| 大阪府庁に電話で質問したら宗教法人を担当している総務課の担当官が、「本尊をかえるときには宗教法人法に定められた手順を踏まなければいけません」と、ご不満のようすで説明してくださいました。 (12218) |
- 日時:2020年06月18日 (木) 10時57分
名前:スマホで掲示板を見ている多くの知人から聞いて義憤おさえがたく、大阪府庁に電話で質問しました。
16日の13時30分に大阪府庁に電話をかけて質問しました。
私が、「大阪に住んでいる者で、ある宗教団体に所属しているのですが…知った者はみな怒っているのですが…その団体の代表者がご本尊を信者の会議等に諮ることなく強引に変更しようとしているのです。…それでみんな怒っているのですが、一般論としてそれは問題ないのでしょうか」
と質問したところ、相手の女性担当官が私の話を聞いて、
「大阪のどこにある宗教法人ですか」ときかれたので、「上本町五丁目にある生長の家です」と。
女性、「本尊を変えるには宗教法人の規則を変えるための責任役員会や総代会などの決議をしていただかなければなりません。そのあとで大阪府知事の認証申請していただく。書類を確認させていただき、実地調査などで確認したら認証するかどうかを決定します」 と言いました。
さらに、「だからこそ宗教法人法の趣旨として、代表者が単独で決定することは許されず、三名以上の責任役員会などを設置しているのです…」
と丁寧に説明してくださり、「それ(宗教法人法違反の独断決定)はいけません」という雰囲気でした。
やはり、教団本部の通達は宗教法人法違反で、お役所から見たら「とんでもない大変なことをしでかしでかした」と思われていますね。
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