機関紙第三面のご紹介です。-秘話 「實相」本尊と「聖旗」は かくして護られた! (13538) |
- 日時:2021年07月03日 (土) 08時25分
名前:護法の天使
前号の『生命の實相』に続き本号では、「實相」本尊及び「聖旗」を護り抜いた勝利の裁判について紹介します。
「實相」額(軸)に込められた尊師谷口雅春先生のお心
谷口雅春先生は、私達信徒が神想観や聖経読誦を行う際の礼拝の対象たる本尊として「實相」の書をご揮毫され、次のようにお示しくださいました。
「『實相』といふ文字を本尊として安置し、各自の内在の實相たる〝神性〟をその本尊に移入して、宇宙普遍の神霊との合一点として、そこに〝内在超越〟の神霊を礼拝するための〝心の焦点〟をつくることにした」 (昭和48年3月号『白鳩』誌「本尊として祭祀する『實相』の由来」)
このような神聖な意義に基づき、全国の信徒が「實相」額(軸)を礼拝してきたのです。
教団の不当な弾圧と実質勝利判決までの経緯
ところが現教団は、総本山顕祭殿の「實相」の額を白布で覆い隠して式典を行うなど、「實相」本尊の神聖性を貶(おとし)めながら、一方では教団から自立した信徒が「實相」本尊を礼拝することを禁止するために、「實相」の書を〝娯楽施設の提供等の商標〟として、「光輪卐十字架図」(聖旗)を〝香水類・たこ焼き等の商標〟として特許庁に商標登録し、谷口雅春先生を学ぶ会が「實相」額(軸)や「聖旗」を掲げて集会や宗教行事を行うことを、〝商標法違反だから止めろ〟と差し止めを要求してきたのです。
この不当な弾圧に屈すると、谷口雅春先生のみ教えを奉ずる信徒も自宅等の誌友会や地域の行事等で自由に「實相」の書を掲げ礼拝することが出来なくなります。
そればかりか、教団が著作権を盾に『生命の實相』を消そうとした前例と同じように、「實相」の書や「聖旗」も商標権を盾に消されてしまう恐れがありました。
かかる事態に、当事業団及び谷口雅春先生を学ぶ会は連帯して取消訴訟を起こしたのです。
これに対し知的財産高等裁判所は平成28年8月9日、「商標権の効力は、宗教活動に及ばない」(宗教活動においては自由に使用できる)との判決を下し、実質的な勝訴となりました。
これによって私達は、これまで通り「實相」額や「聖旗」を掲げることができるようになったのです。
この裁判を支えるため、特別献資等によりご支援いただいた全国の皆様には、改めて心から感謝申し上げます。
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