| 残念ながら、法の裁きは峻厳、公正です。“命令を受けたからやりました”では処罰は免れません! (12266) |
- 日時:2020年06月25日 (木) 11時02分
名前:護法の天使
合掌、ありがとうございます。
地方の一末端信徒様のご質問を拝見しました。地方の一末端信徒様は、本当に、情の深い、心優しい方でいらっしゃるのだなあ、と感じました。
しかしながら、法の裁きは、峻厳、公正であり、情に流されることはありません。
地方の一末端信徒様のご投稿を読んで考えてみたことですが、本当に告訴・告発をしようと決意された方から依頼を受けた法律専門家であれば、宗教法人法違反だけでなく、刑法の背任罪等でも告訴することは当然の結論と言えます。
会社や法人の定款・規則に違反して、その代表者等が、その会社・法人の不利益を与える行為をした場合、刑法の背任罪等で処断されることになります。
ご承知のとおり、日産自動車のカルロス・ゴーン元会長などが有名ですね。
数年前、某大手製紙メーカーの三代目オーナーが、海外でのカジノ賭博の資金に、各関係子会社から不正に資金を流用し、懲役刑に処されることになったことがありました。
当然、賭博資金を提供した各子会社の役員達も、会社法違反や刑法違反で、峻厳な裁きを受けたとは思います。
金額の桁が違いすぎると思われるかもしれませんが、各地の信徒さんが、それぞれ自分の県庁に問い合わせてその返答が異口同音に、「宗教法人法違反ですよ!」と回答されていることからもわかるように、今回の件は、宗教法人法違反であることは明白ですね。
そうしますと、その為に、教化部の公金を支出すること(台座を業者に発注した費用など)は、背任罪として告訴される可能性がないとは言えないわけです。(金額の大小は関係ありません。)
日本の検察官は、本当に生真面目ですから、告訴・告発がされますと、徹底的に裏付け調査をします。(戸籍や前科もすべて調べます。) 宗教法人の所轄庁への照会も当然するでしょう。
そして、必ず、検察官の取り調べ(本人事情聴取)が行われます。実は、このときには、すべての裏付け調査が終わっています。
教化部長先生や各連合会長先生方の中には、「教化部というのは、本部の支店みたいなものだから、本部の命令でやったことは本部だけが責任を負うべきで、教化部には何の責任もないはずだ。」と思っていらっしゃる方があるかもしれません。
しかし、それは大いなる誤解です。
宗教法人法に精通されていれば理解できることですが、教団本部と教化部との関係は、本社と、支社・支店のような関係ではありません。
実は、宗教法人法では、教団などの包括宗教団体というのは、単位宗教団体の連絡総括を行う機関として設立されている団体です。
例えば、全国の殆どの神社が加入している宗教法人「神社本庁」があります。
また、我が国のプロテスタント系の各教会が加入している宗教法人「日本基督教団」があります。
生長の家の場合、昭和24年7月1日、各県の教化部、各地の道場及び海外の総支部が加盟する団体として、宗教法人「生長の家教団」が設立されました。
その目的は布教方法の連絡総括等に必要なる機関として、新に設立されました。
その初代教主に、谷口清超先生が推挙されました。(愛国者である谷口雅春先生は、占領軍の弾圧で一切の公職に就任することが禁止されていました。)
戦前からの教化団体生長の家が、宗教法人「生長の家教団」(現在の宗教法人「生長の家」)になったのではありません。
戦前の教化団体生長の家の法的人格を継承しているのは飛田給道場です。
そうしますと、教団本部と教化部との関係は、本社と支店などの関係ではないことが御理解いただけると思います。
すなわち、教化部の代表役員(主管)や責任役員(幹事)の先生方は、教化部が行う一切の行為について、全責任を負うことになるのです。
ですから、教団本部の役員から、命令されたことだからと検察官や裁判所に申し立てても、法的責任は軽減されないのです。
それでも、部長先生や五者の方々のために何とかしたいと思われます方のために、少しでもお役に立てばと思い、アドバイスを記載します。
それは、教化部長や五者の方々が、教団本部に問合せを行って、その内容を正確に記録されるよう、進言されることです。
「本部の通達のとおりに教化部で行って、万が一、告訴や告発を受けた場合には、本部は全責任を取ってくれますよね。」
「弁護士の費用や、裁判所から支払いを命じられた場合には、全部本部で弁償してもらえますよね。」
そして、この問合せの年月日時と、問合せに対して応答した本部の担当参議又は職員の氏名と、その返答内容を一語一句記録しておかれることです。(最近のスマホや携帯は、録音機能がありますよ。)
告訴・告発があれば、数ケ月後、又は1~2年以内に、検察官のお取り調べが間違いなくありますから、教団本部の通達や、本部への問合せの詳細な記録を検察官に提出することが、ご自身の身を少しでも守るために重要です。
そうしますと、検察官が起訴、不起訴又は起訴猶予等を決定しますから、刑法や宗教法人法の構成要件(犯罪内容)には該当しても、故意性が少ないとか、情状酌量の余地があるとか、(もしかして)寛大な処置になるかもしれません。(必ずそうなるとは断言できませんが…)
とにかく、できるだけお早めに本部に問い合わせて、その応答を詳細に記録することだけはお勧めしておきます。

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