《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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「トキ」さんが紹介している阪田先生の論理は、最高裁判決によって否定されていることを思い知るべきです… (13932)
日時:2021年12月28日 (火) 15時49分
名前:破邪顕正

「トキ」さんが、こういう投稿をしています。

……………………………………………………

「光明の音信」第8号 (46627)
日時:2021年12月28日 (火) 13時00分
名前:トキ

 元本部講師の阪田成一氏が、個人的に発行しておられる「光明の音信」第8号を読んだ人から、コピーがPDFで送られてきました。阪田氏は、この中で、以下のような趣旨の文章を書かれています。(筆者の理解した範囲で要約しました。)

 「生長の家社会事業団」が、最近、練成会を始めるなど宗教団体のような動きをしていることを危惧しています。特に、聖典の著作権について、谷口雅春先生が生長の家社会事業団の名称にしたのは、あくまでも経済的な支援の意味だったのに、それを糊塗するような文章を定期刊行物で発表していることに警鐘を鳴らしておられます。

 引用については、ご本人の許諾を得られていないので、差し控えますが、この阪田氏のご指摘は確かに正論だと思います。

 生長の家本部が、教義を歪曲しているのは確かだが、それだからと言って、聖典の再編集を独自に行うなどは、おかしいと私も思います。練成会などの宗教的な行の実施も、すでに宗教団体の法人格を持っている「学ぶ会」がするのならともかく、公益財団法人である同法人がするのも筋が違うと感じます。もちろん、本部が教義の歪曲をしているから正当な谷口雅春先生の教えを継承するという大義名分があるのかもしれませんが、それでも別団体が主催にし、同法人が協賛というのが筋ではないか、と思います。

 特に、聖典を自分たちの所有物であるかのような態度は、私も信徒の一人として、納得ができない部分があります。

 阪田氏は、50年史の編纂者の一人であり、現在の総裁とは対立する意見の持ち主です。そういう人が、このような意見を発表してことは重大だと思います。

 「生長の家社会事業団」は、阪田氏の指摘を謙虚に受け止め、方針の変更をされることを希望します。

………………………………………………

申し訳ありませんが、「トキ」さんとは違って、私は、今回のことで阪田先生は、大変な間違いを冒してしまったと思っています。

阪田先生には悪いですが、これで、阪田先生は、心ある大切な同志をたくさん失ってしまったと確信します。

私の周りは、阪田先生には失望した、こんな先生だったとは思ってもいなかった…。

そんな怒りの声で満ち満ちています。

正直、私もその一人です。

それでは、阪田先生のどこがどう間違っているか、端的に指摘しておきます。

阪田先生が言っていることは、要するに、『生命の實相』等の著作権が生長の家社会事業団に託されたのは間違いで、尊師は社会事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されただけであって、著作権そのものを託されたのではない、ということにあります。

これを読んで唖然としたのは私一人だけではないでしょう。

だって、もし、それが本当ならば、最高裁判決は全く意味をなさないということになってしまいますから…。

ということは、結局、阪田先生は、最高裁判決を一切、読んでいなかったということになります。

読んでいて、こういうことを書くと言うのであれば、それは「社会事業団」に対して、何か含むところがある、言うに言えない〝私憤〟を抱いているからではないのか…と言われても致し方ないのではないのか…。

だって、公然と「社会事業団」に対して弓を引くことをやってのけたわけですから…。

これまで、親しくお付き合いさせていただいた者としては、そうは思いたくないので好意的に、阪田先生は最高裁判決を一切、読んでいなかった…。

読まずして、過失、勇み足を冒してしまったのだと思うことにしています。

阪田先生は、『生長の家五十年史』を著されたお一人として、心からの敬意を表するものではありますが、それであればなおのこと、著作権の帰属に関して、何故、現教団は敗訴したのか。

「(公財)生長の家社会事業団」が勝訴したポイントは何であったのか。

その当たりのことをきちんと踏まえていてほしかった…。

しかし、ことここにいたっては、迂闊だったではすまない、阪田先生は、自らの影響力の大きさを考慮すべきでした。

現に「トキ」さんまでもが、こうして、阪田先生の尻馬に乗っかって、こんな投稿を書いてしまったのですからね。

阪田先生は、なるほど真理の勉強は深くなされてこられたかもしれませんが、結局、著作権という法務に関しては、全くの素人同然であった、ということを、はしなくも、今回、露呈してしまったということではないかと私は思っています。

それでは、私が申し上げたい結論を書いておきます。

〈昭和62年3月22日の教団常任理事会において、生長の家社会事業団は谷口雅春先生から著作権そのものの寄附を受けたのであり、印税債権の寄附を受けていたのではない旨を教団は確認し、その結果、谷口雅春先生の相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生及び谷口恵美子先生の申請により文化庁所管の著作権登録原簿に、昭和21年1月8日に谷口雅春先生から生長の家社会事業団に生命の實相の著作権が譲渡された旨が正式に登録されるに至った〉

そして、平成25年5月27日の最高裁判所の決定によって、『生命の實相』の著作権者は社会事業団であるということが確定したのです。

老婆心ながら、申し訳ありませんが、阪田先生には、最高裁判決を読まずして書いてしまった旨、自らの迂闊さを読者にお詫びなされたがいいと思うものであります。


平成25年の最高裁判所決定により最終確定した判決内容を是非ともお読みください! (13938)
日時:2021年12月31日 (金) 08時49分
名前:護法の天使

生長の家社会事業団では、平成25年の最高裁判所決定により最終確定した判決内容について、当時の松下昭理事長による公式声明等により、広く周知してまいりました。

また、その重要な内容については、毎年度、内閣総理大臣に提出する正式な事業報告書に記載するとともに、広く国民の方々に、公式ホームページにより公表しております。

(以下のサイトアドレスをクリックしていただきますと、その17頁から20頁の部分がこの内容です。)

http://kamino92.or.jp/img/info03_jigyodan2021.pdf

 若干長文ですが、この掲示板の読者各位のために、以下に引用させていただきます。

------------------------------------------------------------------

4.基本財産(不可欠特定財産)である著作権保護のための法的保全行為(民事訴訟等)の概要

 当公益法人の定款第4条第1項第2号イには、公益目的事業として、「著作権保護」の業務が定められております。特に創立者谷口雅春先生から基本財産としてご寄附を受けて定款別表第2に掲げられた基本財産(不可欠特定財産)である著作権を永続的に保護することは、当公益法人の重大な歴史的使命であります。

 このため、当公益法人は、基本財産(不可欠特定財産)である著作権の侵害等の違法行為に対しては、厳正かつ敢然と法的保全行為(民事訴訟等)を実施してまいりましたので、その概要を報告します。

1.株式会社日本教文社の著作権侵害に関する訴訟

 ⑴ 平成25年5月、最高裁判所において当法人勝訴が最終確定した民事訴訟について

 当法人創立者谷口雅春先生に「久遠天上理想国実現の神示」が天降られた日であります平成25年5月27日、最高裁判所は、第一小法廷の裁判官全員一致による決定を下しました。

この日、最高裁判所は、平成21年から争いとなっていた『生命の實相』等の著作権を主とする以下の民事訴訟について、知的財産高等裁判所の判決を全部不服とする宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称)と株式会社日本教文社の上告を棄却し、当法人及び株式会社光明思想社を全面的勝訴とし、教団らを全面的敗訴とする歴史的判決を最終確定させたのです。

 ① 第1事件

 そもそも、『生命の實相』の著作権は、昭和21年1月8日、著者谷口雅春先生より財団法人生長の家社会事業団設立の基本資産としてご寄付されています。

 谷口雅春先生は、大東亜戦争の終戦直後、日本救国・世界救済の宗教的信念に基づき、光明化運動の第二の発進宣言と言われる「生長の家社会事業団の設立」の十大項目を発表され、全信徒の協力を呼びかけられるとともに、『生命の實相』(聖詩篇・経典篇所収の『甘露の法雨』等の聖経を含む)の著作権及び私財を当法人設立のためご寄附されました。

 この著作権のご寄附について、当時、東京都知事に「証明書」を提出されておられます。

更に、谷口雅春先生のご昇天後、昭和63年、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生の三先生の委任により、生長の家本部の顧問弁護士が代理人となり、著作権法に基づき、文部省の文化庁長官に対して、「『生命の實相』及び『甘露の法雨』等の著作権が、谷口雅春先生より、財団法人生長の家社会事業団に、昭和21年1月8日譲渡された。」との登録申請が行われ、国の「著作権登録原簿」に明確に登載されました。

 ところが、このように明確な谷口雅春先生のご遺志並びに谷口輝子先生、谷口清超先生及び谷口恵美子先生の三先生による著作権譲渡の手続を無視する暴挙が、秘密裡に行われていたことが発覚しました。

 すなわち、昭和57年5月1日、『生命の實相』初版の発刊50周年を祝して、日本教文社から発行された初版革表紙『生命の實相』復刻版は好評のため刷り増しを重ねましたが、当法人の正式な許諾を得ることなく、何者かからの秘密の圧力により、印税(著作権使用料)が支払われなくなり、終(つい)には、奥付の当法人理事長の検印も削除されていました。

 そのことは、平成20年10月頃、信徒から贈呈された初版革表紙『生命の實相』復刻版の刷り増しを偶然見た関係者が、奥付に当法人理事長の検印が無く、著作権表示が当法人と異なる表示に改竄(かいざん)されていることに気付いた次第です。

 直ちに、日本教文社に対して、当法人代理人の弁護士より正式に内容証明郵便により照会したところ、最初の返答では「古いことなので資料がどこにあるかわからない、関係の担当者が退職しているので、回答に猶予をもらいたい」との内容でした。

 ところが、次の返答は驚くべき内容でした。すなわち、「生長の家社会事業団は『生命の實相』の著作権者ではない。しかも、『生命の實相』のうち、頭注版と愛蔵版に限定して印税を受け取ることができるだけだ」という、暴論を返答してきました。

 このため、当法人は、やむなく、東京地方裁判所に対して、株式会社日本教文社が、初版革表紙『生命の實相』復刻版の著作権表示の改竄と印税未払いを謝罪し、著作権侵害の損害を賠償すべきことを訴えました。(第1事件)(東京地方裁判所平成21年(ワ)第6368号事件)

 なお、この裁判の途中で初めて明らかになったことですが、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』復刻版に引き続き、『生命の實相』第二巻の『久遠の実在』復刻版を発行していますが、この奥付に著作権者として当法人理事長の検印があるにもかかわらず、その印税は当法人に全く支払われていないことも判明しました。

 しかも、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』及び復刻版『久遠の実在』復刻版の未払い印税について5年以上未払いの商事債権は既に時効だから支払う必要はないなどと社会的モラルの片鱗も無い厚顔無恥な主張を行いました。

 ② 第2事件

 これに対して訴訟開始後、教団は、著作者の遺族も原告とさせ、当法人と光明思想社に対して、『古事記と日本の世界的使命ー甦る『生命の實相』神道篇』等の各書籍の出版差止めと謝罪を要求するという民事訴訟を起こしました。

その主張は、端的に纏(まと)めれば、第一に、当法人は著作権者ではなく出版の企画や運営を独自に行うことができない。当法人の事業運営については、教団が“管理権”なるものを持っていて、その全面的支配統制に服従すべきであるというものであり、第二に、生長の家教修会で現総裁が公言し、教団出版の教修会記録でも一般に公表した“谷口雅春先生は、戦時中誤りを犯した。だから、終戦後の神示で、神様に叱られたのだ”という主張(暴論)に盲従して、谷口雅春先生は、戦後、国家観・天皇観を変更されたから、生命の實相神道篇の復活を許されなかったのだ。その発行は、著作者人格権を侵害するというものでした。これが第2事件(東京地方裁判所平成21年(ワ)第17073号事件)であります。

 ③ 第3事件

出版社として許されない最大の罪悪である著作権侵害を行った不誠実な日本教文社に対しては、当然のことながら、著作権者である当法人は、すべての出版契約を解除しました。

 それにもかかわらず、日本教文社は独占的出版権を今なお有しているなどと主張し、当法人と正式に出版契約を結んだ光明思想社に対して出版差止めの訴えを起こすという暴挙に出ました。これが第3事件(東京地方裁判所平成21年(ワ)第41398号事件)です。

 以上①~③が最高裁判所が上告棄却した事件ですが、これらの裁判途中で以下の仮処分申立事件も生じております。

 ④ 仮処分申立事件1

 教団と、日本教文社は、第2事件及び第3事件につき、同じ内容について仮処分の申立も行ないましたが、東京地方裁判所は、教団と、日本教文社の言い分(被保全権利)を完全に否認する決定(東京地方裁判所平成21年(ヨ)第22079号事件)を行い、知財高裁も第1事件~第3事件の判決と同一日の決定により抗告を棄却し、確定しました。(平成23年(ラ)第10003号 著作権仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件)

 ⑤ 仮処分申立事件2

 平成23年11月、日本教文社は、出版契約がなくなっている著作物を違法であるにもかかわらず、「緊急避難」を名目に出版することを教団の最高首脳者会に報告し、公然と全国に通達しました。これに対して、当法人は、同年12月1日付内容証明郵便「明白な著作権侵害の犯罪行為の即時停止要求の通知」を発信しました。

 同月9日、当法人と光明思想社とは東京地裁に差し止めの仮処分を申立て、同月16日、裁判所の斡旋により、日本教文社の違法発行差し止めの和解が成立しました。(和解内容は当法人の申立て内容のとおりであり、かつ、和解調書は、確定判決と同一の法的効力を有します。)(東京地裁平成23年(ヨ)第22102号 書籍発行差止仮処分申立事件)

 ①~③の3つの事件は結果として併合審理となり、平成23年3月4日東京地方裁判所の判決が、平成24年1月31日知的財産高等裁判所の判決が出されました。④の仮処分申立事件1も同様の決定(地裁は申立却下、高裁は抗告棄却)が出されました。

知財高裁で完全敗北した教団及び株式会社日本教文社は、平成24年2月14日付で「同判決は全部不服であるから」として最高裁判所に上告しました。

同年4月10日、上告人らは、「上告理由書」等を提出しています。

 最高裁判所第一小法廷は裁判官全員一致により、平成25年5月27日次の主文及び理由を決定し、同月28日訴訟代理人宛に調書(決定)を送達し、同月29日訴訟代理人から当法人への通知を受けましたので、直ちに、全国の生長の家教区、道場及び海外の伝道本部等に、最高裁判所の判決を、ファクシミリ及び郵送により、通知いたしました。

「裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

 第1 主文

1 本件上告を棄却する。

2 本件を上告審として受理しない。

3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

 第2 理由

  1 上告について

    民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

  2 上告受理申立てについて

    本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

平成25年5月27日
最高裁判所第一小法廷                」

 以上の最高裁判所の決定により、知的財産高等裁判所の判決(引用肯定された東京地方裁判所の判決を含む)が最終確定し、確定判決としての効力を生じました。

法と証拠に照らした各裁判所の厳正な審判により、教団と日本教文社による違法不当な要求は、ことごとく退けられました。

 特に、現教団らによる「谷口雅春先生は、戦後、国家観・天皇観を変更された」との主張を否認する裁判所の重要な根拠として、谷口雅春先生著の『秘められたる神示』中の

 「『生命の實相』の第十六巻に収録されてあつた『古事記』の講義なども発禁の運命を甘受しなければならなかつた。私は、日本國家の前途を思ひ、日本民族に課せられた運命を思ひ、泣くに泣けない悲しみの中に、眠られぬ幾夜を過ごしてゐた(後略)」

との御文章が、東京地方裁判所の判決書の「当裁判所の判断」(知財高裁も肯定。最高裁により最終確定)に堂々と引用・掲載され、谷口雅春先生のお考えが戦前・戦中・戦後も一貫して変わっていないことが証明されたことは、心ある人々に深い感銘を与えました。

当法人創立者谷口雅春先生は、その主著『生命の實相』、『聖経甘露の法雨』その他の著作物の著作権を、私有財産とされることなく、人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんがために、公益法人である当法人の基本資産とされたのであります。

 今回の判決は谷口雅春先生のこのような高貴な御志とご真意が、裁判所という公平中立な公的機関によって高く評価・尊重されたという事実が明らかとなり、社会的にも重大な意義を持つものです。

最高裁判所決定により最終確定した判決の全文は最高裁のホームページで公開されています。「谷口雅春先生は生長の家社会事業団に『生命の實相』の著作権を託されていない」との現教団・教文社の異論(暴論)は完全に否定されています! (13953)
日時:2022年01月03日 (月) 16時24分
名前:護法の天使

 平成25年5月27日の最高裁判所決定により最終確定した知的財産高等裁判所の判決全文は、以下のとおり、最高裁のホームページで公表されています。 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/081966_hanrei.pdf

 ただ、その殆どは、第1審の東京地方裁判所の判決を「引用する」となっていて、具体的内容がわかりにくいかとおもいます。

 従って、詳細な内容は、これも最高裁のホームページに掲載されている以下の東京地方裁判所の判決に示されています。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/081147_hanrei.pdf

 「谷口雅春先生は生長の家社会事業団に『生命の實相』の著作権を託されていない」との現教団・教文社の異論(暴論)は完全に否定されています。

 私は、今、改めてこの判決全文を読み直してみて、平成21年、支援者も協力者も少ないなか、尊師のみ教えを護るため、敢然と正義のたたかいを開始された、当時の松下昭理事長に心から敬意を表するものです。

 この当時、日本教文社の理不尽な著作権侵害を糾すため生長の家社会事業団が民事訴訟を提訴したという理由だけで、相愛会や青年会に所属していた神の国寮の職員たちは、退会や除名、相愛会長の解任、光明実践委員資格の剥奪などの仕打ちを現教団から受けました。

 また、何の罪もない神の国寮の子どもたちに対して、毎年楽しみにしていた夏休み冬休みの青少年練成会への参加を、地元教区は一方的に拒絶するなど、差別的な人権侵犯行為を行ったのです。


 



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