《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その1) (14676)
日時:2023年04月03日 (月) 16時53分
名前:護法の天使

 阪田成一氏の御令室のご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

 去る1月22日、生長の家社会事業団の物故者顕彰慰霊先祖供養祭において、御令室の御霊様を招霊し霊牌供養を斎行いたしました。

 その後は毎日、住吉大~を奉斎する谷口雅春先生記念図書資料館の祈りの間において、他の御霊様とともに、ご令室の御霊に対して、聖経『甘露の法雨』の読誦供養を行っております。


 さて、元教団理事阪田成一氏は、その編集発行する個人広報紙『光明の音信』第8号に、生長の家社会事業団が谷口雅春先生から『生命の實相』の著作権を託されたというのは間違い≠ニ記載し全国に配布した事件について、昨年11月8日、東京地方裁判所から、生長の家社会事業団の名誉を毀損し、真実性がない(虚偽記載)として、損害賠償を命じる判決が下されたことは既報のとおりです。

 この判決は、平成25年に最高裁判所で確定した谷口雅宣総裁が指導する現教団との著作権裁判での、谷口雅春先生が、生長の家社会事業団に『生命の實相』の著作権全部を譲渡されたとの判決を再確認する歴史的意義を有します。

 また、平成23年3月、内閣総理大臣より、公益財団法人としての認定を受けるに当たり、聖典『生命の實相』の著作権は生長の家社会事業団の基本財産(不可欠特定財産)として定款に明記されました。(不可欠特定財産とは、例えば、美術館を設置運営する公益財団法人の場合、国宝級の美術品等が該当するとされています。)

 この東京地方裁判所判決について、阪田成一氏は控訴せず確定し、判決で命じられた損害賠償金を同氏は支払いました。

 ところが、この判決確定後も、阪田成一氏の編集発行する個人広報紙『光明の音信』には、以上の最高裁判所確定判決や内閣総理大臣認定を全面的に否定する暴論が掲載され、生長の家社会事業団への事実無根の非難攻撃が行われています。

 このようなことは、明らかに名誉を毀損し、また、虚偽の風説を流布して業務を妨害するものでありますから、刑法上の犯罪や民法上の不法行為等に該当するものと断ぜざるをえません。

 具体的には、令和5年3月発行の『光明の音信』第23号第4面全部に、匿名の人物による「陳述書 〈第三回〉 〈生長の家社会事業団は、『生命の實相』の著作権を所有していると主張しているが、谷口雅春先生と出版契約書を交わして、著作権契約を結んだ事実はない〉」との見出しで、以下の記事が掲載されています。

------------------------------------------------------------------------

 生長の家社会事業団は『生命の實相』の「著作権」を法的に所有していない、ということの理由を、四点に分けて、具体的に説明いたします。

(中略)

谷口雅春先生が、同財団に対して、日本教文社から出版された本書の、法的な「著作権」(著作者の権利)を与えた、という事実はまったくないのであります。

(中略)

 同財団は、谷口先生の著作権を持っていると強弁しておりますが、それは法律(著作権法)の裏付けの全然ない、言い換えれば法的根拠に欠けたものであり、同財団は、法的な著作権をまったく得ていない、というのが真実なのであります。
 すなわち、同財団が谷口先生の(法的)著作権を持っているという主張は、法を偽る「欺瞞」であり、明らかな「虚偽」なのであります。

(後略)

-------------------------------------------------------------------------

 私は、本当に絶句せざるを得ませんでした。

 極めて悪質なデマゴギー(虚偽による誹謗中傷)であり、その論拠としている著作権法の説明は全くの嘘に満ちています。

 この文章が、法と真実に照らして、いかに誤りであるかを順次説明いたします。

(続きます)




 

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その2)−「陳述書」の呼称の欺瞞性− (14679)
日時:2023年04月04日 (火) 17時46分
名前:護法の天使

 阪田成一氏が編集発行する個人広報紙『光明の音信』の第20号(令和4年12月発行)、同第21号(令和5年1月発行)および同第23号(令和5年3月発行)の各第4面には、それぞれ「陳述書」と題する文章の〈第一回〉から〈第三回〉が掲載され、末尾に(次号につづく)と明記されています。

 しかしながら、その形式および内容から、「陳述書」とは全く言えないものを「陳述書」と呼称しているのであると断ぜざるをえません。

 そもそも、「陳述書」とは,原則として人証調べの直前に、@当事者本人、又はA訴訟で立証しようする事実を現実に体験している証人予定者の供述を記載し、書証の形式で裁判所に提出する報告文書をいいます。

 従って、訴訟実務においては、「陳述書」には、裁判所に提出する文書ですから、
@作成年月日、
A陳述者の署名捺印、
B陳述者の経歴等、立証しようとする体験事実の根拠、
C現認した体験事実の具体的内容等
が記載されることが当然とされています。

 ところが、この「陳述書」との表題の文書は、

1.阪田成一氏の訴訟において、裁判所には全く提出されていません!

2.「陳述書」の作成者の氏名も経歴も一切記載されていません!

3.阪田成一氏の訴訟の対象となっている事実について「陳述書」の作成者本人が直接に現認した体験事実はまったく陳述されていません!

 以上のとおり、形式的にも「陳述書」とは言えるものではなく、そのような呼称自体が欺瞞と言わざるを得ません。

 内容的にも、阪田成一氏の言い分のみを更に増幅して度を超した悪口雑言と誹謗中傷とに終始しており、特に、〈第三回〉では、最高裁判所により確定した判決を全面的に否定した虚偽の理屈を振り回して、明らかに名誉毀損と虚偽の風評流布による業務妨害を繰り替えています。

 このような刑事上の違法行為および民事上の不法行為を放置容認することは、法治国家において許されることでありません。

 従って、断固たる法的救済を求めざるを得ません。

 特に、最高裁確定判決を全面否定した〈第三回〉の内容について、今後反論いたします。

(続きます)

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その3)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠− (14682)
日時:2023年04月05日 (水) 08時55分
名前:護法の天使

 正体不明の執筆者による『光明の音信』第23号の「陳述書」〈第三回〉では、「大手出版社の編集長を勤めた」(第一回)との触れ込みであった同執筆者が、実は、著作権法の初歩的基本的知識にすら無知な人物であることが暴露されています。

 同「陳述書」〈第三回〉の第5段には、次の文章があります。

-----------------------------------------------------------------------------

万一、著作権者である谷口雅春先生が同財団に対して、本当に「本書の著作物に関わる一切の権利」を意味する(法的な)「著作権」そのものを譲渡するという、常識的には到底考えられないことを行う意思があり、また同財団が、ありがたく、常識的な到底ありえない「本書の著作権そのものの譲渡を、著作権者から受ける」気持ちがあったならば、当然、その常識的にはありえないことを、法的に明らかにするために、そのことを明記した「出版契約書」を正式に結ぶための行動を両者がとったはずです。

 しかしながら、そんな「出版契約書」を作成するための動きをした事実はまったくありません。

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 この箇所を読んで私は吹き出してしまいました。

 執筆者は、「著作権の譲渡」には「出版契約書」の取り交わしが必要だ、と思い込んでいるようですね。

 そもそも、谷口雅春先生は、生長の家社会事業団を設立されるに当たり、「寄附行為」をもって、『生命の實相』の著作権を譲渡されたのです。

 財団法人の設立者が、自らの財産を「寄附行為」により、新たに設立される財団法人に譲渡するという法律行為は、相手方を必要としない「単独行為」であって、「契約」ではありません。

 また、「出版契約書」というのは、基本的に、著作権者が、出版者に対して、出版権を設定したり又は出版を許諾する契約書であって、著作権の譲渡契約ではありません。

(文化庁の著作権課で、著作権の移転登録をしようとするときに、登録原因証書として、「出版契約書」を出したら、笑われますよ。)

(続きます)

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その4)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14683)
日時:2023年04月06日 (木) 15時22分
名前:護法の天使

 生長の家社会事業団は敗戦直後の昭和21年1月8日に以下に示される具体的構想のもと「生長の家」の創始者である谷口雅春先生によって設立されました。

 生長の家社会事業団は、「生長の家」の名称が附された初めての法人です。

 戦前から「生長の家」を称する任意団体ないし結社はありましたが、著述家にして創始者である谷口雅春先生が自ら理事長に就任して「生命の實相」その他主要著作物を寄附行為して財団基本財産と構成させて戦後の“生長の家”運動(その内実は、真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動である)の中心的存在を担わせるべく設立したものであり、現在存在する宗教法人「生長の家」よりも先にその活動を始めたのです。

 生長の家社会事業団の設立に際して昭和20年11月号「生長の家」誌に、「爰(ここ)に吾等は時局に鑑み、生長の家社会事業団を設立し(財団法人の手続申請中)日本未曾有の難局を乗切り全国十万の誌友が真理への開眼の神恩に応えんが為、大死一番、一身を捧げ、一切の利害を抛って成就すべき具体的転法輪たらしめんとす。神恩感謝の同志は諸費を節して是非此の事業団に参加協力せられんことを望む。」と、設立者兼初代理事長谷口雅春先生は高らかに表明されました。

 上記の「綱領」に「真理は我等を自由ならしめん。吾等は真理を政治に実践し、且つ社会的国体的に進展せしめざるべからず。」及び「要旨」に「『汝等天地一切のものと和解せよ』との信条を生活せる吾等が戦争を未然に防ぐことを得ざりしは吾等が単なる宗教運動に終始して其精神を政治力にまで発展せしめざりしがためなり。是れ実に吾等の罪也。吾等の罪は断じて贖わざるべかざる。その贖のために起って宗教的信念を政治運動に発展して救国のために新党を結成せんとす。徒に猫額大の地球上の面積を争うな。国力の培養の根源は国土面積の拡大に非ずして心土の拡大なり。三界は唯心也。人間は神の子なり。自覚すれば此儘無限供給無尽蔵なり。万物『心』より出でて『心』に帰る。『心土』無限の領域を開拓して無限供給を把握するに何ぞ他国と争うことを要せんや。この真理を実践せば、隆盛たる日本国運の再建脚下にあり。今や我らは『宗教』と云う静的精神面に安眠を貪るべき時に非ず。爰(ここ)に吾等は生長の家社会事業団を設立し、生長の家誌友の協力を得て日本救国の一大運動たらしめんことを期す。」と「単なる宗教運動」「『宗教』と云う静的精神面に安眠を貪る」ことを強く批判し「生長の家社会事業団の設立により日本救国の一大運動たらしめんこと」を期されたのであります。

 生長の家社会事業団は、谷口雅春先生による「日本救国の一大運動たらしめん」とする方針に基づき『生命の實相』の著作権譲渡を先生から受けました。

上記「要旨」は「生長の家」と称される谷口雅春先生の創始された「真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動」をまさに言い換えたものです。

 「単なる宗教運動に終始」しているだけでは駄目で具体的に「真に政教一致、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就せんが為には(中略)社会輿論の獲得指導へ強力なる飛躍を決行すべきであります」と「生長の家立教の使命」成就には新党結成を含め社会的或いは政治的な具体的活動が必要とされ、以下十項目が掲げられました。

 「1 政治結社「全国精神主義聯盟」の創立

  2 理想農場の経営

  3 生長の家家庭光明寮の再開

  4 小学校、中学校、女学校、大学等の総合学園を設立

  5 戦災その他の事情による父母なき幼児の保育園及び一般幼稚園の経営

  6 図書館の設立

  7 無料診療所の開設

  8 万国宗教親善協会の設立

  9 欧米科学文献及び文学書類の翻訳

  10 社会経済研究所の設立」

 戦後の谷口雅春先生の諸活動はこれらの項目の達成を目指したもので、その多くは達成されていきました(例えば上記1は政治団体「生長の家政治連合」の結成で、上記2ないし10も種々の形態で実現しています)。

 静的な或いは従来の宗教運動の枠を超えて常識を打ち破り、すなわち布教・伝道は当然のこととして「真に政教一致、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就せんが為」に必要な上記十項目こそ「生長の家立教の使命」で広範な社会的事業を多方面に展開することで人類光明化が出来ると期待され生長の家社会事業団を発足させたのです。

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【谷口雅春先生ご文章】

  生長の家社会事業団の設立

(『生長の家』誌昭和二十年十一月号掲載)

 爰(ここ)に吾(われ)等(ら)は時局に鑑(かんが)み、生長の家社会事業団を設立し(財団法人の手続準備中)日本未曾有(みぞう)の難局を乗切り全国十万の誌友(しゆう)が真理への開眼の神恩(しんおん)に応(こた)えんが為(ため)、大死一番(だいしいちばん)、一身を捧(ささ)げ、一切の利害を抛(なげう)って成就(じようじゆ)すべき具体的転法輪(てんぽうりん)たらしめんとす。神恩感謝の同志は諸費を節して是非(ぜひ)此(こ)の事業団に参加協力せられんことを望む。本部に於(おい)ては戦時は国(こく)策(さく)協賛会(きようさんかい)を設け、総裁直授(ちよくじゆ)の光明思想講習会にて収受(しゆうじゆ)する講習料を全部国債(こくさい)購入に当(あ)てたるも、戦後はその会計を引きつぎて社会事業団の基金経費に転換す。

     綱  領

 真理は吾等(われら)を自由ならしめん。吾等(われら)は真理を政治に実践し、且(か)つ社会的国体的に進展せしめざるべからず。

 要  旨

『汝等(なんじら)天地一切のものと和解せよ』との信条に生活せる吾等(われら)が戦争を未然に防ぐことを得(え)ざりしは吾等(われら)が単なる宗教運動に終始(しゆうし)して其(その)精神を政治力にまで発展せしめざりしがためなり。

是(こ)れ実に吾等(われら)の罪也(なり)。

吾等(われら)の罪は断じて贖(つぐな)わざるべからず。

そのために起(た)って宗教的信念を政治運動に発展して救国のために新党を結成せんとす。

徒(いたず)らに猫額大(びようがくだい)の地球上の面積を争うな。

国力の培養(ばいよう)の根源は国土(こくど)面積の拡大に非(あら)ずして心土(しんど)の拡大なり。

三界(さんがい)は唯心(ゆいしん)也(なり)。人間は神の子なり。自覚すれば此儘(このまま)無限供給無尽蔵(むじんぞう)なり。

万物(ばんぶつ)『心』より出(い)でて『心』に復(かえ)る。

『心土(しんど)』無限の領域を開拓して無限供給を把握(はあく)するに何(なん)ぞ他国と争うことを要(よう)せんや。

この真理を実践せば、隆隆(りゆうりゆう)たる日本国運の再建脚下(きやつか)にあり。

今や我(われ)らは『宗教』という静的精神面に安眠(あんみん)を貪(むさぼ)るべき時に非(あら)ず、爰(ここ)に吾(われ)等(ら)は生長の家社会事業団を設立し、生長の家誌友(しゆう)の協力を得て日本救国の一大運動たらしめんことを期(き)す。

 説  明

従来我等(われら)が主として採(と)り来(き)たりし教化方針(きようかほうしん)は、個別的(こべつてき)個人個人に対して魂(たましい)の救済、病気の神癒(しんゆ)、苦難(くなん)の解消等であったのであります。

これ即(すなわ)ち『単なる宗教運動に終始(しゆうし)して其(その)精神を政治力にまで発展せしめざりし』原因にして、かくして獲得(かくとく)されたる個別的(こべつてき)個人誌友(しゆう)は軈(やが)て自己満足(じこまんぞく)に到達して『宗教』という静的精神面に安眠(あんみん)を貪(むさぼ)るに至(いた)り、生長の家をして国家全体を救い得(え)ず、戦争惹起(じやつき)を防止し得(え)なかったのであります。

 故(ゆえ)にかくの如(ごと)き旧態(きゆうたい)を徹底的に打破(だは)して、真(しん)に政教(せいきよう)一致(いつち)、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就(じようじゆ)せんが為(ため)には、従来の如(ごと)き個別的(こべつてき)個人誌友(しゆう)の獲得(かくとく)の方針よりも、団体的な一般民心(みんしん)の吸収、即(すなわ)ち社会輿論(よろん)の獲得(かくとく)指導へ強力なる飛躍(ひやく)を決行(けつこう)すべきであります。

これ即(すなわ)ち生長の家運動が直面せる時処(じしよ)相応(そうおう)の必至的(ひつしてき)展開(てんかい)でありまして、如何(いか)なる方途(ほうと)をも自由自在(じざい)に駆使(くし)して世界救済の悲願を達成しなければならぬと確信するのであります。

そこで次の如(ごと)き対策を次々と実現しようとするのであります。

 一、政治結社『全国精神主義聯盟(れんめい)』の創立

 吾等(われら)は爰(ここ)に『全国精神主義聯盟(れんめい)』なる政治結社を結成し、国運再建の実際運動を起す。

吾等(われら)の新党は自己(じこ)が立候補し選挙せられんがために、また政治慾(よく)満足のために狂奔(きようほん)するに非(あら)ず、何(なに)宗教に属する人たるを問(と)わず、苟(いやしく)も真理によって興隆(こうりゆう)国家(こつか)再建(さいけん)を策(さく)せらるる愛国熱情の立候補者を吾(わ)が著書「生命の實相」幾百万(いくひやくまん)の読者に檄(げき)して応援当選せしむるための文書又は言論による推薦及び応援を自発的絶対自由の立場より行(おこな)わんとする者(もの)なり。

〔注、『白鳩』誌昭和二十年十二月号に谷口雅春先生が記載された『全国精神主義聯盟(れんめい)草案』の綱領として、「天皇制の護持」が次のとおり掲げられている。

 「我等(われら)は天皇制を護持し、民の心を大御心(おおみこころ)となし給う 一君万民的の民主主義的政治の実現を期し、 天皇と民草(たみくさ)との間に如何(いか)なる種類の封建的介在をも許さず、民意即 天皇、天意即民意の理想的世界の実現達成に邁進せんとするものなり。」〕(以下略)


(続きます)

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その5)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14684)
日時:2023年04月07日 (金) 16時40分
名前:護法の天使

 前述のご文章「生長の家社会事業団の設立」について、谷口雅春先生は、昭和58年に発刊されたご著書『大和の国 日本』の「はしがき」において、次のとおり、「戦後の生長の家光明化運動の発進宣言ともいうべき文章」と明言されています。

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【谷口雅春先生『大和の国 日本』「はしがき」ご文章】


 本書は、終戦後まもなく啓示された、日本国本来のあるべき相(すがた)と天皇の尊厳を明らかにするところの四つの神示と、昭和二十三年六月に私が公職追放になるまでの二年半の間に、占領軍の厳しい検閲下にあっても、日本国の前途を思い、日本民族に課せられたる運命を思って、『生長の家』及び『白鳩』紙上にやむにやまれぬ気持から発表したところの、日本再建の論策をまとめたものである。

 (中略)

 私は、復刊された『生長の家』十一月号に「生長の家社会事業団の設立」という文章を発表したが、それは日本再建のための一大政策であった。

戦前の主たる生長の家の教化方針は、個人の魂の救済、病気の神癒、人生の苦難の解消といった、個の救済に専(もっぱ)ら向けられていたが、戦後はそれをさらに政治力にまで発展せしめ、立教の本来の使命である真の政教一致と、世界救済を目的とするところの「生長の家社会事業団の設立」を提唱したのであった。

従って、これは戦後の生長の家人類光明化運動の発進宣言ともいうべき文章であるのである。

 (中略)

  昭和五十八年一月
  著者識す

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そして、谷口雅春先生は、この日本救国・世界救済の大運動の中心機関たるべき財団法人生長の家社会事業団の基本資産と指定して、『生命の實相』の著作権を寄附行為されたのです。

 昭和20年11月18日、谷口雅春先生は、当時の東京都長官に対して、「財団法人設立許可申請書」を設立者として正式に提出されました。

 この「財団法人設立許可申請書」に添付されていたのが、「財団法人生長の家社会事業団寄附行為」です。

 それでは、その「寄附行為」の重要内容を紹介します。

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   財団法人生長の家社會事業団寄附行爲

   第一章 名稱

第一條 本団ハ財団法人生長の家社會事業団ト稱ス

   第二章 事務所

第二條 本団ハ事務所ヲ東京都澁谷区穏田三丁目七十六番地ニ置ク

第三章 目的及事業

第三條 本団ハ終戦ノ結果諸兵又ハ軍需工員ノ復員ノ失業救済並ビニ戦死者又ハ戦災者ノ遺児及孤児ノ収容教養其ノ他社會情勢ノ変遷ニ應ジ又ハ有職人口増加ノ爲メ未開墾地ノ開墾紹介等社會厚生事業ノ確立強化ノ徹底ヲ期スルヲ以テ目的トス

第四條 本団ハ前條ノ目的ヲ達成スル爲メ左ノ事業ヲ行フ

一、山林荒野未開墾地等ノ開拓農場及畜産場ノ経営、授産ノ指導紹介及ビ斡旋、農事科学研究所ノ設置ニヨリ食料増産ニ寄與ス

二、復員軍人工員ノ収容並ニ農事作業ノ指導

 三、戦死戦災其ノ他ノ事情ヨリ生ジタル遺児孤児ノ収容哺育教養ヲ行フ

 四、無料相談所並無料診療所、綜合病院ノ建設及ビ治療並ニ精神ガ肉体ニ及ボス生理作用研究所ノ設置

五、世界各國ノ宗教上ノ提携親善ヲ行フ爲メ世界各國ノ宗教ノ比較研究及ビ各國宗教聖典ノ各國語翻譯

六、各地ニ授産場ヲ建設シ復員軍人工員ニ農場ト連関セル授産援助

 七、日本文化向上ノ爲メ圖書館ノ建設

八、精神主義ニ則ル小、中、大學及ビ花嫁學校ノ建設

九、其ノ他、本団ノ目的達成ニ必要ナル事項

第四章 資産及會計

第五條 本団ノ資産ハ左ニ掲クルモノヨリ成ル

一、基本資産

イ、國債券額面      二五四、八四〇円

ロ、株式拂込金額     二八〇、四二五円

ハ、土地弐拾九町弐拾歩    二六一、〇七五円
但千葉縣市原郡市原村能満字中原太郎二〇八〇ノ一

ニ、谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権

  二、流動資産

イ、本団設立當初ニ於ケル現金並ニ基金

ロ、基本資産ヨリ生スル収入

ハ、寄附金品

ニ、其ノ他収入

(中略)

第七章 団員

第二十三條 本団ニ団員ヲ置ク

本団ノ目的ニ協賛シ団費又ハ寄附金ヲ醵出スル者ヲ以テ団員トス
団員ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム

第八章 支部

第二十四條 本団ハ都道府縣其ノ他必要ナル区域ニ支部ヲ置ク
支部ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム

(中略)

第十章 附則

第二十七條 本寄附行爲ニ依ル副理事長及理事ハ理事長ノ任命ニヨリ左ノ者ヲ以テス

理事長    谷口雅春

副理事長
理事 谷口輝子


理事 秋田重季

理事 清都理門

理事 澁川錠平

理事 山崎卓藏

理事 湖松茂吉

監事 服部仁三郎

-------------------------------------------------------------------------------

(続きます)


谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その6)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14685)
日時:2023年04月08日 (土) 15時22分
名前:護法の天使

 昭和21年1月8日、東京都長官より、財団法人生長の家社会事業団の設立が許可され、同日、法人が成立しました。

 また、この日をもって、聖典『生命の實相』の著作権の全部(聖経甘露の法雨や収録されている全ての神示を含む。)が財団法人生長の家社会事業団に譲渡されました。

 そのことを証明するために、谷口雅春先生が、東京都に提出された正式な文書が、以下の画像の「證明書」であります。

 この文書の原本は、東京都の公文書館に永久保存されており、東京都の情報公開条例に基づき請求すれば、公開されます。

 また、同一内容の副本が、生長の家社会事業団にも永久保存されています。

(昭和61年当時、私はこの文書を拝したとき、谷口雅春先生の尊いお志を沸々と実感させていただきました。)

 立教以来、「生長の家」との名称が付された法人(法的な人格・権利能力を有する団体)の設立は、この財団法人生長の家社会事業団が本邦で最初であります。

(以前の、教化団体や宗教結社は、すべて任意団体であり、公に認められた法人格や不動産を所有するなどの権利能力を有していなかったのです。)

 さて、昭和21年1月8日、財団法人生長の家社会事業団の設立許可と同時に、谷口雅春先生は、その理事長に就任されました。

 また、谷口輝子先生は、副理事長に就任されました。

 そして、寄附行為(財団法人の最高規範)によれば、全国各都道府県には、生長の家社会事業団の「支部」を設置し、賛同者は「団員」として所属することが明記されていました。

(実は、生長の家の歴史上、規約的にも、都道府県に支部を置く全国組織はそれまではなく、生長の家社会事業団こそが、日本救国・世界救済の社会運動団体として構想されていたことが明らかであります。)

(続きます)

証明書の日付が昭和22年8月1日なのは何故でしょうか? (14686)
日時:2023年04月09日 (日) 07時52分
名前:本音の時代

設立申請のためのものなら不思議?

「本音の時代」さんの質問に答えます (14687)
日時:2023年04月09日 (日) 16時45分
名前:護法の天使

 懐かしい「本音の時代」さんの質問がありましたので、連載予定を中断して答えます。

 先ず、Number「14685」の画像に掲示しています、谷口雅春先生の「證明書」は、設立申請のためのもの≠ナはありません。

 これは、財団法人は、その設立許可の一定期間後に、設立申請書や寄附行為に記載してあった設立者からの提供財産について、当該財団法人への移転が完了したことを主務官庁に報告する義務がありますので、その証明の文書の一つです。

 当該財団法人は、預金や有価証券については、金融機関や証券会社から名義変更の証明をもらいます。

 不動産については土地台帳や家屋台帳を所管する役所から名義変更の証明をしてもらいます。

 著作権については、著作権を譲渡した著作者による証明となります。

 これらの証明書を添付して、寄附財産の移転完了届を主務官庁に届け出るのです。

 この寄附財産の移転完了届に添付されていた証明書の一つが、前述の「證明書」です。

 従って、設立申請のためのものではなく、設立後に提出するものですから、「証明書の日付が昭和22年8月1日」なのです。

 なお、画像をクリックしていただくと、拡大してご覧になれます。

 念のため、「證明書」の文言を浄書すると、次のとおりです。

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          證  明  書

一、谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権

右小生著作権ヲ昭和廿一年一月八日財団法人生長の家社会事業団ヘ寄附行為セシコトヺ證明ス

 昭和廿二年八月一日

        東京都渋谷区隠田三ノ七八

               谷  口  雅  春  (印)

財団法人 生長の家社会事業団 殿


--------------------------------------------------------------------

(以上をもって質問に対する回答を終わります。)








谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その7)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14690)
日時:2023年04月10日 (月) 08時37分
名前:護法の天使

 (その6)に前述のとおり、谷口雅春先生は、「生長の家社会事業団の設立」構想の第1項目に明記されていた「1 政治結社「全国精神主義聯盟」の創立」の目的について、『白鳩』誌昭和20年12月号に「天皇制の護持」のためであることを明記されました。

 ところが、これに敏感に反応したのが、占領軍総司令部(GHQ)であったのです。

 祖国再建運動を領導されていた谷口雅春先生に対し、日本弱体化を図る占領軍総司令部は、公職追放・執筆追放の不当な弾圧を下しました。

 (戦後は隠蔽されていますが、非転向を貫いた一部の共産党員を除き、戦前の労農運動等の革新勢力の運動家の大半は戦時中は大政翼賛会等の運動を積極的に行い、陸軍のお気に入りだったと評されています。

彼らは戦後は占領軍のお気に入りとなり、公職追放も占領前半は無関係でありました。(朝鮮戦争勃発後は、逆にレッドパージとなりました。)


 谷口雅春先生は、戦時中には大政翼賛会への加入も認められず、印刷用紙の配給も停止された事実があります。)


 戦前、戦中、戦後も一貫しておられた谷口雅春先生に対し、昭和22年9月、占領軍命令に基づく公職追放の不当な弾圧が下され、同年、谷口雅春先生は、財団法人生長の家社会事業団の理事長を退任させられることになりました。(昭和23年6月異議申立却下、確定)

 また、戦前の教化団体を継承した当時の宗教法人令に基づく「宗教法人生長の家」(後の飛田給道場)の「総裁」を退任され、宗教上の指導のみを行う「教主」になられました。

 ところが、この「教主」の立場も占領軍は許さなかったのです。

 昭和23年12月、占領軍の命令を実施する機関である、当時の法務府特別審査局(現在の法務省公安調査庁の前身)の検事らが、直接、雅春先生のご自宅に踏み込んで、先生に「教主」を退任せよと説得≠オたのです。

(この重大な事実は、平成5年に未来社から出版された『占領と日本宗教』(井門富二夫編)(同書471頁からの、谷口雅春先生のご自宅に立ち入った者の一人である大石秀典氏の証言)より初めて知られることとなりました。)

 谷口雅春先生は、この法務府特別審査局の検事らの説得≠ノ応じられ、教主の「辞任届」を法務府特別審査局に提出されたのです。

 そして、一切の権限を有しない、無給奉仕の「全国講師」として布教に従事することを同局に確約されたのです。

 (これらの書類の原本は国立公文書館にあると思いますが、私は、たまたま、谷口雅春先生の「辞任届」の写しを拝したとき、溢れる涙を抑えることができませんでした。

 先生のつらい悲しみがひしひしと伝わってまいりました。

 谷口雅春先生は、『秘められたる神示』に、「私は、日本国家の前途を思ひ、日本民族に課せられた運命を思ひ、泣くに泣けない悲しみの中に、眠られぬ幾夜を過ごしてゐた」と占領中のお気持ちを書かれていらっしゃったことを思い出した次第です。)

(続きます)

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その8)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14694)
日時:2023年04月11日 (火) 10時39分
名前:護法の天使

 昭和24年7月10日、全国の教化部、道場、海外の総支部等を代表する「信徒総代」全員の同意を得て、「布教方法の連絡総轄に必要なる機関」として、谷口清超先生を教主とし、中島與一氏を主管者とする宗教法人「生長の家教團」が新たに設立されました。

(谷口雅春先生の公職追放により、被追放者が追放前に役職にあった団体は、所謂追放指定団体≠ニなり、当局の厳重な監視下におかれ、全国的な組織活動が制約されました。

 谷口雅春先生は、前述のとおり、生長の家社会事業団をもって全国的な社会運動団体とすると構想されていましたが、不可能となったため、やむを得ず、全く新しい団体を設立する必要が生じたのです。これが現在の教団であります)

 昭和32年、谷口雅春先生、「生長の家総裁」に復職されました。

 占領解除後も、教団の体制は漫然と占領下の体制が継続され、谷口雅春先生は教祖≠ニ称されても、教団の運営とは一切無関係の状態でありました。

 同年、先生のお嘆き(新年祝賀式での「私は猿回しの猿か」とのお嘆きの言葉)を受け、教規及び規則が抜本的に改正され、先生は総裁に復職されました。

 谷口雅春先生の総裁就任とともに、生長の家人類光明化運動が進展し、日本国実相顕現の運動が大飛躍しました。

 昭和53年、鎮護国家のため、住吉大~を顕斎される龍宮住吉本宮を建立されました。

 昭和60年6月17日、谷口雅春先生御昇天。同年11月22日谷口清超先生第二代総裁。

 御昇天後、『神の真義とその理解 住吉大~顕斎の意義』を最初に重要な聖典が次々と事実上の絶版となります。

 平成20年10月28日、第二代総裁谷口清超先生昇天。翌年3月1日谷口雅宣氏第三代総裁。
 
 平成21年、雅宣教団と教文社は、事業団は著作権者ではないとして『生命の實相』発行差止等の訴訟を起こす。平成25年、最高裁において事業団と光明思想社全面勝訴確定。

 平成26年11月21日、雅宣総裁は、龍宮住吉本宮の祭神を「造化の三神」に変更し、谷口雅春先生顕斎の「住吉大~」を脇神に押し込めました。

(続きます)

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その9)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14696)
日時:2023年04月12日 (水) 11時31分
名前:護法の天使

「生命の實相」の著作権問題についての明確な事実経緯と厳然たる法的根拠


 「生命の實相」の著作権問題の事実経緯と法的根拠について順次詳述します。

 ⑴ 背景説明(生長の家社会事業団及び教団の設立とそれらの関係)

ア、教団内では周知の事実でありますが、背景説明として、生長の家社会事業団及び教団の設立とそれらの関係について、簡単に略述いたします。

イ、生長の家社会事業団は、昭和21年1月8日、主務官庁(東京都長官)の設立許可により「財団法人生長の家社会事業団」として設立しました。

  本邦において、その名称中に「生長の家」を有する法人の設立は、生長の家社会事業団が歴史的に最初であります。

  谷口雅春先生は、昭和5年3月1日、個人雑誌『生長の家』を創刊され、全国及び海外にもその賛同者が増大し、各地に賛同者による団体が形成されるにいたりました。

  もともと谷口雅春先生は、人類光明化を天皇国日本の実相顕現により実現しようとする「生長の家」と称する社会的精神運動の創始時代に、この社会的精神運動を「宗教団体」として認識してはおられず、教化活動を行う「財団法人」として設立することを強く希望され、その申請等を行われていたという事実があります。

(創始時代に属する時期の昭和11年に同先生が発表された文章(『明窓浄机 草創篇』207頁以下)に、財団法人生長の家教化団寄附行為案が、上記事実の明確な証拠であります。

  従って、昭和21年、谷口雅春先生が、財団法人生長の家社会事業団の設立をされたことはご自身の本来の念願の実現であったと認識しています。

谷口雅宣総裁の現教団は、生長の家社会事業団につき単なる「社会厚生事業のみの団体」として矮小化する印象操作をしようとしています。

 しかし事実として生長の家社会事業団は、人類光明化運動と天皇国日本の実相顕現を創始され唱道され生涯を同運動に捧げられた谷口雅春先生において日本救国・世界救済の宗教的信念に基づき設立され自ら初代理事長に就任された法人であり「「生長の家社会事業団の設立」は戦後の光明化運動の発進宣言である」(『大和の国日本』谷口雅春先生はしがき)ことが留意されるべきであります。

 生長の家社会事業団について、谷口雅春先生は、これを戦後の生長の家の運動(光明化運動)の基本的な主体として構想されました

(『大和の国日本』所収「財団法人生長の家社会事業団の設立」)。

 その事業としては社会厚生事業とともに社会文化事業がもう一つの柱であります。

 この社会文化事業には谷口雅春先生の宗教的信念を普及する「精神文化振興事業」が含まれています。

 そして実際に、事業団は物故者慰霊、「谷口雅春先生報恩全国練成会」、「『生長の家教義』研修講座」の開催等の種々の宗教活動を主催し主体的に実践活動しています。

 また生長の家社会事業団の設立目的に賛同する各団体への後援を行うことも正式な事業の一つであり、全国での真理講演会や、青少年練成会の後援を行ってきています(登記事項証明書の「目的等」欄、定款の3条(目的)及び4条1項2号(精神文化振興事業))。

生長の家社会事業団の創立者谷口雅春先生は、戦後の運動を、自ら債権者事業団の理事長に就任され、設立時の原始寄附行為の第七章及び第八章に次のとおり明記されているように、全国の賛同者を債権者事業団の「団員」とし、全国都道府県に「支部」を置き、全国的運動の中枢機関としようと構想されていたと拝察されます。

 従って、谷口雅春先生が、宗教上の重要な聖典・教典の著作権を、債権者事業団の基本資産と指定して寄附されたことは当然のことであったと認識しております。

 このことは、同時に、生長の家社会事業団の定款第3条に定められていますように、その目的及び根本理念として、谷口雅春先生の「宗教的信念」を正しく永遠に護持すべき聖なる使命が託されたものでもあると、私は確信しております。

 谷口雅春先生は、その後、占領軍総司令部(GHQ)の指令による公職追放を受けられたため、生長の家者会事業団の理事長を辞任されることとなりましたが、もし、この公職追放がなければ、この後の生長の家教団の設立も必要でなかった可能性があると私は推察しております。

 「   財団法人生長の家社會事業団寄附行爲

     第七章 団員

  第二十三條 本団ニ団員ヲ置ク

本団ノ目的ニ協賛シ団費又ハ寄附金ヲ醵出スル者ヲ以テ団員トス
団員ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム

     第八章 支部

  第二十四條 本団ハ都道府縣其ノ他必要ナル区域ニ支部ヲ置ク

支部ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム            」
 
ウ、被告教団は、各地の信者によって構成されたいわゆる単位宗教団体を代表する信徒総代全員の賛同を得て、教義の統一と布教方法の連絡統一の目的のための機関として、谷口清超先生を教主に推戴し、当時の宗教法人令に基づき昭和24年7月1日設立された宗教法人「生長の家教團」を前身として、昭和27年5月20日、文部大臣の承継認証を受けて、同月30日、宗教法人法に基づく宗教法人設立登記を行ったことにより法人となったものです。

  なお、誤解のないようにご留意いただきたい事実ですが、戦前の旧宗教団体法に基づき届け出られていた宗教結社「教化團體生長の家」(人格なき社団又は財団)の法的権利義務を承継した団体は、現在、東京都調布市飛田給二丁目3番地1に所在する宗教法人「生長の家本部練成道場」であって、被告教団とは全く別法人であります。

  従って、特に、ご留意いただきたい事実は、事業団が設立された時点(昭和21年1月8日)では、被告教団は、旧宗教法人令に基づく前身の宗教法人を含めて存在していなかった事実であります。

エ、宗教法人法の関係所轄庁の管理運営の手引等によりますと、他の宗教団体を包括する団体とそれに包括される単位宗教団体とは、本来、対等平等な関係であり、契約の一種として、包括・被包括関係が設定された場合において、自らの宗教規則に、他の宗教法人によって制約される事項が記載されたときに、その事項について制約されることとされています。また、被包括単位宗教団体は、その意思により、包括宗教団体との被包括関係を自由に廃止することができます。(宗教法人法26条1項後段)

  もし、包括宗教団体からすべての被包括単位宗教団体が離脱した場合は、その包括宗教団体は自動的に解散となります。(宗教法人法43条2項6号)

オ、公益財団法人である生長の家社会事業団と、教団との間には、このような包括・被包括関係は民法法人時代から一切存しません。

  生長の家社会事業団は、設立以来、主務官庁(現在は行政庁たる内閣総理大臣)の監督下で、法令及び寄附行為(現在は定款)に厳格に従い、理事会及び評議員会による意思決定及び監事の監査によって、独立して適正に管理運営されてきたものであります。

  従って、谷口雅宣総裁教団が以前において主張したような、生長の家社会事業団に対する教団の管理権などというものは、法令上も事実上も、まったく存しません。

カ、本来、教団は世襲制ではありませんでしたが、創始者の谷口雅春先生が教団総裁の立場から離れて教団の運営に関与されていない時期の昭和26年9月9日、「生長の家教団教規」が制定されたとき、役員からの発意により、「教祖の家系に属する者のうちより」との世襲制が同教規第10条に定められました。

  谷口雅宣氏本人は、元々、教団の総裁に就任することは希望していなかったとのことですが、谷口清超氏の次男であったため(注、長男は幼少時に逝去)、世襲制により、第三代総裁となりましたが、国家観、天皇観の信条は、創始者谷口雅春先生とは大きく相違しているとは現在多くの識者が指摘するところであり、教団運営に関しても「法と社会倫理」を厳守されてきた創始者谷口雅春先生や第二代総裁谷口清超先生とは大きく異なり、恣意的な支配権力を行使する姿勢であることが実際の教団運営上からも明白であることは、古くからの多くの信者や元幹部から論評を受けているところです。

キ、谷口雅宣氏は、谷口雅春先生が、著作物の一部について、教団や生長の家社会事業団に譲渡されたことについて、教団関係者に対して「強欲だ、強欲だ。」と度重ねて非難していたとのことです。(当時の教団財務局長故清都松夫氏から、生前、直接に聞きました。事業団の松下昭前理事長も同氏から聞いたとのことです。)

その意味は、谷口家の財産である著作権が、教団や事業団に譲渡されているのは不当だということと思われます。

  そして、谷口雅宣氏は、“谷口雅春先生は、教団や事業団には、印税債権を、その都度寄附されたに過ぎず、著作権は譲渡されていない”という非常識な主張を教団の会議で強硬に主張しましたので、昭和62年当時、教団の理事長及び担当の理事、特に、財務部長(注、財務局長から名称変更)の清都松夫氏は、大変苦慮し、言わば雅宣氏対策として法律専門家の鑑定を求めた次第です。

  このため、同年5月19日及び同年10月23日の教団常任理事会での議論となっています。

ク、しかしながら、この著作権問題は、最終的には佐藤義行弁護士からの昭和62年11月30日付け「著作権の帰属とその範囲に関する鑑定意見書」の明確な鑑定意見により、決定的な決着がつきました。

  すなわち、佐藤義行弁護士は、税法の専門家(税務大学校の教官等の経歴あり)として、谷口雅宣氏の上記主張を完膚無き形で否定しました。

  上記鑑定意見書は、他の弁護士の書面とともに、昭和63年2月23日の教団常任理事会に提出されました。

  この昭和63年2月23日の教団常任理事会において、教団が日本教文社より印税を受領していた著作物について、谷口雅春先生から単に印税債権の寄附を受けていたのではなく、著作権そのものの寄附を受けていたのであることが満場一致で明確に確認されました。

ケ、上記教団常任理事会の結論を踏まえて、清都松夫理事は、昭和63年3月22日の教団常任理事会に、生長の家社会事業団が株式会社日本教文社より印税を受けていた著作物について、谷口雅春先生から単に印税債権の寄附を受けていたのではなく、著作権そのものの寄附を受けていたことを教団としても確認することを提案し、満場一致で明確に確認されました。

コ、以上の経緯を経て、谷口雅春先生のご相続人方と、教団並びに事業団とのそれぞれの「確認書」が作成されました。

  これらの「確認書」の内容は、若菜允子弁護士立案の書面を原案としましたが、上記の各教団常任理事会の決定内容を踏まえて、著作権法に基づき、文化庁長官に対して著作権譲渡登録をするための原因証書とするために作成されました。

サ、このとき、生長の家社会事業団理事長(当時)の半田大定氏が、明確に著作権者の権利保全と行使について強い意思をお持ちであり、しかもそれを繰り返し意思表示されました。具体的には、次のとおりです。

 a.半田大定氏は、文化庁への著作権譲渡登録について強く希望され、登録の印紙代についても、「喜んで負担するよ。」と言われました。

 b.半田大定氏は、生長の家社会事業団の財団目録にも、基本資産として「著作権」を明確に計上されています。

 
シ、また、付言しますと、半田大定氏は、若干口下手な方ですが、谷口雅春先生のご遺志を忠実に実行していこうとする実直な方でしたので、教団を恣意的に支配しようとしていた谷口雅宣氏から疎まれることとなり、遂に、昭和60年11月6日付けで、被告教団の責任役員(理事)及び財務局長を解任されてしまったものであり、それ以前から半田大定氏が兼務していた事業団の理事長職に専念するに至りましたことは教団内では周知の事実です。

ス、これらのことが著作権問題の背景事実となっているのであります。
 
  すなわち、谷口雅宣氏は、教団の過去の機関決定を無視し、生長の家社会事業団の著作権者としての正当な立場を尊重せず公然と権利の侵害をしようとしてきたことは、客観的事実を総合すると間違いないと判断せざるを得ません。

(続きます)

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その10)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14697)
日時:2023年04月13日 (木) 08時23分
名前:護法の天使

 公益財団法人生長の家社会事業団の定款第4条第1項第2号イには、公益目的事業として、「著作権保護」の業務が定められております。

 特に創立者谷口雅春先生から基本財産としてご寄附を受けて定款別表第2に掲げられた基本財産(不可欠特定財産)である著作権を永続的に保護することは、生長の家社会事業団の重大な歴史的使命であります。

 このため、生長の家社会事業団は、基本財産(不可欠特定財産)である著作権の侵害等の違法行為に対しては、厳正かつ敢然と法的保全行為(民事訴訟等)を実施してまいりましたので、その概要を報告します。

株式会社日本教文社の著作権侵害に関する訴訟

 ⑴ 平成25年5月、最高裁判所において生長の家社会事業団勝訴が最終確定した民事訴訟について

 生長の家社会事業団創立者谷口雅春先生に「久遠天上理想国実現の神示」が天降られた日であります平成25年5月27日、最高裁判所は、第一小法廷の裁判官全員一致による決定を下しました。

この日、最高裁判所は、平成21年から争いとなっていた『生命の實相』等の著作権を主とする以下の民事訴訟について、知的財産高等裁判所の判決を全部不服とする宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称)と株式会社日本教文社の上告を棄却し、生長の家社会事業団及び株式会社光明思想社を全面的勝訴とし、教団らを全面的敗訴とする歴史的判決を最終確定させたのです。

 @ 第1事件

 そもそも、『生命の實相』の著作権は、昭和21年1月8日、著者谷口雅春先生より財団法人生長の家社会事業団設立の基本資産としてご寄付されています。

 谷口雅春先生は、大東亜戦争の終戦直後、日本救国・世界救済の宗教的信念に基づき、光明化運動の第二の発進宣言と言われる「生長の家社会事業団の設立」の十大項目を発表され、全信徒の協力を呼びかけられるとともに、『生命の實相』(聖詩篇・経典篇所収の『甘露の法雨』等の聖経を含む)の著作権及び私財を当法人設立のためご寄附されました。

 この著作権のご寄附について、当時、東京都知事に「証明書」を提出されておられます。

更に、谷口雅春先生のご昇天後、昭和63年、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生の三先生の委任により、生長の家本部の顧問弁護士が代理人となり、著作権法に基づき、文部省の文化庁長官に対して、「『生命の實相』及び『甘露の法雨』等の著作権が、谷口雅春先生より、財団法人生長の家社会事業団に、昭和21年1月8日譲渡された。」との登録申請が行われ、国の「著作権登録原簿」に明確に登載されました。

 ところが、このように明確な谷口雅春先生のご遺志並びに谷口輝子先生、谷口清超先生及び谷口恵美子先生の三先生による著作権譲渡の手続を無視する暴挙が、秘密裡に行われていたことが発覚しました。

 すなわち、昭和57年5月1日、『生命の實相』初版の発刊50周年を祝して、日本教文社から発行された初版革表紙『生命の實相』復刻版(以下の画像参照)は好評のため刷り増しを重ねましたが、生長の家社会事業団の正式な許諾を得ることなく、何者かからの秘密の圧力により、印税(著作権使用料)が支払われなくなり、終(つい)には、奥付の生長の家社会事業団理事長の検印も削除されていました。

 そのことは、平成20年10月頃、信徒から贈呈された初版革表紙『生命の實相』復刻版の刷り増しを偶然見た関係者が、奥付に当法人理事長の検印が無く、著作権表示が生長の家社会事業団と異なる表示に改竄(かいざん)されていることに気付いた次第です。

 直ちに、日本教文社に対して、当時の理事長松下昭氏が、生長の家社会事業団代理人の弁護士より正式に内容証明郵便により照会したところ、最初の返答では「古いことなので資料がどこにあるかわからない、関係の担当者が退職しているので、回答に猶予をもらいたい」との内容でした。

 ところが、次の返答は驚くべき内容でした。

すなわち、「生長の家社会事業団は『生命の實相』の著作権者ではない。しかも、『生命の實相』のうち、頭注版と愛蔵版に限定して印税を受け取ることができるだけだ」という、暴論を返答してきました。

 このため、生長の家社会事業団の松下昭理事長は、理事会の承認を得て、やむなく、東京地方裁判所に対して、株式会社日本教文社が、初版革表紙『生命の實相』復刻版の著作権表示の改竄と印税未払いを謝罪し、著作権侵害の損害を賠償すべきことを訴えました。(第1事件)(東京地方裁判所平成21年(ワ)第6368号事件)

 なお、この裁判の途中で初めて明らかになったことですが、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』復刻版に引き続き、『生命の實相』第二巻の『久遠の実在』復刻版を発行していますが、この奥付に著作権者として当法人理事長の検印があるにもかかわらず、その印税は当法人に全く支払われていないことも判明しました。

 しかも、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』及び復刻版『久遠の実在』復刻版の未払い印税について5年以上未払いの商事債権は既に時効だから支払う必要はないなどと社会的モラルの片鱗も無い厚顔無恥な主張を行いました。

 A 第2事件

 これに対して訴訟開始後、教団は、著作者の遺族も原告とさせ、生長の家社会事業団と光明思想社に対して、『古事記と日本の世界的使命ー甦る『生命の實相』神道篇』等の各書籍の出版差止めと謝罪を要求するという民事訴訟を起こしました。

その主張は、端的に纏(まと)めれば、第一に、生長の家社会事業団は著作権者ではなく出版の企画や運営を独自に行うことができない。

生長の家社会事業団の事業運営については、教団が“管理権”なるものを持っていて、その全面的支配統制に服従すべきであるというものであり、第二に、生長の家教修会で現総裁が公言し、教団出版の教修会記録でも一般に公表した“谷口雅春先生は、戦時中誤りを犯した。だから、終戦後の神示で、神様に叱られたのだ”という主張(暴論)に盲従して、谷口雅春先生は、戦後、国家観・天皇観を変更されたから、生命の實相神道篇の復活を許されなかったのだ。その発行は、著作者人格権を侵害するというものでした。

これが第2事件(東京地方裁判所平成21年(ワ)第17073号事件)であります。

 B 第3事件

出版社として許されない最大の罪悪である著作権侵害を行った不誠実な日本教文社に対しては、当然のことながら、著作権者である生長の家社会事業団の松下昭理事長は、すべての出版契約を解除しました。

 それにもかかわらず、日本教文社は独占的出版権を今なお有しているなどと主張し、生長の家社会事業団と正式に出版契約を結んだ光明思想社に対して出版差止めの訴えを起こすという暴挙に出ました。

これが第3事件(東京地方裁判所平成21年(ワ)第41398号事件)です。

 以上@〜Bが最高裁判所が上告棄却した事件ですが、これらの裁判途中で以下の仮処分申立事件も生じております。

 C 仮処分申立事件1

 教団と、日本教文社は、第2事件及び第3事件につき、同じ内容について仮処分の申立も行ないましたが、東京地方裁判所は、教団と、日本教文社の言い分(被保全権利)を完全に否認する決定(東京地方裁判所平成21年(ヨ)第22079号事件)を行い、知財高裁も第1事件〜第3事件の判決と同一日の決定により抗告を棄却し、確定しました。(平成23年(ラ)第10003号 著作権仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件)

 D 仮処分申立事件2

 平成23年11月、日本教文社は、出版契約がなくなっている著作物を違法であるにもかかわらず、「緊急避難」を名目に出版することを教団の最高首脳者会に報告し、公然と全国に通達しました。

これに対して、生長の家社会事業団の松下昭理事長は、同年12月1日付内容証明郵便「明白な著作権侵害の犯罪行為の即時停止要求の通知」を発信しました。

 同月9日、生長の家社会事業団と光明思想社とは東京地裁に差し止めの仮処分を申立て、同月16日、裁判所の斡旋により、日本教文社の違法発行差し止めの和解が成立しました。(和解内容は生長の家社会事業団の申立て内容のとおりであり、かつ、和解調書は、確定判決と同一の法的効力を有します。)(東京地裁平成23年(ヨ)第22102号 書籍発行差止仮処分申立事件)

 @〜Bの3つの事件は結果として併合審理となり、平成23年3月4日東京地方裁判所の判決が、平成24年1月31日知的財産高等裁判所の判決が出されました。

Cの仮処分申立事件1も同様の決定(地裁は申立却下、高裁は抗告棄却)が出されました。

知財高裁で完全敗北した教団及び株式会社日本教文社は、平成24年2月14日付で「同判決は全部不服であるから」として最高裁判所に上告しました。

同年4月10日、上告人らは、「上告理由書」等を提出しています。

 最高裁判所第一小法廷は裁判官全員一致により、平成25年5月27日次の主文及び理由を決定し、同月28日訴訟代理人宛に調書(決定)を送達し、同月29日訴訟代理人から生長の家社会事業団への通知を受けましたので、松下昭理事長は、直ちに、全国の生長の家教区、道場及び海外の伝道本部等に、最高裁判所の判決を、ファクシミリ及び郵送により、通知しました。

「裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

 第1 主文

1 本件上告を棄却する。

2 本件を上告審として受理しない。

3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

 第2 理由

  1 上告について

    民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

  2 上告受理申立てについて

    本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

平成25年5月27日

最高裁判所第一小法廷
                」
 以上の最高裁判所の決定により、知的財産高等裁判所の判決(引用肯定された東京地方裁判所の判決を含む)が最終確定し、確定判決としての効力を生じました。

法と証拠に照らした各裁判所の厳正な審判により、教団と日本教文社による違法不当な要求は、ことごとく退けられました。

 特に、現教団らによる「谷口雅春先生は、戦後、国家観・天皇観を変更された」との主張を否認する裁判所の重要な根拠として、谷口雅春先生著の『秘められたる神示』中の

 「『生命の實相』の第十六巻に収録されてあつた『古事記』の講義なども発禁の運命を甘受しなければならなかつた。

私は、日本國家の前途を思ひ、日本民族に課せられた運命を思ひ、泣くに泣けない悲しみの中に、眠られぬ幾夜を過ごしてゐた
(後略)」

との御文章が、東京地方裁判所の判決書の「当裁判所の判断」(知財高裁も肯定。最高裁により最終確定)に堂々と引用・掲載され、谷口雅春先生のお考えが戦前・戦中・戦後も一貫して変わっていないことが証明されたことは、心ある人々に深い感銘を与えました。

生長の家社会事業団創立者谷口雅春先生は、その主著『生命の實相』、『聖経甘露の法雨』その他の著作物の著作権を、私有財産とされることなく、人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんがために、公益法人である生長の家社会事業団の基本資産とされたのであります。

 最高裁判所で確定された判決は谷口雅春先生のこのような高貴な御志とご真意が、裁判所という公平中立な公的機関によって高く評価・尊重されたという事実が明らかとなり、社会的にも重大な意義を持つものです。

(続きます)

 

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その11)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14701)
日時:2023年04月14日 (金) 08時49分
名前:護法の天使


平成28年3月、最高裁判所において生長の家社会事業団の勝訴が最終確定した民事訴訟(日本教文社の不当な蒸し返し訴訟)について

 平成25年2月27日、教団の代表者会議の席上で、教団代表役員の磯部和男氏は、同月25日付で株式会社日本教文社が生長の家社会事業団に対して新規の民事訴訟(平成25年(ワ)第4710号 著作物利用権確認訴訟事件)を提訴したことを発表しております。

 生長の家社会事業団が正当に行った出版使用許諾契約書の更新拒絶について、日本教文社は契約違反をしていないなどと強弁し、かつ教団の意思を無視しているから無効だと主張しています。

 このような主張は、既に東京地方裁判所及び知的財産高等裁判所において、日本教文社の出版権の主張が完全に否定されたことを無視する違法かつ不当極まりない主張ですが、最高裁判所における敗訴必至の状況にあたり、教団信徒からの不信と組織の深刻な動揺を押さえるために、「著作権問題は係争中であって、最終的結論はまだ出ていない。」との虚偽宣伝を教団が行う必要から、このような訴訟を提訴したのではないかと考えられます。

 実際に、教団は、そのホームページにおいて、

「日本教文社は本年2月25日、同事業団との出版使用許諾契約に基づき、聖経や『生命の實相』頭注版等について著作物利用権を有することの確認を求める訴訟を提起し、現在、係争中です。

この裁判で日本教文社が勝訴した場合、聖経や『生命の實相』頭注版等は従前通り、日本教文社から出版されることになることを付記いたします。」

http://www.jp.seicho-no-ie.org/news/sni_news_20130710.html

との宣伝を継続中です。

 生長の家社会事業団は、同社の提訴そのものが、民事訴訟法第142条(重複する訴えの提起の禁止)で禁止された違法なものであるとして、裁判所に却下を求めました。

 また、被告補助参加人として、出版権の設定を受けた株式会社光明思想社が訴訟参加しました。平成25年6月4日の弁論準備手続において、担当裁判長からは、訴訟の対象である「訴訟物」が異なる(物権的権利と債権的権利)との判断が示され、証拠調べが行われることとなりました。

同年11月20日午後2時より、東京地方裁判所第421号法廷において、株式会社日本教文社代表取締役社長と、公益財団法人生長の家社会事業団法務担当業務執行理事に対する、本人尋問及び証人尋問が実施されました。

 平成26年2月7日午後1時30分より、東京地方裁裁判所第421号法廷において、次のとおり判決が言い渡されました。

「              主      文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。                      」
 すなわち、原告(株式会社日本教文社)の完全敗訴であり、被告(公益財団法人生長の家社会事業団)及び被告補助参加人(株式会社光明思想社)の勝訴となりました。

以上の主文の根拠として同裁判所の判断が次のとおり判決書に示されました。

(以下、重要部分のみ抜粋)

 訴訟手続上の争点(前訴との二重起訴の有無)については前述のとおり原告の主張は採用されませんでしたが、実質的な争点(本件更新拒絶の有効性)については当方の主張が全面的に採用されました。

「第4 当裁判所の判断

 2 争点2(本件更新拒絶の有効性)について

  ⑴ …本件出版許諾契約は,原告と,被告の代理人である生長の家との間で,被告のためにすることを明示して締結されたものであり(甲5),その約款第3条には,「期間満了の3カ月前までに,甲(代理人を含む。),乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がない限り,この契約と同一条件で順次自動的に同一期間づつ延長せられるものとする。」との条項があるところ(中略),上記条項中の「甲(代理人を含む)」にいう「(代理人を含む)」との文言は,生長の家が契約当事者本人である被告の「代理人」として3条所定の通告を行う場合があることを意味するものと解され,上記文言を根拠として,更新拒絶は被告と生長の家の連名で行うことを必要とすると解釈することは,文理上明らかに困難である。したがって,原告の解釈は失当であり,被告は,単独で本件出版許諾契約の更新拒絶の意思表示をなし得るものである。」(判決書12〜13頁)

「 ⑵ …しかし,当裁判所は,原告には復刻版の印税の支払につき本件昭和49年契約の債務不履行があり,原被告間の信頼関係は既に破壊されていると認められることから,本件更新拒絶は権利濫用に当たらないと判断する。」(判決書13頁)

「 ⑶ 証拠等によれば,次の事実が認められる。

   イ …上記寄附行為の文言などからすると,亡雅春が被告に寄附行為として移転した権利は,「生命の實相」の著作権であり,著作権収入を得る権利だけであったとは認められない。

     …亡雅春が寄附行為により被告に著作権を移転した「生命の實相」とは,上記10書籍の著作物の全て(編集著作物としての著作権及びその素材となった著作物の著作権全て)であると解するのが相当である。」(判決書15〜16頁)

「 ⑷ 以上によれば,原告は,本件更新拒絶2がなされた平成21年2月4日時点において,被告に支払うべき復刻版の印税2740万円の未払があり,被告から平成21年1月13日付け「『履行催告』兼官契約解除』の通知」(甲12の1)によりその支払を催告されるもその支払をしなかったのであるから,このことは,本件昭和49年契約の債務不履行として本件昭和49年契約を解除するに十分な事実であるし,本件書籍については本件出版許諾契約に切り替えたことにより形式的には本件昭和49年契約の対象外となっているものの,原被告間の信頼関係を破壊するに十分な事実であるから,本件出版使用許諾契約の更新拒絶の理由としても十分な事実というべきである。

    その後,被告による前訴第1事件の提起によりようやく50万円のみは回収できたが,それまでに被告は少なからぬ労力や弁護士費用を費やすこととなったのであり,また,2690万円については,前訴において消滅時効の援用がなされたため起算日に遡って債権がなかったことになったが(民法144条),多額の不払により信頼関係が被壊された事実までもなかったことになるものでもない。

  ⑸ 原告は,復刻版の著作権は亡雅春ないしその相続人に帰属すると信じて,復刻版の印税は亡雅春ないしその相続人に支払ってきたのであり,原告がそのように信じたことには正当な理由があったなどとるる主張するが,復刻版の著作権が被告に帰属していることは前記のとおりであり,本件全証拠によっても,原告がそのように信じたことに正当な理由があったとは認められない。

    亡雅春の遺産分割協議書において,亡雅春の遺産として「復刻版 実相」が挙げられている(甲26・第3遺産目録64)としても,そのことは,亡雅春の相続人らの認識を示すものにすぎず,上記認定を左右するものではない。

    その他,上記不払の事実にもかかわらず本件更新拒絶を権利濫用とすべきほどの事情は認められない。

3 以上によれば,本件更新拒絶はいずれも有効であるから,原告は本件出版使用許諾契約に基づく本件書籍の著作物利用権を有しない。

  よって,主文のとおり判決する。」(判決書17〜18頁)

 全面的に敗訴した原告(株式会社日本教文社)は、教団の意向を受けてと思われますが、平成26年2月20日、知的財産高等裁判所に控訴しました。

 同高裁は、同年9月3日弁論を終結し、同年10月15日午後1時15分、627号法廷で判決が次のとおり言渡されました。

「              主      文

1 控訴人の控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。                      」

 同高裁の判決は、公正かつ丁寧に、前訴からの経緯、双方の争点及び裁判所の判断を示しており、著作権訴訟の歴史においても優れた判決であると評価されます。

 同月28日、日本教文社は、「全部不服であるから」として最高裁判所に上告しました(第三小法廷に平成27年1月27日訴訟記録到着)が、平成28年3月15日、最高裁第三小法廷は裁判官全員一致の意見で「本件上告を棄却する。」と決定し、当法人及び光明思想社の全面勝訴が最終確定しました。

(続きます)

谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その12)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14704)
日時:2023年04月17日 (月) 16時56分
名前:護法の天使

前述の2つの『生命の實相』の著作権問題についての最高裁確定判決について、わかりやすく解説したいと思います。

 最初の、平成25年に最高裁判所で確定した裁判は、争点を煎じ詰めると、教団らから「生長の家社会事業団には『生命の實相』の著作権はないんだ!」との“言い掛かり”を受けた裁判といえます。

 次に、平成28年に最高裁判所で確定した裁判は、日本教文社から、「生長の家社会事業団は、著作権の全部を持っていない。印税(著作権使用料)を受け取るだけの限定された権利だ!」との“言い掛かり”を受けた裁判でした。

 このような主張が、社会常識的になりたつものかどうかを実際の例に照らして考えていただきたいと思います。

 例えば、昭和54年、松下電器産業(現在は、パナソニックグループ)の創業者 松下幸之助氏が、当時、70億円相当の私財を寄附行為されて、国家社会のために有為の人材を育成するために、財団法人松下政経塾(現在の名称は、公益財団法人松下幸之助記念志財団)を設立されたことは、天下周知の事実であります。

 また、京セラ・KDDIの創業者であり、日本航空を再建された名経営者の稲盛和夫氏は、200億円相当の私財を寄附行為されて、世界的な功績を讃える京都賞を授与される財団法人稲森財団(現在の名称は、公益財団法人稲森財団)を設立されたことも有名です。

 その外にも、多くの篤志家が、社会公共のために、私財を寄附行為されて財団法人が設立された実例は、枚挙に暇がありません。

 それらの寄附財産には、株式等の有価証券や、預金、不動産等が含まれている例が多いでしょう。

 それらの寄附財産には、株式や預金であれば、その名義は財団法人の名義に変更されて、不動産については、登記所において、所有者の名義が財団法人になったことでしょう。

 ところが、もしも、財団法人設立者のご昇天後、何十年も経ったのち、その設立者の子孫になる者の一人が、

 「先祖が、財団法人に寄附したのは、株式や定期預金や不動産などの財産ではない。株式配当金や預金利子や不動産の賃料だけが、財団法人に寄附されたにすぎない。

 株式や定期預金や不動産は、本当は、子孫のものだ!」

などと主張したらどうなるでしょう。

 世間の顰蹙(ひんしゅく)を受けるのは、火を見るよりも明らかです。

 『生命の實相』の著作権の場合、前述しましたように、谷口雅春先生のご昇天後、昭和63年、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生の三先生の委任により、生長の家本部の顧問弁護士が代理人となり、著作権法に基づき、文部省の文化庁長官に対して、「『生命の實相』及び『甘露の法雨』等の著作権が、谷口雅春先生より、財団法人生長の家社会事業団に、昭和21年1月8日譲渡された。」との登録申請が行われ、国の「著作権登録原簿」に明確に登載されました。

 そして、これが、最高裁判所で確定した判決の積極的な証拠とされたのです。(以下の画像をご覧下さい。)

(続きます)



谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたとの最高裁確定判決と内閣総理大臣認定を全面否定する暴論に、法と真実に基づき断固として反論する!!(その13)−明確な歴史的経緯と厳然たる法的根拠(承前)− (14708)
日時:2023年04月18日 (火) 16時27分
名前:護法の天使

最高裁判所確定判決を再確認した昨年11月8日の東京地方裁判所(ビジネスコート)判決

 平成25年と平成28年の最高裁判所確定判決を再確認した直近の裁判所の判決が、このたびの阪田成一氏に名誉毀損の賠償金支払いを命令した昨年11月8日の東京地方裁判所判決です。(判決を言い渡したビジネスコートの画像を以下に掲示します)

 令和4年11月8日、東京地方裁判所は聖典『生命の實相』の著作権全部が谷口雅春先生より生長の家社会事業団に譲渡されているとし、これを否定した阪田(さかた)成一(しげかず)氏に名誉毀損(きそん)の損害賠償金の支払いを命じる判決を言い渡し確定しました。

 ここでは、その経緯と背景、判決の意義等について解説します。


尊師の著作権譲渡を否定した『光明の音信』とその深刻な影響


 令和3年12月、阪田成一氏はその編集発行する『光明(ひかり)の音信(おとづれ)』第8号に「谷口雅春先生が生長の家社会事業団に『生命の實相』の著作権を託されたというのは間違いで、事業団の運営のために著作権収入すなわち印税を寄付されたにすぎない。」との趣旨の文その他社会事業団を激しく非難する文章を掲載して、全国五百名以上に郵送等で流布する事件が生じました。

 阪田成一氏は、生長の家本部の理事や教化部長を歴任し、『生長の家五十年史』編纂の中心者としても有名であり、退職後も生長の家教義研修講座のゲスト講師や各地の学習会等の指導を行い、その言動が全国的にも強い影響力を有している人物です。

 この阪田氏の言動は、最高裁判所が最終確定した「谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権全部を生長の家社会事業団に譲渡された」との判決を否定するものですが、この虚偽の言動を放置容認すると、黙示の承認≠したとみなされ最高裁決定が事実上反故(ほご)になり、公益財団法人の基本財産(不可欠特定財産)である著作権の法的保全に怠慢があるとして、行政庁の監督や法人存立に関わる深刻な問題となる恐れがありました。

 また、実際にも、阪田氏の「光明の音信」の読者から今後の寄附の拒否や会費の退会、インターネットへの誹謗中傷の投稿等が生じました。

なお、「光明の音信」の悪質な誹謗中傷により甚大かつ急迫な被害を受けていることについて具体的に説明したいと思います。

生長の家社会事業団は、児童養護施設を設置運営し、被虐待等の要保護児童を養育していますが、児童が大学や専門学校等に進学しようとする場合に、公的支援はありません。

このため、児童は(児童虐待や養育放棄等が原因で児童相談所から入所措置されていますので、家庭からの支援は基本的に期待できませんから)、高校在学中に、入学金や授業料や在学中の生活費を自分でアルバイトにより用意しなければなりません。(約100万円〜200万円程度)

従って、進学等の自立支援のため、支援者の方々に「サポートペアレント募金」をお願いして、進学等の一助としています。

ところが、阪田成一氏は「光明の音信」に、「今まで神の国寮に寄附していたが、「光明の音信」を読んで今後は寄附しないことにした」という元支援者の手紙をわざわざ掲載して、このような寄附を行わないよう実質的に煽動しています。

阪田成一氏の言動は極めて悪質であり、子どもたちの未来を奪おうとするものです。

 このため、生長の家社会事業団では、阪田成一氏に対して、同氏の文章が事実に相違している根拠を明確かつ懇切に説明し、謝罪と取消しを要請する文書を二度にわたり代理人の弁護士を通して送付したのですが、その都度、本人からは頑(かたく)なに拒絶の返答が送られてきました。


虚説に対する尊師の教えと法的救済の意義


『谷口雅春先生真理の言葉』では、「虚説に対してはあくまでも戦い、人に対してはどこまでも実相を見て許す」と教えられています。

すなわち、『生命の實相』倫理篇では、

「「天地一切のものと和解せよ」との「生長の家」の第一最大の誠命(いましめ)は「天地一切のものの実相と和解せよ」ということであって、仮想や虚説に対しては「サタンよ去れ」と排撃すべきものであります。

釈迦もキリストも同じような態度で虚説を駁撃(ばくげき)せられたのであります。」

とご教示されています。

 従って、虚説に対する尊師の教えに基づき、やむなく、法治国家が定める法的救済(名誉毀損に対する謝罪等の請求)を求めた次第であります。

 
裁判所の正義の判決の歴史的意義


 阪田氏やその一部支援者は、「生長の家社会事業団に『生命の實相』の著作権があることは否定していない。だから誤読≠セ。」と主張していました。

しかしながら、訴訟の過程で、その意味は、「事業団には著作権の全部が譲渡されていない。印税を受け取る権利だけだ。」との意味であると阪田氏は陳述しました。(第一回口頭弁論準備手続調書)

 これは、最高裁判所で確定した判決を完全に否定しようとするものです。

 すなわち、前述しましたとおり、日本教文社は、「生長の家社会事業団は、著作権のうち、印税収入を受け取るだけの権利しか有していない。」と主張し、同社の主張は完全に誤っていると裁判所から認定されたのです。

その結果、東京地方裁判所は、前記のとおりの正義の判決を下したのです。

 この判決は、以上の最高裁確定の判決を再確認し、尊師の正統なみ教えの護持と普及の使命を生長の家社会事業団が有することが改めて明らかになった歴史的意義を有します。

 そして、令和4年12月22日、阪田成一氏は、生長の家社会事業団に対して、判決が命じる名誉毀損の損害賠償金の全額を支払いました。

 ここに常に生長の家社会事業団を支援していただいている全国の皆様に心より御礼感謝申しあげます。

 この判決の全文は、生長の家社会事業団の公式ホームページの以下のサイトページからお読みになることができますので、ご高覧をお願いします。

http://kamino92.or.jp/img/info10_04.pdf




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