「トキ」さんが紹介している阪田先生の論理は、最高裁判決によって否定されていることを思い知るべきです… (13932) |
- 日時:2021年12月28日 (火) 15時49分
名前:破邪顕正
「トキ」さんが、こういう投稿をしています。
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「光明の音信」第8号 (46627) 日時:2021年12月28日 (火) 13時00分 名前:トキ
元本部講師の阪田成一氏が、個人的に発行しておられる「光明の音信」第8号を読んだ人から、コピーがPDFで送られてきました。阪田氏は、この中で、以下のような趣旨の文章を書かれています。(筆者の理解した範囲で要約しました。)
「生長の家社会事業団」が、最近、練成会を始めるなど宗教団体のような動きをしていることを危惧しています。特に、聖典の著作権について、谷口雅春先生が生長の家社会事業団の名称にしたのは、あくまでも経済的な支援の意味だったのに、それを糊塗するような文章を定期刊行物で発表していることに警鐘を鳴らしておられます。
引用については、ご本人の許諾を得られていないので、差し控えますが、この阪田氏のご指摘は確かに正論だと思います。
生長の家本部が、教義を歪曲しているのは確かだが、それだからと言って、聖典の再編集を独自に行うなどは、おかしいと私も思います。練成会などの宗教的な行の実施も、すでに宗教団体の法人格を持っている「学ぶ会」がするのならともかく、公益財団法人である同法人がするのも筋が違うと感じます。もちろん、本部が教義の歪曲をしているから正当な谷口雅春先生の教えを継承するという大義名分があるのかもしれませんが、それでも別団体が主催にし、同法人が協賛というのが筋ではないか、と思います。
特に、聖典を自分たちの所有物であるかのような態度は、私も信徒の一人として、納得ができない部分があります。
阪田氏は、50年史の編纂者の一人であり、現在の総裁とは対立する意見の持ち主です。そういう人が、このような意見を発表してことは重大だと思います。
「生長の家社会事業団」は、阪田氏の指摘を謙虚に受け止め、方針の変更をされることを希望します。
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申し訳ありませんが、「トキ」さんとは違って、私は、今回のことで阪田先生は、大変な間違いを冒してしまったと思っています。
阪田先生には悪いですが、これで、阪田先生は、心ある大切な同志をたくさん失ってしまったと確信します。
私の周りは、阪田先生には失望した、こんな先生だったとは思ってもいなかった…。
そんな怒りの声で満ち満ちています。
正直、私もその一人です。
それでは、阪田先生のどこがどう間違っているか、端的に指摘しておきます。
阪田先生が言っていることは、要するに、『生命の實相』等の著作権が生長の家社会事業団に託されたのは間違いで、尊師は社会事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されただけであって、著作権そのものを託されたのではない、ということにあります。
これを読んで唖然としたのは私一人だけではないでしょう。
だって、もし、それが本当ならば、最高裁判決は全く意味をなさないということになってしまいますから…。
ということは、結局、阪田先生は、最高裁判決を一切、読んでいなかったということになります。
読んでいて、こういうことを書くと言うのであれば、それは「社会事業団」に対して、何か含むところがある、言うに言えない〝私憤〟を抱いているからではないのか…と言われても致し方ないのではないのか…。
だって、公然と「社会事業団」に対して弓を引くことをやってのけたわけですから…。
これまで、親しくお付き合いさせていただいた者としては、そうは思いたくないので好意的に、阪田先生は最高裁判決を一切、読んでいなかった…。
読まずして、過失、勇み足を冒してしまったのだと思うことにしています。
阪田先生は、『生長の家五十年史』を著されたお一人として、心からの敬意を表するものではありますが、それであればなおのこと、著作権の帰属に関して、何故、現教団は敗訴したのか。
「(公財)生長の家社会事業団」が勝訴したポイントは何であったのか。
その当たりのことをきちんと踏まえていてほしかった…。
しかし、ことここにいたっては、迂闊だったではすまない、阪田先生は、自らの影響力の大きさを考慮すべきでした。
現に「トキ」さんまでもが、こうして、阪田先生の尻馬に乗っかって、こんな投稿を書いてしまったのですからね。
阪田先生は、なるほど真理の勉強は深くなされてこられたかもしれませんが、結局、著作権という法務に関しては、全くの素人同然であった、ということを、はしなくも、今回、露呈してしまったということではないかと私は思っています。
それでは、私が申し上げたい結論を書いておきます。
〈昭和62年3月22日の教団常任理事会において、生長の家社会事業団は谷口雅春先生から著作権そのものの寄附を受けたのであり、印税債権の寄附を受けていたのではない旨を教団は確認し、その結果、谷口雅春先生の相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生及び谷口恵美子先生の申請により文化庁所管の著作権登録原簿に、昭和21年1月8日に谷口雅春先生から生長の家社会事業団に生命の實相の著作権が譲渡された旨が正式に登録されるに至った〉
そして、平成25年5月27日の最高裁判所の決定によって、『生命の實相』の著作権者は社会事業団であるということが確定したのです。
老婆心ながら、申し訳ありませんが、阪田先生には、最高裁判決を読まずして書いてしまった旨、自らの迂闊さを読者にお詫びなされたがいいと思うものであります。
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