《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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「尊師は、明治憲法復元を仰ったのであって、今の憲法改正運動は尊師の教えとは違う」という方に、尊師のこのお言葉を送ります。 (13768)
日時:2021年10月20日 (水) 17時41分
名前:破邪顕正


『谷口雅春先生を学ぶ』誌には、毎月、「憲法改正カウントダウン」というタイトルで、加瀬英明先生、百地章先生にご寄稿いただいています。

それに対して、読者の中には、表題に書いたような視点から、今の憲法改正運動を批判される向きがあります。

その批判は果たして妥当と言えるのか。

ぜひ、お考えいただきたく、『白鳩』誌・昭和40年8月号に掲載された尊師のお言葉を、ここにご紹介させていただきます。

これは、作家の山岡荘八との対談の中で仰っているお言葉です。

《…ぼくは結局は憲法が唯物論的利己心肯定になっているから、この憲法を改正しなければならぬと考えるんです。併し、その改正ということでも、だんだん日教組の教育によって革新派の票数がふえる。毎とし百二十万から百八十万の人間が学校を卒業して、成人式を経て投票権を得ると、そのうちの八〇%ぐらいは革新系の人に票を入れるということになれば、現行憲法に定められた改正の手続、即ち国会におけるメンバーの三分の二以上が賛成して憲法改正にもってゆくというわけにいかんですからね。そして革新派の議員数が殖えて往って国会議員の三分の二以上の賛成で憲法が改正されるというときには、多数党の革新派の憲法に改正されて、「天皇制のない社会主義憲法」に改正されるほかない、いまの状態としては、そうなるより仕方がないような状態でしょう。それで、私は現行憲法の改正手続による憲法改正はだめだから、明治憲法復元をやらなければだめだと、実行問題の上からいえば、明治憲法が現代の政策上にそわない。天皇はいちおうこれは復元しておいてからゆっくり考えてそして改正すればいいと。そういうふうにわれわれは考えてるわけですね。それを生政連の方針もその方針を持ってるわけなんですよ。》(『前掲書』31頁)

ここに明確に示されていますように、尊師の唱えられた「明治憲法復元論」は、戦略論から導き出されたそれであったということです。

即ち、現行憲法を改正したいと思っても、今の状態では、

〈国会におけるメンバーの三分の二以上が賛成して憲法改正にもってゆくというわけにいかん〉

それどころか、逆に

〈革新派の議員数が殖えて往って国会議員の三分の二以上の賛成で憲法が改正されるというときには、多数党の革新派の憲法に改正されて、「天皇制のない社会主義憲法」に改正されるほかない〉

実際、その可能性の方が強いではないか。

であれば、それを未然に防ぐにはどうしたらいいか。

そこで、尊師はこう考えたと仰るのです。

〈それで、私は現行憲法の改正手続による憲法改正はだめだから、明治憲法復元をやらなければだめだと〉

まさしく、革新系による「社会主義憲法」の実現を阻止するために、尊師は「明治憲法復元論」を提起なされたのです。

これは、首相が、占領憲法の無効を宣言すればできるという法理論に基づいたものでもありました。

繰り返し申し上げますが、すべては「現行憲法の改正手続による憲法改正はだめだから」ここからきたものなのです。

ところが、今やどうでしょうか。

昭和40年代では考えられなかった、少なくとも憲法改正に前向きな勢力が(もとよりその温度差はありますが)、三分の二以上の議席数を占めているわけです。

もし、尊師がこの状態をご覧になれば、「現行憲法の改正手続による憲法改正」に、必ずやご賛同くださるものと私は確信します。

今度の衆議院選挙で、何としても、その三分の二以上の議席を獲得できるよう、私なりに応援していきたいと思っております。



昭和31年10月号『生長の家』誌巻頭言に「明治憲法復元運動に協力せよ」とご発表になった件について (13769)
日時:2021年10月21日 (木) 16時16分
名前:破邪顕正


尊師の「明治憲法復元論」は、戦略論から出て来たという、今一つの論拠を紹介させていただきます。

それが表題のご文章で、これについては、以前、こういう投稿をしています。

…………………………………………………………

谷口雅春先生の「明治憲法復元・改正」の背景には何があったのか?!そこに込められた、その戦略的背景に注目しよう! (2718)
日時:2016年07月09日 (土) 10時52分
名前:破邪顕正

教団のホームページに掲載された、6月9日付けの《今夏の参議院選挙に対する生長の家の方針「与党とその候補者を支持しない」》は、こう言います。

《日本会議の主張する政治路線は、生長の家の現在の信念と方法とはまったく異質のものであり、はっきり言えば時代錯誤的です。》

この「時代錯誤」という文言、実は、『限りなく日本を愛す』の40頁にもあります。

《占領軍の占領政策として無理にサーベルの圧迫下に於いて定められた憲法は、日本の独立、そして占領の停止と共に停止せらるべきものであり、それを後生大事に護っている如きはまことに嗤うべき時代錯誤》

尊師・谷口雅春先生がご存命であれば、この「通達」は、次のように言われるのではないでしょうか。

《「通達」の主張する「占領憲法」擁護の路線は、生長の家の本来の教えとはまったく異質のもの、というよりかは真逆であり、はっきり言えば亡国に導く、まことに嗤うべき時代錯誤であります。》

さて、谷口雅春先生は、占領解除後、時代に先駆けて占領憲法の廃棄を訴えられました。

そして、昭和31年10月号『生長の家』誌巻頭言に「明治憲法復元運動に協力せよ」をご発表になります。

それが実に戦略的な観点から述べられていたことに、今、改めて注目する必要があると思うものであります。

当時、日本国内には、ソ連に内通する者が跋扈して、内からの革命を目指す動きが顕著でありました。

それを許しているのが「占領憲法」であるとして、谷口雅春先生はこのように「改定」の必要性を訴えられました。

《日本國破壊の自由さへも保障するところの現行憲法を改定する必要はあるけれども、「改定」と云ふことを今まで「改悪」と稱してあまりにも新聞ラジオ等に宣傳されてゐるために改定は困難であり、たとひそれが議會の多数決で押し通しても、その後の國民投票では、「改悪」と誤認して反對する民衆を更に煽動する左翼分子等入りみだれて、左翼右翼の恐るべき内戦が起こることは必至である。

そこで現行憲法改定は内戦の危険をはらんでいるので實行不可能である。

だから、とも角、占領政策によってサーベルの圧力下で定められた占領憲法の無効を宣言することである。》

即ち、谷口雅春先生は、当初、占領憲法の「改定」の必要性を認めておられたが、その改定手続きに従えば内戦≠惹起しかねない。

そこで、「占領中の法令は無効であると云ふ裁判所の判決まで出たことであるから、占領憲法も無効であると宣言することは可能である…自然に明治憲法は復元する。」

もとより、それをそのまま復元するというのでは、また戦前に戻るのかという批難も出て来る。

そこで、先生は「先ず明治憲法へ復歸しておいて、それを改定する順序をとるのである。

…これなら社会黨の反對もなく保守派の獨断もない日本人が日本國の憲法をつくる。

出来上がったものは日本人が日本國の憲法をつくったのであるから、國民投票の際にも反對するものもなく、内戦の危険もない。」と言われるのです。

このことから、谷口雅春先生の「明治憲法復元・改正」は、内戦≠どう避けるかの観点から導き出されたということがよくわかります。

しかし、時代は流れて、「占領憲法」が公布されて既に70年を閲しているのです。

昭和31年当時ではまだ有効な戦略と思われたそれも、今では却って実現性が乏しい。

実際、生政連が機能していた時代も、その実現の可能性を鑑みて、「大日本帝国憲法復元改正」から「正統憲法実現」へと路線変更を行っています。

ましてや、今は、憲法改正の発議ができる改憲勢力の2/3が手の届くところまで来ているのです。

戦略的に見ても、「占領憲法」の改正に尽力するのが最も実現性をともなう運動路線であると思うものであります。

とにかく、愛国者の総力を結集して「改憲勢力」が2/3の議席をとるよう尽力してまいりたいと思う次第です。

すべてはそこから始まる!

そんな思いでいっぱいです。

………………………………………………………………

改めて、思います。

尊師は、何としても占領憲法≠改正しなければならないと思われた…。

そうでないと「天皇国・日本」が危殆に瀕する…。

左翼勢力の跳梁跋扈に、本当に危機感を感じておられたのです。

その危機感が、尊師をして「帝国憲法復元・改正」という戦略論をとらしめた、私はそのように解します。

すべては、三分の二という改正条項がネックとなっていたればこそです。

これがある限り、憲法改正は不可能。

だからと言って、占領憲法をそのまま容認することはできない。

その苦渋の思いの中から、尊師は、「明治憲法復元」の道を選択なされた…。

私は、尊師が抱かれたこの危機感をこそ、継承していかなければならないと思っています。

何故と言って、形を変えて、今、日本を弱体化する、国体を破壊せんとする悪辣なる策謀が渦巻いているからです。

それが、夫婦別姓であり、女系天皇の問題であると思っています。

意図的に何度も世論調査を行い、それが恰も国民の多数の意思であるかのように喧伝し、所謂、「空気の支配」を醸成し、もってそれに反対するのは時代遅れ≠ナあるかの如く取り扱う…。

尊師が仰る「革新派」が、一体、その先に何を狙っているか…。

それを見越して、しっかりとそれに対応していかなければなりません。

その思いで、現下の衆議院総選挙にも臨んでいかなければならないと私は思っています。

何故、日本共産党が立憲民主党と手を組むのか、その背後で何を企んでいるのか…。

今こそ、尊師の危機感を共有すべきトキであると思うものであります。



納得しました。 (13770)
日時:2021年10月21日 (木) 20時22分
名前:西風の見たもの

私は雅春先生時代の教団のことをあまり知らないので、一部の古参信徒が帝国憲法の復元改正にこだわる理由が、筋としてはその方が正しいと思いつつも判りませんでした。

5年前の平成28年6月にこの掲示板で
「先生のお言葉を預かりましたので、ここに謹んで掲示いたします。」
というタイトルの投稿があり、雅春先生が天界よりメッセージを下さったと一時期大いに盛り上がりましたが、一部の意識高い系信徒から偽物と指摘されたこともあり、次第に話題にならなくなりました。私はこのメッセージの自動書記の受け手とされるS生という方について、ある程度想像がついたので(ご本人に確認した訳ではないので実名は上げませんが)、全くの偽物とは思えませんでした。もし偽物だったら誰が何のためにあの長文のメッセージを出したのかが判らないからです。(現在はこの掲示板からも消えているようですが)

前置きが長くなりましたが、そのメッセージの中で雅春先生は
「憲法を改正すべし、さしあたっては明治憲法に復元すべしと私は説いたのである」と書かれています。
やはり当時としては明治憲法の復元改正の方が実現性のある戦略論だったのですね。
しかし現在は現行憲法が発布されて70年以上も経っており、今さら明治憲法復元なんてクーデーターでも起こして独裁政権を作らない限り無理な話でしょう。
従って現在は現行憲法の改正手続きに則って改正していくしかないと思いますが、憲法改正実現の可能性が出て来たと思ったら、調子に乗って従来はあまり議論されなかった緊急事態条項の追加なども言われるようになって来ました。
緊急事態条項そのものは必要だとは思いますが、昨年来の自称専門家達による
「エビデンス?ねーよそんなもん。お前たち下級国民は俺達上級国民のKKD(経験と勘と度胸)を信じろ」と言わんばかりの説明で緊急事態(にしたい)宣言を繰り返し、ゴールポストを何度も動かしていた事を考えると、こんなものに強制力を与えていいものだろうかと考えてしまいます。
やはり憲法改正の第一歩は、2兎を追わず、交戦権のある国防軍の明記に集中したほうが良いと思います。

尊師は、占領終了後、一層よき憲法を制定せよ≠ニ仰ったということに、私は注意を払いたいと思います… (13788)
日時:2021年10月29日 (金) 17時57分
名前:破邪顕正


表題は、『限りなく日本を愛す』に出てまいります(71頁)

《…私は、別に旧憲法そのままが好いと云っているのではありません。しかし「サーベルの圧力下で制定せられたる憲法は占領が終ると同時に一応停止して再考して一層よき憲法を制定せよ」と云うのであり、本当によき政治は「神の叡智を受けた叡智者の政治でなければならない。一人の天才の叡智は衆愚の多数決にまさる」と云うことを力説したのであります。》

これが書かれたのは、『生長の家』誌・昭和27年12月号です。

つまり、これを素直に読めば、尊師は当初「自主憲法制定」を訴えておられたと解することもできるのではないのかと思うのです。

もとより、その前提として「サーベルの圧力下で制定せられたる憲法は占領が終ると同時に一応停止して」とあるのを見れば、「占領憲法無効論」に立たれているのは明らかでありましょう。

無効であるということは、旧憲法は生き続けているという見方も、当然、成り立ちますし、無効だから、新たに制定すればいいという論も成り立つと思うのです。

どちらにせよ、「よき憲法を制定せよ」というのが尊師の御意志であった…。

私は、そう受け止めさせていただいた次第です。






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