インターネットでの選挙運動は法律で認められていますが、条件があります。 (7817) |
- 日時:2017年10月10日 (火) 13時03分
名前:管理人
投稿人、閲覧者のみなさま ありがとうございます
現在、選挙期間中に入っております。また、投票日の前日までインターネットで選挙運動を行うことは法律で認められています。
インターネットでの選挙運動とは、簡単にいうと、「Aさんに投票しましょう」と呼びかけること、あるいはAさんを当選させるために「BさんやCさんに投票しないでおきましょう」と呼びかけることです。
ただ、これには条件があります。
たとえばハンドルネーム「鈴木」さんが「Aさんに投票しましょう」と呼びかけた場合、「鈴木」さんの「eメールアドレス」あるいは「連絡可能なホームページのURL」あるいは「連絡可能なツイッターのユーザー名」などが記入されていることが必要です。
本日投稿された記事の中には投稿者に連絡がとれない記事もあるようです。該当する記事の投稿者のかたは、お手数ですが記入をお願いします。
なお、公職選挙法については、総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf を御覧ください。
管理人 拝
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