《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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生長の家社会事業団へ デジタルアーカイブを実現してください。 (15003)
日時:2024年02月24日 (土) 10時21分
名前:本音の時代

アクエリアンさんも書いていますが、

【特に、生長の家誌、白鳩誌、理想世界誌は、創刊号から最後の号までデジタル化して、ネット上で読めるようにしてもらいたいものです。】

谷口雅春先生記念図書資料館の充実拡大を実現してください。

谷口雅春先生記念図書資料館の充実拡大の実現を望まれていることに感謝申し上げますとともに、著作権法による厳しい制約があることをご理解ください (15004)
日時:2024年02月26日 (月) 08時41分
名前:護法の天使

 「本音の時代」さんからの上記のご投稿をいただきました。

 谷口雅春先生記念図書資料館の充実拡大の実現を望まれていることに感謝申し上げます。

 さて、「本音の時代」さんは、一昨日、別のウェブサイトに、「社会事業団は裁判に費やすお金があるのなら、デジタルアーカイブを充実させていくべきです。」と投稿されていますね。

 この件については、「本音の時代」さんに誤解があるようですので、申し上げます。

 資金の問題ではなく、著作権法の厳しい制約があるからなのです。

 谷口雅春先生記念図書資料館は、昭和20年11月号の『生長の家』誌(戦後復刊第1号)に谷口雅春先生が発表された「生長の家社会事業団の設立」に明記された第六項目の「図書館の設立」のご構想を実現すべく設立されたものです。

 現在、図書館法に定める国家資格たる「図書館司書」の資格を有する職員2名が勤務し、約1万冊の図書資料の収集、分類、保存及び利用提供を行っています。

 定期的に「一般開放日」を設け、一般の方々が閲覧利用されています。

 資金的には、「谷口雅春先生記念図書資料館の充実」も目的の一つとする「生長の家社会事業団創立70年記念事業」が順調に進んでおり、令和6年度当初には、利用者各位のご便宜(1階閲覧室の拡張等)のため改修工事も実施予定となりました。

 デジタルサービスについても、今後も目標として、着々と準備は進めております。

 しかしながら、著作権法第31条により、現在、デジタルサービスができるのは、国立国会図書館のほかは、厳しい制約(特定図書館等としての要件)があるため、一部の大学図書館等に限定されています。

 この法的制約があることをご理解ください。でも、いつかはこの特定図書館等としての要件を満足させることを願っております。

 「本音の時代」様も是非、「一般開放日」にご来館いただき、ご自由に、立教当初からの貴重な神誌や、事実上の絶版になっている聖典も含めて、ご閲覧いただきたくお願いします。

 なお、「一般開放日」の予定は、生長の家社会事業団公式ホームページに掲載しています『躍進する生長の家社会事業団』の第4面に示しています。

著作権所有者と話し合ってください。 (15005)
日時:2024年02月26日 (月) 13時09分
名前:本音の時代

資金の問題はないようですね。
著作権所有者の許可が拒絶された場合は、その理由を正々堂々と公表すれば、社会事業団がデジタルアーカイブを実施できないことが証明されるのではないでしょうか。

著作権者との話し合いやその許可は不要ですが、デジタルサービスのためのコンピュータシステムの特注や専門職員の採用配置等が必要となります (15006)
日時:2024年02月27日 (火) 17時59分
名前:護法の天使

 特定図書館等のデジタルサービスについて、「本音の時代」さんは著作権所有者の許可が必要と受け取られ、そのために著作権所有者と話し合ってくださいと投稿されています。

 結論から申しますと、特定図書館等のデジタルサービスについては、著作権者に対しては「補償金」のみを支払えばよく、その許諾は不要です。(以下に、著作権法第31条中の特定図書館等にかかる規定を引用しますのでご高覧ください。)

 なお、この特定図書館等のデジタルサービスについてのコンピュータシステムについては、現時点では、一般に格安で販売されているわけではありませんので、個別の特注となります。

 この場合、機材及びシステム開発費を含めて、億単位の費用になる可能性があります。また、専門要員の採用と教育訓練が必要です。

(国立国会図書館のデジタルシステムの場合は、国家予算で行われ、図書資料のスキャン(読み込み)も約1000名のアルバイトを雇用して実施したとのことです。)

 しかしながら、私達は、決してあきらめません。必ずや、尊師谷口雅春先生のみ教えを多くの方々が学び、永遠に後世に伝え護ることができるよう、谷口雅春先生記念図書資料館の目標の一つとして、その実現のために邁進してまいります。

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(著作権法第31条中の「特定図書館等」にかかる規定)

2 特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報(次項第三号及び第八項第一号において「利用者情報」という。)を登録している者に限る。第四項及び第百四条の十の四第四項において同じ。)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この条において同じ。)の実施状況を含む。第百四条の十の四第四項において同じ。)及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。

二 図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による著作物の提供又は提示を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。)。

3 前項に規定する特定図書館等とは、図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。

 一 前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。

 二 前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。

 三 利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。

 四 前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。

 五 前各号に掲げるもののほか、前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。

4 第二項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。

5 第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。



図書館に拘る必要はないと思われます。 (15007)
日時:2024年02月27日 (火) 21時28分
名前:本音の時代

例えば、生長の家社会事業団の歴史に関する文書だって、デジタル化することによってネットで見ることができます。
生長の家誌、白鳩誌、理想世界誌は、創刊号から最後の号までだって著作権の問題をクリアすれは図書館とは関係なしにデジタル化できます。
図書館に拘る必要はないと思われますが、資金面を考えると、完璧なデジタル・アーカイブは教団でなければ無理のようですね。でも、雅宣さんがいる間は絶対できないというか、やるきはない。

谷口雅春先生記念図書資料館利用の件ですが、私は北海道在住ですので無理ですね。

貴重なご提言に感謝します (15008)
日時:2024年02月28日 (水) 12時28分
名前:護法の天使

 「本音の時代」さんの「生長の家社会事業団の歴史に関する文書だって、デジタル化することによってネットで見ることができます」とのご提言は、貴重なものですので、心から感謝申し上げます。

 完璧なものが実現するまで待つことなく、まず実現可能なものから積み上げていくということと思います。

 この考え方で着手したいと思います。

 「本音の時代」さんは、北海道在住とのこと。早春とはいえ、御地はまだまだ厳しい寒さが続くと思います。

 どうぞご自愛ください。

お礼 (15010)
日時:2024年02月28日 (水) 23時34分
名前:本音の時代

ご返答いただき、ありがとうございました。



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