《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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《拡散希望!》谷口雅春先生は谷口雅宣氏を3代目にさせることなど期待されてはいなかった!“法燈継承”の裏に潜む“闇”を曝く! (2702)
日時:2016年07月08日 (金) 18時29分
名前:破邪顕正


背教総裁≠「正統」なる3代目としている背景には、背教総裁≠フみが“法燈継承者”であるというのがあります。

谷口雅春先生が、次の総裁は、谷口清超先生に。

谷口清超先生は、次の総裁を谷口雅宣氏に。

だから、谷口雅宣先生を批判することは、谷口清超先生を、ひいては谷口雅春先生をも批判することになるというような“コジツケ論”を言う人が、まま、おります。

本当にそうでしょうか。

少なくとも、谷口雅春先生は谷口雅宣氏を3代目とは考えておられなかったと思わせる文書があります。

それがこれです。

『生長の家』誌・昭和52年12月号「明窓浄机」に、アメリカ・コロンビア大学の大学院に学ぶ谷口雅宣氏からの手紙が全文、掲載されています。

そして、同誌・昭和53年2月号の同欄に、再び、谷口雅宣氏の手紙が掲載されます。

その紹介に先立って、谷口雅春先生は次のようにお書きになっておられるのです。

《今、日米関係が経済の方から難関にさしかかっているが、将来、この雅宣は日米親善関係に何らかの貢献をしてくれる人になれると大いに期待している》

如何でしょうか。

谷口雅春先生は、孫である谷口雅宣氏には、コロンビア大学での学問を通して、日米親善関係に貢献することを期待なされていたのです。

生長の家3代目として、しっかりと、生長の家の信仰を磨いてほしいというようなご期待を、ここに述べておられないことに特に留意すべきであろうと思います。

つまり、背教総裁≠批判することは、そのまま谷口雅春先生をも批判することになるという論は、まさに根も葉もない、愚にも付かない謬論でしかないのです。

更に重大なのは、背教総裁≠フ法燈継承そのものが実に怪しいものであったという事実であります。

時は、平成15年7月16日に遡ります。

東京お台場にあるTFTホールで本部講師・本部講師補対象の「生長の家教修会」が開催されました。

そこで、谷口雅宣副総裁(当時)は、「平成2年、谷口清超先生から法燈を継承した」との衝撃的な発表を行ったのです。

副総裁が突然、勝手に「法燈継承」は既に済んでいたと言うわけですから、会場は、まるで狐につままれたような雰囲気に包まれたと言われています。

果たして、そんな「法燈継承」というものが成り立つのかどうか。

改めて検証してみたいと思います。


@平成2年、谷口雅宣副総裁が「法燈」を継承?

「聖使命」新聞・平成2年8月1日号によれば「先生(谷口雅宣副総裁)は、ご自身が平成2年11月の副総裁就任時、総裁先生から法燈を継承されたことを明らかにされ(た)」とあります(五段目)。

つまり、副総裁は並み居る本部講師・本部講師補を前にして、自らが生長の家の「法燈を継承」したことを明言したわけです。

しかし、もしそれが事実であるとするならば、なぜ副総裁はこれまで13年間もの永きにわたって、そのような教団の在り方そのものにかかわる最重要問題を、秘匿し続けてきたのでしょうか。

また、谷口清超先生もそのことを何故、一切、口外されなかったのでしょうか。

また、仮に「法燈継承」が事実であったとすれば、教団にとって最重大事の発表である以上、当然トップ見出しで、それを大々的に報道するのが自然です。

にもかかわらず、「聖使命」新聞には、何の見出しもなく、また特別記事の扱いもなされてはいないのです。

教修会に参加していない大多数の信徒は、そのような重大事があったことすら、気づかないままであったわけです。

人事異動があれば、見出しを付け、写真入りで報道するのに、なぜそれがなされなかったのか、実に不可解というほかはありません。


A谷口清超先生は「法燈継承」につき一切明言されていない

前述のとおり、谷口清超先生が雅宣副総裁に「法燈を継承」したなどと言われたことは、これまで一度もありませんでした。

それが突然、雅宣副総裁自ら、教団幹部の居並ぶ前で「法燈継承」を宣言するという、誠に異例も異例、異常な発表となってしまったわけです。

教団にとって、実に重要な「法燈継承」のその場に、肝心の谷口清超先生と恵美子先生のお姿はありませんでした。

見方を変えれば、雅宣副総裁が「法燈を継承」したというのは、あくまで副総裁の一方的な言い分であって、谷口清超先生が直接明言されたわけではない。

つまり副総裁が「法燈を継承」したということについては、雅宣氏の発言以外に、何の証拠も存在しないことになるのです。

当時は、まだ谷口清超先生・恵美子先生ともにご健在でありました。

欠席される理由などまったく考えられませんでした。

にもかかわらず、なぜ、出席されなかったのか。

否、むしろ、欠席されたのではなく、副総裁が総裁先生ご夫妻の出席を阻止し、総裁先生の不在のもとに勝手な「法燈継承」発表を行ったのではないのか。

そしてこの発言に対する信徒の反応を密かに窺い、もし信徒から疑問や批判が出てこなければ、それを奇貨として、「法燈継承」を既成事実化してしまおう。

そういう魂胆、思惑、悪巧みすら透けて見えてくるのです。

もしそうであれば、それこそ教団の私物化であり、「雅宣教」の旗揚げ以外のなにものでもないと言うことになりましょう。

「法燈継承」を発表する重要な教修会が、なぜ本部以外の、それもよりによって宗教的雰囲気の微塵も感じられない「お台場」で行われたのか?

すべてが釈然としない、不信を抱え込んだままの「法燈継承」発表であったのです。


B「生長の家教規」に照らせば、副総裁の「法燈継承」などあり得ない

教団の憲法とも言うべき「生長の家教規」には、「総裁の任期は終身とする」(第十条一項)と明記されています。

従って、雅宣副総裁は、たとえ「総裁代行」として事実上全権を把握していようが、その地位はあくまでも「副総裁」にとどまり、「総裁」ではありません。

つまり「総裁」と「法燈」は一体なのです。

だとすれば、「教規」上、総裁でもない雅宣副総裁が「法燈を継承」した、つまりすでに「法燈継承者」となられたなどということは、理論的に絶対にあり得ぬことであって、副総裁の発言は、まさに黒を白と言いくるめるものと言う他はありません。


C谷口清超先生から谷口雅宣副総裁への「面授」も、証拠は一切存在しない

生長の家では「法燈の継承」は「面授」によって行われると言います。

しかし、谷口清超先生から雅宣副総裁に対して「法燈」が「面授」されたという「証拠」は、何も示されてはいないのです。

ちなみに、教修会では、雅宣副総裁自ら「平成2年に法燈を継承したことは、自分も知らなかった」と語っているのです。

結局、これは「面授」などなかったことを自ら告白しているにも等しいと言わざるを得ません。

平成2年のことは、「総裁の継承者(厳密に言えば『単なる次期総裁候補者』)つまり「副総裁」の決定だけであって、「法燈」そのものの「面授」ではなかったと考えるのが至当なのです。


D谷口清超先生による「総裁法燈継承日記念式典」とは、一体何だったのか?

尊師・谷口雅春先生がお亡くなりになったのは、昭和60年6月17日です。

そしてその5ヵ月後の11月22日、雅春先生ご生誕の日に総本山住吉本宮で行われたのが「生長の家総裁法燈継承祭」でありました。

谷口清超新総裁は全国から参集した数千人の信徒であふれる顕斎殿に於き、生長の家大神の前で厳かに誓詞を述べられています。

そしてその誓詞の結びは、招神歌四首についで宇宙浄化の祈りがあり、第三首目は「住吉大神御神徳を蒙らしめ給ひて生長の家総裁の法燈を継がせ給ふ アオウエイー 気合」となっています。

また雅宣副総裁が「法燈を継承」したという平成2年以降も、毎年秋の記念日の「総裁法燈継承日記念式典」はずっと続けられていますが、同式典における「総裁法燈継承詞」には、「谷口清超 畏み畏み白さく(略)慎みて生長の家総裁法燈継承の儀厳しく仕奉らん(云々)」とあります。

これは谷口清超先生こそが法燈の継承者であることの何よりの証拠と言えます。

さらに「総裁」と「法燈」が一体である以上、仮に副総裁の言うように平成2年、清超先生から雅宣氏に「法燈が継承」されたとするならば、少なくとも「総裁法燈継承詞」の中に雅宣氏の名前が出てくるはずです。

しかし、そのような事実は一切存在しません。

このように、「法燈の継承」は「総裁の継承」と不可分一体であり、しかも「法燈の継承」に際しては事柄の重要性に鑑みても、当然、厳粛な「法燈継承祭」が行われなければならないはずです。

にもかかわらず、雅宣副総裁による「法燈継承」(?)なるものは、「教修会」の「まとめの講話」の中で簡単に触れられただけで終わっています。

これでは、雅宣副総裁に「法燈」は継承されたとはとても言い得ないと思うものであります。


E谷口雅宣副総裁による「教団の私物化」「乗っ取り」を許すなかれ

谷口雅宣副総裁による「法燈継承」発言の意図が奈辺にあるかは、もはや明々白々でありましょう。

副総裁による教団の乗っ取りであり、私物化こそがその目的であったのです。

その惨たる結果を今、私たちは目の当たりにしているわけです。

総裁先生こそが「法燈」を継承された唯一の方なのだから、ただ闇雲に「中心帰一」していけばいいというのでは、もはや相済まない事態に立ち至っているのです。

「法燈継承」にまつわる疑心、不信、不義がその根っこに横たわっている以上、教勢が落ちるのも故なしとはしないと思うものであります。


検証で 明らかにオカシイことが判ります! (2727)
日時:2016年07月09日 (土) 15時26分
名前:ことは

“法燈継承”の裏に潜む“闇”・・・・私も、これまで色々な人からお聞きしていました。

今、改めてここに列記してあることを見ていくと、明らかに“法燈継承”が雅宣氏の自作自演であったことが見えてきます。
 
いくら「中心帰一」「総裁ー副総裁ー御教え」と言われようとも、背教総裁≠ノ従うことは間違っています。

なぜ、教団が今に至ったのか。

それには、心のどこかに「お孫さま信仰」があったことは外せないと思います。

谷口雅春先生のお孫様だから、間違うはずがない!

多くの信徒がそう信じてきたように思います。

しかし、お孫様だからとて別の人格。思想性が同じとは限らない。

ここにも大きな落とし穴があったと思います。

が、だからと言って、決してお孫様を否定しているものではありません。

素晴らしいお孫様だっておられることでしょう。


教団に残っておられる皆様は、今一度、お孫様だからとか、中心帰一だからと言って、

言われるままに行動するのではなく、谷口雅春先生の御教えの真理と照らし合わせて、

自分の頭で考えて、そして行動されることが必要だと思います。

洗脳されて、谷口雅春先生の御教えと真逆の方向へ進むことだけは、避けなければなりません。

気付いたらサヨク生長の家、私はその信徒、というのでは、取り返しがつきません。

谷口清超先生が雅宣氏を後継者として認められたご文章は一つもない。雅宣氏は総裁の地位を無理矢理に奪い取ったのだ! (2732)
日時:2016年07月09日 (土) 20時59分
名前:教団史の検証者

 破邪顕正様の検証が真実であることは次のことからも裏付けられます。

1,谷口清超先生が雅宣氏を後継者として認められたご文章は一つもない。

 信徒の皆様がご承知のように、谷口雅春先生が、谷口清超先生を後継者とお認めになったご文章は、聖典や神誌にたくさんあります。

 しかしながら、谷口清超先生が、雅宣氏を、次の後継者として太鼓判を押されたご文章を聖典や月刊誌に掲載されたことはありません。

 このことについて、私は、当時、生長の家本部に勤めていた方から内々にお聞きしたことがあるのですが、平成15年7月の「生長の家教修会」の開催前の時期とのことですが、雅宣氏は、側近に命じて、谷口清超先生が、雅宣氏を、次の後継者としてお認めになったご文章を探させたそうです。

 ところが、まったく見つからなかった。

 そのことが、破邪顕正様がご指摘されるように、自作自演の「法燈継承」劇を創作せざるを得なくなった原因と思います。

 それでは、谷口清超先生は、どうして、雅宣氏を後継者と認めるご文章を発表されなかったのか?

 基本的な理由は、「生長の家教規」にあります。

 「生長の家教規」第10条第1項では、「…選ばれたる者は、次期の総裁候補として副総裁の位置につく。」と定められています。

 副総裁の位置づけは、あくまで「候補」であるわけです。

 明日の参議院議員選挙でも、たくさんの候補者がいます。

 でも、「候補者」がそのまま当選者になるわけではありません。
有権者の厳しい審判を受けるわけです。

 谷口清超先生としては、総裁ご在任中、副総裁の修養及び精進ぶりをじっくりと観察し、「候補」として不適格と判断されるならば、候補の差し替えだってありえるとお考えになっていたかもしれません。

 その証拠に、谷口清超先生は、総裁ご在任中に、「生長の家教規」の総裁候補者の範囲を広げる提案をされました。(平成8年9月3日改正)

 もともと、生長の家の総裁後継者については、世襲制ではありませんでした。

 昭和15年4月13日に谷口雅春先生が、当時の宗教団体法に基づきお届けになった宗教結社「教化団体生長の家」規則(当時の『生長の家』誌に全文掲載。)第7条第1号には、「代表者ヲ総裁トス。…次期代表者ハ現総裁ノ指名ニ依ル。」と定められ、世襲制でないことが明確です。

 さらに、昭和21年9月9日、谷口雅春先生が、当時の宗教法人令に基づき設立登記された宗教法人生長の家規則第10条では、現総裁の指名、指名がない場合は、講師のうちから教階最も高き者が就任し、同等の教階者がある場合は、互選にて人望高き者がこれに当たることとなっていました。

 ところが、占領軍の日本弱体化政策により、昭和22年9月、谷口雅春先生は、公職追放の仮指定(翌年6月確定)により、総裁を辞任せざるをえなくなります。

 その後、役員会等へのご出席も厳しく禁止され、ただ、「全国講師」としての活動しか許されなくなりました。

 この状態が続いていた、昭和26年9月9日、「生長の家教団教規」の制定が審議の際(谷口雅春先生はご臨席されていません)、清都理門氏の修正提案により、「教祖の家系に属する者のうちから」との文言が追加されました。

(吉田國太郎氏は、当日、帰宅されて、生長の家の将来を案じて号泣されたそうです。)

 谷口清超先生も、生長の家の将来を案じられて、世襲制に制限されないよう、生長の家教規第10条に「その他「生長の家」の信仰厚き者のうちより」との文言を追加されたわけです。

 特に「生長の家」の信仰厚き者とは、当然、生長の家の大神である住吉大神より創始者谷口雅春先生に天下った「生長の家」の信仰厚き者との意味であり、家系に属する者であっても、その信仰が厚くない者は適格者ではないとの含意があったと思われます。

 しかしながら、その後、谷口清超先生は、ご体調を崩され、副総裁更迭の機会を逃されます。

 



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