「阪田先生」は、今回、自分の方から、社会事業団に対して喧嘩を売ったのです。売られた以上、買わざるをえない…そういうことです。 (13934) |
- 日時:2021年12月30日 (木) 14時10分
名前:破邪顕正
「阪田先生」に対する失望、怒りは、今回の『光明の音信』第8号が広く知れわたるにつれ、私の周りで、どんどん大きくなってきています。
「阪田先生」は、第8号中の〈「生長の家社会事業団」に関する読者からの〝質問〟に答える〉という文章の中で、こう書いています。
〈この文章(筆者註…『躍進する生長の家社会事業団』の秋号)のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのような〝まやかしの文章〟を書いたのか…〉
こう書かれたのでは、もはやこれは喧嘩を売っているも同然と見なされても致し方ないのではないでしょうか。
売られた以上、それは当然、買わなければなりません。
〝まやかしの文章〟とまで言われては、もはや黙することなど許されよう筈がないからです。
当然、「阪田先生」も、ここまで書く以上は、それなりの反論が出て来ることは想定内のことであったでしょうし、その覚悟もお持ちでしょう。
「阪田先生」には、これまで色々とお世話になったという経緯があるにはあるのですが、今回、「阪田先生」の方から一方的に喧嘩を売ってきたわけですから、この際、そういう事情は一切、廃して、自らの思うこと、言いたいことをそのまま率直に書かせていただきます。
でも、改めて思うのですが、「阪田先生」ともあろう人が、どうしてこんなことを書いてしまったのか。
余りにも、私的感情が過ぎて、見境がつかなくなってしまったのか。
だって、「阪田先生」の言っていることは、所謂、著作権裁判で、現教団が主張してきたことと同じ、同工異曲のそれでしかないからです。
そして、ここが重要なのですが、それは既に最高裁で認められなかったことでもあるのです。
にも関わらず、「阪田先生」は、それをしも〝事実と異なっている〟と書いたのです。
この一言で、私は、「阪田先生」は、かの著作権裁判について、何もご存じないと判断いたしました。
「阪田先生」は、裁判のことを何も勉強せず、自らの思い込みのみで〝事実と異なっている〟と書き、あまつさえ〝まやかしの文章〟とまで書いて、社会事業団を公然と難詰してしまったのです。
「阪田先生」宜しいですか、自ら〝事実と異なっている〟と書いたその論理は、既に最高裁判決で否定されたシロモノなのですよ。
だからこそ、現教団は敗訴したのです。
敗訴したのにもかかわらず、「阪田先生」は今回、その敗訴したと同じ現教団の論理をまたぞろ引っ張り出して来てしまったのです。
ということは、私に言わせれば、「阪田先生」は、社会事業団を難詰したのではない、最高裁判決をも公然と批判したのだということになります。
それは、つまり、最高裁判決を不服とする、現総裁、そして現教団と同じ立ち位置にたったということを意味します。
「阪田先生」は、今回、公然と現総裁・現教団側に与してしまったのです。
既に、決着がついた著作権裁判について、それをまたぞろ蒸し返すようなことを、あの「阪田先生」がやってしまった…。
これは、本流復活を目指す人を後ろから鉄砲で撃つも同然の、実に卑怯な行為でしかない…。
だって、『聖典』を絶版にし、〝立憲共産党〟を支持するような現教団と同じ立ち位置に立ってしまったわけですから…。
誠に、誠に残念でなりません。
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