「神道篇」を復活(『古事記と日本国の世界的使命  甦る『生命の實相』神道篇』)することは、著作者の死後における人格的利益の侵害になる。

 
 これらの現教団・日本教文社の主張は、裁判所の公正な事実認定において、ことごとく否認され、1審、2審、最高裁において、事業団と光明思想社の全面勝訴となったのです。

 そして、特に重要な事実ですが、新編『生命の實相』の発行は上記の訴訟係属中のことでした。

 さらに、前述のとおり、その後も各種の著作権訴訟が行われましたが、最初の訴訟においても、その後の訴訟においても、新編『生命の實相』の篇の配列が著作者の死後における人格的利益を侵害しているなどの、教団からの主張は一切なされていません。

 これは、重要な客観的事実です。

 その当時、教団は、『生命の實相』の著作権者であることを主張し、谷口恵美子先生も、この時点では、教団に協力されていたわけです。

 新編『生命の實相』の篇の配列が著作者の死後における人格的利益を侵害しているなどの、教団からの主張は一切なされていなかった理由は、単純明快です。

 教団側で訴訟を担当していた弁護士たちは、日本有数の特許・無体財産関係の高名な事務所に所属する弁護士です。(詳細は不明ですが、億単位での巨額の報酬だったとも伝えられています。)

 このような法律専門家からみても、新編『生命の實相』の篇の配列が人格権に反しているとの主張は、まったく成り立たないことを充分に承知していたということは明らかです。

 それでは、そのことを以下に簡単に解説します。

2.生長の家社会事業団が、谷口雅春先生から譲渡された「『生命の實相』の著作権」には、『生命の實相』の「編集著作権」と、『生命の實相』に収録されているすべての素材の著作物の著作権が含まれています。(このことは、確定した裁判所の判決でも明らかです。)

 『生命の實相』の「篇」は、それぞれ完結性を有する著作物となっています。 従って、これらの「篇」をどのような順序で配置するかどうか、また、特定の「篇」を独立の単行本とするかどうか等は、編集著作権の範囲であり、著作者人格権(又は著作者の死後における人格的利益)ではありません。

 このことから「篇」の順序の変更については、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」(著作権法第60条ただし書き)に当たることは明確であったといえます。

 結論として、社会事業団の有する『生命の實相』の著作権には、「編集著作権」が含まれています。その正当な行使は、死後における著作者の人格的利益を侵害しません。

 なお付言しますと、著作者が存している場合には、著作者自身は、著作者人格権に係る行為について許諾・非許諾の権利を有すると解されますが、著作者の死後においては、人格権は著作者の一身専属の権利であって相続財産ではありませんので消滅し、著作者の遺族は、著作権法第60条の著作者の人格的利益の侵害の差止請求権のみを有する(同法第116条)だけで、当該行為の許諾・非許諾の権利は有しません。


(遺族にお伺いして判断を求めることはできないということです。従って、公正かつ客観的な判断が必要となります。)

 このため、社会事業団と光明思想社とは、著作権法第60条に規定された、谷口雅春先生の死後における人格的利益の保護に努めることを、両者間の出版契約書で相互に義務づけております。

 この公正な判断のため、事業団の理事会決議に基づき、学識経験者を含めた「谷口雅春著作編纂委員会」を設置しているものです。

 内閣総理大臣に毎年度正式に提出し、公式ホームページにより全国民に公表している当法人の「事業報告書」7頁には、次のとおり記載しています。

「また、理事会決議に基づき、「谷口雅春著作編纂委員会」を設置し、学識経験者を含め、当法人が所有する著作物について社会的に有益な普及刊行に向けた編纂委員会を谷口雅春先生記念図書資料館において随時開催しており、現在、専門的調査研究及び編纂のための検討を鋭意重ねています。」

 公益財団法人生長の家社会事業団の「谷口雅春著作編纂委員会」が編集し、光明思想社から発行している新編『生命の實相』は、著作権法に抵触する問題はまったくありません。

 

「トキ」さん。「阪田先生」が社会事業団に貢献したというのであれば、なぜ、それに弓を引くようなことを書いたのか、それが問題なのです! (13991)
日時:2022年01月14日 (金) 08時45分
名前:破邪顕正

「トキ」さんから、重要な投稿がありました。

「阪田先生」の〝声〟を届けてくれているからです。

……………………………………………………

追伸 (47094)
日時:2022年01月13日 (木) 19時02分
名前:トキ

 破邪顕正さんが、

「ところが、「トキ」さんは、「著作権が生長の家社会事業団にあるのは私も阪田氏も異論がありません」と書いた…。

この書き方って、実に、確信に満ちた断言ですよね。

しかし、その根拠は何一つ、示されてはいないわけです。」

とお怒りです。確かに、根拠を示さずにこう書いたのはすみませんでした。

そこで、根拠をお示しいたします。

 則天去私様が、阪田氏に直接、確認をされた文章がありました。

 「今回の内容はインターネットをされない阪田先生にもその内容は届いています。

その返答はここには書けないのですが、ただ「特許権は生長の家社会事業団にある事は古くから関わっていたから、誰よりも詳しく知っています」

「その為に当時の理事に聞き取り調査もしている。」

困惑している表情で応えられた。

現在社会事業団にある図書館の谷口雅春先生の神誌や雑誌や戦前の古書等は殆どが阪田先生の御厚意である。


そんな御厚意に対して、憎悪もって書かれているのが、なんとも人間性を疑う。

「何故、電話してくれないのか」と困惑されていた。」

(以下、省略)

http://tecnopla1011.blog.jp

 この文章を拝見すると、阪田氏は著作権が生長の家社会事業団にあることは承知されていたと理解できます。

……………………………………………………

これを読んで、率直に、思ったことを書かせていただきます。

〝憎悪もって書かれているのが、なんとも人間性を疑う〟

「阪田先生」が、本当にそう言ったというのであれば、その言葉、そっくりそのままお返しします。

何度も言っていることですが、今回の問題は、「阪田先生」の方から、喧嘩を売るようなことを書いたのが始まりだからです。

「特許権は生長の家社会事業団にある事は古くから関わっていたから、誰よりも詳しく知っています」というのならば、「阪田先生」は、どうして〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉と書いたのですか?

「トキ」さん、この二つの前後の文章を読んで、そこに矛盾を感じませんか。

あまつさえ、「阪田先生」は、〈この文章(筆者註…『躍進する生長の家社会事業団』の秋号)のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのような〝まやかしの文章〟を書いたのか…〉とまで書いているのですよ。

〝まやかしの文章〟という言い方、普通、しますか。

そういう言い方をするときは、その背景に〝憎悪〟がある…。

「阪田先生」がまず、社会事業団に対して、憎悪の感情を抱いているから、こちらは、ただ、それは最高裁判決と違っていますよ、と言っているだけなのに、それを憎悪だと思ってしまっているのではありませんか。

「社会事業団」に関係する私の知人が、こう言っていました。

〈「光明の音信」は第7号までは送られてきていました。どうして第8号が届かないのか、不思議だったのですが、その内容を知って、阪田先生が、何故、送ってこなかったのか、理解しました。社会事業団を批判する文章だったから、送らなかったのですね。つまり、社会事業団とは縁を切る、これまでのつながりも絶つ、そういう気持ちで阪田先生は書いたのだと理解しました。これまでのお付き合いで、阪田先生には、折に触れて、色々と腹が立つこと度々でしたが、その都度、堪えて仕えてきたつもりです。それが、こんな仕打ちを受けるとは思ってもいませんでした。残念ですが、これが阪田先生が選んだ道なのでしょうから、それはそれで仕方ありませんね。〉

実に、寂しそうでした。

長い間の信頼関係が、この一瞬で終わったのですからね。

「トキ」さん、いいですか。

今回のことで、こういう感情を抱いた関係者が少なからずいるということを知ってください。

そして、「阪田先生」は、当然、そういう反発が来ることを承知の上で、書いたのです。

だから、関係者に送付しなかったのです。

そういう覚悟で書いたはずなのに、今になって、「憎悪もって書かれているのが、なんとも人間性を疑う」と言われては、一体、誰がこんな問題を引き起こしたのか、そう言わずにはいられません。

それが私の回答です。

そして、「阪田先生」は、きちんと〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉と書いたことは間違いだったとお詫びする文章を発表すべきです。

「特許権は生長の家社会事業団にある事は古くから関わっていたから、誰よりも詳しく知っています」というのであれば…。


谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたことを否定する虚偽の風説の流布に断固反論します!(その5) (13994)
日時:2022年01月14日 (金) 17時25分
名前:護法の天使

(承前)

 前述(その4)の「第1事件」は、初版革表紙『生命の實相』復刻版の著作権者表示が増刷の途中で改竄(かいざん)され、印税も秘密裏に支払われていないことが発覚したので、日本教文社に対してその是正と謝罪を求めた民事訴訟でした。

 同社は、この訴訟において、「生長の家社会事業団は、著作権者ではない。著作権収入即ち印税の寄付を受けているだけだ。」と主張したのです。

 この主張は、裁判所により完全に否定され、平成25年5月27日の最高裁判所決定により最終確定しました。

 ところが、阪田成一氏の「光明の音信」第8号の次の主張は、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準にすれば、最高裁判所により確定した判決で否定された日本教文社の主張と全く同じと認識されます。

>「この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。一つは冒頭の「生命の實相の著作権が生長の社会事業団(注、原文のママ)に託された(注、「託された」の4文字に爪点が付されている)」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付(注、「印税を寄付」の5文字に爪点が付されている)されたのであって、著作権を託されたのではありません。」

 それでは、最高裁判所決定により最終確定した知的財産高等裁判所(以下の写真)の判決で引用肯定されている東京地方裁判所の判決が最高裁判所のホームページに掲載されています(下のサイトアドレス参照)ので、上記の阪田成一氏の記事に関係ある箇所を抜粋します。(なお、同ホームページでは、個人名はイニシャルになっていますが、どなたであるかは、容易におわかりになると思います。)

「第4 当裁判所の判断

1 第1事件について

(1) 争点1-1(原告社会事業団の設立による本件①の各書籍の著作権の移転の有無)

ア 原告社会事業団は,亡Aが設立者として行った寄附行為(本件設立行為)の寄附財産である「「生命の實相」ノ著作権」の対象著作物である「生命の實相」(本件生命の實相)の範囲は,亡Aが戦前に著作し,「生命の實相」の題号が付された著作物全て(素材である個々の論文等の著作物及びこれらを編集した編集著作物全て)であり,本件①の書籍1は,本件生命の實相に属する「生命の實相 <革表紙版>」(全1巻)を復刻した復刻版,本件①の書籍2は,本件生命の實相に属する「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)を復刻した復刻版であって,いずれも本件生命の實相に含まれる著作物であるところ,本件生命の實相の著作権は,原告社会事業団の設立により亡Aから原告社会事業団へ移転したから,本件①の各書籍の著作権は,原告社会事業団に帰属する旨主張する。

(ア) そこで検討するに,前記争いのない事実等と証拠(甲2,14の5,15の3,21)及び弁論の全趣旨によれば,

①原告社会事業団は,民法旧34条に基づいて,亡Aが設立者として本件設立行為(寄附行為)を行い,東京都長官の許可を受けて,昭和21年1月8日に設立された財団法人であること,

②原告社会事業団の書面としての寄附行為である本件寄附行為(「財団法人生長の家社曾事業団寄附行為」)には,「A著作「生命の實相」ノ著作権」(5条1号の「ニ.」)が「基本資産」として,「基本資産ヨリ生スル收入」(5条2号の「ロ.」)が「流動資産」としてそれぞれ掲記されており,また,基本資産は,社会環境の自然的変化による減価滅失等による外,人為的には消費又は消滅せしめることを得ない旨(7条2項),原告社会事業団の経費は流動資産をもって支弁する旨(9条)の条項があること,

③亡Aが作成した昭和22年8月1日付け本件證明書(甲2)に「A著作「生命の實相」ノ著作権」を昭和21年1月8日原告社会事業団へ寄附行為をしたことを証明する旨の記載があり,本件證明書は,亡Aが東京都知事に提出した昭和22年8月25日付け「寄附財産移転終了届」(甲21)に添付されていること,

④亡A作成の「設立趣意書」(甲14の5,15の3)中には,「恒久的流動資金として,「生命の實相」の著作権收入を寄附行為す。」との記載があることが認められる。

上記認定事実を総合すると,亡Aが保有していた亡Aを著作者とする「生命の實相」の著作権は,亡Aが行った本件設立行為の寄附財産であって,昭和21年1月8日に原告社会事業団が設立されたことにより,亡Aから原告社会事業団へ移転し,原告社会事業団の「基本資産」となったことが認められる。

そして,「生命の實相」の著作権の対象である著作物の利用を許諾することにより得られる著作権使用料は,「基本資産ヨリ生スル收入」として「流動資産」に該当すること,原告社会事業団の本件寄附行為には,「基本資産」は人為的には消費又は消滅せしめることができず,原告社会事業団の経費は「流動資産」をもって支弁する旨規定されていること(上記②)からすれば,亡A作成の「設立趣意書」中の「恒久的流動資金として,「生命の實相」の著作権收入を寄附行為す。」との記載(上記④)は,「基本資産」である「生命の實相」の著作権から得られる著作権使用料(著作権収入)を「恒久的流動資金」と表現し,亡Aが「生命の實相」の著作権を「基本資産」を組成する寄附財産として出捐することを「著作権収入」という観点から比喩的に説明したものと理解するのが自然である。

したがって,原告社会事業団は,昭和21年1月8日,亡Aから,亡Aを著作者とする「生命の實相」の著作権の移転を受けたものと認められる。 」

 以上の最高裁判所決定により最終確定した判決が、最も重要な根拠であります。(従って、現教団すらも、この最高裁による最終確定後は、生長の家社会事業団に著作権が託されたことは争っていません。著作権の利用について、事業団の黙示の許諾があったかどうか、が論点になっているだけです。)

 ところが、阪田成一氏は、最高裁判所決定により最終確定した判決で全面否定された以前の日本教文社・教団の主張を蒸し返しているとしか受け取られません。

 これでは、「虚偽の風説を流布して、内閣総理大臣から認定された公益目的事業を行っている公益財団法人の業務を妨害し、社会的信用を毀損している」と公正な立場から判断されてもやむを得ないと思われます。

 繰り返しますが、「一般読者の普通の注意と読み方」(昭和31年7月20日最高裁判例)を基準に判断すれば、阪田成一氏の「先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付(注、「印税を寄付」の5文字に爪点が付されている)されたのであって、著作権を託されたのではありません。」の記述は、破邪顕正さんが引用されている某掲示板の「著作権が生長の家社会事業団にある」という意味にはどうしてもなりません。

 私は、『生長の家五十年史』執筆編纂の偉業を成し遂げられ、飛田給道場総務として、また、教化部長として、多くの信徒を救済されてきた功績を知る者として、晩節を汚されることだけは是非とも避けていただきたいと願うものです。

 

 


「トキ」さん、論点ずらしをしないでください。著作権について、「阪田先生」がきちんとお詫びさえすれば、一件、落着するのです。それだけの問題なのです! (13996)
日時:2022年01月15日 (土) 08時13分
名前:破邪顕正


「トキ」さんのコメントを読んで、どうして論点ずらしをしたがるのか、残念な気持ちでいっぱいです。

著作権問題については、既に最高裁判決が出ている…。

それに関しては、何も言えない…。

だから、新編『生命の實相』の問題にすり替えていこう、そういう意図がありありですね。

分が悪いとみると、違う問題を仕立てて、問題の本質を眩まそうとする…。

何度も言いますが、今回の「阪田先生」の問題は、お詫びの文章を書けば言いだけのことです。

それだけのことです!

とりあえず、「トキ」さんの投稿を引きます。

………………………………………………

破邪顕正さんのコメントについて (47191)
日時:2022年01月15日 (土) 02時09分
名前:トキ

 破邪顕正さんからコメントが来ましたが、どのスレッドも埋まってきたので、新しくスレッドを立てました。

 「「阪田先生」がまず、社会事業団に対して、憎悪の感情を抱いているから、こちらは、ただ、それは最高裁判決と違っていますよ、と言っているだけなのに、それを憎悪だと思ってしまっているのではありませんか。」

とありますが、憎悪のくだりは、普通に考えて、則天去私さんの感想ではないかと思います。これを元に阪田氏を叩くのはどうかと思います。

 破邪顕正さんが言いたいのは、おそらく、阪田氏が同志だと思って信頼していたのに、裏切られたという感想でしょうか。しかし、阪田氏は、新編「生命の実相」については、生長の家社会事業団に森田先生と共にやめてほしいと何度も陳情したのに無視されたとも聞いております。阪田氏にしても、言い分はあるとは思います。

 私の知る限り、阪田氏は評価の分かれる人で、彼を尊敬する人もいれば、嫌っている人もいます。ところが、今回の件については、私の周囲にいる人では、彼を嫌っている人ですら、「今回は酒田市の言うことが正論である」と言っています。頭注版がでない現状をかんがみると、このままでは、新編「生命の実相」が基準となる可能性があります。今後の生長の家のあり方が決まる段階なので、阪田氏にしても、大義親を滅す、と言う感じで書いたのではないか、と思います。

 教団本部が支離滅裂なことを言っているのは諦めるとしても、本流を名乗る人達まで支離滅裂な事を言い出すのはがっかりです。私個人は、別に頭版が以前のように入手可能なら、新編「生命の実相」を止めろとは言いません。ここは冷静になってほしいと思います。

……………………………………………………

「憎悪のくだりは、普通に考えて、則天去私さんの感想ではないかと思います。」

了解しました。

私が早とちりしたようです。

「阪田先生」のことと思ってしまいました。

「阪田先生」には、この場を借りて、お詫びしたいと思います。

〝過ちては改むるに憚ること勿れ〟

それでいいのではないでしょうか。

「阪田先生」も、著作権が社会事業団にあることに異論は無いと考えているのであれば、ただ素直に、〈先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません〉と書いたのは間違いでした。

そうお詫びすれば、すむことです。

簡単な問題ではありませんか。

論点ずらしをして、問題を紛糾させて、何が事の本質だったがわからないようにしようというのは如何なものかなと思うばかりです。




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