《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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信徒に対し、「七重塔」と「造化の三神」社殿への礼拝を強要する現教団通達への生長の家社会事業団の見解を発表!! (12021)
日時:2020年05月24日 (日) 11時50分
名前:護法の天使

 谷口雅宣総裁の指導する現教団は、4月7日付通達で、全国の教化部の「實相」額の前に同総裁創作の経本を安置した「七重塔」の縮小模型、及び「造化の三神」社殿を設置し、礼拝の言葉も「實相の御額を通して宇宙の大生命に礼拝いたします」から、「造化の三神と七重塔を通して宇宙の大生命に礼拝いたします」に変更するよう命じました。

 これは、現教団が谷口雅春先生の創始された「生長の家」とは全く異なる宗教となることを意味する重大な事件であります。

 私たち生長の家社会事業団は、谷口雅春先生から、正しいみ教えを永遠に護持する責任と使命を授かった団体として、この教団通達は断じて許すべきではないとの「見解」を発表し、全国の教化部長及び教区役職者宛に通知しました。

 当法人をご支援くださっている皆様方には、この見解をお読み下さり、心ある現教団の信徒の方々に、この事件の重大さをお伝えいただきますれば幸いでございます。

(以下の公式見解等をご配布される方には在庫の限りお届けいたします。
ご連絡くださいませ。FAX番号は、042-843-0076です。)



全国の教化部長及び教区役職者宛に通知した生長の家社会事業団の「見解」です!! (12022)
日時:2020年05月24日 (日) 14時40分
名前:護法の天使

 本年4月7日に現教団が出した通達について、全国の教化部長及び教区役職者宛に通知した「送付状」及び「生長の家社会事業団の見解」(第1頁)です。

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「信徒に対し、「七重塔」と「造化の三神」社殿への礼拝を強要する現教団通達への生長の家社会事業団の見解」のお届けについて


合掌、ありがとうございます。

 初夏の時候ですが、教化部長先生及び教区役職者各位におかれましては、日々光明化運動にご挺身賜り、衷心より御礼感謝申し上げます。

さて、当法人は、尊師谷口雅春先生により、「生長の家」の名称を冠する我が国最初の法人として設立され、聖典『生命の實相』及び聖経『甘露の法雨』等の著作権を託されて生長の家の正統な教義を永遠に護持する責任と使命を授かっている団体ですが、その立場から、このたびの教団の通達が生長の家人類光明化運動の歴史において看過することのできない重大な問題と認識し、表題の「見解」を発表するに至りました。

 つきましては、全国各教区において信徒各位を指導される先生方に、別添のとおりお届け申し上げます。

 何卒、十二分にご検討賜り、光明化運動の将来に重大な禍根を生じることのないよう、賢明なるご判断とご対応を切に切に望んでやみません。                         

                                            再 拝

  令和二年五月二十日
                                            公益財団法人生長の家社会事業団

教化部長先生及び教区役職者 各位

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信徒に対し、「七重塔」と「造化の三神」社殿への礼拝を強要する現教団通達への生長の家社会事業団の見解


 谷口雅宣総裁の指導する現教団は、本年四月七日付で全国の正副教化部長宛に「七重塔と〝造化の三神〟の祭祀等の参議会決定事項の周知について」との通達を発出したことが複数のインターネット掲示版等で公表されています。

 これは、全国の教化部の主たる礼拝の対象である「實相」額の前に、「七重塔」及び「造化の三神」社殿を設置して祭祀することを命じる通達であり、宗教団体として最も重要な要素である「儀式行事における礼拝の対象(本尊等)」の根本的変更であります。

このことは現教団が尊師谷口雅春先生の創始された「生長の家」とは全く異なる宗教となることを意味します。

 私達、生長の家社会事業団は、尊師谷口雅春先生から、聖典『生命の實相』及び聖経『甘露の法雨』等の著作権を託されて正統な教義の永遠の護持と戦後日本再建の構想と使命を授かった団体として、この教団通達は、尊師谷口雅春先生のみ教えに反し、宗教法人法に違反し、信徒に対して別宗教の本尊への礼拝を強要するものであって、断じて許すべきものではないとの正式見解を全国の心ある信徒各位に対して次のとおり訴えるものです。


一、尊師谷口雅春先生のみ教えに反している!


 尊師谷口雅春先生は、私達信徒が神想観や聖経読誦を行う際の礼拝の対象たる本尊として、「實相」の書をご揮毫(きごう)され、次のようにお示しくださいました。

 「『實相』という文字を本尊として安置し、各自の内在の実相たる〝神聖〟をその本尊に移入して、宇宙普遍の神霊との合一点として、そこに〝内在超越〟の神霊を礼拝するための〝心の焦点〟をつくることにした」(昭和四十八年三月号『白鳩』誌谷口雅春先生十九日の箴言「本尊として祭祀する『實相』の由来」)

 このような神聖な意義に基づき、全国の信徒は立教以来「實相」額(軸)を礼拝してきたのです。

 その「礼拝の対象(本尊)」である「實相」を実質的に無視し貶(おとし)めようとするのが、本通達で命じられた新しい祈りの意図であります。

それは通達の中の次の「言葉」に明白です。

 「万物調和のムスビの働きを表した造化の三神と、神の造り給いし無限供給の実相世界を象徴する七重塔を通して、宇宙の大生命に礼拝いたします。」(通達八頁)

 生長の家の長い歴史において今日迄、各教区・練成道場等においては、「『實相』の御額(御軸)を通して、宇宙の大生命に礼拝いたします。」の言葉が通例でした。

この通達はこの大切な言葉を全否定しようとするものです。

 全国の教化部で、谷口雅春先生ご揮毫の「實相」の前面に、七重塔と「造化の三神」の社殿を設置させ祭祀を命じることは、谷口雅春先生の「『實相』という文字を本尊として安置し、…宇宙普遍の神霊との合一点として…礼拝する」とのみ教えに根本的に反するものであります。

 また、谷口雅春先生は、昭和三十二年四月号『理想世界』の「宗教の成立と神癒に就いて」の御文章において、「『甘露の法雨』の真似をしたお経類似のものを創作して、それを読むことを勧め、その経本を売る」ことについて、「非常に危険なやり方」で「末路は必ずよくない」と厳しく戒(いまし)めておられます。

 ところが、二〇一五年七月七日付、谷口雅宣総裁のブログ「唐松模様」の「七重塔の意味するもの」には、

「除幕式では、『大自然讃歌』と『観世音菩薩讃歌』が塔の基台に収められました。」

と述べています。

この『大自然讃歌』と『観世音菩薩讃歌』は谷口雅宣氏が創作した経本と称するものです。

そのような七重塔の縮小模型を全教化部に設置して祭祀せよと命じたのです。

全国の教化部長及び教区役職者宛に通知した生長の家社会事業団の「見解」です!!(承前) (12023)
日時:2020年05月24日 (日) 14時52分
名前:護法の天使

 本年4月7日に現教団が出した通達について、全国の教化部長及び教区役職者宛に通知した「送付状」及び「生長の家社会事業団の見解」(第2頁)です。

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 特に、谷口雅春先生は、「生長の家の大神は住吉大神である。」と繰り返し断言され、住吉大神は、宇宙を浄め、日本国家と皇室を守護される東道(みちびき)の大神であることをご教示されて参りました。(『生長の家五十年史』三二三頁、四七八頁等)

それにもかかわらず谷口雅宣総裁の指導する現教団は、六年前総本山の龍宮住吉本宮に「造化の三神」を合祀し、住吉大神を押し込め、実質的に主たる祭神を取り替えました。

その暴挙は各方面から批判論評されてきましたが、それをこのたびは全教化部で強行しようとするものです。


二、宗教法人法に違反している!


 全国の各教化部は、宗教法人法に基づき、所轄庁(都道府県知事)に対して宗教法人設立の認証を申請するに際しては、儀式行事を行う場合の「礼拝の対象(本尊)」が「實相」であることを宗教法人規則に次のとおり明記し、実際に谷口雅春先生御揮毫の「實相」の書を礼拝の対象として儀式行事を行っている写真を所轄庁に提出して、宗教法人の認証を受けています。

「この法人は、…生長の家の本尊たる「實相」(唯一の真理)を礼拝の対象として、教規で定められた礼拝及び神想観等の儀式行事を行い」(生長の家教化部規則第三条)

宗教法人法第十八条第五項は、宗教法人の代表役員及び責任役員は、その宗教法人規則に従う義務があることを定めています。

谷口雅春先生ご揮毫の「實相」の本尊を押し込め、別の礼拝の対象を設置して祭祀することは、宗教法人規則を踏みにじるものであり、宗教法人法違反は明白です。

 宗教団体において「礼拝の対象(本尊)」は最も重要かつ根本的な本質であり、それを変更することは「宗教団体の同一性の否定」であります。

例えば、仏教寺院が、勝手に本尊を変更して、イスラム教寺院に変更したとすれば、仮に名称が従来のままでも、「宗教団体」の同一性は否認されますので、宗教法人としては解散清算しなければなりません。

「礼拝の対象」を変更する(具体的には、本来の本尊・祭神を〝押し込め〟、別の本尊・祭神に〝取り替える〟)ということは、このように宗教団体にとっては重大かつ致命的な問題であり、別宗教になったと論評されるのは当然です。


三、信徒に対して、別宗教の本尊への礼拝を強要するものである!


 信徒の方々が、早朝神想観や先祖供養等のため、教化部に来訪して、本尊の「實相」に礼拝したり、教化部敷地内の龍宮住吉分社に参拝しようとしても、今後は、「七重塔」や「造化の三神」を礼拝せざるを得なくなります。

(龍宮住吉分社には「造化の三神」の神霊符を祀ることが教団の決定事項であると本通達二十一頁に記載されています。)

 これは、信徒に対して、谷口雅春先生が生長の家の大神である住吉大神より神啓を授けられて創始された本来の「生長の家」とは異なる別宗教の本尊への礼拝を強要するものであり、信徒に対して、現総裁への忠誠心の有無を評価する「踏み絵」となることは明瞭です。


心ある信徒の方々には、是非ともこの問題の重大性をご考察いただき、強く正義の声を挙げていただくことを深く深く切望いたします。

     令和二年五月二十日


       東京都国立市富士見台二丁目三十九番地の一

         公益財団法人生長の家社会事業団

なぜ、現教団は、重大な違法(宗教法人法違反)を平然と行うのか?-故松下昭氏が暴露証言した谷口雅宣総裁の理不尽きわまりない横暴の実態!! (12035)
日時:2020年05月25日 (月) 16時34分
名前:護法の天使

 今から10年前、当時、生長の家社会事業団の理事長であった松下昭氏は、
『生命の實相』等の著作権帰属が争われていた東京地方裁判所で、重要な証言を行いました。

 その内容は、現教団の内部のことで、それまで外部に語られることのなかった谷口雅宣総裁の
理不尽きわまりない横暴の実態ですが、法と良心に基づいて、真実が証言されたのです。

 この証言は、裁判官の方々に、明白な心証を与えたと思われます。

 東京地方裁判所は、生長の家社会事業団の全面勝訴、現教団の全面敗訴の判決を下しました。

 その判決は控訴審でも維持され、平成25年、最高裁判所で最終確定しました。

(この最高裁判決の翌年、現世の使命を全うされた松下昭理事長は昇天されました。)

 ちなみに、裁判所での訴訟当事者の本人尋問や、証人尋問にあっては、供述する予定内容を、
事前に「陳述書」として裁判所に提出することになっています。

 以下は、松下昭氏の「陳述書」の重要内容の抜粋です。

 これは、裁判所としては、判決の裏付けとなる大事な証拠文書ですが、その4年後ご昇天されたことを
考えますと、後世に残された「遺言」でもあったと思います。

「                     平成22年1月29日
東京地方裁判所 御中

              陳 述 書


              財団法人生長の家社会事業団理事長
            松  下    昭     印


 この陳述書は、現在、東京地方裁判所において、財団法人生長の家社会事業団、株式会社光明思想社、

株式会社日本教文社及び宗教法人「生長の家」を当事者として係争中であります民事訴訟及び仮処分申立事件につきまして、

法と証拠に基づく公正な裁判所の御判断の一助としていただきたく、私自身が現認した、本事件の起因となっている教団の

実態及び背景事実について、陳述するものであります。

(1)陳述者の経歴

 私は、昭和22年9月19日、神奈川県で生まれ、両親が生長の家誌友であった影響で、高校2年生の時に
生長の家夏季高校生練成会に参加して以来、生長の家の布教活動に携わってきました。

 昭和54年4月に宗教法人「生長の家総本山」職員となり、生長の家創始者谷口雅春先生の直接の御指導を受けて
業務に励んで参りました。

(中略)

 従いまして、宗教法人「生長の家」の運営管理関係、特に財務や法務の中枢業務の責任者として担当し、
信徒の浄財を預かる公益法人の管理者として法令及び規則その他の規範の厳守を心掛けてまいりました。

(中略)

(2)本件紛争の背景事情

 財団法人生長の家社会事業団は、正当な法的手続きに則って寄付行為された著作権等を基本財産として設定し、
主務官庁より設立許可をされた財団法人であります。

 財団法人生長の家社会事業団所有の「生命の實相」の著作権については、谷口雅春先生の全相続人より
宗教法人「生長の家」の顧問弁護士である若菜弁護士に委任して、文化庁に著作権登録しているにもかかわらず、
今になって、宗教法人「生長の家」と株式会社日本教文社は、財団法人生長の家社会事業団は著作権者ではなく、
頭注版と愛蔵版の印税収入を受けるのみの権利を有しているに過ぎないと、法的に意味不明な主張を繰り返しています。

 それも、当生長の家社会事業団が財団法人として設立許可を受けた昭和21年1月8日には「生命の実實」の
頭注版も愛蔵版も出版されていませんし、平和版なるものも出版されていませんので、まったく不可解な主張です。

財団法人生長の家社会事業団は、昭和7年1月に初版が出されその後各種各版が出されました「生命の實相」全巻の
正当な権利者であり、宗教法人「生長の家」と株式会社日本教文社の主張は不当であることは明かです。

 何故このような理不尽な主張が為されるのか?

 生長の家信徒は、創始者谷口雅春先生御夫妻に対する感謝報恩の感情から、基本的に創始者の谷口家御一家に対する
敬愛の念を持っています。本人の資質はともかく三代目の谷口雅宣氏に対しても、本部職員は、家族を含めて同じ様な思いを
持っていたはずです。

そのような意識を利用する状況の中で、教団の権力を掌握した谷口雅宣氏の存在と影響力が有って、この度の出来事が
起きています。

その影響力の一端を申し述べます。

(3)宗教法人「生長の家」と関係団体の関係

冒頭に述べたような私の役員兼務だけでなく、谷口雅宣氏が独裁的運営をするまでは、各理事、地方組織の責任者である
教化部長等が、縦横に各関係団体・被包括法人の役員を兼務していましたので、宗教法人「生長の家」と関係諸団体間の関係は
協調・協力の信頼関係で結ばれていて、各役員の意思疎通も大変良好で何の争い事も有りませんでした。

当然、「生命の實相」の著作権の所在は財団法人生長の家社会事業団に帰属することは自明のことで、問題になるようなことは
一切ありませんでした。

(中略)

(4)谷口雅宣氏の不当な介入

 私は、生長の家総本山で、管理部所管である経理業務を執行する中で、教団として日々の経理処理の基準となる確立した
経理規程なり会計規程が存在しない事に奇異な感じを持っていましたので、平成4年4月に宗教法人「生長の家」財務部長
を拝命をして、早速積年の課題を解決すべく会計規程の作成に着手しました。

幸いにも現場担当者も同じ認識を持っていてくれたために、1年程で宗教法人「生長の家」会計処理規程を作成し、
宗教法人「生長の家」の責任役員会(理事会)の決議を受けることが出来ましたが、決定の最終過程で副総裁谷口雅宣氏の権力を
誇示するだけの意味不明な介入を受けました。

(中略)

 その時に、平成3年に病気辞任した吉田武利元代表役員(理事長)も、運動方針策定や教団の運営方針に関して、
この様な扱われ方でプレッシャーを掛けられストレスが昂じて発病したのではないかと思いました。

(中略)

(7)清都松夫氏から伺った雅宣氏の野心

 平成4年4月7日付で私が財務部長を引き継ぐことになり、前任の清都松夫氏には嘱託として残って頂き
種々のアドバイスを受けました。

“お山(注、谷口家のこと)の事で誰にでも言えないが・・”と谷口雅春先生の相続に関することも話して頂きました。

 谷口雅春先生のご生前、税務申告の折などにお伺いして承っていたことは、谷口雅春先生は、“あれ(生命の實相の著作権)
は社会事業団にあげたものだから”と恬淡としていて話されて、お気持ちの清らさに感動したことも話していらっしゃいました。

 一方、谷口雅宣氏は、谷口雅春先生の相続に関して、ご生前中に、特定のご著作の著作権が、宗教法人「生長の家」や
生長の家社会事業団に寄附されていることを知った時、“谷口家の財産が奪われている。
何でそんなに強欲なんだ。”と激怒して、“どうにかして谷口家に取り戻せないのか”
と無理難題を言われて大変だった
と話していました。

 その著作権の問題で、昭和63年に、生長の家最高首脳者会(注、生長の家教規第16条・第17条に基づき設置された機関。
宗教上の意思決定を行うが、宗教法人法第18条第4項に規定する宗教法人の事務について宗教法人「生長の家」規則に基づき
総裁の諮問を受ける機関でもある。)が開催された件も、興味深く聞かせて頂いていました。

つまり、谷口雅宣氏は、財団法人社会事業団には「生命の實相」の印税が寄附されてきたにすぎず、
著作権は谷口家のものだと言い張り、当時の吉田武利代表役員(理事長)はじめ関係者が困り果てて、
宗教法人「生長の家」顧問の若菜允子弁護士と税法の専門家である佐藤義行弁護士に鑑定を依頼したそうです。

 両弁護士からの鑑定書では、“印税のみの寄附はあり得ない。著作権は財団法人生長の家社会事業団に設立時より
帰属している。”との結論であったので、関係者に誤解が生じないように、著作権の所謂登録原因証書として
「確認書」が作成され、それに基づき実際に著作権を文化庁に登録したとのことでした。

(8)決裁権限の正常化に対する雅宣氏の反発

 谷口雅宣氏は、平成2年に生長の家副総裁に就任すると、重要事項の決裁権について、副総裁権限を、
総裁権限と同列に扱うように、教団内部諸規定の改正・制定を断行して、自らの権限拡大策を実行していました。
(注、生長の家教規第10条により、本来、副総裁は、総裁の後継候補者の立場にすぎず、
総裁の委任がない限り、副総裁独自の職務権限はありません。)

 このことは暫くすると、教団の意思決定機関が慎重に議論を尽くして多数決で決議し、
承認権を有する総裁谷口清超先生が決裁された重要事項が実行されないという異常事態が再三起こったことで、
谷口清超先生もその原因に気付かれ、宗教法人「生長の家」宗教法人法改正問題検討委員会の委員長であった私に、
平成7年の宗教法人法改正に伴う教団諸規定の改正に合わせて、教団の運営を本来の正常な状態に戻すように指示を受けました。

 その後の、宗教法人法の改正に併せて、教団の運営をより公正・合理的かつ民主的で透明性の高いものにするための、
生長の家教規、宗教法人「生長の家」規則、施行細則の諸規定の改正は、総裁谷口清超先生のご意向を含めて行われました。

 しかし、谷口雅宣氏は、“理事長以下有力理事が副総裁である自分を意思決定過程に関与出来なくした。”と勘違いして、
総裁に改善するよう直訴したが取り合って貰えなかったようです。

 そのことは、平成10年1月14日に業務報告で総裁室に伺った際、総裁谷口清超先生より
「先ほど副総裁が来て自分の権限が大幅に縮小されたと言ってメモを置いていったよ。」と副総裁メモを見せられて知りました。

このことが、翌年の谷口雅宣氏の本部退職の宣言に連なっていくことになります。

 平成11年3月30日に、ニフティ株式会社が運営する電子会議室を利用した<生長の家オンラインフォーラム>の
理事用会議室であるテーマパークに突然、本部退職の弁として

「生長の家理事各位 殿

  小生はこの3月31日付で、宗教法人「生長の家」から正式に退職することになりました。
・・・・・私としては今後、家族を含めた生活のこともありますから、また新たな道を模索してまいりたいと思います。

  皆様、永い間、有り難うございました。
                                                                                                                                                         谷口雅宣拝」

と書き込みがあり、目にした理事達はご本人の覚悟は堅いと思っていました。

しかし、実態はまったく違っていて、数日して谷口雅宣氏は黒河内潤代表役員(理事長)に“私の生活をどうしてくれるのか。”
とねじ込んだようで、4月から副総裁手当が支給されています。

その後、何事もなかったような平然とした態度に、関係者は呆れていました。
同様の書き込みは、全国の教化部長宛にも出されています。

(9)社会事業団運営の健全化

 宗教法人「生長の家」就業規則では、同法人職員が他の法人(宗教法人「生長の家」の被包括宗教法人を除く。)の
役員等を兼職することは、責任役員会等の許可決議がない限り、禁止されています。

 このため、生長の家関係団体は、自らの役員等の一部に、宗教法人「生長の家」職員を選任しようとする場合、
予め、兼務許可願書を宗教法人「生長の家」代表役員宛に提出して、同法人の責任役員会で、
許可決議を受ける例になっています。

 平成12年12月に、任期満了に伴う財団法人生長の家社会事業団の役員改選を行うため、上記の定めに従い、
重任候補者のうち宗教法人「生長の家」職員である者について、予め兼務許可願いを申請致しました。

 何の問題もなく兼務許可されると思っていたところ、宗教法人「生長の家」責任役員会の審議過程で、
谷口雅宣氏の指示で、財団法人生長の家社会事業団からの申請内容が改竄されて、異なる内容の責任役員会への提案が
されたことが発覚して審議が紛糾し、この財団法人生長の家社会事業団の役員兼務提案自体が賛成少数で否決されてしまいました。

 この結果、財団法人生長の家社会事業団の役員には、宗教法人「生長の家」の職員は一人も兼務しないこととなりました。

 このことは、財団法人生長の家社会事業団側から異を唱えたためにそうなったのではなく、谷口雅宣氏が策を弄した結果
であり、財団法人生長の家社会事業団は、谷口雅宣氏の恣意的支配を受けることのない、公正明朗な管理運営が保たれた
公益法人として現在に至っています。

(10)雅宣氏のエスカレートする理不尽な行為

 生長の家の二代目総裁谷口清超先生は、晩年健康を害されて、除々に権限を副総裁谷口雅宣氏に委譲しています。

平成12年の責任役員改選に際し、谷口雅宣氏は、早速総裁代行権限を超拡大解釈して、
規則を無視して評議員会に出席し、19名の責任役員の半数近くを入れ替えて、
責任役員候補者案に何故自分の子飼いの人間を推薦したのかを提案説明する暴挙にでましたが、
評議員からは資質の良くない候補者と判断されたようで、投票の結果19名の半数強しか責任役員が決まらないと言う
前代未聞の最悪の結果となってしまいました。

 しかし自らの人選の誤りと強引な独断行為を反省することなく、今度は自由に実権を行使出来ることを目論見、
教規・規則の改正を強行し、人事権をすべて掌握して、恣意的独善的な権力行使状態を作り出しました。

 その独善的状況は、二代目総裁の谷口清超先生がお亡くなりになった平成20年10月28日の翌日
29日に行われた通夜祭に顕著に現れているようです。

関係者から直接聞いたところによると、谷口清超先生の実家の荒地家を継ぐ荒地浩靖氏と次女寿美氏の夫である
宮澤潔氏に対して、通夜祭の手伝いに動員された本部職員の警備担当者に両氏を門前払いするように指示が出されていて、
事実、荒地浩靖氏は北海道から駆けつけたにもかかわらず、養父に線香一本も手向けることも出来ずに
門前で聖経を読誦して立ち去らざるを得ないような状況だったようです。

途中、喪主の谷口恵美子先生は、子供達の進言で不憫に思い荒地氏を受け入れる許可されたのですが、
伝え聞いた谷口雅宣氏が母親の谷口恵美子先生に向かって“あんたが決めた事を何故勝手に変えるのか!”と
兄弟、子供達、神官のいる前でに罵ったことなど、あまりに酷い理不尽な所業は時間の経過と共に、
信徒誌友の知るところとなって、信徒誌友の離反を加速させています。

 以上のような谷口雅宣氏に誰も逆らえない状況の中で、この度の理不尽な主張がされています。                                                            」


 以上は、10年前に、松下昭氏が、後世に真実を伝える「遺言」というべき重要な文書です。

 このたびの「礼拝の対象(本尊)」の変更を命じる現教団通達の背景がご理解いただけると存じます。

 そもそも、宗教法人法は、宗教法人の憲法とも言える大事な法律です。

 その宗教法人法には、宗教法人の役員は、その宗教法人規則に従う義務が定められています。(同法第18条第5項)

 各教化部の「礼拝の対象」(いわゆる本尊)は、「實相」であることは、教化部の宗教法人規則に定められています。

 それを、宗教法人自身が平然と踏みにじることは、信徒の総意に反するとともに、強い社会的非難に値する行為です。

 なぜなら、宗教法人は、国や地方自治体から、税制等の手厚い恩典を受けているからです。

 逆に、宗教法人の義務として、宗教法人法をはじめとする法令並びにその宗教法人規則に従う義務があるのは当然です。

 谷口雅宣総裁の指導する現教団は、本年7月7日迄に、全国の教化部に対して、
それぞれの主たる本尊である「實相」額の前に、「七重塔」と「造化の三神」社殿を設置して祭祀せよと命じました。

 しかし、教化部の宗教法人規則第3条には、「礼拝の対象」は、「實相」であることが明記されています。

 皆様に、ぜひ実践していただきたいことがあります。

 それは、お住まいの都道府県の宗教法人担当者に問合せいただくよう、
現教団の心ある信徒さんにお勧めすることです。

 県庁等にメールや電話で、「私は、宗教法人「生長の家○○県教化部」の信徒ですが、
責任役員会(幹事会)や評議員会の決議もなく、まして、知事さんの認証も受けずに、
勝手に、代表役員(主管)が宗教法人規則の内容を変更しようとしているのですが、そんなことは許されるのですか?」

と問い合わせることです。(県庁の代表電話に電話して、「宗教法人の係の方に繋いでください。」とおっしゃると
すぐ繋いでくれます。)

 そして、その返答の内容を聞いていただき、ぜひとも教化部に伝えていただくようお願いするとともに、
この掲示版にも(匿名でよろしいので)その結果をどしどし掲載していただくことです。

 そうすれば、谷口雅宣総裁がどんな絶対権力を持つ現教団であっても、これを完全に無視することは無理でしょう。

 皆様の正義の決起をよろしくお願いします!
  

 

総裁先生、大丈夫?「造化の三神と七重塔を通して宇宙の大生命を礼拝いたします」 (12036)
日時:2020年05月26日 (火) 00時06分
名前:そーれ!!

造化の三神は、宇宙の大生命。

なのに何故、

造化の三神を通して宇宙の大生命を礼拝?

雅宣総裁は本当に、

造化の三神と、宇宙の大生命のことを、

理解されているのでしょうか?

今の教えは矛盾だらけ。

信徒は本当に可哀想です。

信徒、誌友の方々より、生長の家社会事業団の公式見解の送付ご依頼をいただいています!! (12039)
日時:2020年05月26日 (火) 08時44分
名前:護法の天使

 昨日も、信徒、誌友の方より、次のようなご依頼のFAXをいただきました。

>公式見解資料について

合掌、ありがとうございます。

 私は今、生長の家の信徒、誌友でございますが、
今回の信徒に対しての「七重塔」と「造化の三神」社殿への
礼拝を強要する通達には、許すことができません。

 貴、社会事業団様のこの件に対しての公式見解等の
資料をお送り下さいます様、よろしくお願い致します。

                        拝<

 生長の家社会事業団の公式見解等をご配布される方には在庫の限りお届けいたします。

FAX番号は、042-843-0076です。

 ご依頼者の個人情報は厳守いたしますので、どうぞご安心くださいませ。



連日、全国各地の方々から社会事業団の見解の送付依頼をいただき、感謝します!! (12063)
日時:2020年05月30日 (土) 08時28分
名前:護法の天使

 昨日も、東北地方の方より、生長の家社会事業団の見解を100部送付してください、とのご依頼をいただき、直ちに発送させていただきました。

 本日早朝には、中国地方の方より、以下のFAXをいただきました。

<合掌、

 いつも いろいろな情報を ありがとうございます。

 現教団の様子 知らせて下さりありがとうございます。

 全く知りませんでした。

 社会事業団の見解 5部ほど送ってくださいますか

(以下 略)>

 FAX番号は、上記の子記事にあるとおりです。

 ぜひ、多くの方々にお知らせください。

とつぜんの割り込み、お許しください。上の12022で「護法の天使」さんがおっしゃっている、谷口雅宣総裁のブログ「唐松模様」の「七重塔の意味するもの」は、ここにあります。 (12068)
日時:2020年05月30日 (土) 13時52分
名前:「護法の天使」さんの愛読者です

上の12022で「護法の天使」さんがおっしゃっている、二〇一五年七月七日付、谷口雅宣総裁のブログ「唐松模様」の「七重塔の意味するもの」は、

http://masanobutaniguchi.cocolog-nifty.com/monologue2/2015/07/post-4eb7.html
にあります。

長い本文の上から3分の2ほどのところに、

>また、除幕式では、『大自然讃歌』と『観世音菩薩讃歌』が塔の基台に収められました。

と書いてあります。




全国の信徒さんからの憤りの声が続々と届けられています!! (12078)
日時:2020年06月01日 (月) 16時41分
名前:護法の天使

 現在、全国の信徒さんから、谷口雅春先生ご揮毫の「實相」の本尊をないがしろにして、「造化の三神」と「七重塔」への礼拝を強要させることについて、続々と憤りの声が届けられています。

 多くの誌友の方々に伝えたいので、生長の家社会事業団の「公式見解」を送ってください、とのご依頼がよせられています。

 その声のなかから、一部を以下に紹介させていただきます。

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合掌 ありがとうございます。

 いつもインターネットで適切なる情報をいただき、感謝申し上げます。

特に今回は、松下前理事長の遺言と云うべき著作権裁判での記事は興味深く拝読し、改めて、三代目・左翼総裁に対して憤りを強くしました。

 かつて、青年会時代(昭和43年頃の夏)、教化部会館に当時中央執行委員長の浜田雄作さんが、高校1年の雅宣さんを連れて来られて『将来生長の家の中心になる方だから、知っておくように』と紹介されましたが、まさか、尊師の御教えを蔑ろにし、親の云うことを聞かない逆賊になろうとは、悲しい限りです。

 私の誌友会は、新型コロナの影響で公民館が使用不可になり3月から休止を余儀なくしていましたが、やっと6月から開催可能になりました。

 今回の『公式声明の資料』、誌友会での資料にさせて頂きたく、10部程お送り頂ければ、幸甚であります。

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 社会事業団が今回出した教団に対する公式声明が素晴らしいので、知人に渡したいと思う。

 10部ほど送って欲しい。

 古い誌友さんでも、知らない方が結構いるので、もっと知って欲しいと思う。

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 その他、連日の送付ご依頼をいただいております。

 皆様からのご連絡をお待ちしています。

 7月7日までが重要な期間と思います。皆様の正義の声が大きな力を発揮すると信じます。



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