《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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《緊急速報》谷口雅春先生のご尊名を隠蔽・詐称した教団日訓令和4年版の監修者谷口雅宣、発行者雪島逹史ら及び発行所現教団は、懲役刑を含む厳しい処罰を受けるべき容疑者として刑事告発されました!! (13852)
日時:2021年11月19日 (金) 08時48分
名前:護法の天使

 信頼すべき情報によれば、昨日、谷口雅春先生のご尊名を隠蔽・詐称した、現教団発行の日訓(ひかりの言葉 令和4年版)につき、その監修者谷口雅宣、発行者雪島逹史ら及び発行所現教団に対して、懲役刑を含む厳しい処罰が定められている著作権法違反(著作者の人格的利益の侵害罪・著作者名詐称頒布罪)に該当する容疑により、この問題を憂える有志たちが告発人となり、弁護士が代理して、所轄の捜査機関に対して、刑事訴訟法に基づく告発状及び関係証拠等が提出されたとのことであります。

 被告発人らは、率先して捜査機関の厳正な捜査に恭順協力すべきであり、万一にも、証拠の隠滅や犯罪の実行者・関与者の隠匿を行えば、刑法上の証拠隠滅罪、犯人隠匿罪等の大罪に該当することになります。

 そもそも、この事件が発覚したのは、いわゆるトキ掲示板の管理人トキさんの以下の投稿が端緒であります。


…………………………………………………………

日訓 (44927)
日時:2021年10月14日 (木) 20時15分
名前:トキ

 来年度の「日訓」から、谷口雅春先生のお言葉はなくなり、谷口清超先生、谷口雅宣総裁のお言葉だけになります。そのため、信徒の間から「今年から、こんなふざけた日訓は買わない。」と拒否するケースが続出し、売れないので現場では困っております。どうか、来年からは、谷口雅春先生のお言葉を復活してくださるよう、本部の皆様にはご配慮をお願いします。

………………………………………………

 ところが、実際に、この令和4年版の教団日訓を購入して、もっと驚くべき事実が発覚しました。

 このことについて、10月28日、破邪顕正さんは、次のように投稿されています。

………………………………………………

知人を通じて現教団発行の令和4年版 『ひかりの言葉』を入手することができました。

ぱっと見た目には、尊師の御名がありません。

しかし、子細に見ていくと、尊師のご文章が脇文に使われている箇所はあります。

それをご紹介します。

①…3日
主文 「神はあなたと偕にあり、呼べば応えて導き給う」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く《第4集》』136頁
原典 谷口雅春著『新版 女性の幸福365章』

②…6日
主文 「われに無限の勇気あり」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く』174頁
原典 谷口雅春著『新版 生活の智慧365章』

③…12日
主文 「神は今、あなたを必要としておられる」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く《第2集》』30頁
原典 谷口雅春著『新版幸福を招く365章』

④…14日
主文 「今からでも遅くない、全力を出せ」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く』178頁
原典 谷口雅春著『新版 女性の幸福365章』

⑤…17日
主文 「絶えず進歩する者は ついに偉大な勝利者となる」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く《第3集》』146頁
原典 谷口雅春著作集『光明法語<道の巻>』

⑥…20日
主文 「神はあなたの父であり母であるからあなたに犠牲を要求しない」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く《第2集》』108頁
原典 谷口雅春著作集『新版 女性の幸福365章』

⑦…23日
主文 「今まで注がれた愛で、無駄であったものは一度もない」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く』128頁
原典 谷口雅春著作集『日常生活の中の真理 無門関・聖書篇』

⑧…27日
主文 「良い言葉は相手を生かし、自分を生かす」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く《第2集》』76頁
原典 谷口雅春著作集『新版 女性の幸福365章』

⑨…30日
主文 「ただひかり、光の中にわれ澄めり」
脇文 谷口清超監修『人生の扉を開く《第2集》』142頁
原典 谷口雅春選集12『静思集』

以上、見てきたように、この「日訓」には谷口雅春先生のご文章を原典としている脇文が9カ所あります。

しかし、その出典を、すべて谷口清超監修『人生の扉を開く』シリーズ4冊からのものとして表記としているために、読者には、どの日にちが谷口雅春先生のお言葉か、谷口清超先生のそれかは、わからないようになっています。

明確に分かるのは、谷口雅宣著『日々の祈り』と記されている日にちだけ(11カ所)。

上に示したように、これは、谷口雅春先生のご文章であるということを表記する方法はあった筈です。

どうして、そうしなかったのか。

やはり、尊師のご存在、お名前をなるべく表に出したくない、隠したいという思惑、意図があったからとしか思えません。

心ある信徒は、それを看て取ったからこそ、ショックを受けたのではないのか、そう思う次第です。

………………………………………………

 実は、以上のような真実の著作者のご氏名を隠蔽したり、詐称して頒布する行為は、厳しい処罰を受ける犯罪なのです。

 著作権法第120条及び第121条です。

 以下、わかりやすく説明します。

 たとえば、川端康成氏や三島由紀夫氏の著作物の一部を、別の発行物に掲載しようとするとき、著作権者がいないから勝手に使うことができるか、というとそうではありません。

 著作権法第60条という規定があり、著作者の死後であっても、氏名表示権などの人格的利益を侵害してはならないのです。

 これに違反すると、著作権法第120条で厳しい処罰を受けます。

 また、上記の例で、本当の著作者のご氏名を表示せず、「監修○○○○ 日本近代文学全集第○巻」などとだけ表示することも同様に処罰を免れません。

 特に、トキさんの投稿で実証されているように、本当は谷口雅春先生のご文章であるのに、谷口清超先生のご文章であるように誤認させられたわけですから、著作権法第121条の「著作者名詐称頒布罪」に該当する容疑があるといえます。

 
 この著作権法第121条の「著作者名詐称頒布罪」は、全国の教化部、道場、そして、日訓を遠隔地にいる家族や有縁の方々に無償贈呈されてきた信徒の方々に深刻な影響を与える問題であることを、老婆心ながら強く警告いたします。

 著作権法に次の定めがあります。

著作権法第124条第1項「法人の代表者(略)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第119条から第122条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。」

 具体的にいえば、教化部の業務として、「ひかりの言葉 令和4年版」を頒布した場合、教化部が処罰を受けるとともに、頒布を行った職員個人も処罰します、という意味です。

 また、「頒布」は、有償の販売だけでなく、無償の贈与を含みます。(著作権法第2条第1項第19号)

 そうしますと、善意で家族や知人に贈呈された方も、気の毒なことに、処罰を受ける可能性を否定できないのです。

 この罰則は、懲役刑を含みます。そうしますと、「生長の家地方講師規程」上は、執行猶予が付されたとしても、有罪となった場合は、地方講師の資格は自動的に喪失することになります。

(本部の理事、評議員等も、宗教法人法第22条の欠格事由に該当しますから、当然に失職します。)

 このような深刻な問題がなぜまかり通ってしまったか、まことに残念ですが、現教団の総裁、理事長及び執行部一同は、捜査に協力し、自らの違法行為を認め、尊師と全信徒に謝罪し、その責任を取り、総辞職するべきであります。




刑事告発人代理人弁護士からの「道場・教化部への報告とご注意についてのお知らせ」をお伝えします(重要) (13854)
日時:2021年11月19日 (金) 16時47分
名前:護法の天使

 本日、全国の生長の家道場・教化部に、刑事告発人弁護士より、以下の文書が発出されましたので、お伝えいたします。

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令和3年11月19日

生長の家道場・教化部代表役員(主管) 各位
生長の家道場・教区役職者 各位

刑事告発人代理人
               東京都千代田区九段北4-2-2
                桜ビル8階 内田智法律事務所

                  弁護士 内  田   智


『ひかりの言葉 令和4年版』の著作権法違反に係る刑事告発のご報告と貴道場・教化部におけるご注意についてのお知らせ


 前略

 貴道場・教化部におかれましては、尊いご使命遂行に尽力されておられますこと、心より敬意を表します。

 さて、このたび、宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称します。)発行の『ひかりの言葉 令和4年版』につきまして、懲役刑を含む厳しい処罰を受けるべき重大な著作権法違反がありました。

すなわち、谷口雅春先生のご尊名を表示せずにその著作物を複製頒布したため、同法第120条(著作者の氏名表示等の人格的利益の侵害罪)及び第121条(著作者名詐称頒布罪)に該当する容疑により、監修者谷口雅宣氏、発行者雪島逹史氏及び発行所教団を刑事訴訟法に基づき、当職が、告発人代理人として、所轄の捜査機関に対して告発状及び証拠を提出した次第でございます。

 この著作権法第121条の「著作者名詐称頒布罪」は、全国の教化部、道場、そして、日訓を遠隔地にいる家族や有縁の方々に無償贈呈されてきた信徒の方々に深刻な影響を与える問題ですので、老婆心ながら警告いたしたく存じます。

 具体的にいえば、道場・教化部の業務として、「ひかりの言葉 令和4年版」を頒布した場合に道場・教化部が処罰を受けるとともに、頒布を行った職員個人も同法違反に該当して処罰される可能性があります。なお、「頒布」は、有償の販売だけでなく、無償の贈与を含みます(著作権法第2条第1項第19号)ので、善意で家族や知人に贈呈された信徒の方におかれても、気の毒なことに処罰を受ける可能性を否定できないものです。

 つきましては、各位には賢明なご対処を行っていただくようご参考のためご助言申し上げる次第です。


早 々

「護法の天使」さん、重要な投稿、ありがとうございました。 (13855)
日時:2021年11月19日 (金) 17時06分
名前:破邪顕正


「トキ」さんの投稿に衝撃を受け、現教団発行の『日訓』(ひかりの言葉 令和4年版)に関心をもち、それについて投稿したことが、こんな法的問題を孕んでいたとは思ってもいませんでした。

おそらく、現教団も、その出典先を、谷口清超監修『人生の扉を開く』シリーズ4冊として明示している以上、何も問題はないと思ったのではないでしょうか。

でも、考えてみればおかしなことだと思うのです。

今回、問題となった9つの脇文、その原典は、すべて現教団が著作権をもっているものばかりです。

だったら、そのまま、原典を明らかにすればいいだけのことだったと思うのです。

『生命の實相』とか『真理』とか、現教団に著作権がないものから選んでいる…。

だから、それが分からないように隠すというのならばまだしも(そんな危ない橋を渡るわけがありませんから、こういうことはあり得ない話ということにはなりますが)、どうして原典を明示しなかったのか、今もって理解できません。

そもそも、『日訓』を作成するに当たって、どうして谷口清超監修『人生の扉を開く』シリーズ4冊に限定するのか、それも甚だ疑問です。

膨大な、尊師・谷口雅春先生の『聖典』から選ぶという、その手間を省きたい…。

或いは、制作者の間に、尊師の『聖典』を拝読すること自体、敬遠される雰囲気があるのでしょうか…。

ともかく、今回のやり方は、尊師の御名を隠したいという思いが露骨に出てしまった結果だと見ます。

原典を明示して、信徒がその原典を拝読しようとすることも避けたいという思いもあったのか…。

そんな〝邪悪な思い〟があったために、それが法に抵触することとなり、告発を受けてしまった…。

「天網恢恢疎にして漏らさず」

その言葉を思い出してしまいました。


受理されたのかしら…。 (13868)
日時:2021年11月25日 (木) 11時26分
名前:まじめな野次馬

護法の天使さま

注目すべき情報を伝えて下さり、ありがとうございます。

その後の生起も、ぜひお知らせをおねがいします。


日本の警察は優秀ですから、信頼してお任せしましょう!! (13869)
日時:2021年11月25日 (木) 13時44分
名前:護法の天使

 捜査の妨害(証拠の隠滅や犯罪実行者の口裏合わせ等)を防ぐため、詳細な情報開示は避けられているとのことですが、明白かつ決定的な証拠が捜査当局に提供されているとのことです。

 日本の警察は、世界的にも優秀(某国のように権力や賄賂に応じることがない)と評価されていますから、後は、時間の問題です。信頼してお任せしましょう。

 今回の事件で、被告発人らが決定的に誤解していたと思われることがあります。

 著作権法違反の犯罪は、原則として、著作権者等の告訴がなければ、捜査機関は捜査を開始することのできない「親告罪」です。

 このことで、著作権を握っているから、どんな著作権法違反をしてもかまわないという、傲慢な気持ちがあったのかもしれません。

 ところが、著作権法のなかでも、例外的に、第120条(著作者の死後における人格的利益の侵害罪)と第121条(著作者名詐称頒布罪)は、告訴権者の告訴が必要ない「非親告罪」なのです。

 捜査機関は、非親告罪については、告訴や告発がなくても、犯罪の事実を認識すれば、捜査を開始しなければならず、(捜査上の必要があれば、容疑者の逮捕や拘留を行い)、その結果を検察庁に送致(送検)することになります。

 送検の時点では、広くマスコミ等にも公表されることと思います。

 なお、関係者によく周知されている情報ですが、警視庁の公安部局は、この30年間、多大な関心をもって監視活動を継続的に行っているとのことを、確かな筋からお聞きしています。

 このたびの厳正な捜査により、闇に包まれていたことが白日に晒されることになるのかもしれないと感じる次第です。

 

谷口雅春先生の御揮毫から始まった日訓とその変質 (13884)
日時:2021年12月02日 (木) 08時13分
名前:護法の天使

 日訓いわゆる日めくりは、生長の家の信徒にとってなじみ深いものですが、そもそも日訓は、昭和25 年、谷口雅春先生御自ら筆をとられて御揮毫され、『生長の家修養日録』として発行されたのが始まりでした。

 翌昭和26 年に『生長の家日々光明思念の語』となり、昭和29 年に『光明生活の日訓』となってからは、長きにわたってこの名称で親しまれてきました。

 日訓について谷口雅春先生は、次のようにご教示下さっています。

「毎日簡単にして新しき言葉で日々の生活を自信あらしめ、己が生活を光明化する思念の言葉をしたためてこれを壁間に掲げ、一目すぐ覚えて僅かの時間でも利用して、目をつぶって此の毎日の思念の言葉を念ずるようにしたならば、きっとその人の精神が光明化され、随ってまたその人の生活が光明化され事業は繁栄し家庭は調和し、何事にても順調に運ぶようになるものである」(『生長の家』誌昭和25 年12 月号より引用)

 谷口雅春先生の光り輝く真理のお言葉に、どれだけ多くの人々が救われ、幸福生活へと導かれたことでしょうか。

 しかしこの日訓も、谷口雅宣現教団総裁の言葉が入り込むようになって変質し、ついにこのたび尊師の御尊名及び聖典名が隠蔽される事態に至ったのです。

で、実際のところどうなんですか? (14361)
日時:2022年06月11日 (土) 14時06分
名前:教団に籍をおく学ぶ会会員

護法の天使様


有志の皆様による勇気ある告発は受理されたのでしょうか?

『甘露の法雨』ですが、私自身は光明思想社から発売されているご聖経を教団に隠れて使用しています。

教団からは「(光明思想社からは)絶対に買わないように」と言われているので、教団の行事に参加するときは手書きのものを使っています。

その、手書きの『甘露の法雨』を悩んでいる方に頒布した場合(もちろん、無料です)、これも著作権侵害にあたるのでしょうか?

護法の天使様、ご多用の中大変恐縮ですが、何卒ご教授ください。



教団に籍をおく学ぶ会会員様にお答えします (14362)
日時:2022年06月11日 (土) 17時33分
名前:護法の天使

 所轄捜査機関は、私が驚くほど、真摯且つ積極的に捜査を進めておられるというのが率直な感想です。

 先日も、告発人代理人の弁護士さんに再招請があったそうですが、著作権に関しての法律問題について所管の中央省庁にも照会のうえしっかりと捜査が進められているそうです。

(ただし、お聞きした情報を具体的に公表しますと、捜査の機密を漏洩して妨害することになりかねませんので、遠慮させていただきます。)

 従って、安心して捜査機関にお任せしておくことがよろしいと思います。

 

 さて、ご質問にお答えします。

「手書きの『甘露の法雨』を悩んでいる方に頒布した場合(もちろん、無料です)、これも著作権侵害にあたるのでしょうか?」というご質問です。

 先ず、ご質問者が、手書きで『甘露の法雨』をご自分のために複製されることは何の問題もありません。

 根拠は、著作権法第30条の「私的使用」の範囲内だからです。

 また、それをご友人1名に無償で贈呈されることも同様です。

(ただし、著作者の谷口雅春先生のご尊名は明記しておきましょう。今回の問題は、谷口雅春先生のご尊名が抹殺されたから大問題になったのです。)

 なお、あらかじめそのご友人の了解をいただいて、光明思想社に注文送金されて、そのご友人に贈呈として発送してもらう方法もあると存じますので、ご参考にしてください。

 あなた様の尊い菩薩行を心から賛嘆させていただきます。


(ご参考)

著作権法

(私的使用のための複製)

第30条
著作権の目的となつている著作物…は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
(以下略)



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