《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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聖典『生命の實相』と聖経『甘露の法雨』の著作権は、それを構成するすべての素材を含めて、生長の家社会事業団に完全に帰属していることが最高裁判所で確認されました-教団ホームページのニュースリリースに反駁する!! (4675)
日時:2017年01月24日 (火) 12時57分
名前:護法の天使

 宗教法人「生長の家」(以下、教団と略称)は、1月22日、そのホームページに、生長の家社会事業団からの著作権侵害差止訴訟について、同月19日、最高裁が上告を受理しない旨の決定を行ったことについて、「全面勝訴」との自画自賛のニュースリリースを掲載しています。

 この教団のニュースリリースでは、重要な事実が隠蔽されています。

 実は、この著作権侵害差止訴訟の被告は、日本教文社と教団です。

 日本教文社は、聖典『生命の實相』の類纂である書籍『生命の教育』を、著作権者である生長の家社会事業団の許諾をまったく得ることなく出版していることについて、著作権侵害で訴えられました。

 日本教文社と教団は、「『生命の實相』は編集著作物(注、電話帳のようなもの)であって、それを構成している一つ一つの素材の著作権は生長の家社会事業団にはない。」と詭弁を弄しました。

 しかしながら、第一審の東京地方裁判所、第二審の知的財産高等裁判所、最終審の最高裁判所とも、「聖典『生命の實相』の著作権は、その素材も含めて、すべて完全に生長の家社会事業団に帰属している。」と認定し、最終確定したのです。

 このことは、極めて重大な意義を有しています。

 すなわち、聖典『生命の實相』は、ご承知のとおり、ご論文のみならず、神示、聖経、神想観等が収録されており、それらの著作権がすべて生長の家社会事業団に帰属していることが最終確定したということです。

 

 また、教団に対するお守り「甘露の法雨」の著作権侵害差止訴訟についても誤解のないように説明いたします。

 昭和34年、生長の家社会事業団は、教団に対して、「覚書」により、聖経「甘露の法雨」を、「非売品の肌守り用又は霊牌用」として、信徒に下附することを、著作権者として無償許諾しました。

 ところが、平成21年以降、日本教文社の『生命の實相』初版復刻版の印税未払い・著作権者表示の改竄(かいざん)が発覚し、訴訟となりました。(最高裁で生長の家社会事業団が全面勝訴)

 この訴訟の過程で、教団は、生長の家社会事業団に対する訴訟を起こすとともに、日本教文社とともに、「生長の家社会事業団には著作権はない。」との無茶苦茶な主張を行いました。

(実際に、この訴訟の期間中、生長の家神の国寮に勤務する職員や児童に対するひどい人権侵害が行われています。

 生長の家神の国寮の職員は、信徒であるにもかかわらず、教団の教化組織である相愛会、白鳩会、青年会から除名され又は強制的に退会させられました。

 また、生長の家神の国寮の子ども達が毎年楽しみにしていた青少年練成会への参加も、教化部長の指示により、参加を拒絶されました。)

 生長の家社会事業団では、

(1) 平成24年4月からの公益財団法人移行の内閣総理大臣の認定を受けて、特定の団体にのみ特別の利益を与えることはできないこと、

(2) 著作権の侵害差止訴訟において、教団が自ら著しい信頼関係の破壊を行ったこと、

(3) 教団が、ブラジル伝道本部に対して、印税の横取りというべき命令を行ったこと、

を理由として、著作権の無償許諾を継続することはできないとの通知を行いました。

(注、聖典『生命の實相』や聖経『甘露の法雨』の納品を行うことは否定していません。実際に、世界聖典普及協会に対して、光明思想社出版のこれらを取扱うよう要請しましたが、拒絶されました。

 また、このたびの知財高裁での和解斡旋でも、光明思想社謹製のお守り『甘露の法雨』を教団に納品することを提案しましたが、教団はこれを拒絶しました。)

 第一審の東京地方裁判所は、上記主張を全面的に認め、生長の家社会事業団の勝訴となりました。

 第二審の知的財産高等裁判所では、

① 「甘露の法雨」の著作権は、完全に生長の家社会事業団に帰属している。

② 昭和34年の「覚書」は、教団主張のように「永久的なもの」ではなく、単に「期限の定めのないもの」であり、信頼関係が破壊されれば、解約は可能である。

との判断を下しました。(以上の重要な点で教団の主張は否定されています。)

 しかしながら、「信頼関係の破壊」の程度については、「教団は、生長の家社会事業団に対する信頼関係を傷つけているが、完全に破壊されているとはまではいえない。」として、昭和34年の覚書が終了しているとはいえないとしたものです。

 生長の家社会事業団では、第二審の判断には、重大な事実誤認があり、国家機関の宗教上の中立義務に反するとして上告を行ったものです。

 しかしながら、民事訴訟法の規定で、最高裁判所が上告を受理する義務のある要件は、極めて限定されています。

 すなわち、原判決が憲法に違反している場合、最高裁の今迄の判決に反している場合等です。

 たとえ、法令に違反した判決や、事実誤認が明白である判決であっても、上告受理を義務づける要件ではないのです。

 このことを考えますと、このたびの上告不受理は、教団の主張が全面的に認められたものとはいえません。

 従って、生長の家社会事業団の上告に当たっての主張の正当性は揺るがないと確信しております。

 第二審の口頭弁論終結の日以後に、教団が起こす諸事象については、充分に注視していく必要があります。

 教団が昨年6月、最高首脳者会で決定した参院選の方針や、同年8月の総本山のご祭神変更(神霊符の件)等は、昭和34年11月の覚書を締結した宗教法人「生長の家」と、現総裁に指導される教団とが、「宗教団体としての自己同一性」を有しているかどうか、重大な疑問を与えるものです。

 また、生長の家社会事業団が正式に許諾した『生命の實相』や聖経『甘露の法雨』の聖経等について、教団が頒布を拒絶している実情は重大な問題です。


 谷口雅春先生により設立され、著作権と正しい御教えを護持する聖なる使命を託された生長の家社会事業団は、今後とも、断固として使命実現に邁進いたします。


 以上の詳細な経緯及び各判決については、生長の家社会事業団の公式ホームページにおいて公開してきたところです。

http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201604_2.pdf

 以下、その内容を順次、掲載します。

護法の天使様。いくつか質問させてください。 (4676)
日時:2017年01月24日 (火) 14時51分
名前:そーれ!!

今後、教団内においては、

(1)「甘露の法雨」肌守り様に限り、非売品として、
   複製し、配る事が出来る。販売は不可。

   当然、四部経は、認められないとの認識で、
   よろしいでしょうか。

(2)霊牌用とは、宇治での永代供養の、御霊代の事
   でしょうか。
   であれば、背教総裁が作ったという、あのおぞましい
   「万物調和六章経」なるものは、またまた
   無用の長物になってしまう訳ですね。

教団としては、最低限の面目が保てたにしても、背教総裁
にしてみれば、闇に葬りたかった「甘露の法雨」を、葬る
事が出来ず、心中穏やかではないと思います。

いずれにしても、考えれば考えるほど、ひどい総裁です。

あのプライド高き背教総裁が、「万物調和六章経」を、易々と、
無用の長物と認めるか否かも興味深いところです。
御霊代を「甘露の法雨」に戻せば、「万物調和六章経」が「甘露の法雨」に
劣ることを御自身で認めることになるからです。

そーれ!!様のご質問にお答えします (4677)
日時:2017年01月24日 (火) 16時32分
名前:護法の天使

(1)「甘露の法雨」肌守り用については、あくまで非売品に限定されていますから、「販売は不可。」です。
 ですから、教化部や道場で販売して代金を受け取ることは許されません。

 当然、四部経は、認められません。

 なお、光明思想社謹製の四部経は、著作権者である生長の家社会事業団の正式許諾を受けたものですから、どの教化部、練成道場でも販売できます。(光明思想社では、どちからの教化部、道場であってもご注文を受け付け、納品ができると思います。)

(2)霊牌用とは、宇治での永代供養の、御霊代の事です。

 でも、宇治別格本山の現総務が、御霊代を「甘露の法雨」に戻すでしょうか? 私は疑問です。
  
 平成27年3月13日、生長の家社会事業団より、生長の家宇治別格本山総務の堀端芳樹先生宛の正式文書において、「3.聖なる使命実現のために-聖典及び聖経の供給について-」として、

「現在、聖典及び聖経(永代祭祀用を含む)」の入手についてのご相談は、株式会社光明思想社(電話03-5829-6581 FAX03-5829-6582)で承っております。」

と明記しましたが、宇治別格本山ではこれを完全に無視し、同年8月には、御霊代を「万物調和六章経」に変更されました。  

生長の家社会事業団の公式ホームページで公開している本訴訟の詳細な経緯です! (4678)
日時:2017年01月24日 (火) 16時45分
名前:護法の天使

<ニュースリリース>
   平成28年4月1日


日本教文社及び教団による著作権侵害の違法出版差止め請求の訴訟について

公益財団法人生長の家社会事業団

 ⑴ 株式会社日本教文社による『生命の實相』の類纂『生命の教育』の違法出版の差止請求について

 平成25年5月27日、最高裁判所において、『生命の實相』の真正な著作権者が当法人であることが最終的に確定しましたが、その類纂本である『生命の教育』について、株式会社日本教文社は、当法人と出版契約を締結することなく、また、印税を支払うことなく、違法出版を継続しております。

このため、当法人は、当法人が正当に出版権を設定した株式会社光明思想社とともに、平成25年10月28日、東京地方裁判所に、株式会社日本教文社に著作権侵害差止等を請求する訴訟を提起しました。(平成25年(ワ)第28342号著作権侵害差止等請求事件)

 平成27年3月12日に次のとおり判決が言渡されました。
「              主        文
 1 被告株式会社日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事業団に対し,別紙目録記載1の書籍(注、「生命の教育」)を複製し,頒布し,又はインターネットのホームページ等の媒体を用いて販売の申出をしてはならない。

 2 被告日本教文社は,原告公益財団法人生長の家社会事業団に対し,自ら在庫として保管し又は一般財団法人世界聖典普及協会において保管する前項の書籍を廃棄せよ。」

 以上の理由として、東京地方裁判所は、「生命の實相」はその素材も含めて原告生長の家社会事業団に著作権が帰属していること及び原告及び被告日本教文社間の信頼関係が破壊されていること等を次のとおり述べています。

「第3 当裁判所の判断

  1 本件著作物1〔注、生命の實相〕の構成素材である論文の著作権の帰属(争点⑴)について

  〔中略〕

   ⑵ 上記認定事実を前提に本件著作物の構成素材である論文の著作権の帰属について判断する。

     原告事業団の設立当時の寄附行為には,財団に帰属する財産として「『生命の實相』等の著作権」と記載され,本件著作物1の編集著作権に限定する記載はない。また,上記⑴の認定のとおりの本件著作物1の成立の経緯,本件著作物1の「生長の家」における位置付け,原告事業団の設立の目的等に照らせば,亡雅春が原告事業団を設立するに際し,本件著作物1の構成素材である論文の著作権を自己に留保して編集著作権のみに移転する意思であったとはうかがわれない。

     以上によれば,本件著作物1が編集著作物であるとしても,本件寄附行為による移転の対象である「生命の實相」の著作権には本件著作物1の構成素材である論文の著作権が含まれるものと解される。相続人らが関与した本件確認書及び著作権登録の内容や,原告事業団の設立後に原告事業団を著作権者として昭和49年契約等が締結されていること,亡雅春,相続人らが,亡雅春に本件著作物1の構成素材である論文の著作権が留保されているとの主張をしてこなかったことも上記認定に沿うものである。

     したがって,原告事業団は,本件寄附行為により,構成素材である論文の著作権を含む本件著作物1の著作権を取得したものと解される。

  2 被告書籍1〔注、生命の教育〕の出版に関する許諾の終了(争点⑵)について

  〔中略〕

     そこで,原告事業団による解約(前記⑴カ)に正当な理由があるかをみるに

    ① 被告教文社は,別件訴訟1において,原告事業団は本件寄附行為により著作権収入を取得する権利を取得したにすぎないと主張し,原告事業団の著作権を争っていたこと,

    ② 被告教文社が,長期間多額の印税を支払わず,別件訴訟1において消滅時効を援用した結果,原告事業団は多額の未払印税を取得できなかったこと,
    ③ 被告教文社は,別件訴訟1の後,本件著作物1の利用権をめぐって更に別件訴訟2を提訴したことなどを含む原告事業団と被告教文社の間の信頼関係は破壊されたというべきものである。

      したがって,本件許諾は,原告事業団の解約により平成26年7月24日に終了したものと認められる。〔中略〕

  ⑶ 以上によれば,被告書籍1〔注、生命の教育〕の出版は原告事業団の著作権(複製権,譲渡権)を侵害するものであるから,原告事業団の被告教文社に対する差止め及び廃棄請求は理由がある。                       」

 以上の判決に対して、日本教文社は、同月25日、知的財産高等裁判所に控訴しましたが、同年9月3日、第1回の口頭弁論期日が開廷されましたが、同日をもって結審となりした。

 知財高裁の判決言渡しは、平成28年2月24日行われ、この別紙目録1の書籍「生命の教育」については、第1審に引き続き当法人の勝訴となりました。(日本教文社は上告)

 ⑵ 教団による「聖経 甘露の法雨」の違法複製頒布の差止請求について

 当法人は、昭和34年11月22日、教団に対して、「聖経 甘露の法雨」の著作権者として、肌守りまたは霊牌用に限り「非売品」として複製し交付することを無償で許諾しておりましたが、

① 基本財産(著作権)収益である印税収入は、本来公平適正に収受すべきが原則であり、 公益目的事業以外で特定の団体に特別の利益(無償使用許諾)を供与し続けることは、 当法人が公益財団法人に移行するため、法的な問題を生じるおそれがあること、

② 当法人に対して、信頼関係を完全に破壊する行為(日本教文社の著作権侵害に対する 民事訴訟についての重大な妨害等)が行われたこと及び

③ 当法人がブラジル伝道本部に対して無償使用許諾していた著作権の印税を教団が無断で横取りしようとする指示行為が行われた

ことを理由として、

平成23年12月28日付の内容証明郵便により、平成24年3月31日の経過をもって無償使用許諾を終了する旨を顧問弁護士を通して通知しました。

 ところが、教団は、平成24年3月31日の経過後も、平然と、当法人の著作権を侵害して違法な複製・頒布を継続していることが判明いたしました。

 このため、当法人では、繰り返し、教団に対して、内容証明郵便による「著作権侵害差止請求及び厳重警告書」を発送して、侵害の差止めを請求するとともに、三億円以下の罰金及び十年以下の懲役等の厳重な処断を受けることを警告しました。

 なお、教団に対する最初の通知より1年10ヵ月以上を経過しましたので、前述の最高裁判所の判決を受け、平成25年10月28日、上記の差止請求において、教団に対しても「聖経甘露の法雨」の著作権侵害差止等請求訴訟に踏み切った次第であります。

 なお、教団に対する「聖経甘露の法雨」の著作権侵害差止請求については、仮処分命令申立(平成25年(ヨ)第22074号 著作権侵害差止仮処分事件)も行いました。

 本件については、東京地方裁判所民事46部が担当し、平成25年12月19日に、仮処分命令申し立ての審尋と本訴の第1回口頭弁論期日が、平成26年2月7日以来、順次、弁論準備手続が実施されましたが、同年12月8日をもって同弁論準備手続が終結し、平成27年1月20日に地裁の弁論終結(結審)となり、同年3月12日に上記の『生命の教育』の著作権侵害差止請求とともに判決が言渡されました。


「              主        文

 3 被告生長の家は,原告公益財団法人生長の家社会事業団に対し,別紙書籍目録記載2の書籍(注、「聖経 甘露の法雨」)を複製し,又は頒布してはならない。    」

 以上の理由として、東京地方裁判所は、次のとおり教団の主張をことごとく退けました。

「第3 当裁判所の判断

  3 被告書籍2〔注、「聖経 甘露の法雨」 折本型経本であり書籍本体の大きさは縦約7㎝×横約3㎝×厚さ約0.5㎝〕に関する合意の終了(争点⑶)について

  〔中略〕

   被告生長の家の主張はいずれも採用できない。〔中略〕

   そこで,原告事業団の解約に正当な理由があるかをみるに,前記認定事実によれば,

   ① 被告生長の家が,原告事業団に対し,頭注版及び「生命の實相〈愛蔵版〉」以外の「生命の實相」の著作権を谷口雅春先生の相続人から取得したとの独自の見解を前提に別件訴訟1の第2事件の訴えを提訴したこと,

   ② 別件訴訟1の第1審判決において①の見解が退けられた後にも,同様の見解を前提として社団法人「生長の家ブラジル伝道本部」に対し,亡雅春の著作物に関する印税を支払うよう申入れをしたことなど,

   原告事業団と被告生長の家の間の紛争の内容に照らせば,原告事業団と被告生長の家の間の信頼関係は破壊されたというべきものであり,原告事業団の解約には正当な理由があるものと認められる。                      」

 さらに、同裁判所は、同月13日に次の仮処分命令を決定しました。

「              仮 処 分 決 定
            当事者の表示  別紙当事者目録のとおり
 上記当事者間の平成25年(ヨ)第22074号著作権侵害差止仮処分命令申立事件について,当裁判所は,債権者らの申立てを相当と認め,債権者らに担保として金50万円の担保を立てさせて,次のとおり決定する。

 主    文

  債務者〔注、教団〕は,別紙書籍目録記載の書籍〔注、「聖経甘露の法雨」〕を複製,頒布してはならない。                          」

 本訴の判決が最終確定する前であっても、以上の仮処分は直ちに効力を生じております。
 これらの判決及び仮処分決定に伴い、当法人より全国の生長の家教区教化部長・教区役職者並びに練成道場総務・講師・役職者に対して、「違法複製物(お守り「聖経甘露の法雨」)の裁判所差止命令に関する重要通知書」を発信しました。

 東京地方裁判所において敗訴した教団は、平成27年3月25日、知的財産高等裁判所に控訴しました。
同年9月3日、第1回の口頭弁論期日が開廷されましたが、同日をもって結審となり、同高裁は、和解を斡旋しました。

同年9月11日、9月30日、11月5日に和解期日が開かれました。当方は、著作権者及び出版権者として、信徒のために、「著作権者 生長の家社会事業団」及び「謹製 光明思想社」を明示したお守り「聖経甘露の法雨」を供給する意思があることを伝えました。

しかし、控訴人(教団)は、お守り「聖経甘露の法雨」について、株式会社光明思想社からの納入を否定し、かつ、出版権者である光明思想社を表示しない形での有償使用許諾契約を要求してきましたので、当方は断固拒絶し、和解不成立となりました。

 同高等裁判所判決言渡しは前記日本教文社に対する判決と同時でした。知財高裁第4部は、著作権の帰属等の法的判断については最高裁の判断に従い、完全に当法人に帰属するとの判断でしたが、教団による肌守り及び霊牌用の「聖経甘露の法雨」の複製頒布を合意した昭和34年11月22日付けの「覚書」について、期限の定めがないものにすぎず、永久的なものではないと判断しましたが、その解約については信頼関係の破壊等の正当事由が必要であり、

 信頼関係が破壊されたと認めるほどの正当事由の立証は不充分として、一部敗訴の結果となりました。当法人及び光明思想社は、これを不当(理由不備ないし経験則違反・審理不尽)として、平成28年3月7日、上告及び上告受理申立を行いました。

控訴審判決の不当性について (4679)
日時:2017年01月24日 (火) 16時53分
名前:護法の天使

                     控訴審判決の不当性について


 当法人及び光明思想社が、この控訴審判決が不当であり上告審(最高裁判所)において破棄を免れないと判断する理由は次のとおりです。

1、控訴審判決の理由不備ないし経験則違反・審理不尽

  控訴審判決には、以下のとおり理由不備ないし経験則違反・審理不尽による法令解釈に関する重要な事項についての誤りがあって上告審における破棄を免れない。

 昭和34年11月22日付覚書に係る合意は、既に有効な解約によって終了しているから宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称)のお守り「聖経甘露の法雨」複製・頒布行為による生長の家社会事業団の著作権侵害が認められ、また、同行為が光明思想社の出版権を侵害していることは明らかであります。

2、本件覚書(昭和34年11月22日付「聖経『甘露の法雨』の複製承認に関する覚書」)に係る合意内容につき、控訴審判決には次の重大な誤りがあります。

(1)「被控訴人事業団は、亡雅春が創始した宗教団体「生長の家」の宗教的信念に基づき社会厚生事業を行うために創始した財団法人(中略)であり、(中略)本件覚書の内容、特に、本件覚書による取決事項については『甘露の法雨』の著者である亡雅春の同意を要する旨規定されており。少なくとも、著作権者である被控訴人事業団による自由な解約を認めない趣旨であったと解されることに照らすと、本件覚書に係る合意を解約するには、当事者間の信頼関係が破壊されたことなど解約を正当とする理由が必要であると解される」(判決書36頁。下線部は追加。以下同)について

  イ、宗教団体「生長の家」につき控訴審判決には、歴史的経緯として重大な事実誤認があります。

すなわち、控訴人教団は、法人としてはもとより団体としても生長の家社会事業団の設立時に存在をしていません。

資格証明書(登記事項証明書)上も明らかなとおり教団の設立は昭和27年5月30日であります。

宗教団体としての「生長の家教団」の前身である旧宗教法人令第2条に基づく宗教法人「生長の家教團」の設立も昭和24年7月1日であります。


 ロ、本件覚書に、著作者である谷口雅春先生に同意して頂いた理由は、著作物の利用について著作者人格権を尊重したもの(著作物の使用につき著作者の名誉声望を害しないよう使用する義務のある著作権者として念のため著作者の意思を確認した)に過ぎず、著作権者の財産権を制約する利用から解放する覚書の解約について権利者の自由を縛る(制約する)趣旨のものではありません。


(2)「すなわち①被控訴人事業団の公益法人化に伴って、本件覚書による無償の利用許諾を継続することが許されないとする点については、その法的根拠が明らかであるとはいえないし、そもそも控訴人生長の家と許諾条件の変更等を協議することなく、一方的に解約することを正当化し得る事情であるとはいえない」(同38頁)について


  イ、生長の家社会事業団の公益法人化に伴って無償の利用許諾が許されないのは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)の第5条「行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人については公益認定をするものとする。」四号「その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。(以下略)」の、法律の存在によって余りにも明らかであります。

    なお控訴人教団が、公益事業以外の事業(収益事業)を営んでいることは同法人登記事項証明書に明らかで、「その他の営利事業を営む者」に該当することも当然であります。


  ロ、教団と「許諾条件の変更等を協議」しなかったことを本件で問題とすることはできません。

協議をする前提としては、教団が被申立人事業団を著作権者と認めている必要がありますが、教団は、生長の家社会事業団は本件覚書で「著作権の不行使を永久的に約束された」のであり、生長の家社会事業団は権利を放棄している旨の返答を当初から行ってきた(平成24年1月27日付内容証明通知)。

教団は、仮処分事件でも本訴事件でも同旨主張を繰り返して主張してきのであり、本件経本につき「甘露の法雨」の著作権が事業団に帰属することをおよそ認めていなかったのであります。

    権利者ではないと主張する者との間で、「許諾条件の変更等を協議」しなかったことは権利者にとって何ら落ち度とはならないし、不利益に扱われる理由とすべきではありません。

    なお、被申立人らは、知財高裁での訴訟上の和解交渉の席上、“出版権者光明思想社の謹製した製品を控訴人生長の家に納品し供給する意思がある”旨を明確に回答しました。それにもかかわらず教団は何ら合理的理由もなく拒絶をして協議が決裂したのであります。

教団が、(生長の家社会事業団は覚書で)「永久に権利不行使を約束した」という不当な態度(控訴審判決もそのように認定していない)をとり続けたことこそが事業団が解約をせざるを得ない根拠となっているのです。

    以上のことから、本件解約前に生長の家社会事業団と教団とが「許諾条件の変更等を協議しなかった」ことを解約の正当事由に関する一要素と判断する控訴審判決には、重大かつ不当な事実認定があり、また審理不尽のまま不当に判断をした違法は判決結果に重大な影響を与えているので上告審での破棄は免れないのです。


(3)「控訴人生長の家が信徒から受領している上記金銭は、これら宗教上の儀式を前提として信徒から出捐されたものであると考えられること及び上記頒布方法は本件覚書の作成当時から行われていたものであり、本件覚書に係る合意の前提とされていた頒布方法であると考えられる」(同38頁)について


  イ、上記各認定について、その事実を認める根拠となる証拠は全く挙げられていません。

    かえって、生長の家が包括団体(各道場や各県教化部等)へ発出した通達(五者会議資料)では奉納金の金額が記載されているのに、上記のような「宗教上の儀式を前提として信徒から出捐」を求める旨の説明や記載は一切ありません。


  ロ、まして、そのような頒布方法(宗教上の儀式を前提として信徒から奉納金が出捐される)が、本件覚書の作成当時から行われて本件覚書に係る合意の前提とされていたと認めるに足りる証拠は一切ありません。


  ハ、このように事実に反することを根拠もなく認め、しかも一審判断を僅か一回の弁論によって完全に覆すに際して、一審勝訴当事者に対して何らの主張立証機会を与えずに控訴審判決を下すことは審理不尽そのものであります。

    以上のことは、司法権力による宗教団体である教団に対する一方的な援助・助長にあたります。

    控訴審判決が、教団の「宗教上の儀式」への信徒からの出捐による受領をしたと理由もなく「考えられる」と示し、かつそれが覚書作成当時から行われていた旨をやはり根拠もなく認定したうえ、生長の家社会事業団の覚書解約を通じた財産権の請求を不当に排除することは、日本国憲法20条(政教分離規定)に反する国家機関の活動として違憲であり、最高裁判例(最大判昭和52年7月13日民集31・4・533「津地鎮祭判決」)に反するものであります。


4)「控訴人生長の家が同書面をもって、ブラジル伝道本部等に対し、被控訴人事業団が著作権を有する著作についての印税をも控訴人生長の家に納めるように申し入れたものであるということはできない」(同39頁)について


   平成23年12月28日に生長の家社会事業団が教団に対し、本件覚書による無償使用許諾の解約を通知した時点で、生長の家社会事業団に帰属する著作権の範囲について両者には非常に重大な認識と主張の“違い”が存在していました。

   そのことは、別件訴訟で裁判所に提出された教団の主張及び谷口惠美子先生から教団が著作権を買い取った契約書の明細書から明白であります。

   つまり教団は、生長の家社会事業団が「生命の實相」や「甘露の法雨」の著作権者ではないと執拗に繰り返して主張してきたのであり、ただ頭注版と愛蔵版の「生命の實相」等著作権登録がなされている版については印税の寄附を出版会社((株)日本教文社。以下単に「教文社」)から受けてきただけだ等と主張をして、生長の家社会事業団の認識する真実の立場と完全に対立していたのであります。

   谷口惠美子先生から教団が著作権を買い取った内容を示す契約書の明細書(甲号証第50及び甲号証第51号として裁判所に提出)にも、「生命の實相」の戦後版のうち新修版、豪華版、携帯版等々について教団が谷口恵美子先生から買い取った旨が明記されています。「生命の實相」の頭注版と愛蔵版以外の著作権は著作者谷口雅春先生の遺族に帰属し、生長の家社会事業団には帰属しないとの教団の主張の表れであります。

   したがって、上記認定は不当であり、ブラジル伝道本部等に対し教団が、真実の著作権帰属と異なり(完璧にその違いを意識する立場に立って)生長の家社会事業団に帰属する著作の印税を教団に納めるように申し入れたことが明らかであります。


(5)さらに控訴審判決は、「⑤控訴人生長の家が控訴人教文社による被控訴人事業団の著作権侵害行為に実質的に関与していたことについては、これを認めるに足りる証拠はない」(同39)と判示するが極めて不当であります。

   本訴においても、日本教文社が生長の家社会事業団との著作権使用許諾契約の終了を無視して「甘露の法雨」の出版継続をしようとした際、生長の家社会事業団が平成23年12月1日に抗議したことに関し、日本教文社が「生長の家本部の了解の下に当面必要とする最小限度の部数を重版することにした」と回答をしていることからも明らかなとおり、日本教文社が教団の指示・指導・監督等のもと著作権侵害行為に主体的に関与し実質的に行ってきたことの証拠は幾らでも存在する(日本教文社や一般財団法人世界聖典普及協会が、言わばグループとして教団の主張と全く同旨の主張を繰り返す別件訴訟も複数件存在し、最高裁においてごく最近に2件が確定したばかりであります。

何より日本教文社自身が、本訴において生長の家伝道のための“出版担当部門”という自己規定のもと、全く同旨の主張を繰り返してきたことは余りにも明らかです)。

   一審勝訴判決を受けた生長の家社会事業団は、教団が日本教文社の著作権侵害行為に実質的に関与していたことが明らかであるが故に、わざわざ控訴審において“予備的”に敢えて示さなかっただけであり、以上にもかかわらず「これを認めるに足りる証拠はない」と判示する控訴審には、採証活動を誤った事実誤認があるうえ、重大な審理不尽の違法があることが明らかであります。

3、出版権侵害について

  控訴審判決は「控訴人生長の家が控訴人経本を複製する行為は、同様に出版権を侵害する行為であるとはいえないから、被控訴人光明思想社の控訴人生長の家に対する請求も、いずれも理由がない」と判示します(40頁)。

  しかし、上記判示に具体的理由は全く示されていないので理由不備の違法があります。

  仮に「同様に」が、出版権設定行為前に使用許諾の合意が行われているとの理由であるとしても、その趣旨は不明と言わざるを得ません。かかる舌足らずで説明も根拠も示されない判決では裁判の名に値しないことは明らかであります。

  もし仮に、控訴審判決が判決中、「生長の家の宗教活動上使用されている」(36頁)、「生長の家の宗教上の儀式」(38頁)及び「頒布するのは、肌守り用や霊牌用としてのものに限られ」(39頁最下行)と強調しているように、教団による複製や頒布の“目的”がいわゆる出版ではなく、それらの宗教活動に関わるので「出版権を侵害する行為であるとはいえない」と判示しているとすると(そのように読める)、著作権法80条に真っ向から反する違法な判断です。

  控訴人教団の行っている行為は、「頒布の目的をもって原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する」(著作権法80条)に他(ほか)なりません。どんなに贔屓目(ひいきめ)に見ても少なくとも外形的に上記規定に一致しています。

  このような場合、外形的行為が著作物の複製行為であっても、目的や意図がそうでなければ著作権侵害に該当しないと判断するということになり、学説上に存在するか否かも不明の暴論と言うべきであります。

  例えば、室内装飾用とする目的でレコード盤を制作した場合にも当該レコード盤がレコード・プレーヤーで音楽の再生が可能なのであれば、著作隣接権の保護の客体になる「レコード」(著作権法2条1項5号)にあたり、当該レコード盤に固定された著作物に係る著作権者又は著作隣接権者の許諾なくレコード盤が制作された場合には、制作の目的・意図等にかかわらず、当然に著作権侵害又は著作隣接権侵害に該当する、と判断するのが常識であり、少なくとも多数説であります。

  知財高裁の上記判決は、何ら具体的な理由を示さず結論だけを示したものであって理由不備の違法があり、しかも根拠や解釈論を全く示さずに、かかる重大な著作権法上の解釈問題につき運用上重大な影響を及ぼしうる事柄に対して結論だけを示したもので極めて不当であります。


4、結論


  したがって控訴審判決は上告審において破棄をされるべきであり、教団による著作権侵害及び出版権侵害を差し止める被保全権利があることは明らかであります。

                                    以上

護法の天使様。 (4680)
日時:2017年01月24日 (火) 18時26分
名前:そーれ!!

迅速なご回答、真にありがとうございます。

私の心配? は、ただ一つ・・・。

教団信徒の皆様は、裁判内容の詳細は知りません。

  今後、この様な誇大広告が教団内で、流れると思うのです。

  「聖教」は守られた、と・・・。 

教団も、ぎりぎりのところで、詭弁でアップアップです。

教団の、各道場、各教化部において、肌守り(無料配布)以外は入手

出来ない旨を、正しく伝えて行きたいと思います。

今回私は、多くのことを学ばせていただきました。

私自身、背教総裁、その組織は憎いです。

反天皇・反日本・反雅春先生ですから。

でも、谷口雅春先生は、全ての人々の幸せを、

せつに、せつに、願っていらっしゃるのですね。

宇治別格本山での販売? (4683)
日時:2017年01月24日 (火) 20時43分
名前:本音

宇治別格本山のホームページをみると

○お守り 携帯用「甘露の法雨」 500円
○お守り 携帯版「甘露の法雨」 750円
○お守り「甘露の法雨」ストラップ 1,200円
○交通安全お守りセット(聖経「甘露の法雨」付) 1,200円

が掲載されています。
更新(削除)忘れか? まだ販売しているのか?
販売は違法ですよね。

「本音」様。 情報ありがとううございます。 (4686)
日時:2017年01月24日 (火) 22時25分
名前:そーれ!!

只今、宇治別格本山のホームページを開き、宝蔵神社の

授与品をクイックしてみたら、「甘露の法雨」のお守り

を販売している旨が、価格入りで載っています。

これって、もし販売していたら、違法販売。

もし販売していなければ、違法広告だと、私も思います。

もう本当に、どうしようもない教団ですね。

信徒の浄財で、高額な弁護士を雇いながらも、穴だらけ、

ザル教団ですね。早速ホームページの更新を行うでしょう

けどね。




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