《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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『光明の音信』事件判決の根底にある問題は、光明化運動の中心は、住吉大~より谷口雅春先生に天降られた「み教え」か、それとも「教団組織」なのかという根本的相違の問題であることをご理解ください!! (14569)
日時:2022年11月22日 (火) 08時16分
名前:護法の天使

 本日は、尊師谷口雅春先生の御生誕129年記念の佳日です。

 報恩感謝の心を持って奉祝申し上げます。


 さて、このたびの東京地方裁判所の阪田成一氏の『光明の音信』第8号による名誉毀損事件について、同裁判所は明確且つ厳正な正義の判決を下しました。

 この『光明の音信』事件について、その根底にあるものは、光明化運動の中心についての認識の根本的相違にあったと、私は感じます。

 阪田成一氏は、『光明の音信』第1号において、「谷口雅春先生を学ぶ会」や「ときみつる會」を“分派”と決めつけました。

 そして、『光明の音信』第8号以降は、激しく生長の家社会事業団や谷口雅春先生を学ぶ会に対する非難を続けています。

 同号では、谷口雅春先生が、『大和の国日本』の「はしがき」に、「財団法人生長の家社会事業団の設立」は戦後の光明化運動の発進宣言と書かれたことについて、「明言されていない」と否定しています。

 『光明の音信』第9号においても、平然と生長の家社会事業案の著作権を無視し、無断転載による著作権侵害が行われています。

 このため、このことについても法的救済のための訴訟が著作権者である生長の家社会事業団と出版権者である光明思想社とにより提訴されています。

 今月8日、『光明の音信』第8号事件の判決言い渡しの日、同第9号事件の最後の口頭弁論期日があり、結審となりました。

 その期日に、原告らより陳述された最終準備書面の主要内容を紹介いたします。

 長文ではありますが、これをご精読いただければ、光明化運動の「歴史観」の根本的相違の問題が、『光明の音信』事件の根底にあることがご理解いただけると存じます。


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第1 本件著作物の著作権は、以下の経緯と理由によって宗教活動を行う原告事業団の存立目的及び現状に即して極めて重要な意義を有し、また尊貴な著作物であって原告事業団の権利が保護されるべきこと    
  
1 原告事業団は敗戦直後の昭和21年1月8日に以下の2に示される具体的構想のもと“生長の家”の創始者である谷口雅春氏(以下「雅春氏」という。)によって設立された。

“生長の家”の名称が附された初めての法人である。戦前から“生長の家”を称する任意団体ないし結社はあったが、著述家にして創始者である雅春氏が自ら理事長に就任して「生命の實相」その他主要著作物を寄附行為して財団基本財産と構成させて戦後の“生長の家”運動(その内実は、真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動である)の中心的存在を担わせるべく設立したものであり、現在、存在する宗教法人「生長の家」よりも先にその活動を始めたのである。
 
2 原告事業団の設立に際して雅春氏は、未曾有の惨禍が祖国日本に生じた大東亜戦争の敗戦直後である昭和20年11月号「生長の家」誌(甲51号証の9枚目〜12枚目「大和の国日本」)に、「爰に吾等は時局に鑑み、生長の家社会事業団を設立し(財団法人の手続申請中)日本未曾有の難局を乗切り全国十万の誌友が真理への開眼の神恩に応えんが為、大死一番、一身を捧げ、一切の利害を抛って成就すべき具体的転法輪たらしめんとす。神恩感謝の同志は諸費を節して是非此の事業団に参加協力せられんことを望む。本部に於いては戦時に国策協賛会を設け、総裁直授の光明思想講習会にて収受する講習料を全部国債に当てたるも、戦後はその会計を引つぎて社会事業団の基金経費に転換す。」と「全国十万の誌友」に設立者兼初代理事長雅春先生は高らかに表明された(下線は原告ら代理人。以下同)。

 上記の「綱領」に「真理は我等を自由ならしめん。吾等は真理を政治に実践し、且つ社会的国体的に進展せしめざるべからず。」(太字は原文。甲51号証の9枚目)及び「要旨」(同10枚目以降)に「『汝等天地一切のものと和解せよ』との信条を生活せる吾等が戦争を未然に防ぐことを得ざりしは吾等が単なる宗教運動に終始して其精神を政治力にまで発展せしめざりしがためなり。是れ実に吾等の罪也。吾等の罪は断じて贖わざるべかざる。その贖のために起って宗教的信念を政治運動に発展して救国のために新党を結成せんとす。徒に猫額大の地球上の面積を争うな。国力の培養の根源は国土面積の拡大に非ずして心土の拡大なり。三界は唯心也。人間は神の子なり。自覚すれば此儘無限供給無尽蔵なり。万物『心』より出でて『心』に帰る。『心土』無限の領域を開拓して無限供給を把握するに何ぞ他国と争うことを要せんや。この真理を実践せば、隆盛たる日本国運の再建脚下にあり。今や我らは『宗教』と云う静的精神面に安眠を貪るべき時に非ず。爰に吾等は生長の家社会事業団を設立し、生長の家誌友の協力を得て日本救国の一大運動たらしめんことを期す。」と「単なる宗教運動」「『宗教』と云う静的精神面に安眠を貪る」ことを強く批判し「原告事業団の設立により日本救国の一大運動たらしめんこと」を期したのである。

原告事業団は、雅春氏による「宗教的信念を政治運動に発展して救国のため」「日本救国の一大運動たらしめん」とする方針に基づき「生命の實相」の著作権譲渡を同氏から受けた。上記「要旨」は「生長の家」と称される雅春先生の創始された“真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動”をまさに言い換えたものである。

「単なる宗教運動に終始」しているだけでは駄目で具体的に「真に政教一致、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就せんが為には(中略)社会輿論の獲得指導へ強力なる飛躍を決行すべきであります」と「生長の家立教の使命」成就には新党結成を含め社会的或いは政治的な具体的活動が必要とされ、以下十項目が掲げられた(甲51の10〜13枚目)。

 「1 政治結社「全国精神主義聯盟」の創立

  2 理想農場の経営

  3 生長の家家庭光明寮の再開

  4 小学校、中学校、女学校、大学等の総合学園を設立

  5 戦災その他の事情による父母なき幼児の保育園及び一般幼稚園の経営

  6 図書館の設立

  7 無料診療所の開設

  8 万国宗教親善協会の設立

  9 欧米科学文献及び文学書類の翻訳

 10 社会経済研究所の設立」

戦後の雅春先生の諸活動はこれらの項目の達成を目指したもので、その多くは達成されていった(例えば上記1は政治団体「生長の家政治連合」の結成で、上記2ないし10も種々の形態で実現した)。

静的な或いは従来の宗教運動の枠を超えて常識を打ち破り、すなわち布教・伝道は当然のこととして「真に政教一致、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就せんが為」に必要な上記十項目こそ「生長の家立教の使命」で広範な社会的事業を多方面に展開することで人類光明化が出来ると期待され雅春先生は原告事業団を発足させた。

3 一方、原告事業団の上記設立当時に宗教法人「生長の家」(以下、「教団」という。)は存在していない(甲52号証「光明化運動要項(規約篇)の5枚目)。教団の前身は昭和24年7月1日に設立の宗教法人「生長の家教團」で、同法人は設立当時の「教化部、道場及び海外の総支部等の単位宗教団体の信者を代表する信徒総代全員」の賛同を得て「単位宗教団体の合同行為」によって谷口清超氏を教主として設立された新しい団体であった。(尚、戦前の任意団体である宗教結社「教化團體生長の家」を法的に承継した団体は現在東京都調布市飛田給二丁目3番地1に所在する宗教法人「生長の家本部練成道場」であって教団ではない(甲52号証「光明化運動要項(規約篇)の5枚目)。)

雅春氏は教団設立当時には公職追放を受けており教団運営に一切関わることが禁止されて出来なかった。そのうえ実に昭和32年3月に至る迄、連合国軍による占領(昭和27年4月28日に占領は終わった)後も占領中にGHQの行った“公職追放”の影響を受けて教団設立以後の8年近く雅春氏は教団にとって組織上、“一全国講師”の肩書きの存在となった。つまり教団における組織上の権限について戦後、長らく雅春氏は有しておらず(「私は教團規則の中にいる人間ではないので、新しく理事を任免する権利も何もない」状態に長年、据えおかれた。甲24号証の6枚目。「明窓浄机」昭和32年2月頃御執筆)。
  
昭和24年7月1日設立の宗教法人「生長の家教團」は現在の教団の直接的な前身で各地の教化部、道場(現在の宗教法人「生長の家本部練成道場」)及び総支部他の合同行為により成ったが同道場の前身は昭和21年9月9日に宗教法人令により設立された「宗教法人 生長の家」であって原告事業団よりも後の設立だった。
  
宗教団体の存立や運営は、我が国においては戦前も、敗戦後の占領下も、国家や権力者(GHQによる間接統治が時の政府や国家機関を超越した連合国軍による絶対的権力を背景に決定力を持ったことは周知の事実)による厳しい統制や監視下におかれて行動が制約されてきた。

敗戦及び占領の前の時代でも例えば明治以降、教派神道として国から布教が公認されていた天理教や大本教に対して何度も時の政府が弾圧したし、占領下に雅春氏は公職追放を受けて社会活動は厳しく制約され、占領軍命令に反すれば宗教団体自体が解散させられ消滅する危険さえあったのである。

雅春氏は「著述業」をご自分の職業として名乗っておられ、ご逝去による相続税申告手続で相続人は被相続人の「職業」につき生前のご意向を受け「著述業」としての手続がなされた。雅春氏は歴史的にも制度的にも制約の多い「宗教団体」の形式による人類光明化運動の展開に全く拘ってはおられなかった(従来の既成宗教組織が信徒からの寄進や、お布施等で録を食むことも本意とされなかった)。

そのため宗教団体の体裁や大神殿等外形的構築物の構えを立派にすることよりも本件著作物に「吾が第一の神殿は既に成れり。名付けて『生命の實相』と言う」とあるとおり御自分の著作を通じて読者が知的に理解することを重視し、また信徒が“神想観”(雅春氏が啓示を受け自ら実修され信徒に広められた行法)を実践して“生長の家”の大神(日本神界の住吉大神のこと)の導きのもと直接に実体験する“悟り”を最重視された。教団は“真理”や“救い”を授ける存在ではなく“真理”や“神”と信徒とが繋がるための仲介者に過ぎない宗教団体は必須でなくむしろ邪魔になる危険性もある、というのが文書伝道及び~想観の実修による悟りに到達するための位置づけであった。

つまり信徒は雅春氏の各著作を通し、そこに説かれた教えを心読して一人一人が自己は本来、霊的實在(神の子)の生き通しの尊い存在であるとの自覚を得ることを雅春氏は強調され、その自覚に立って実生活上その真理を活かすべく感謝を深め自他一体の愛念を発揮し他者に奉仕する実践を重んじた。日常生活では和顔・愛語・賛嘆の態度で他人に接し、家庭内の家族、職場での隣人、地域社会で縁のある方々に神の子として~の最高顕現としての真理を表すよう求められた。

上記のとおり生長の家立教の使命の「日本救国の一大運動たらしめん」ため「政治結社」を真っ先に挙げておられるように従来、観念されてきた、所謂、宗教団体を「生長の家」と称する真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動の主体とする必要はない。

雅春先生の主要著作「生命の實相」等の著作権を譲渡されて真っ先に「生長の家」の名を付されて法人設立された原告事業団こそが、戦後の同運動の中心と位置づけられた。

4 原告事業団と教団は、かつて原告事業団の有する「生命の實相」の著作権につき最高裁に至るまで熾烈な法的紛争をたたかい、現在も「生命の實相」に含まれる著作物である二つの神示(本件著作物とは別のもの)につき裁判が係属している(東京地裁令和3年(ワ)第9047号著作権侵害差止請求事件「訴状」甲25号証)。
  
同裁判で教団は、「『生命の實相』の著作権が原告事業団の基本財産とされたのは、あくまでその利用料を社会厚生事業の原資とするためであった、印税収入を受け取るだけのものである」旨の主張を行っており、それは実質的に別訴で教団が主張したが最高裁で否定されて結着した以前の主張内容と一緒である。

別訴で教団は“著作権収入を社会厚生事業に使用させるため形式的に著作権が原告事業団に寄付をされただけで、著作権の「管理権」は教団側にある”旨の主張を執拗に繰り返して争ったが最高裁に至る審理の結果、否定をされた。

よって原告事業団と教団との間で(その行使方法も内容も何ら制限を受けない)通常の完全な著作権が原告事業団にあると確定している(甲26〜甲31)。
    
5 なお原告事業団が宗教団体として活動することは設立時から予定され或いは前提となっていた。

原告事業団の設立準拠法である民法(平成18年改正前、34条35条)の財団法人の目的に「祭祀、宗教」の活動が明記され現民法34条2項も同様に「祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人」とある。人類光明化運動のリーダーである著述家である雅春氏は最重要聖典「生命の實相」及び聖経「甘露の法雨」等主要な著作権を原告事業団に譲渡し、「祭祀、宗教」の活動を実現させることはもとより、「政教一致、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就せんが為」に設立したことは上記のとおりである。平成24年3月28日に原告事業団は、内閣総理大臣より公益財団法人移行の認定を受け同年4月1日の登記により民法特例法人より公益財団法人に移行したが、その移行前の旧寄附行為3条に「宗教的信念に基き」及び移行後の新定款3条に「創立者谷口雅春の日本救国、世界救済の宗教的信念に基づき」との目的及び根本理念を定め、それら定款条項に「社会文化事業の発展強化を図る」と明記している(甲32〜33号証)。

この「社会文化事業」には、創立者の宗教的信念を普及し、その宗教的信念に基づき儀式行事を行い不特定多数の人々を教化育成する宗教活動が含まれている。

このことは内閣総理大臣に提出した公益財団法人移行の申請書、毎年度の事業計画にも明記し公表をしており、また同内容の規定も制定施行し内閣総理大臣に報告するとともに公式ホームページ等で一般公衆にも公表している(甲34〜35、甲50号証)。   

平成28年5月6日に知的財産高等裁判所は平成27年(行ケ)第10223号審決取消請求事件への事業団の補助参加申出を認める決定において、「補助参加申出人は,宗教的情操教育等のため,その設置する施設において,宗教的礼拝対象等として,本件標章を掲げ,入所児童の先祖供養祭や「創立者感謝の集い」等の行事を実施し,また,精神文化振興事業の実施会場において,礼拝の対象である本件標章を掲げ,行事開始や終了の祈りを行い,また,供養祭等を行っている」と認定している(甲36〜37号証)。 

なお宗教法人法1条2項に「憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従って、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い,その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない」とあるとおり原告事業団の宗教活動の自由は宗教法人か否かに全く関わらず国政において保障されている。

戦後の昭和30年代に雅春氏が教団の組織上、従来の一全国講師に過ぎなかったお立場から教団内で正当な権限を回復された後、1960年代の安保闘争や1970年代の学園紛争等の社会的危機状況において「日の丸か、赤旗か」の運動を提起され“政治結社生長の家政治連合”を結成して政治家に働きかけると共に改憲政党たる自民党を応援して建国記念日制定、昭和天皇御即位50年奉祝運動・元号法制化等々、雅春氏が戦後直ぐの時期から“生長の家”の目的とされた、天皇を中心に仰ぎ万民が大調和する“真理国家日本の実相顕現”の組織運動が全信徒をあげて教団が展開していた時期には本来の雅春氏の目指された活動が展開されてはいたが、昭和末期から教団三代目総裁谷口雅宣氏が徐々に勢力を拡げ、平成時代には同人が教団を全く別物の宗教団体に変質させてしまったことが明らかになっている(甲38、宗教法人「生長の家創始者谷口雅春先生を学ぶ会」代表前原幸博氏「陳述書」。原告らと教団との間に系属中の訴訟に提出書証)。

そのため原告事業団は雅春氏から著作権を授けられた上記目的と趣旨を実現するために、本来の「生長の家」立教の使命実現の運動(真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動)を教団に代わって言わば正面から前線で活動する必要が生じている状況にあることが明らかである。   

第2 本件は「光明の音信」第8号において被告が上記教団の主張(原告事業団に「生命の實相」の著作権は帰属せず単に印税収入を得るだけの立場である旨)の被告の主張を掲載して原告事業団の業務妨害や名誉毀損を行う等の権利侵害を行い、それに対する原告事業団の抗議や撤回等の求めを無視し、原告事業団の「生命の實相」の著作権を否定する上記被告の主張の立場から敢えて本件著作物の無断転載を行った。つまり原告事業団に対して教団と同調して攻撃し敵対する立場で原告らの著作権や出版権を侵害する行為を行ったものである。

1 被告は本件において「光明の音信」第9号に本件著作物を無断転載し、原告事業団の著作権を否定する立場で違法に掲載したものである。

それは既に「光明の音信」第8号(甲11)において以下の違法行為を行った(甲39、令和4年(ワ)第2229号事件=以下8号事件と略称。「訴状」)うえでの確信的な違法行為である。被告による同第8号における違法行為を知った原告事業団は、被告に対して抗議を行って記事撤回や謝罪を求めて被告と書面のやりとりが行われた(甲40〜43号証。原告事業団と被告とのやりとりの「通知書」「手紙」)。その途中、敢えて被告により本件の「光明の音信」第9号における違法行為が行われて原告事業団の著作権及び同光明思想社の出版権が敢えて侵害をされたのである。  

⑴ 被告は「光明の音信」同8号(甲11)の第3面及び第4面において「生長の家社会事業団」に関する読者からの“質問”に答える」等と題した記事を掲載して「光明の音信」第8号を少なくとも500部発行し郵送等によって送付したり、同号の電磁的複製物(PDFファイル)によって送信せしめて、

イ、「「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」との虚偽事実を主張し、原告の業務を妨害するとともに名誉を毀損し、  
ロ、公益財団法人として定款に基づき原告が公益目的事業(精神文化振興事業)として行っている「練成会」「物故者顕彰慰霊事業」及び鎮護国家と万民の幸福を祈る「神癒聖経供養」等の正当な業務につき「まるで宗教団体のようなことをしていることに危惧していました」と誹謗中傷し、原告の業務を妨害するとともに名誉を毀損した。 

⑵ また、被告は「光明の音信」第8号と共に、原告事業団の著作物である「人類の聖典『生命の實相』全巻を拝読しましょう‼秘話−谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたのか」記事(甲53及び甲54)を著作権者である原告事業団の了解を得ずに無断で少なくとも7部を複製して不特定または多数人の読者に伝播することを期待して本件複製物を少なくとも7名に配布し、もって原告事業団の著作物への複製権及び頒布権を故意に侵害した(甲39)。

2 なお被告による上記⑴イ、の主張は教団の現三代目総裁谷口雅宣氏(以下「雅宣氏」という。)が昭和61年頃に同法人内で主張した内容と同一であり同法人は当時、法律鑑定を佐藤義行弁護士に依頼し同弁護士から「著作権の帰属とその範囲に関する鑑定意見書」が提出され、同法人の昭和62年3月22日の常任理事会で原告が著作権そのものの寄附を雅春氏から受けたものであって単に著作権収入即ち印税を寄附されたものでない旨の確認がなされた。その結果、雅春氏(昭和60年6月17日ご逝去)の相続人三名(谷口輝子氏、谷口清超氏及び谷口惠美子氏)及び原告の申請により文化庁所管の著作権登録原簿に昭和21年1月8日(原告設立日)に雅春氏から原告に「生命の實相」の著作権が譲渡された旨の著作権登録(昭和63年4月18日受付、同月27日付け登録)がなされた。

その後、雅宣氏が教団の実権を掌握してから教団は著作権の主張に関して従前の態度を変更して雅宣氏の主張と同調し、平成21年には原告及び出版社に対し「生命の實相」の著作権の帰属を巡って民事訴訟を提起した。同訴訟は平成25年5月27日最高裁決定にて原告が同法人との間で「生命の實相」の著作権者であることが確定した。

被告は、かつての同法人の責任役員(理事)等を歴任して同法人内の昭和62、3年当時の事情を知りうる立場であったし上記平成25年最高裁決定の当時に原告事業団代表理事松下昭氏等が公式声明を出して著作権の帰属を広く周知させたのであるから、
@原告事業団が「生命の實相」の著作権を有していること、
A雅宣氏の意向や方針を受けた教団が不当にも原告事業団は「生命の實相」の著作権者ではない旨の虚偽主張を蒸し返して平成21年以降に同原告と争ったこと及びB最高裁において同原告が「生命の實相」の著作権者であると確認されたことをいずれも熟知していたのであるから、上記⑴イの虚偽主張を悪質な故意をもって行った。  

3 被告における8号事件の訴訟上の主張で本件にとって特に重要なことは、第1回弁論準備手続で被告が「本件著作物(生命の實相)の著作権は、原告創始者から原告に対して著作権の全部が譲渡されたのではなく、印税に関する部分のみ譲渡された」と陳述し、教団の上記主張と全く同調し原告らと敵対する立場を明確に示したことである(甲44「第1回口頭弁論手続調書」)。
  
第3 被告の行為は、原告事業団の宗教的立場と利益を侵害するものである。

上記第1に主張したとおり、原告事業団にとって本件著作物は創始者雅春氏から直接に“生長の家”の運動(真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動)のため財団設立に授かった基本財産である以上に、極めて高貴な宗教的意義を有する信仰対象に他ならない。 

「生命の實相」の著作物に記載され表現された内容や、そこに含まれる「神示」の各著作物も全て日本の高級~界に属する住吉大神に発し或いは実相の世界(高天原)から創始者雅春氏を通じて啓示された~の言葉を同氏が文学的に表現したものである(甲9「神示集」には原告事業団が著作権を有する22の神示が全て掲載されている)。

各神示の内容に優劣はなく、しかも~に属する理念としての“実相の世界”の属性等の全てを、それら著作物だけで表現し尽くすことは出来ない。五官を超越し実相そのものを把握することが悟りだとして「神想観」の行法で直に触れるか体験することが宗教的に求められている。

限りなく尊貴である各「神示」が雅春氏に啓示されてこの世に出現したことに宗教的奇跡を認めるゆえに、原告事業団は本件著作物に限らず他の33の神示を全て信仰対象として尊崇している。例えば「大調和の神示(昭和6年9月27日神示)」及び「万教帰一の神示(昭和6年4月5日神示)」を雅春氏が啓示によってこの世に表現された各記念日である令和3年及び同4年9月27日及び令和3年4月5日に行われた最近のそれら神示につき挙行された「神示祭」の様子を映した写真が、広報活動の一環でたまたまあったので提出する。甲45「報告書」)。

原告事業団は、本件著作物及び上記2神示を含めて33の神示の全てにつき、それらが雅春氏に啓示された日には必ずお祭り(神示祭)を行って儀式・礼拝の宗教的行事を実施している。宗教団体として信仰行事を儀式として実施しているものである(甲46「大調和の神示」神示祭の祝詞、甲47「「聲字即實相の神示」(本件著作物)神示祭 次第」)。

そのように尊貴かつ宗教的重要性のある著作物である「神示」の本件著作物を、仮に被告が使用したいと希望するのであれば原告らの承諾を得なければならないが被告は無断で転載し、しかも原告らへの不当な批判(最高裁で確定した著作権帰属につき事実に反した主張)を行っている。  

被告に信仰の自由があるから使用すると主張するのであれば、それ以上に多数の信仰者を抱える原告にはより重大な信教の自由がある。団体としての原告事業団の信仰の自由があるし、上記第1で明らかにしたとおり教団が左傾化し変質して本来の“生長の家”運動から別物に化して雅春氏の正当な真理国家日本顕現の人類光明化運動から乖離した現状において、原告らに期待する多くの本来の“生長の家”運動の信徒たちが原告らを応援して原告らの宗教活動の重要性が益々増している。

  被告は、「光明の音信」第8号において著作権侵害を行うばかりか、原告事業団につき著作権を有していないとする誹謗・中傷を行って法人への名誉毀損や業務妨害(教団との裁判の妨害を含む)を行っている。

後者の中味は、教団の上記主張と同調する立場で「生命の實相」につき著作権を有していないとするもので、単に印税収入を得ることができる立場に過ぎないとして原告事業団を貶めているものである。つまり“生長の家”運動の主体は教団だと主張している(第8号も第9号にも、或いは他の「光明の音信」をみても教団を批判する言説はなく、第8号以降は本件裁判を含めて原告らへの批判記事ばかりである(甲11=第8号,甲1=第9号、甲48=第10号、乙4=臨時号、乙3=第14号の各記事で原告らを攻撃ないし批判している)。

以上のとおり原告らと被告との間には現在、明確な宗教的対立があって原告事業団の著作権を否定する立場に被告が立っていることは明らかである(さらに被告は、原告事業団は“宗教団体のようなことを行っている”として誹謗・攻撃して原告事業団の、そもそもの宗教団体としての活動をも否定する。その件は「光明の音信」第8号の訴訟事件の訴訟物となっている。甲39)。被告は、教団こそが正当な唯一の宗教活動を行なう“生長の家”の運動団体であることを前提に主張しており、変質して別物になった(甲38)教団への批判を行わない。

「光明の音信」で教団を批判せず、教団の現状を肯定している。

少なくとも著作権についての原告らと教団との訴訟上の争いにつき教団に同調した主張を積極的に行って、かつ教団を批判しないことで、既に本来の“生長の家”の運動(真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動)から変質して別物となった教団の味方をしている。  


「年表形式」で上記の文書に示された、「生長の家立教の使命を成就せんが為に」設立された生長の家社会事業団の意義について、順次わかりやすく解説します (14570)
日時:2022年11月24日 (木) 18時12分
名前:護法の天使

 上記の投稿に掲載した文書は、今月8日、東京地方裁判所で、『生命の實相』生命篇掲載の「声字即実相の神示」を、『光明の音信』第9号に、著作権者及び出版権者の許諾を得ずに無断掲載して、著作権法に違反する行為を行った阪田成一氏に対する民事訴訟の最終口頭弁論期日において、原告らが陳述した最終準備書面の主要部分です。

(同日に原告勝訴・被告敗訴の判決が言い渡された『光明の音信』第8号事件とは別の訴訟です。)

 裁判上の文書ですので、一般の方にはわかりにくいところもあると思いますので、「年表形式」で、順次、できるだけわかりやすいように解説してまいります。

 特に、谷口雅春先生が明記されていますように、「生長の家立教の使命を成就せんが為に」、生長の家社会事業団が設立された意義についてご理解いただきたいと思います。

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【昭和4年12月13日】
 谷口雅春先生、「今、起て」の「神啓」を受けられる。

【昭和5年3月1日】
 谷口雅春先生、個人雑誌『生長の家』創刊号を発刊される。(生長の家立教記念日)

 その後、『生長の家』の読者に奇跡的体験が続出し、全国各地及び海外に、読者(誌友)の集まりが自然発生的に形成される。
 

【昭和15年4月】
 帝国議会の決議により成立した「宗教団体法」が施行されました。この法律の施行により、法人でない任意団体であっても、宗教的な集まりは、“宗教結社”として届出が義務づけられました。

 その結果、各地の読者(誌友)の集まりは、それぞれ、「宗教結社生長の家○○誌友相愛会」等として地方長官に届出を行ったのです。
(一定面積以上の教化用の面積の建物を有する場合は、「宗教結社生長の家○○地方教化部」と称しました。)

 東京においては、「宗教結社教化団体生長の家」が届出られました。これが、現在の飛田給練成道場(正式名称は、宗教法人「生長の家本部練成道場」)の正式な前身です。(現在の教団の前身ではありません。)

【昭和20年11月1日】
 谷口雅春先生は、大東亜戦争の敗戦に打ちひしがれる国民に対して、「日本救国」・「世界救済」を目的として、祖国再建の大構想10項目を内容とする「財団法人生長の家社会事業団の設立」の御文章を、戦後復刊第1号の『生長の家』昭和20年11月号に掲載して呼びかけられました。

 この御文章には、「生長の家立教の使命を成就せんが為に」、財団法人生長の家社会事業団を設立することが明記されています。(以下の画像をクリックすると、拡大されて読みやすくなります。)


【昭和20年11月14日】
 谷口雅春先生、東京都長官に対して、「財団法人生長の家社会事業団設立申請書」を提出される。(この申請書において、谷口雅春先生は、聖典『生命の實相』の著作権を設立後の生長の家社会事業団にその基本資産と指定して寄附されることを明記されています。著作権収入すなわち印税のみを寄付されたのではありません。)

【昭和21年1月8日】
 東京都長官より、財団法人生長の家社会事業団の設立が許可され、同日、法人が成立しました。また、この日をもって、聖典『生命の實相』の著作権の全部(聖経甘露の法雨や収録されている全ての神示を含む。)が財団法人生長の家社会事業団に譲渡されました。

 立教以来、「生長の家」との名称が付された法人(法的な人格・権利能力を有する団体)の設立は、この財団法人生長の家社会事業団が本邦で最初であります。(以前の、教化団体や宗教結社は、すべて任意団体であり、公に認められた法人格や不動産を所有するなどの権利能力を有しませんでした。)

(以下、続きます。)

(承前)祖国再建運動を領導されていた谷口雅春先生に対し、日本弱体化を図る占領軍総司令部は、公職追放・執筆追放の不当な弾圧を下しました!! このため生長の家社会事業団の祖国再建の当初の構想の実現が制約されたのですが、尊師が事業団に託された「生長の家立教の使命成就の為に」との聖なる願いは神意により護られ、その使命成就に邁進すべきときとなったのです! (14571)
日時:2022年11月25日 (金) 16時43分
名前:護法の天使

【昭和21年〜23年】
 昭和21年1月8日、財団法人生長の家社会事業団の設立許可と同時に、谷口雅春先生は、その理事長に就任されました。

 また、谷口輝子先生は、副理事長に就任されました。

 そして、寄附行為(財団法人の最高規範)によれば、全国各都道府県には、生長の家社会事業団の「支部」を設置し、賛同者は「団員」として所属することが明記されていました。

(実は、生長の家の歴史上、規約的にも、都道府県に支部を置く全国組織はそれまではなく、生長の家社会事業団こそが、日本救国・世界救済の社会運動団体として構想されていたことが明らかです。)

 谷口雅春先生は、「生長の家社会事業団の設立」構想の第1項目に明記されていた「1 政治結社「全国精神主義聯盟」の創立」の目的について、『白鳩』誌昭和20年12月号に「天皇制の護持」のためであることを明記されました。

 ところが、これに敏感に反応したのが、占領軍総司令部(GHQ)でした。

 祖国再建運動を領導されていた谷口雅春先生に対し、日本弱体化を図る占領軍総司令部は、公職追放・執筆追放の不当な弾圧を下しました。

 (戦後は隠蔽されていますが、非転向を貫いた一部の共産党員を除き、戦前の労農運動等の革新勢力の運動家の大半は戦時中は大政翼賛会等の運動を積極的に行い、陸軍のお気に入りだったと評されています。彼らは戦後は占領軍のお気に入りとなり、公職追放も無関係であったそうです。

 谷口雅春先生が、戦時中には大政翼賛会への加入も認められず、印刷用紙の配給も停止されたことはご承知のとおりです。)

 戦前、戦中、戦後も一貫しておられた谷口雅春先生に対し、昭和22年、占領軍命令に基づく公職追放・執筆追放の不当な弾圧が下され、同年、谷口雅春先生は、財団法人生長の家社会事業団の理事長を退任させられることになりました。

 また、戦前の教化団体を継承した、当時の宗教法人令に基づく「宗教法人生長の家」(後の飛田給道場)の「主管者」も退任され、宗教上の指導のみを行う「教主」になられました。

 ところが、この「教主」の立場も占領軍は許さなかったのです。

 昭和23年12月、占領軍の命令を実施する機関である、当時の法務府特別審査局(現在の法務省公安調査庁の前身)の検察官らが、直接、雅春先生のご自宅に踏み込んで、先生に「教主」を退任せよと“説得”したのです。

 生長の家の歴史において、極めて重大な事件であるこの事実は、『生長の家五十年史』等にも一切記載されていません。

(私は、この重大な事実を、平成5年に未来社から出版された『占領と日本宗教』(井門富二夫編)(同書471頁からの、谷口雅春先生のご自宅に立ち入った者の一人である大石秀典氏の証言)を読んで初めて知り、本当に驚愕しました。)

 谷口雅春先生は、この法務府特別審査局の検察官らの“説得”に応じられ、教主の「辞任届」を法務府特別審査局に提出されました。
 そして、一切の権限を有しない、無給奉仕の「全国講師」として布教に従事することを同局に確約されたのです。

(私は、写しではありますが、この谷口雅春先生の「辞任届」を拝したとき、尊師の当時のご胸中を察し、万感胸に迫るものがあり涙を禁じ得ませんでした。)

 阪田成一氏は、財団法人の設立は谷口雅春先生の本来の願いであったとの社会事業団の主張に対して、『光明の音信』紙上で、「宗教団体だったから占領軍から解散させられなかったのだ。」と反論していますが、事実は異なります。

 前掲書で大石秀典氏が証言していますが、占領中に解散させられた宗教団体はいくつもあります。

 谷口雅春先生は、生長の家光明化運動の永遠の存続を願い、耐え難きを耐えられて、「辞表」を提出されたのだと思います。

 占領軍の弾圧により、生長の家社会事業団の当初の祖国再建事業は大幅な制約を受け、実際上、児童養護施設の運営と海外布教の支援(聖典の翻訳等の援助等)が主要な事業となってきましたが、谷口雅春先生におかれては、昭和20年11月ご発表のご文章「財団法人生長の家社会事業団の設立」に明記された「生長の家立教の使命成就の為に」の設立目的はまったく揺るがれていないと信じます。

 その証拠として、昭和41年、谷口雅春先生が、各種の神想観を完成する最高の神想観と教えていただいている「大日本神国観」を復活刊行されましたとき、その著作権を生長の家社会事業団に寄附されたことからも明らかです。

(以下、続きます。)

  

 



(承前)昭和23年12月29日占領軍命令の実施機関に提出された、谷口雅春先生の教主辞任の正式文書です。尊師は苛烈な弾圧をうけられてもひたすらに祖国の再建を祈り続けられました!! (14572)
日時:2022年11月28日 (月) 16時44分
名前:護法の天使

 前述のとおり、占領軍命令の実施機関の検事らから、「生長の家教主を辞任せよ」との“説得”を受けられた谷口雅春先生は、生長の家人類光明運動の永遠の存続発展のために、耐え難きを耐えられて、昭和23年12月28日、「辞任届」を提出されました。

 このため、同日開催の理事会において、谷口清超先生が生長の家教主に推薦され就任されました。

 また、当局から、日本教文社と生長の家の完全分離が要求されたためと判断されますが、教文社の役員経歴があった理事らも辞任することになりました。

 その結果の報告を当局に具申報告したのが、以下の文書です。(注、教団と事業団との著作権訴訟で、正式に裁判所に提出された証拠文書の一部です。)

 特に注目していただきたい箇所は、最後の「追伸」(提出に当たり、当局の要求で確約させられたと思われます。)です。

 「谷口雅春は今後全国講師として教義宣布に従事し生長の家の運営並人事等に関し権限を有せざることに相成候也(あいなりそうろうなり)」との厳しい文言です。

 この文言の背後に、極めて峻烈かつ厳重な占領軍の意向がうかがえます。

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昭和二十三年十二月二十九日

                  宗教法人 生長の家
                   主管者 中島與一 (印)


 法務廳特別審査局御中


    人事移動に就いての具申書

一、谷口雅春は宗教法人生長の家教主を辞任し、理事會にて推薦の結果谷口清超生長の家教主に就任す

一、生長の家理事服部仁三郎、同理事辻村彦次郎、理事を辞任す

 今回右の通り幹部に移動有之候間、及御届候也


追伸
谷口雅春は今後全国講師として教義宣布に従事し 生長の家の運営並人事等に関し権限を有せざることに相成候也

                     生長の家主管者
                       中 島 與 一

(以下、続きます)

(承前)昭和24年7月1日、新たな団体として、生長の家教團が設立され、谷口清超先生が、信徒総代によって、生長の家教團の教主に推挙されました。これが、現在の宗教法人「生長の家」であり、事業団より後に設立されたのです!! (14573)
日時:2022年11月29日 (火) 07時57分
名前:護法の天使

〔年 表〕

【昭和24年7月10日】全国の教化部、道場、海外の総支部等を代表する「信徒総代」全員の同意を得て、「布教方法の連絡総轄に必要なる機関」として、谷口清超先生を教主とし、中島與一氏を主管者とする宗教法人「生長の家教團」を新たに設立した。

※下記の画像は、谷口清超先生が、信徒総代により「教主」に推挙された「推薦書」です。(東京法務局に提出された文書)

(谷口雅春先生の公職追放により、被追放者が追放前に役職にあった団体は、所謂追放指定団体≠ニなり、当局の厳重な監視下におかれ、全国的な組織活動が制約された。

 谷口雅春先生は、前述のとおり、生長の家社会事業団をもって全国的な社会運動団体とすると構想されていたが、不可能となったため、やむを得ず、全く新しい団体を設立する必要が生じた。

 これが現在の教団である。)


【昭和32年】谷口雅春先生、「生長の家総裁」に復職される。

 占領解除後も、教団の体制は漫然と占領下の体制が継続され、谷口雅春先生は教祖≠ニ称されても、教団の運営とは一切無関係の状態であった。同年、先生のお嘆きを受け、教規及び規則が抜本的に改正され、先生は総裁に復職された。

 谷口雅春先生の総裁就任とともに、生長の家人類光明化運動が進展し、日本国実相顕現の運動が大飛躍した。

 昭和53年、鎮護国家のため、住吉大~を顕斎される龍宮住吉本宮を建立された。

【昭和60年6月17日】谷口雅春先生御昇天。同年11月22日谷口清超先生第二代総裁。

 御昇天後、『神の真義とその理解 住吉大~顕斎の意義』を最初に重要な聖典が次々と事実上の絶版となる。

【平成20年10月28日】第二代総裁谷口清超先生昇天。翌年3月1日谷口雅宣氏第三代総裁。 

【平成21年】雅宣教団と教文社は、事業団は著作権者ではないとして『生命の實相』発行差止等の訴訟を起こす。平成25年、最高裁において事業団と光明思想社全面勝訴確定。

【平成26年11月21日】雅宣総裁は、龍宮住吉本宮の祭神を「造化の三神」に変更し、谷口雅春先生顕斎の「住吉大~」を脇神に押し込めた。


〔解 説〕

 生長の家社会事業団の設立当時には、宗教法人「生長の家」(以下、「教団」といいます。)は存在していません。

 教団の前身は昭和24年7月1日に設立の宗教法人「生長の家教團」で、同法人は設立当時の「教化部、道場及び海外の総支部等の単位宗教団体の信者を代表する信徒総代全員」の賛同を得て「単位宗教団体の合同行為」によって谷口清超先生を教主として設立された新しい団体でありました。

(尚、戦前の任意団体である宗教結社「教化團體生長の家」を法的に承継した団体は現在調布市飛田給に所在する宗教法人「生長の家本部練成道場」であって教団ではありません。)

 谷口雅春先生は、教団設立当時には公職追放を受けており教団運営に一切関わることが禁止されて出来ませんでした。

 そのうえ実に昭和32年3月に至る迄、連合国軍による占領(昭和27年4月28日に占領は終わりましたが)後も占領中にGHQの行った「公職追放」の影響を受けて教団設立以後の8年近く谷口雅春先生は教団にとって組織上「無償奉仕の一全国講師」の存在だったのです。

 つまり教団における組織上の権限について戦後長らく谷口雅春先生は有しておられず(「私は教團規則の中にいる人間ではないので、新しく理事を任免する権利も何もない」(『明窓浄机』ご文章)状態に長年据えおかれていました。 

 昭和24年7月1日設立の宗教法人「生長の家教團」は現在の教団の直接的な前身で各地の教化部、道場(現在の宗教法人「生長の家本部練成道場」)及び総支部他の合同行為により成ったが、生長の家社会事業団よりも後の設立でした。
  
 谷口雅春先生は歴史的にも制度的にも制約の多い「宗教団体」の形式による人類光明化運動の展開に全く拘ってはおられなかったのです。

 そのため宗教団体の体裁や大神殿等外形的構築物の構えを立派にすることよりも「声字即実相の神示」に「吾が第一の神殿は既に成れり。名付けて『生命の實相』と言う」とあるとおり御自分の著作を通じて読者が知的に理解することを重視し、また信徒が「神想観」(谷口雅春先生が啓示を受け自ら実修され信徒に広められた行法)を実践して「生長の家」の大神(住吉大神)の導きのもと直接に実体験する「悟り」を最重視されました。

 つまり信徒は谷口雅春先生の各著作を通し、そこに説かれた教えを心読して一人一人が自己は本来、霊的實在(神の子)の生き通しの尊い存在であるとの自覚を得ることを谷口雅春先生は強調され、その自覚に立って実生活上その真理を活かすべく感謝を深め自他一体の愛念を発揮し他者に奉仕する実践を重んじられました。

 日常生活では和顔・愛語・賛嘆の態度で他人に接し、家庭内の家族、職場での隣人、地域社会で縁のある方々に神の子として~の最高顕現としての真理を表すよう求められたのです。

 上記のとおり生長の家立教の使命の「日本救国の一大運動たらしめん」ため「政治結社」を真っ先に挙げておられるように従来、観念されてきた、所謂、宗教団体を「生長の家」と称する真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動の主体とする必要はないのです。

 谷口雅春先生の主要著作「生命の實相」等の著作権を譲渡されて真っ先に「生長の家」の名を付されて法人設立された生長の家社会事業団こそが、戦後の同運動の中心と位置づけられたのです。

 雅宣総裁教団は、かつて生長の家社会事業団の有する「生命の實相」の著作権を否定し、『生命の實相』の発行差止等の裁判を起こしました。

 同裁判で雅宣教団は、「『生命の實相』の著作権が原告事業団の基本財産とされたのは、あくまでその利用料を社会厚生事業の原資とするためであった、印税収入を受け取るだけのものである」旨の主張を行いましたが、平成25年に最高裁で否定されて結着しました。

 よって最高裁判所は、完全な著作権が生長の家社事業団にあると確定したのです。
    
 人類光明化運動の創始者である谷口雅春先生は、最重要聖典「生命の實相」及び聖経「甘露の法雨」等主要な著作権を生長の家社会事業団に譲渡し、「祭祀、宗教」の活動を実現させることはもとより、「政教一致、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就せんが為」に設立したことは上記のとおりです。

 平成24年3月28日に生長の家社会事業団は、内閣総理大臣より公益財団法人移行の認定を受け同年4月1日の登記により民法特例法人より公益財団法人に移行しましたが、その移行前の旧寄附行為3条に「宗教的信念に基き」及び移行後の新定款3条に「創立者谷口雅春の日本救国、世界救済の宗教的信念に基づき」との目的及び根本理念を定め、それら定款条項に「社会文化事業の発展強化を図る」と明記しています。

 この「社会文化事業」には、創立者の宗教的信念を普及し、その宗教的信念に基づき儀式行事を行い不特定多数の人々を教化育成する宗教活動が含まれています。

 戦後の昭和30年代に谷口雅春先生が、教団の組織上、従来の一全国講師に過ぎなかったお立場から教団内で正当な権限を回復された後、1960年代の安保闘争や1970年代の学園紛争等の社会的危機状況において「日の丸か、赤旗か」の運動を提起され「政治結社生長の家政治連合」を結成して政治家に働きかけると共に改憲政党たる自民党を応援して建国記念日制定、昭和天皇御即位50年奉祝運動・元号法制化等々、谷口雅春先生氏が戦後直ぐの時期から“生長の家”の目的とされた、天皇を中心に仰ぎ万民が大調和する“真理国家日本の実相顕現”の組織運動が全信徒をあげて教団が展開していた時期には本来の谷口雅春先生の目指された活動が展開されてはいましたが、昭和末期から教団三代目総裁谷口雅宣氏が徐々に勢力を拡げ、平成時代には同人が教団を全く別物の宗教団体に変質させてしまったこと(聖典の絶版、ご祭神の変更等)が明らかになっています。


 そのため生長の家社会事業団は谷口雅春先生から著作権を授けられた上記目的と趣旨を実現するために、本来の「生長の家」立教の使命実現の運動(真理国家日本の実相顕現による人類光明化運動)を尊師の聖なる願いを放棄した現教団に代わって、言わば正面から前線で活動する必要が生じている状況にあることが明らかであります。



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